【体験談】不動産の電子契約をやってみた|媒介・売買契約の流れ

不動産の電子契約をする人たち 不動産売却の基礎
  1. 結論:不動産の電子契約は可能です
  2. 不動産の電子契約をやってみた
  3. 不動産の電子契約とは?
    1. 不動産で電子契約できる主な契約
  4. 媒介契約の電子契約の流れ
  5. 売買契約の電子契約の流れ
    1. 不動産の「電子契約」と「IT重説」は別物です
  6. 【体験談】実際に電子契約をやってみた
    1. 媒介契約契約書をPDFをアップロード
    2. メールで契約リンク送付
    3. 文章の中身を確認し署名
    4. 署名されているか確認
      1. 不動産電子契約でのイメージ
      2. ハトサポ電子契約の場合
      3. 署名のプロパティ
      4. LINEは電子署名できない?
  7. 売買契約の電子取引をやってみた
    1. ①売主へメールが届く
    2. ②内容確認&署名
    3. ③印影の作成&署名
    4. ⑤買主に自動メール発送:署名
    5. ⑥内容を確認
  8. 筆者の電子契約の感想
  9. 不動産電子契約のデメリット&メリットのまとめ
    1. 不動産電子契約のデメリット
      1. ① 高齢の売主・買主が使いにくい
      2. ② 電子契約は本人確認が不要という意味ではない
      3. ③ システムトラブルのリスク
      4. ④ IT環境に依存する
      5. ⑤ 書面確認が雑になることがある
      6. ⑥ 仲介会社がまだ慣れていない
    2. 不動産電子契約のメリット
      1. ① 契約スピードが早い
      2. ② 遠方でも契約できる
      3. ③ 紛失リスクがない
  10. 電子契約が向いている人&向いていない人
    1. 向いている人
    2. 向いている人
  11. 【FAQ】不動産の電子契約でよくある質問
  12. まとめ

結論:不動産の電子契約は可能です

不動産売買では、2022年5月18日の改正宅建業法等の施行以降、重要事項説明書などの書面を電子データで提供できるようになり、電子署名を利用した契約手続きも可能になっています。
※国土交通省:電子書面で提供について

ただし、電子契約とIT重説は別の手続きです。また、電子契約が利用できても、決済・所有権移転登記・住宅ローンなどの手続きまで完全にオンラインで完結するとは限りません。

電子契約の最大のメリットは、郵送・押印・来店などの負担を減らし、遠方に住む売主・買主でも契約手続きを進めやすくなることです。

一方で、電子契約でも契約内容の確認は紙契約と同じように重要です。

「電子契約=簡単だから確認不要」ではなく、「契約内容を十分に確認したうえで、電子的に締結する方法」と考えるのが適切です。

不動産の電子契約をやってみた

お客様
お客様

紙じゃなくて本当に大丈夫?
それと売主・買主はどうやってサインするの?

このような疑問を持つ方も多いと思います。

宅建士:山口
宅建士:山口

そこで今回は、実際に不動産の電子契約を試してみた体験談として、

・媒介契約
・売買契約

の流れやメリットを解説します。

不動産の電子契約とは?

不動産の電子契約とは、紙の契約書ではなく
電子データで契約を締結する方法です。

これまでは、

・重要事項説明書
・売買契約書
・媒介契約書

などは紙で署名・押印が必要でした。

しかし現在は、
電子署名サービスを利用することでオンライン契約が可能になっています。

国土交通省のマニュアルについて引用

不動産で電子契約できる主な契約

現在、不動産取引では以下の契約で電子契約が可能です。

・媒介契約
・売買契約
・重要事項説明書(IT重説)
・賃貸契約

つまり、不動産売買も完全オンラインで契約できるケースが増えています。

特に最近は

・遠方の売主(東京など)
・相続した空き家
・県外在住の土地所有者

などで電子契約が活用されています。

媒介契約の電子契約の流れ

媒介契約の電子契約は、基本的に以下の流れです。

① 当社が媒介契約書を電子データで作成
② メールで契約書URLを送付
③ 売主が内容確認
④ 電子署名
⑤ 媒介の契約締結

紙契約との違いは、郵送・押印・返送が不要な点です。

そのため、最短5分(※)ほどで契約が完了するケースもあります。
※※契約書の内容確認・本人確認・当事者間の調整などが事前に完了している場合

宅建士:山口
宅建士:山口

弊社の場合は、媒介契約のみ、電子契約をして、
売買契約は持ち回り契約にするケースもあります。

持ち回り契約の手付金はいつ払う?トラブルを防ぐ方法
不動産の売買契約は売主&買主双方が対面で契約書に署名捺印をします。ですが、病気や遠方に住んでいる、仕事など立ち会えない場合、持ち回り契約といった方法があります。最後に持ち回り契約のメリット&デメリットをまとめます。

