第14条「収益の帰属・負担金の分担」【不動産売買契約条項】

不動産売却の基礎

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第14条「収益の帰属・負担金の分担」
について解説します。

負担の消除について解説

第14条「収益の帰属・負担金の分担」

本物件から生ずる収益の帰属及び各種負担金の分担については、前条第1項及び第3項を準用する。

※全宅の売買契約書より引用

<やさしく翻訳>
不動産から生じる収益は誰が受け取るか?

負担金は誰が負担するか?は前条(第13条)の1項と3項を適用する

→前条13条はこちらで解説

宅建士:山口
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今回は賃貸用物件です。
例えば1Rマンション投資や
1棟アパート当しなどの収益物件です。

収益用物件の収益は「家賃」収入です。
また、負担金は共用部の電気ガス水道などのこと。

固定資産税等と同じ、
①売主:引き渡し日までを負担
②買主:引き渡し日から負担

となります。

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この記事を書いた人
山口 力男

この記事の監修者:山口 力男(リヤマ不動産株式会社 代表取締役)
【所有資格】宅地建物取引士 / 2級FP技能士
【地域】群馬県伊勢崎市在住
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