【公拡法VS土地収用法】違いは?土地を売る前に学ぶ

土地
お客様
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公拡法と土地収用法の違いって何?
よくわからない・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

分かりづらいですね。
できるだけわかりやすく解説します。

公拡法とは?

公拡法は、街をより良くするために、公園や道路、学校などの「公共の施設」を作るための土地を確保しやすくする法律です。

市や国が「この土地、公共のために必要です!」と思ったとき、優先的に買える仕組みを作っています。

どんな土地が関係?

特に、都市計画区域(街の発展を計画しているエリア)にある、広い土地が対象になります。

  • 市街化区域:2,000㎡(テニスコート8面分くらい)以上の土地。
  • それ以外の区域:10,000㎡(サッカー場1.5個分くらい)以上の土地。

どんな流れで売る?

大きな土地を持っていて、それを売りたいと思ったとき、公拡法のルールが関係します。

  1. 市に連絡が必要:土地を売る前に、市役所に「この土地を売ります」と届け出ます
  2. 市が買うかも:市が「その土地、道路や公園に使いたい!」と思ったら、価格を話し合って市に売ることになります。
  3. 市が買わない場合:市が必要ないと言えば、普通に他の人に売れます。
売主
売主

なるほど

市で買ってくれたらいいけど、
ダメだったら、一般の人に売れるわけね。

審査の結果、購入を希望する場合は、

原則として届出から3週間~5週間くらいで通知されるようです。
※自治体による

都市計画道路とどう関係しますか?

もし土地が「都市計画道路」(将来、道路を作る予定の場所)に含まれている場合、

公拡法が特に重要になります。

市は道路を作るために、土地を先に買いたいと思うことが多いです。

売るときに市役所に相談しないと、売買がうまくいかないこともあります。

調べる方法は?

  1. 市役所に聞きます:土地の住所(地番)を市役所の「都市計画課」に電話して、「私の土地は公拡法の対象ですか?」と聞くと、教えてくれます。
  2. インターネットで確認します:市のウェブサイトで「都市計画図」を調べると、土地がどのエリアにあるか、都市計画道路かどうかわかります。
  3. 面積をチェックします:家の書類(登記簿など)で土地の広さを確認します。
    ※2,000㎡以上なら、要注意です!
宅建士:山口
宅建士:山口

分からなければ、不動産屋さんに聞いてみましょう。

なぜこんな法律がある?

街には道路や公園、学校など、みんなが使う場所が必要です。

でも、土地は個人や会社が持っているので、市が「欲しい!」と言っても簡単には手に入りません。

そこで、公拡法は「公共のために土地を優先的に確保できます」というルールを作ったのです。

みんなが住みやすい街作りのためためです!

注意することは?

  • 届け出を忘れると、土地の売買が無効になる可能性があるので気をつけましょう。
  • 都市計画道路の予定地だと、土地を自由に使えない(たとえば新しい家を建てるのが難しかったり)こともあります。

■公拡法第12条:届け出をしないと売買が無効

■公拡法第32条:届け出の書類にウソの情報を書いたり、
事実を隠したりした場合も、50万円以下の罰金が科される可能性があります

土地収用法とは?

土地収用法は、国や市が道路、鉄道、公園、学校などの「公共のもの」を作るために、必要な土地を確保するための法律です。

収用とは、国や地方公共団体などが、公共事業のために必要となる土地などを土地収用法に定められた手続に基づいて取得していくこと

普通、土地は個人や会社が持っていますよね。

でも、公共のためにどうしてもその土地が必要なとき、

所有者が「売りたくない」と言っても、法律に基づいて土地を買い取ったり、使う権利を得たりできる仕組みです。

売主
売主

地上げ屋???

どんなときに使われますか?

たとえば、こんな場面で土地収用法が使われます:

  • 新しい高速道路や電車の線路を作るとき。
  • 公園や学校、病院など、みんなが使う施設を建てるとき。
  • 洪水を防ぐためのダムや堤防を作るとき。

要するに、「みんなの役に立つもの」を作るために、土地が必要なときに使われます。

どうやって進むの?

土地収用法が使われるときの流れを簡単に説明します。

  1. 計画が決まる
    • 国や市が「ここに道路を作る!」と計画を立て、どの土地が必要かを決めます
      (都市計画法などと連動)
  2. 話し合い
    • 土地の持ち主に「この土地、公共のために欲しいです」と連絡がきます。価格や条件を話し合います。
  3. 合意できなかった場合
    • 持ち主が「売りたくない!」と言っても、公共のためなら強制的に土地を取ることができます。
      これが「収用」です。
    • ただし、ちゃんと補償されます!土地や建物の価値を計算して、お金が支払われます。
  4. 手続き
    • 収用の手続きは、都道府県の「収用委員会」というところが管理します。

      公平に進めるために、専門家が話し合いをチェックします。

補償って?

土地を取られた人は、損しないように補償がもらえます

たとえば:

  • 土地の価格:その土地の時価(不動産のプロが評価した値段)をもらえます。
  • 建物の補償:土地に家やお店がある場合、建物の価値や引っ越し費用も補償されます。
  • 生活のサポート:場合によっては、仕事や生活への影響をカバーするお金も出ることがあります。

都市計画道路とどう関係する?

もしあなたの土地が「都市計画道路」(将来、道路を作る予定の場所)に含まれている場合、

土地収用法が使われる可能性があります。

  • 市が「この土地を道路にしたい」と決めたら、まず話し合いで買い取りを提案します。
  • 合意できなかった場合、土地収用法を使って強制的に土地を取得することがあります。
  • この場合も、ちゃんと補償がもらえるので、ゼロ円で取られることはありません!
売主
売主

地上げ屋???

注意することは?

  • 制限がかかることも:土地が都市計画道路予定地だと、建物を新しく建てたり、大きく改築したりするのが難しくなることがあります(都市計画法や建築基準法による制限)。
  • 売却のとき:土地を売りたい場合、「公拡法」と一緒に、土地収用法の可能性も考える必要があります。
    市役所に確認するのが大事です。
  • 情報収集:自分の土地が都市計画道路にかかっているかは、市役所の「都市計画課」に聞くとわかります。

簡単に調べる方法は?

  1. 市役所に聞く:土地の住所(地番)を市役所の都市計画課に電話して、「私の土地は都市計画道路ですか?収用の予定はありますか?」と聞くと教えてくれます。
  2. 都市計画図をチェック:市のウェブサイトや窓口で、都市計画図を見て、土地が道路予定地かどうかを確認できます。
  3. 不動産屋さんに相談:土地の売却や収用の話を不動産のプロに聞くと、詳しく教えてくれます。

なぜこんな法律があるの?

みんなが使う道路や公園、学校は、街を良くするために必要ですよね。

でも、土地の持ち主が「絶対売らない!」と言うと、公共の計画が止まってしまいます

土地収用法は、公共の利益を優先しながら、持ち主にもきちんと補償して、バランスを取るための法律なんです。

売主
売主

地上げ屋???

【比較】公拡法VS土地収用法

公拡法土地収用法
目的公園や道路などの公共施設のために、大きな土地を市や国が優先的に買いやすくする公共事業(道路、鉄道、公園など)のために、必要な土地を強制的に取得できるようにする
対象の土地都市計画区域内の広い土地
・市街化区域:2,000㎡以上
・用途地域外:10,000㎡以上
公共事業に必要な土地
(面積の制限なし)。

特に都市計画道路や鉄道用地など
どんなときに関係する?大きな土地を売るとき。

市に届け出が必要で、市が「買いたい」と言えば売ることに
公共事業のために土地が必要なとき。

話し合いで売らなくても、強制的に取得される場合
流れ1. 土地を売る前に市役所に届け出
2. 市が6週間以内に買うか決める
3. 買う場合は価格を話し合い、
売却。

買わない場合は自由に売れる
1. 公共事業の計画が決定
2. 土地の持ち主と価格を話し合い
3. 合意できなければ「収用委員会」が強制取得を判断
4. 補償金を支払って土地を取得
補償市が買う場合、時価(不動産の価値)で支払われる土地や建物の時価、引っ越し費用、場合によっては生活補償も
罰則・届け出をしない、ウソの届け出をすると、50万円以下の罰金

・届け出なしの売買は無効になる可能性
特に罰則はないが、拒否しても強制収用される可能性
都市計画道路との関係都市計画道路予定地だと、売却時に届け出が必要。

市が道路のために買うかも?
都市計画道路の整備で土地が必要なら、強制収用される場合も。

補償あり
調べる方法・市役所の都市計画課に電話
・市のウェブサイトで都市計画図をチェック
・土地の面積を確認(登記簿など)
・市役所の都市計画課に電話
・都市計画図で道路予定地を確認
・公共事業の進捗を聞く
宅建士:山口
宅建士:山口

簡単にいうと、公拡法は広い土地を売るとき、役所が買うか個人が買うか。
届けないと罰則がある。

土地収用は公務員の地上げ?みたいなものです。(補償あり)

公拡法と土地収用法について、あなたのお役に立てれば幸いです。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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