
43条但し書き道路ってなに?!
「43条但し書き道路」とは、
建築基準法第43条のただし書きに基づいて、
本来は接道義務(=幅4m以上の道路に2m以上接する)を満たしていない土地であっても、
特別に建築許可が認められる道路のこと


建物を作るとき、前面道路が
幅4m以上で2m以上接する必要があります。
ですが、そうじゃない道路
例
・幅員が1.5mしかない
・目の前が里道
・目の前が水路で接道していない
場合、再建築不可となります。

なるほど!
原則、再建築できないけれど、
特別な許可があれば
認めてもらえるのね!

簡単に言うと
「道路の敗者復活戦」
みたいなものでしょうか。
ちょっと道が狭かっただけで
建築できないなんて・・・
ルールが厳しいですよね。
43条但し書き道路について
今回は、43条但し書き道路の土地について
わかりやすく解説します。
43条但し書き道路の名称について
2018年~但し書きは削除され、
「43条2項2号」になりました。
□第43条第2項第1号
- 特定行政庁による認定で建築が可能
- 手続きが比較的簡素化
- 建築審査会の同意が不要
□第43条第2項第2号
- 特定行政庁による許可が必要
- 審査と手続きが必要
- 建築審査会の同意が必要
第1号 (位置指定道路型) | 第2号 (個別許可型・ただし書き道路) | |
概要 | 建築基準法第42条に準ずる道路に接しているが、 建築基準法上の道路として認定されていない場合に適用。 | 原則として接道義務を満たさない土地でも、 建築審査会の許可を受ければ建築が可能となる制度。 |
対象となる道路 | 幅員4m以上で位置指定道路(43条第2項道路)などに該当する道。 | 幅員4m未満の私道や行き止まり道路、狭隘道路など、 建築基準法の道路に該当しない通路等。 |
許可主体 | 原則:特定行政庁(市区町村) 審査会の関与なし。 | 建築審査会の同意が必要 (個別判断)。 |
条件の厳しさ | 条件は比較的緩やか。一定の要件を満たせば許可されやすい。 | 非常に厳しい |
再建築のしやすさ | 再建築も比較的容易 (ただし要件維持が前提)。 | 再建築時にも再度許可が必要となる可能性がある。 |
制度の性格 | 法律に基づく簡易的な許可制度。 | 個別審査に基づく特例的な許可制度。 |
代表例 | 指定された私道、位置指定道路の延長線。 | 狭い山道、農道、私道などで建築基準法の道路に該当しない場所。 |
法的根拠 | 第43条第2項第1号 | 第43条第2項第2号 (「ただし書き道路」) |

うーん
頭がパンパン!

1号よりも2号が厳しいと
覚えてください
43条但し書き道路の条件
【条件項目】 | 【内容】 |
① 通路としての実態 があること | 道路として継続的に利用されており、 近隣住民や関係者の通行が確保されている必要があります。 例:昔から使われている里道・農道・私道など。 |
② 公共の安全・衛生上 支障がないこと | 火災時に消防車が進入できる幅がある、 上下水道が引き込めるなど、 都市の安全・衛生に影響がないこと。 |
③敷地周りの空地・公園地がある | 公園などの空地があることで、 火災など災害時に脱出できるため |
④ 自治体による許可が必要 (個別審査) | 各自治体(市区町村)の建築審査会が許可する必要があります。 許可基準や審査基準は自治体によって異なるため、事前相談が不可欠です。 |
⑤ 敷地が既存集落や沿道に 面していることが多い | 「すでに家が建っている地域」 「一定の建築が許可されてきた地域」 など。 ※ドン突きの家だらけのエリア |
⑥ 接道幅や敷地内の通路が 一定条件を満たすこと | 例えば、 「敷地内に建築物まで1.5m以上の通路を確保する」「通路の曲がり角に一定の余裕を取る」などの技術的要件があることも。 |

うーん、
用語がいっぱいでわからないよ・・

丁寧に解説します。
通路として実態があること

通路と道路の違いは?

