第22条協議事項について【不動産売買契約条項】

契約ルールなど

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第22条協議事項について
について解説します。

協議事項について解説

第22条「協議事項」

この契約に定めがない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、
民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、
売主及び買主が誠意をもって協議し、定めるものとする。

<やさしく翻訳>
この契約に定められていない事項&契約事項の解釈に納得できない場合、
民法・その他関係法規・不動産取引の慣行に従って、
定めます。

宅建士:山口
宅建士:山口

契約書に定められていない事項で、
もめた場合に話し合いをしましょう、
ということですね。

契約書に定められていない規定については、
信義誠実の原則を定めた条項になります。

信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、
互いに信頼を裏切らないように誠意をもって行動する原則のこと

宅建士:山口
宅建士:山口

売主は買主に対して、
買主は売主に対して、
誠実に、ウソなく、応対しましょう、
という当たり前のことを述べています。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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