住宅ローン控除の重要ポイント
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得・新築・一定の増改築等を行い、所定の要件を満たした場合に、年末時点の住宅ローン残高等を基に所得税などから控除を受けられる制度です。
ただし、控除を受けられるかどうかや控除額は、入居年、住宅の種類・省エネ性能、所得、借入期間などによって異なります。「住宅ローンを組んで家を買えば必ず控除される」という制度ではありません。
初めて住宅ローン控除を利用する場合は、必要書類を準備したうえで確定申告を行う必要があります。給与所得者の場合、原則として2年目以降は年末調整で手続きできる場合があります。

住宅ローン控除って難しそう・・・

住宅ローン控除の申請って
難しいの?!

知識がないと少しややこしいかもしれません。
ですが、自分で申告している人も数多く見かけます。
注:住宅ローン控除の計算や申請の方法は
税理士さん、もしくは、最寄りの税務署に必ず相談してください。
※当ページは一般的な住宅ローンの知識を解説しております。
最終的には必ずご自身の責任の元、申請願います。
住宅ローン控除(減税)とは、
①住宅ローンを利用して②住居を購入 or リフォームする場合に
受けられる減税制度のことです。

現金で家を購入する人は控除、対象外です。
また、友人から借りたお金ではなく、金融機関から借りた住宅ローンが対象です。
住宅ローンがある人に対して、
「所得税を減税する」ために、1972年住宅取得控除制度が創設されました。
住宅ローン控除の対象者は?
令和8年度税制改正反映・2026年時点
〇新築/中古問わず(ただし新築は省エネ基準適合以上が原則必須)
〇長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅
※その他の住宅(省エネ基準を満たさないもの)は新築は原則対象外(中古は別途対象あり)
〇子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる世帯)、
若者夫婦世帯(夫婦のどちらかが40歳未満)は借入限度額を上乗せ優遇
〇控除期間:原則13年(中古のその他住宅などは10年の場合あり)
〇床面積:原則40㎡以上
※合計所得金額1,000万円超の人、または子育て世帯等の上乗せ措置を利用する人は50㎡以上
(新築・中古ともに40㎡に緩和)
〇その他主な要件
・自らが居住するための住宅(セカンドハウスは×)
・合計所得金額が2,000万円以下
・ローン借入期間が10年以上
・引き渡しまたは工事完了から6か月以内に入居
・中古の場合は昭和57年(1982年)以降に建築されたもの、または現行の耐震基準に適合していること
※適用期限は令和12年(2030年)12月31日までの入居まで延長されています。
※詳細は入居年・住宅の種類・世帯構成によって借入限度額が変わるため、国土交通省や国税庁の最新情報でご確認ください。
また、以下は、新築の住宅ローン控除適用のまとめです。
- 工事完了または引き渡しから6ヶ月以内に入居していること
- 控除を受ける年分の12月31日まで居住していること
- 床面積が原則40㎡以上あること、かつ床面積の2分の1以上が自己の居住用であること ※合計所得金額が1,000万円超の人、または子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ措置を利用する人は50㎡以上が必要
- 控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
- 2つ以上の住宅を所有している場合は、主として居住していると認められる住居であること
- 居住年とその前年・前々年の3年間に、居住用財産を譲渡した場合の特例(3,000万円特別控除など)を利用していないこと
- 生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
- 贈与による住宅の取得でないこと
- (その他、新築の場合は原則として省エネ基準適合住宅以上であることなど、住宅の性能に関する要件もあります)
→国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
住宅ローン控除はいくら適用?
2022年以降であれば、
年末時点の住宅ローン残高の0.7%分の税金が
10~13年間控除されます

ローン残高っていくら?
いちいち調べるの面倒だな・・

毎年10月ごろに、自宅に「年末残高証明書在中」
の手紙が届きます。


<例>省エネ性能:省エネ基準適合住宅
・28,000,000円の借入、35年払いで0.9%
・子育て世代の若い夫婦
| 回数 | 対象年 | 残高 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|
| 1 回目 | 2025年 12月 | 27,316,280円 | 191,214円 |
| 2 回目 | 2026年 12月 | 26,626,382円 | 186,385円 |
| 3 回目 | 2027年 12月 | 25,930,248円 | 181,512円 |
| 4 回目 | 2028年 12月 | 25,227,824円 | 176,595円 |
| 5 回目 | 2029年 12月 | 24,519,051円 | 171,633円 |
| 6 回目 | 2030年 12月 | 23,803,873円 | 166,627円 |
| 7 回目 | 2031年 12月 | 23,082,232円 | 161,576円 |
| 8 回目 | 2032年 12月 | 22,354,069円 | 156,478円 |
| 9 回目 | 2033年 12月 | 21,619,326円 | 151,335円 |
| 10 回目 | 2034年 12月 | 20,877,943円 | 146,146円 |
| 11 回目 | 2035年 12月 | 20,129,859円 | 140,909円 |
| 12 回目 | 2036年 12月 | 19,375,016円 | 135,625円 |
| 13 回目 | 2037年 12月 | 18,613,350円 | 130,293円 |