売買契約の電子契約の流れ

売買契約は、少しだけ工程が増えます。

①IT重説(オンライン重要事項説明)※買主のみ
または、対面で買主への重説を実行
②売買契約書の確認
③電子署名
④契約締結

売主・買主が遠方の場合でも、
オンラインで契約まで完結できます。

ただし、「売買契約を電子化できること」
「不動産売却のすべてがオンラインで完結すること」は別です。

実際に最近は

・東京在住の売主
・地方の不動産

などの取引で電子契約が使われるケースが増えています。 

不動産の「電子契約」と「IT重説」は別物です

不動産取引で混同されやすいのが、「電子契約」と「IT重説」です。

簡単にいうと、

  • 電子契約:契約書などに電子署名をして、契約を締結する手続き
  • IT重説:重要事項説明を、オンラインのビデオ通話などを利用して行う手続き

です。

宅建士:山口
宅建士:山口

つまり、IT重説をオンラインで行ったからといって、それだけで売買契約まで電子契約になるわけではありません

反対に、媒介契約などを電子契約で締結しても、売買契約の重要事項説明については対面で行うケースもあります。

実際の取引では、「IT重説→電子契約」という組み合わせだけでなく、

「対面で重要事項説明→電子契約」
「IT重説→紙の売買契約書」

など、取引ごとに異なる方法が選択されます。

そのため、電子契約を希望する場合は、契約前に仲介会社へ「重要事項説明と売買契約の両方をオンラインで対応できるか」を確認しておくと安心です。

【体験談】実際に電子契約をやってみた

笑顔の老夫婦

今回、リヤマ不動産で試しに媒介契約の電子契約を実際にやってみました。

流れとしては

  1. 媒介契約書を作成
  2. メールで契約リンク送付
  3. スマホで契約内容確認
  4. 電子署名

という形でした。

宅建士:山口
宅建士:山口

実際にやってみて感じたのは「思ったよりかなり簡単」という点です。

スマホでも問題なく署名でき、
郵送や押印がない分かなりスムーズでした。

媒介契約契約書をPDFをアップロード

当社は全宅に加盟しており、電子契約システム「ハトサホ゜サイン」
を利用しております。

※公社全宅連より引用

当社が作成した媒介契約書をハトサポサイン(GMO)にアップロードします。

メールで契約リンク送付

売主様の指定メールアドレスに送信します。

すると売主様のメールボックスに
「署名依頼が届いています」という件名のメールがGMO様より届きます。

文章を確認するとクリックすると

アクセスコードを入力します。
※設定してある場合のみ

文章の中身を確認し署名

媒介契約の中身に問題ないか、確認しましょう。

宅建士:山口
宅建士:山口

当社の場合は、事前にPDFの内容に間違いがないか、
すり合わせをして、

その後、メールを送るようにしています。

※印影のある署名

電子署名のサインについて⓶
電子署名のサインについて③

署名されているか確認

電子署名の確認

ダウンロードをすると、以下のPDFが確認できます。

※クリックで拡大します。

【可視署名】PDFに表示されるタイプ

  • 署名画像
  • 印影
  • サイン欄

👉 画面で見える

【不可視署名】PDFには表示されない

  • 見た目は普通のPDF
  • でも内部に電子署名データが入っている

👉 見た目では分からない

「印影がないから契約無効?」

👉 無効ではありません

電子契約は不可視署名でも完全に有効です。

■ 付加署名(ふかしょめい)とは
電子契約で、署名データに追加で付けられる証明情報のことです。

簡単にいうと
「この人が確かに署名しました」という証明を強くする仕組みです。

電子契約では通常この2つがあります。

1️⃣ 当事者の電子署名
→ 本人がサインした証明

2️⃣ 付加署名(認証局などの証明)
→ その署名が改ざんされていない証明

つまり

印鑑部分=付加署名扱い

になるケースが多いです。

不動産電子契約でのイメージ

紙契約

  • 実印
  • 印鑑証明

電子契約

  • 電子署名
  • 付加署名(タイムスタンプなど)

ハトサポ電子契約の場合

多くは

  • メール認証
  • 電子署名
  • タイムスタンプ(付加署名)

という構造です。

署名のプロパティ

電子署名について

LINEは電子署名できない?

お客様
お客様

私はメールがなくて、ラインだけど、
ダメ?!

