「連棟長屋、売れるの?」と不安な方へ
「相続したけど使い道がない」
「古い連棟長屋をどう処分すればいいかわからない」
群馬県(前橋市・高崎市・伊勢崎市など)では、
こうした連棟長屋の売却相談が年々増えています。

連棟長屋は、一般的な戸建てより売却が難しくなる傾向がありますが、売却できない不動産ではありません。
売却価格や売りやすさは、建物の接続状態、所有権・登記関係、接道状況、再建築の可否、隣接住戸との共有部分や権利関係、建物の老朽化などによって大きく変わります。
「自分の部分だけ解体できるのか」
「単独で建て替えられるのか」
「隣の所有者の同意が必要なのか」は、
連棟長屋を売却する前に確認しておきたい重要ポイントです。
ただし“普通の戸建てと同じ感覚”で動くと失敗しやすい
というのが現実です。
この記事では、不動産売却が初めての方でも理解できるように、
連棟長屋特有の注意点と、失敗しない売却方法を実務目線でわかりやすく解説します。

後半で当社が担当した、連棟長屋の売却体験談をご紹介します。

連棟長屋とは?売却が難しいと言われる理由
連棟長屋とは、
1つの建物を壁で区切り、複数の住戸が横につながっている建物です。
※連棟長屋(テラスハウス等)は、建築基準法上で「長屋」に該当し、
2戸以上の住宅が壁を共有して一体的に建築された建物です
なぜ売却が難しい?
- 建物を単独で解体/立て替えできない場合がある
- 接道状況によって建築上の制限を受ける場合がある
- 屋根・壁・配管など隣家との関係確認が必要
- 隣接住戸との権利関係が複雑
- 相続登記が未了だと売却手続きが止まる場合がある
特に古い市街地では、
昭和40〜50年代の連棟長屋が今も残っており、
相続をきっかけに売却相談が増えています。

自分だけ、売却は可能ですが、
実際は単独で売る人は少ないです。
古い家屋で解体したい場合、
お隣が反対していたり、相続未登記ですと売却に苦戦します。
おすすめ記事:連棟建物(長屋、二戸一、三戸一)の切り離しトラブル
連棟長屋の主な売却方法【3パターン】
① 現況のまま売却する
修繕や解体をせず、
今の状態のまま売却する方法です。
向いているケース
- 築年数が古い
- 空き家状態
- 隣との合意形成が難しい
群馬県では、
👉 投資家・不動産買取業者が主な買主になります。

② リフォームして売却する
内装を簡単に直し、
収益物件として売却する方法。
ただし、
- 連棟長屋は賃料が上がりにくい
- 回収できないリフォームになりやすい
ため、初心者の方にはおすすめしません。

投資効率がイマイチといえます。
③ 不動産業者に買取してもらう
「早く処分したい」
「隣と揉めたくない」
こうした場合は、
買取という選択肢が現実的です。
- 売却までが早い
- 契約不適合責任が免責になるケースもある
状況にもよりますが、
連棟長屋=買取前提で話が進むことも多いです。

連棟長屋売却で初心者がやりがちな失敗

❌ 解体すれば高く売れると思い込む
連棟長屋は、
自分の区画だけ解体できないケースが大半です。
無断解体はトラブルの元。事前確認なしは非常に危険です。
❌ 隣の所有者に相談せず動く
売却自体は単独でも可能ですが、
- 境界
- 建替え
- 将来利用
の話になると、隣との関係が価格に直結します。
❌ 普通の不動産会社に相談してしまう
連棟長屋を扱った経験がない会社だと、
- 「売れません」と断られる
- 相場より大幅に安くなる
群馬県でも対応できる業者は限られます。
【体験談】当社が連棟長屋の売却事例(伊勢崎市)
当社が昨年担当した、連棟長屋2軒の案件です。


①連棟長屋A:Aさん&Bさん
②連棟長屋B:Cさん&Dさん
と区分所有のような形で登記されていました。

売却理由
建物は昭和40年頃で老朽化、倒壊の恐れがあり
解体→更地にして、建売業者さんに売却をすることに。
売主4人と買主1人?!

売主ってみんな別人?
親族?!

