不動産買取は複数社に見積依頼がベスト?!【群馬県】

不動産の買取を複数の業者に見積もり 不動産売却

群馬県で不動産売却(買取)って何?

不動産売却には 仲介(市場に出す)と買取(業者が直接購入) の2通りがあります。

買取は、不動産会社が直接買い取るので「確実に売れる・早く現金化できる」という特徴があり、
以下のようなケースに向いています👇

  • 空き家や相続物件を早く手放したい
  • リフォーム費用をかけられない
  • 他県へ引っ越しが決まっている

通常の仲介と違い、購入希望者を探す時間が不要なので売却までの期間が圧倒的に短くなります

複数の買取業者に査定を依頼する理由

1社だけでは「本当に高値なの?」がわかりません。

複数社に査定依頼すれば、地域特性や物件の強み・弱みを客観的に比較できます。

宅建士:山口
宅建士:山口

ただし、買取のみです。

仲介の相見積もりは場合はほとんど意味がありません。

特に群馬県の不動産会社は地域密着型のところも多く、以下のような特徴があります。

  • 査定〜買取まで対応する会社
  • 査定実績が豊富な会社
  • 伊勢崎/高崎市/前橋市中心に専門性が高い会社

複数査定のメリット

  • 「平均価格」が見える
  • 業者ごとの強みが比較しやすい
  • 駆け引き材料が増える
  • 不安な点を複数のプロに相談できる
    ※心理的、物的、法的瑕疵など

不動産買取の一般的な流れ(群馬県の場合)

初心者でも安心な流れは以下の通り👇

  1. 複数社に問い合わせ・査定予約
  2. 訪問査定 or 写真査定
  3. 査定額の比較
  4. 交渉・売却条件決定
  5. 売買契約
  6. 決済&引き渡し
宅建士:山口
宅建士:山口

査定時には「権利関係」「境界線」「物件の状態」などを確認します。

戸建の売却の場合は、
購入時の書類など準備(※あれば)していただけると流れがスムーズです。

※これらの書類は取引の安全性を高める重要資料です。

売主がよく悩む3つのポイント

不動産売却のデメリットで悩む女性

①査定額が低い!どうすれば?

  • 物件の状態・周辺相場を比較
  • 複数社で競争させる
  • 仲介との比較も検討

②空き家・古家の場合(解体するかどうか)

群馬県では空き家物件が増加中です。

更地にすると「解体が面倒」
→買取はそのまま引き渡しが可能です。

③契約不適合責任/境界の明示

契約不適合責任は、契約と不一致だったら、
引き渡し後、相手が個人の場合「3か月間は売主が責任」をとります。

※雨漏れ、シロアリ、埋設物、境界越境など

境界明示は「お隣との境はココです」を明らかにする義務があります。

宅建士:山口
宅建士:山口

当社の場合は、ケースによりますが、
①契約不適合責任免責(保証不要)
②境界非明示(明示しない)

での買取が可能です。

※大手ハウスメーカー(建売業者など)は3か月をつけてくるケースが多いです

→契約金額も大切ですが、アフターの条件も大切です。

群馬県で買取を成功させる7つのチェックリスト

✔ 該当エリアの相場を確認(国土交通省データなど)
✔ 3社以上の買取査定を受ける
✔ 売却予定の時期を決める
✔ 資料(権利証・登記簿)を用意
✔ 空き家・リフォーム費用の見積り
✔ 相続・税金の専門家相談
✔ 売却条件を明確に

まとめ:複数社への相見積もりは大切

✅ 複数買取査定で高値を狙う
✅ 群馬県の地域性・空き家特性を知る
✅ 引き渡し後の条件も比較し、不安を解消

宅建士:山口
宅建士:山口

リヤマ不動産は他社よりも少し高く買える可能性があります。

<3つの理由>
①広告費をあまりかけていない
②少人数運営で人件費が安い
③固定費が安い(運営費用)

一度、お問い合わせフォームからご連絡いただければ、
無料査定が可能です。

※まずは、お気軽に♪

【不動産でお悩みのあなたへ↓】
【無料】今すぐ問い合わせをする
【不動産でお悩みのあなたへ↓】
今すぐ問い合わせをする
この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住:リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅建士&FP2級

当社は群馬県に特化した不動産屋さんです。

★選ばれる3つの理由★
1:スピーディーで対応が早い
2:囲い込みをしない
3:ITをフル活用

空き家を売りたい、共有持ち分の土地を売りたい、
自宅の査定額が知りたい、住み替えを相談したい・・・など

→「どうしたらいいの?」をあなたと一緒に解決します。

無料相談受付中!
売却・購入ともに、まずはお気軽にご相談ください。

【Eメール】info@riyama-fudousan.co.jp
【電話】0270-61-6037

riyamaをフォローする
不動産売却中古マンション売却中古戸建売却土地売却契約・ルール空き家売却
シェアする
riyamaをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました