共有持分土地の売却リスクとは?【群馬県】

遺産分割協議で、土地を共有で持っているけど・・
売却するにはどうしたらいい?
注意点は?

土地の共有持ち分はトラブルが多いため、
売る前にこの記事を読んでいただけると幸いです。
「親が亡くなって、兄弟3人で土地を3分の1ずつ相続した」
「叔父叔母も含めて6人での共有になってしまった」
「もう何年も誰も使っていない田畑が、気づいたら「共有」になっていた」
結論から言うと、
「共有持分のまま放置すると、後々めちゃくちゃ面倒になります」
でも「売るのもちょっと怖い……」と迷っている気持ちもすごく分かります。
そこで今回は、群馬県の相続人のあなたのために、
・共有持分ってそもそも何?
・放置のリスク
・売却するメリット・デメリット
・実際に売れるのか?いくらくらいになるのか?
・売るならどんな方法があるのか?
丁寧に分かりやすく、かつ正直に全部お話しします。
「共有持分」って何?

簡単に言うと、
「1つの土地を、複数人で『持ち分』として所有している状態」です。
例えば、
- 土地の評価額が3000万円 → 3人で相続
→母が1500万円 兄弟で750万円ずつ権利(1/4×2) - 6人で相続 → 1人あたり500万円分の権利(6分の1)
<持ち分の例>
母:1/2
長男:1/4
次男:1/4
この「1500万円分」「500万円分」の権利のことを「共有持分」と言います。
ポイントは、
・土地全体を自由に使ったり売ったりはできない
・しかし「自分の持分だけ」は勝手に売れる(民法第251条)
……ここが落とし穴の始まりです。

え?土地の売却は全員の合意が必要だけど、
「自分の持ち分は売れるの?」

はい。例えば1/4
の長男が他の相続人に無許可で
「自分の持ち分」だけ売れてしまいます。
共有持分のままの「リスク」

多くの方が「とりあえずこのままでいいや」と思うのですが、
実は5年後、10年後に大変なことになります。
リスク1:どんどん増える
相続人がどんどん増える(蜘蛛の巣相続)
あなたが亡くなると、あなたの持分はまたお子さんたちに相続されます。
3人→6人→12人→24人……と、増えていきます。
群馬県内でも、すでに共有者が10人を超えている不動産がゴロゴロあります。
リスク2:連帯責任
誰も管理費・固定資産税を払わなくなる 共有者の中に「払わない人」が出ると、残りの人が全額立て替えるか、滞納→差し押さえになります。
実際に、前橋市や高崎市で「共有者不明」で市が困っている土地が急増しています。

誰か一人が払わないと、差し押さえって・・・
厳しい・・・

事故が起きたときも、連帯責任です。
- 建物や土地の欠陥・管理不足 → 共有者全員が責任を負う
・屋根材が落下して歩行者がケガ
・ブロック塀が倒れて隣地を損壊
→ 民法上、共有物の管理は全員の義務。
管理不十分が原因なら
「共有者全員」へ賠償請求される可能性が高い。
2. 実際に住んでいる人以外も責任を問われる
「持分だけ持っていて住んでいない人」も対象
→ 管理責任は持分割合に関係なく、全員に及ぶ。
3. 保険未加入なら、損害賠償がそのまま全員に降りかかる
火災保険・個人賠償加入なし
→ 数百万から数千万円の損害が「共有者全員」に請求されることも。
4. 誰か1人が対応しても、後で負担割合をめぐって揉める
被害者対してが責任
→共有者同士で「誰がいくら負担するのか」で紛争化しやすい
リスク3:持ち分だけの売却は激安
いざ土地・建物を売ろうとしたとき、
「私は売らない!」という人がいると不動産全体を売ることができません。

「自分の持分だけ」なら、同意不要で売れます

なるほど・・・
相続人でお金に困っている人がいたら、
持ち分だけ売っちゃう人もいるのね

自分の持分だけ、を売るときは、相続人の同意不要
・・・とはいえ、買い手がつきにくいです。
そのため、安く売却する共有者が多くみられます。
最近急増しているのが「持分だけ買取業者」です。
「6分の1の持分を30万円で買い取ります!」みたいなハガキが来ますが、
実際の価値は200~300万円なのに……
というケースが群馬県内でも多発しています。
それでも不動産を「売らない」理由と現実
「売らない」と決める方の理由トップ3
- ご先祖様の土地だから手放したくない
- 兄弟ゲンカはしたくない
- 売っても二束三銭にしかならないと思っている
でも、現実は……
【理由1について】 気持ちは本当に分かります。
ちなみに、「ご先祖様の土地」が、孫の代には50人で共有……
という状態で喜ばれるでしょうか?
「なんで整理してくれなかったの?」と言われる可能性のほうが高いです。

子供、孫、ひ孫で共有者が100人いたら、
イナバの物置に乗っても大丈夫よね
【理由2について】 確かに気まずくなります。
「このままにしておくと、もっと気まずいことになるよ」と伝えると、
意外と話が進むケースが多いです。
【理由3について】 これが一番の誤解です!
実は、群馬県内の共有不動産。
全員で話し合って、売却をすればちゃんと売れば
「思った以上に高く売れる」ケースが非常に多いです
共有持ち分を勝手に売却されたらどうなる?


例えば、お金に目がくらんだ兄が勝手に持ち分を売却したら、
どうなるの?

赤の他人があなたの不動産の1/2の権利者として突然入ってくる
状態になります。
そして、裁判になるリスクがあります。
1. あなたの同意なしでも売却は有効
持分は兄の“個別の財産”なので
→ あなたの許可なく第三者へ売れる。
2. 買取業者が共有者として侵入
- 家や土地に 業者が共有者として参加
- 共有物の管理・使用について あなたとの協議が必須に
(勝手に使わせない/使わせる、などで揉めやすい)
3. 業者は「共有物の分割請求」ができる
多くの買取業者はこれが目的。
- → 「家を売却して現金で分けろ」と裁判を起こせる
- 裁判になると
ほぼ100%土地、家を売却
あなたは強制的に手放す流れになる。
※法律(民法256条)は
「共有者はいつでも共有物分割を請求できる」
と定めており、裁判になれば ほぼ確実に分割=売却になる
※e-Gov法令検索(民法第249条~第264条:共有の基本原則)より引用
4. 兄のせいであなたの生活が脅かされる可能性
- 業者が使用を主張したり
- 勝手に修繕要求したり
- 話し合いが成立しない場合はすぐ裁判へ
→ 実質的に住み続けるのが困難になるケースが多い。

怖いわね・・・
共有持ち分の買取業者が必ずもうかる仕組みなのかしら

おっしゃるとおりです。
ちなみに、兄弟仲が悪くて、相手を陥れたい相続人もいるため、
喜んでいる相続人もいるようです(涙)
共有持分の不動産を「売却する」メリット・デメリット

【メリット】
① とにかくスッキリする
② 現金が手に入る
③ 固定資産税の負担から解放される
④次世代に迷惑をかけなくて済む
⑤ 他の共有者から「ありがとう」と言われる

【デメリット】
① 兄弟・親戚と少し気まずくなる可能性
② ご先祖の土地を手放す寂しさ
③ 売却金額に共有者間で不満が出ることも
正直、デメリットは「感情的なもの」がほとんどです。
お金や法的なリスクは、むしろ「売らない」ほうにあります。
最後に~あなたが今、決断すべきこと~

繰り返しになりますが
「共有持分のまま放置する」=「次の世代に爆弾を押し付ける」ことです。
群馬県は人口が減少し、吉岡町以外はどんどん地価が下落します。
「10年前に売っておけばよかった!」
と、耳にタコができるほど、売主様から言われます(汗)

群馬県は全体的に人口減少をしていくため、
地価があがるエリアはほんの一部です。
今なら、思った以上に高く売れる可能性が高いです。
もしあなたが、
・もう固定資産税を払うのが嫌だ
・子供たちに迷惑かけたくない
・資産整理をしたい
と思っているなら、 まずは「無料査定」をしてみてください。
無料査定をする「売らない」という選択も、もちろんアリです。
でもその場合は、せめて「他の共有者と話し合いの場」を作ることを強くおすすめします。
ご先祖様が残してくれた大切な土地だからこそ、
「次の世代が困らない形」に整えてあげることが、 一番の供養なのかもしれません。
この記事が、あなたの背中を少しでも押せたら幸いです。


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