↑住宅ローン控除がいくらくらい受けられるか?無料計算ツールです。
住宅ローン控除の確定申告で申請する必要書類
| 【書類】 | 【説明】 |
| 確定申告書 | 確定申告書は、国税庁のホームページ からダウンロード |
| 本人確認書類の写し (コピー) | ・マイナンバーカード ・個人番号が記載された住民票 ・運転免許証 ・パスポート ・健康保険証など |
| 源泉徴収票 (※提出しない) | 書類への記載時、確認で利用 |
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 特定増改築をした、または 補助金または給付金など交付を受ける場合の控除 |
| 住宅ローンの年末残高等証明書 | 10月くらいに届く手紙 ※先ほどの写真のハガキ |
| 建物・土地の登記事項証明書 | 担当の不動産仲介業者、ハウスメーカーなどに お願いするか、法務局で取得します。 |
| 建物・土地の 不動産売買契約書(請負契約書)の写し | 写しでOK |
| 住宅の区分に応じた証明書類 | ・認定長期優良住宅 ・低炭素建築物 ・ZEH水準省エネ住宅 ・省エネ基準適合住宅の区分 ※不動産会社の担当に質問して下さい |
| その他 | 担当者にご確認願います。 |

不明な場合は、最寄りの税務署に相談するか
0570-00-5901
(国税相談専用ダイヤル)に電話で質問してください。
住宅ローン控除の提出はいつ?流れは?
①住宅取得、6か月以内に入居
↓
②添付書類他、入手をする
↓
③入居の翌年の確定申告時に申請
例:2025年に住宅を購入&入居したら、
翌年2026年2月16日から3月15日までの確定申告を行います。

還付金がある場合、
いつ帰ってくるの?

4月ごろに入金され、ハガキが届きます。
2年目以降は年末調整で手続きが省略に?
初回は書類準備など面倒ですが、
2年目からは、勤務先での年末調整(※)により控除を受けることが可能です。
※不明な点は勤務先にお問い合わせを

初年度に申請をすると、
税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」が発行されます。
それを勤務先に提出しましょう。
確定申告書の提出方法
①税務署に直接、持参する
税務署内に専用窓口で受け取ってくれます。

あくまでも「受取」のみです。
受理しますが、中身は確認せず、
2025年から受領押印はもらえなくなりました。
また、多忙な場合は、郵送が可能です。
※レターパックなど配達記録が残る方法がおすすめ
②e-Taxで電子申告する
スマホ/PCなどで24時間いつでも利用できる電子申告システムです。
スマホ片手に手軽に申告ができます。
| 年分 | 確定申告人員 | e-Tax利用人員 | e-Tax利用率 | 自宅からe-Tax(納税者本人) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年分 | 約2,286万人 | 約1,333万人 | 58.3% | 442万人(19.4%) | – |
| 令和4年分 | 約2,295万人 | 約1,495万人 | 65.1% | 592万人(25.8%) | – |
| 令和5年分 | 約2,324万人 | 約1,605万人 | 69.0% | 690万人(29.7%) | – |
| 令和6年分 | 約2,339万人 | 約1,732万人 | 74.0% | 824万人(35.2%) | スマホ利用も増加 |
| 令和7年分 | 約2,353万人 | 約1,814万人 | 77.1% | 949万人(40.3%) | 過去最高水準。自宅スマホ利用約497万人 |
参照:e-Tax公式サイト「e-Taxの利用状況等について」

年代別では20〜40代で8割超、80代以上でも6割前後など、詳細な内訳も発表資料に含まれます。
最後に

初めての住宅ローン控除について、いかがだったでしょうか?
当ページは一般的な住宅ローンの知識を解説しており、
お手数ですが、最終的には必ずご自身でご確認&申請願います。
注:住宅ローン控除の計算や申請の方法は
税理士さん、もしくは、最寄りの税務署に必ず相談してください。
0570-00-5901
(国税相談専用ダイヤル)に電話願います。


免責事項
本記事は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について、初めて利用する方にも分かりやすいよう、一般的な制度や必要書類、手続きの流れを解説したものです。
住宅ローン控除は、入居した年、住宅の種類・性能、所得金額、住宅ローンの借入期間、土地・建物の取得状況などによって適用要件や控除額、必要書類が異なります。
そのため、本記事の内容だけで「住宅ローン控除が必ず利用できる」「この金額が必ず控除される」と判断することはできません。
また、税制や申告手続きは法改正等によって変更される場合があります。実際に確定申告をする際は、国税庁の最新情報や確定申告書等作成コーナーをご確認ください。
特に、住宅ローン控除の適用可否、控除額、必要書類、住宅性能に関する証明書等について個別の判断が必要な場合は、所轄税務署または税理士などの専門家へご確認ください。
リヤマ不動産では、宅地建物取引士・FPの立場から、不動産購入に関する一般的な情報提供を行っていますが、個別の税務申告についての最終的な判断や税務代理を行うものではありません。
なお、本記事の情報は掲載時点の内容をもとに作成・更新しています。最新の制度については、必ず公的機関の情報をご確認ください。
参考:国税庁
住宅ローン控除については、国税庁の「マイホームを持ったとき」や「住宅ローン控除の適用に係る手続」などの最新情報をご確認ください。
→ 国税庁「マイホームを持ったとき」
→ 国税庁「住宅ローン控除の適用に係る手続」
※本記事の内容により生じた個別の税務上の判断・申告結果等について、当社がその責任を負うものではありません。




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