宅建士:山口
宅建士:山口

基本メールアドレス宛です。

売買契約の電子取引をやってみた

<条件>
・土地の売買で両手取引
・売主 太郎さん
・買主 次郎さん
・売買契約

①売主へメールが届く

アクセスコードを入力して、署名を始める

②内容確認&署名

四角の署名マークをクリック

③印影の作成&署名

①テキストで作成:そのまま何もせずに署名

②画像で作成:別途印鑑などの画像をアップ

③手書きでサイン:マウス、他でサイン

宅建士:山口
宅建士:山口

テキストで作成が一番楽です。

署名をし「完了する」と押下してください。

手続きの完了

⑤買主に自動メール発送:署名

宅建士:山口
宅建士:山口

やることは売主様と同じです。

⑥内容を確認

売買契約書の最終確認電子サイン

※クリックすると画像が大きくなります。

仲介業者&売主&買主に売買契約書(土地)が届いています。
署名に問題ないか、確認して終了です。

筆者の電子契約の感想

特に感じたメリットは

・契約スピードが早い
・遠方でも契約できる
・郵送の手間がない

という点です。
逆に気になった点としては

・高齢の方には少しハードルがある
・メール操作が必要

・スマホはPDFが読みづらい

という部分はありました。

そのため、
紙契約と電子契約を状況で使い分けるのが現実的だと感じました。

不動産電子契約のデメリット&メリットのまとめ

不動産電子契約のデメリット

① 高齢の売主・買主が使いにくい

不動産売買では

  • メールが苦手
  • スマホ操作が苦手

という方が多いです。

例えば

  • URLを開けない
  • 本人確認ができない
  • 署名方法が分からない

などで契約が止まることがあります。

② 電子契約は本人確認が不要という意味ではない

電子契約では、メール認証やSMS認証など、利用する電子契約サービスに応じた本人確認・認証方法が採用されます。

重要なのは、「電子契約だから本人確認が弱い」と一律に判断するのではなく、

  • 誰が署名したのか
  • どのメールアドレス・認証情報を使用したのか
  • 契約書が署名後に改ざんされていないか
  • 電子署名やタイムスタンプなどの記録が残っているか

といった点を確認することです。

また、不動産売買では電子契約とは別に、本人確認書類や印鑑証明書などが必要になる手続きがあります。

したがって、電子契約は「本人確認が不要になる仕組み」ではありません。

※実際には電子署名法で有効です。

③ システムトラブルのリスク

電子契約は

  • システム障害
  • メール未着
  • URL期限切れ

などで契約が進まないことがあります。

特に決済前だと
スケジュールがずれることもあります。

④ IT環境に依存する

例えば

  • 古いスマホ
  • 古いブラウザ
  • 会社のセキュリティメール

などで

電子契約のURLが開けないケースがあります。

⑤ 書面確認が雑になることがある

紙契約だと

  • 契約書を読み合わせ
  • 重要事項をその場で確認

します。

電子契約だとしっかり読まずに署名してしまう人もいます。

トラブルになる可能性もあります。

⑥ 仲介会社がまだ慣れていない

実務では

  • 電子契約NGの会社
  • 紙しかできない金融機関

もまだあります。

特に

  • 住宅ローン
  • 決済書類

は紙のケースが多いです。

宅建士:山口
宅建士:山口

ハトマークの保証協会担当者に聞きましたが、
群馬県の業者さんは、ほとんど「紙」取引のようです(涙)

不動産電子契約のメリット

電子契約の主なメリットはこちらです。

※参照サイト(電子契約、8割超の顧客が満足/全宅連調査)

① 契約スピードが早い

郵送が不要なので
その日のうちに契約が完了することもあります。

② 遠方でも契約できる

例えば

・東京在住
・群馬の実家を売却

といったケースでも現地に来る必要がありません。

③ 紛失リスクがない

電子データなので契約書を紛失する心配がありません。

また、紙のようにかさばらないため、
クラウドに保存に最適といえます。

電子契約が向いている人&向いていない人

比較項目電子契約が向いている人向いていない人
主な目的印紙税を非課税にし、初期費用を極力抑えたい紙の売買契約書に手書き署名・実印を押す確実性を求めたい
取引相手との関係親族間・知人間など、お互いに信頼関係があるネットの掲示板等で知り合った見知らぬ第三者との取引である
ITリテラシースマホやPCでの本人確認・電子署名操作に抵抗がないスマホ・PCの操作が苦手で、紙の書面の方が理解・安心できる
スケジュール遠方に住んでいるなど、対面で集まる日程調整が難しい対面で顔を合わせ、その場で書類を確認しながら契約したい
ローンの利用住宅ローンを使わない
(現金一括購入)、または電子契約対応ローンを利用する
電子契約に非対応の金融機関で住宅ローンを組む予定である
※最近は電子契約を対応している金融機関が多いです。