全員別人です。
※顔見知り
連棟長屋は区分所有のような登記のため、片方が勝手に解体できません。
ちなみに、単独で売却は可能です。
なぜ4人の売主が必要だったのか?
今回の案件では、連棟長屋に関係する権利者が複数いたため、
最終的に4名の売主様との調整が必要になりました。
連棟長屋の売却では、「自分の家だから自分だけで売れる」と考えてしまいがちですが、登記上の所有者、土地の所有者、建物の所有者、共有部分の権利関係などを確認すると、複数の権利者が関係していることがあります。
売却を始める前に登記事項証明書・公図・建物の登記内容などを確認することが、連棟長屋売却の第一歩です。
現状有姿 or 解体更地渡し
解体を選択し、売買契約後に確定測量&解体をし、引き渡しの予定です。
大変だった点は
①相続が未登記
両親の代で購入したため、相続登記がされておらず、
持ち主がどこに住んでいるか不明。

ご近所にヒアリングし、探偵のように?
なんとか持ち主とお会いできました。
②価格交渉
4人売主なので、土地の面積、坪単価、残置物、地盤の高さなど
それぞれ状況が違うため、調整に少し時間がかかりました。

③確定測量
伊勢崎市や土地家屋調査士、当社、ご近所さんなどど含め15人ほど集まったため、
誰が誰だか分らなかったです。
※セットバックが必要だったため
④連動契約
片方が「やっぱり売却しない」というと、契約が「なし」になります。
※売主様の調整が難しかったです・・・
連棟長屋を売却する前の確認事項
| 確認項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 登記名義人 | 誰が売主になるか確認するため |
| 相続登記 | 未登記だと売却手続きに影響するため |
| 土地の所有権 | 建物と土地の名義が異なる場合があるため |
| 建物の登記 | 区分・共有関係を確認するため |
| 接道状況 | 建替え・利用方法に影響するため |
| 再建築の可否 | 買主の判断材料になるため |
| 境界 | 売却条件や測量に影響するため |
| 屋根・壁 | 隣家との関係確認のため |
| 排水・配管 | 共用設備の確認が必要な場合があるため |
| 残置物 | 売却後の処分費用に影響するため |
| 隣接所有者 | 解体・切離し等で調整が必要になる場合があるため |
連棟長屋を売却する流れ

① 登記・権利関係を確認
↓
② 現地調査
↓
③ 接道・再建築・境界を確認
↓
④ 売却方法を決める
↓
⑤ 査定
↓
⑥ 買主候補を探す
↓
⑦ 条件調整
↓
⑧ 売買契約
↓
⑨ 測量・解体などを実施
↓
⑩ 決済・引渡し
連棟長屋の売却Q&A

はい、売却は可能です。
ただし、連棟長屋は建物が隣とつながっているため、通常の一戸建てよりも買主が住宅ローンを利用しにくいケースがあります。
そのため
- 現金購入の投資家
- リフォーム前提の買主
- 解体後に土地として売る
などが主な購入層になることが多いです。
主な理由は次の3つです。
- 建物がつながっているため 単独で解体できない
- 住宅ローンが利用できないケースがある
ただし、立地や価格によっては 賃貸投資目的で売れるケース も多くあります。
※連棟長屋には、接道状況や敷地の分割状況などによって、現在の建築基準法上の基準を満たさず、単独での建替えが難しいケースがあります。
そのため、売却前には「再建築できるか」だけでなく、「現在の敷地・接道状況でどのような建築が可能なのか」を自治体の建築担当窓口などで確認することが重要です。
売却自体は隣の許可は不要です。
ただし次のような場合は影響があります。
- 解体して更地にする場合
- 境界トラブルがある場合
- 共用部分(排水・屋根など)
このような場合は事前に状況確認をすることで、売却がスムーズになります。
【補足】
連棟長屋は、隣の所有者の同意がなくても、自分が所有する持分・区画を売却できる場合があります。
ただし、建物の切り離し、解体、共有部分の利用、境界の確認、配管などの共用設備に関係する場合は、隣接所有者との調整が必要になることがあります。
したがって、「隣に許可を取らないと売れない」と一律に考えるのではなく、何を売るのか、登記上の権利関係はどうなっているのか、建物や設備をどのように共有しているのかを確認することが重要です。
築年数が古くても売れるケースは多いです。
特に次のような場合は需要があります。
- 賃貸用としてリフォームする投資家
- 空き家再生をする業者
- DIY目的の購入者
ただし、価格は
土地価格より安くなるケースもあるため、査定で相場を確認することが大切です。
まとめ|連棟長屋は「売り方」で結果が決まる

連棟長屋は、
難しい不動産ではありますが、売れない不動産ではありません。
特に群馬県では、
「誰に」「どの方法で」売るかがすべてです。
- 自己判断で解体しない
- 連棟長屋の実績がある業者に相談
- 群馬県の土地事情を理解する
まずは、
👉 解体せず・動かず・相談から
これが一番の近道です。

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