不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第14条「収益の帰属・負担金の分担」
について解説します。
負担の消除について解説
第14条「収益の帰属・負担金の分担」
本物件から生ずる収益の帰属及び各種負担金の分担については、前条第1項及び第3項を準用する。
※全宅の売買契約書より引用
<やさしく翻訳>
不動産から生じる収益は誰が受け取るか?
負担金は誰が負担するか?は
前条(第13条)の1項と3項を適用する

宅建士:山口
今回は賃貸用物件です。
例えば1Rマンション投資や
1棟アパート当しなどの収益物件です。
収益用物件の収益は「家賃」収入です。
また、負担金は共用部の電気ガス水道などのこと。
固定資産税等と同じ、
①売主:引き渡し日までを負担
②買主:引き渡し日から負担
となります。



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