不動産売却にはいくら費用がかかる?
不動産売却にかかる費用は、売却価格だけでなく、仲介手数料、印紙税、抵当権抹消などの登記費用、測量費、解体費用などによって変わります。
さらに、売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合は、譲渡所得税・住民税がかかる可能性があります。
一般的な仲介売却では、仲介手数料が最も大きな売却費用になりやすく、その他の費用を含めた実際の負担額は、物件の状態や売却方法によって大きく異なります。

不動産を売却すると何がかかるの?

①仲介手数料、②税金、③登記費用、④測量・解体など必要経費を解説します。
不動産の売却費用【一覧表】
| 項目 | 売却時 | 説明 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 物件価格による。 ①800万円以下 → 33万円(税込) ②800万円超 (価格 × 3% + 6万円) × 1.1 | 不動産業者に払う手数料 |
| 印紙税 | 10,000円 | 1千万円を超え5,000万円以下 の場合 |
| 登録免許税など | 1~2.5万円 (抵当権抹消等) | ・ローン(抵当権)あり ・氏名変更/住所変更登記あり |
| 解体費用 | 100万円~300万円 | 木造住宅は坪5万円~ |
| 測量費 | 境界明示が必要な場合 | ①現況測量:10万〜 ②確定測量:40万〜60万円程度 |
| 譲渡所得税 | 売却で利益が出た場合 | 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得 |
仲介手数料

仲介手数料には法律上の上限額があります。
800万円を超える物件では、一般的に「売買価格×3%+6万円+消費税」の速算式で計算できます。
ただし、実際の仲介手数料は、この上限額以内で不動産会社と媒介契約時に合意した金額となります。
不動産業者が請求する「不動産の仲介手数料」は以下です。
※PR記事:不動産の仲介手数料の値引き交渉は損?タイミング命?
請求金額
仲介手数料=(成約価格の3%+6万円)×消費税
例:2000万円の物件の場合は、税込72.6万円
※800万円以下の不動産契約で仲介手数料は30万円+消費税
→【法改正】800万円以下低廉な空き家等の対象は土地建物?
| 売却価格 | 仲介手数料の目安 |
|---|---|
| 500万円 | 33万円(税込) が上限となる特例あり |
| 800万円 | 33万円(税込) が上限となる特例あり |
| 1,000万円 | 39.6万円 |
| 1,500万円 | 56.1万円 |
| 2,000万円 | 72.6万円 |
| 3,000万円 | 105.6万円 |
| 4,000万円 | 138.6万円 |
| 5,000万円 | 171.6万円 |
請求タイミング
仲介手数料の請求タイミングは2回です。
- 売買契約成立時(50%)
- 決済&引き渡し日(50%)
例えば仲介手数料が110万円の場合は、初回55万円・2回目55万円となります。
それ以外の特別な請求(※)はございません。
※別途、特殊な調査依頼やリフォームなどをした場合は、
別項目で料金が発生するケースがあります。
印紙代
売買契約書に収入印紙を貼ります。
※契約書で買主が原本、売主がコピーの場合は、発生しません。
GMOサインより参照
| 【契約金額】 | 【印紙税額】 |
| 1万円以上10万円以下のもの | 200円 |
| 10万円を超え、50万円以下 | 400円 → 200円 |
| 50万円を超え、100万円以下 | 1,000円 → 500円 |
| 100万円を超え、500万円以下 | 2,000円 → 1,000円 |
| 500万円を超え、1千万円以下 | 1万円 → 5,000円 |
| 1千万円を超え、5千万円以下(※最も多い) | 2万円 → 1万円 |
| 5千万円を超え、1億円以下 | 6万円 → 3万円 |
| 1億円を超え、5億円以下 | 10万円 → 6万円 |
| 5億円を超え、10億円以下 | 20万円 → 16万円 |
→【収入印紙代はいくら?】中古&新築建売の不動産の売買でいくら?

契約書に貼り付けて、消印する切手サイズの用紙のことね

はい。
不動産の売買契約の場合は、1/2に軽減税率が適用されます。
ちなみに、電子売買の場合は、収入印紙は不要です。
登記免許税

抵当権抹消登記
売却不動産の抵当権を抹消するための費用です。
司法処理の報酬合わせて1~2.5万円ほど
※決済日の約1か月前に銀行へ連絡が必要

氏名変更/住所変更の登記
①氏名変更登記:ご結婚/離婚などで氏名の変更が必要な場合
②住所変更登記:売主様のご住所と登記簿の情報が不一致の場合
司法書士への費用は1万円~2万ほどです。
※手続きが簡単なため、売却前にご自身で申請する方もいます。
解体費用

戸建を解体して更地引き渡しの場合、解体費用がかかります。
解体の条件(作業のしやすさ、残置物の量など)によりますが、
例えば木造住宅の場合は坪4~5万円程度です。
※当社と提携している解体業者さんで見積可能です。
土地の測量
| 現況測量 | 確定測量 | |
|---|---|---|
| 目的 | 土地の現状 (今の形状・面積・隣地との境界)を測る | 隣接地権者と境界を 正式に確定させる |
| 境界の確定 | 隣地所有者との立会い・同意なし(仮境界) | 隣地所有者との立会い ・同意あり(正式確定) |
| 法的効力 | 境界トラブル時の証明力弱い | 公的に確定した境界として 強い証明力 |
| 費用 | 安い (10〜15万円程度) | 高い (40〜60万円程度) |
| 所要期間 | 短い (5日程度) | 長い (3〜6ヶ月以上、隣地協力次第) |
| 必要な書類 | 測量図 (現況測量図) | 確定測量図 + 境界確定書(隣地署名・捺印) |
| 売却時の対応 | 買主の希望や金融機関の融資条件、土地の形状・境界の状況によって | ほぼ全ての買主が安心して購入しやすい |
| おすすめケース | ・予算を抑えたい ・隣地とトラブルない ・急いで売りたい | ・境界が曖昧 ・土地を分筆したい →100坪以上 ・隣地と過去にトラブルあり |
売却価格別・手取りシミュレーション
例えば、不動産を2,000万円で売却
- 仲介手数料:約72.6万円
- 印紙税:1万円
- 抵当権抹消:約2万円
- 測量:15万円
- 譲渡所得税など:別途(利益がある場合)
なら、
売却価格2,000万円-約90.6万円=約1,909.4万円
という形。
ただし、譲渡所得税は取得費・所有期間・特例などによって変わるため、上記だけで最終的な手取り額が決まるわけではありません。
と続ける。
不動産売却の費用を抑える3つの方法
不動産を売るときは、いろいろとお金がかかりますよね。ですが、少し工夫するだけで手元に残るお金を大きく増やすことができます。
ここでは、特に効果が高い3つの方法を分かりやすくご紹介します。
①売り出す前にリフォームや解体をしない
少しでも高く売ろうと、壁紙を張り替えたり家を壊して更地にしたりしたくなりますが、売る前に何もしないのが鉄則です。
- 理由: リフォーム代(数十万〜数百万円)を上乗せして売り出しても、その分高く売れるとは限りません。
- ポイント: 最近は「自分好みにリノベーションしたいから、古いまま安く買いたい」という買主さんが増えています。
どうしても汚れが気になるときは、数万円程度のプロのお掃除(ハウスクリーニング)だけで十分です。
②「3,000万円の特別控除」を使って税金をゼロにする
家を売って利益が出たとき、そのままにしていると「譲渡所得税」という高い税金をとられてしまいます。
しかし、自宅を売る場合には国から大きな特例が用意されています。
- 理由: 「3,000万円特別控除」という制度を使えば、売却益が3,000万円までなら税金が0円になります。
- ポイント: 家を売ったあとにご自身で「確定申告」をする必要があります。忘れずに手続きしましょう。
③不動産会社の手数料割引をうまく使う
売るときに一番大きな出費になるのが、不動産会社に払う「仲介手数料」です。
- 理由: 手数料は「法律で決まった上限いっぱい」を請求されることが多いですが、最近は「手数料半額」や「定額制」にしている会社もあります。
- ポイント: 何社か比較してみて、手数料が安く、しっかり売却活動をしてくれそうな会社を選ぶだけで、数十万円単位の節約になります。
まずは不動産会社に査定を頼む段階で、「そのままの状態で売れるか」「手数料は安くなるか」を相談してみるのがおすすめです。

仲介手数料の値引き交渉は、囲い込みにつながるため、
あまりおすすめしません(汗)

まとめ:不動産売却でかかる主な費用一覧

不動産を売却するときにかかる主な費用は、次のとおりです。
| 費用 | 必要になるケース | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 仲介で売却する場合 | 売却価格に応じて決定 |
| 印紙税 | 紙の売買契約書を作成する場合 | 契約金額により異なる |
| 抵当権抹消費用 | 住宅ローン等の抵当権が残っている場合 | 1~2.5万円程度のケース |
| 住所・氏名変更登記 | 登記上の情報と現在の情報が異なる場合 | 司法書士費用等が必要 |
| 測量費 | 境界確認・面積確定などが必要な場合 | 現況測量・確定測量で異なる |
| 解体費用 | 建物を解体して更地で売却する場合 | 建物の構造・大きさ等で異なる |
| 残置物処分費 | 家具・家電などを処分する場合 | 量・内容によって異なる |
| 譲渡所得に対する税金 | 売却によって課税譲渡所得が発生する場合 | 所有期間・取得費・特例等で異なる |
つまり、不動産売却費用は「仲介手数料だけ」ではありません。物件に住宅ローンが残っているか、境界が確定しているか、建物を解体するか、残置物があるか、譲渡所得が発生するかによって、最終的な負担額は変わります。

不動産の仲介手数料など売却時の必要費用について、
あなたのお役に立てれば幸いです。
不動産売却のご相談はリヤマ不動産へお問合せ下さい。