向いている人

特に電子契約が向いているのは

  • 遠方に住んでいる
  • 忙しくて来店できない
  • 相続した不動産を売りたい
  • ペーパーレスが好きな人
  • 収入印紙代金を節約したい人
  • 合理的な人

このような方です。

最近は「群馬の不動産を東京から売却したい」

という相談でも、電子契約を使うケースが増えています。

向いている人

電子契約が向いていない人です。

  • メールアドレスを持っていない、またはメールでのやり取りをしていない取引先が多い人
  • 重要な契約や複雑な契約を扱う人
    ※金額が大きい、条項が複雑、最終的な意思確認を対面や紙でしっかり行いたい場合
  • 契約内容が細かく頻繁に変更される取引を扱う人
    ※修正・再締結のたびに電子手続きが煩雑になりやすい
  • IT・デジタルツールに不慣れな人(高齢者、デジタル機器の操作が苦手な人など)
  • 取引先が電子契約を拒否・非対応の場合が多い人
  • 公正証書が法律上必要な契約を扱う人
    ※事業用定期借地契約、任意後見契約、企業担保権の設定・変更など。
  • 紙の契約書に強いこだわりや心理的安心感を求める人
    ※「対面で印鑑を押す」ことに価値を感じる、セキュリティや法的効力に強い不安がある場合

これらのケースでは、紙契約を併用するか、電子契約の導入を慎重に検討した方が現実的です。

【FAQ】不動産の電子契約でよくある質問

不動産売却のQ&Aについて
Q
不動産売買契約は電子契約できますか?
A

できます。ただし、取引関係者や利用するサービス等によって対応方法は異なります。

Q
電子契約なら印鑑は不要ですか?
A

電子契約そのものでは紙の契約書への押印は不要ですが、決済・登記など別の手続きで実印等が必要になる場合があります。

Q
電子契約とIT重説は同じですか?
A

違います。IT重説は重要事項説明をオンラインで行う手続き、電子契約は電子署名等を利用して契約を締結する手続きです。

Q
PDFに印影が見えなくても電子契約は大丈夫?
A

電子契約では、紙の契約書のようにPDF上へ印鑑の画像が表示されない場合があります。

しかし、PDFに印影が見えないことだけを理由に、契約が無効になるわけではありません。

電子契約では、電子署名や認証情報、契約日時などの電子データによって、誰がどの契約書に署名したのかを確認できる仕組みが利用されます。

そのため、電子契約では「印影が表示されているか」だけを見るのではなく、電子署名の情報や契約完了後のデータを適切に保存しておくことが重要です。

Q
スマホだけでも電子契約できますか?
A

利用する電子契約サービスによりますが、スマートフォンで操作できる場合があります。

ただし、不動産契約書は情報量が多いため、大きな画面で確認する方が安心です。

Q
遠方から群馬の不動産を売却できますか?
A

電子契約を利用できる場合、来店や郵送の回数を減らせる可能性があります。

ただし、決済・登記など別の手続きについては個別に確認が必要です。

遠方から群馬県の不動産を売る方法

まとめ

不動産情報をまとめる女性

不動産の電子契約はまだ新しい仕組みですが、

・契約スピード
・遠方取引
・手続きの簡略化

などのメリットがあり、今後さらに普及していくと考えられます。

実際にやってみても、
操作自体はとてもシンプルでした。

もし

・群馬の不動産売却
・相続した実家
・遠方からの売却

などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

宅建士:山口
宅建士:山口

遠方の方でも、電子契約での売却手続きも対応可能です。

リヤマ不動産は、紙・電子問わず両方とも導入済みのため、
お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人
山口 力男

この記事の監修者:山口 力男(リヤマ不動産株式会社 代表取締役)
【所有資格】宅地建物取引士 / 2級FP技能士
【地域】群馬県伊勢崎市在住
※群馬県、埼玉県エリア対応致します。
【免許番号】 群馬県知事免許(1)第8077号

★当社が選ばれる3つの理由★
① 対応が早く、スピーディー
② 囲い込みをせず、正直な提案
③ ITを活用した幅広い販売活動

■ 専門領域・実績
群馬県内の「不動産売却・空き家対策・相続不動産」に特化した専門家。
これまで累計300件以上の売却・相続相談に対応してまいりました。

「実家の空き家をどうするか迷っている」
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売却するかどうかは、
ご相談後にゆっくり決めていただいて構いません。

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