道路は建築基準法上の道路。
つまり、一定の要件を満たせば、建築できます。
通路は「道路もどき」で、
建築基準法の道路に該当しない道
となります。
通路は見た目は「道路」ですが、
単なる通路の扱いです。
里道・農道・私道などが通路です。
〇里道:道路法の適用のない法定外公共物である道路
※田舎の道
〇農道:主に農業の目的で整備される道路
〇私道:個人、法人が所有者の道

法定公共物:用排水路、湖沼などの公共物のうち、
道路法、下水道法などの特別法によって管理の方法等
が決められているもの
法定「外」公共物:道路法や河川法などが適用されない
※里道(赤道)、水路(青道)
法定外公共物の持ち主は、市町村です。
平成12年に国から市町村に譲与され、所有、管理ともに
市町村が行っています。

法定外だけど、
許可がでれば建築できるかもしれない
ってわけね!
③敷地周りの空地・公園がある

公園などの空地があることで、
火災など災害時に脱出しやすいです。
敷地が既存集落や沿道に面している
※津田工務店 ちゃんねるさんより
私道の左右に既存住宅があり、一番奥の家で再建築
しているようですね。
※住人全員の同意が必要なので面倒・・・・
包括同意基準とは?!
包括(ほうかつ):ひっくるめて、一つにまとめること
【包括同意基準】
建築基準法で定められた許可と取るのに、
建築審査会の同意が事前に必要。
その同意を事前に取る基準があることで、
許可申請手続きを迅速化することができます

難しい・・・

日本各地の建築審査会がバラバラの基準だと
困りますよね
その審査会が審査する時の
「ガイドライン」的なものです。
基準が決まっていれば、
許可申請の手続きスピードが速まります。
【例:埼玉県の包括同意基準】
埼玉県では、以下のような基準を定めています:

なるほど、都道府県ごとに
基準が少し異なるのね。
ちなみに、包括括同意基準に
適合しない場合は?

許可の個別審査の上、許可相当と判断された場合、
個別に建築審査会の同意を求めることになります。
包括同意基準の流れは?


特定行政庁ってなに?

建築基準法で定められた
建築確認などを行う行政機関のこと。
建築主事を置く市町村など地方公共団体の長。
つまり市長などボスのことですね。
建築主事は、
建築物の審査確認や検査などを行う地方公務員のこと
現場は専門家の建築主事が確認して、
最終的にボス(市長など)が許可が出すイメージでしょうか?
都道府県 | 法4条1項設置市 | 法4条2項設置市 | 法97条の2設置市(町)・特別区 | 計 |
---|---|---|---|---|
茨城 | 水戸 | 日立、土浦、高萩、北茨城、取手、つくば、ひたちなか、古河 | 10 | |
栃木 | 宇都宮 | 足利、小山、栃木、鹿沼、佐野、那須塩原、日光、大田原 | 10 | |
群馬 | 前橋、高崎 | 桐生、伊勢崎、太田、館林 | 藤岡、沼田、渋川、富岡、安中、みどり | 13 |
山梨 | 甲府 | 2 | ||
長野 | 長野 | 松本、上田 | 岡谷、飯田、諏訪、塩尻 | 8 |

法4条・・・
97条?
ワケわからない・・・

市町村の人口によって、
建築主事がいる・いないか決まります。
群馬なら、前橋高崎は大都会(?)
ですが、他は田舎なので、知事の同意を得て
建築主事がいるわけです。
□法4条1項設置市:人口25万人以上の市で建築主事がいる
□法4条2項設置市:人口25万人未満の市町村だが、
知事の同意を得て建築主事がいる
□法97条の2設置市(町)・特別区は、
人口25万人未満の市長村と
東京23区で限定された事務を行う建築主事がいる
包括同意基準の許可までの期間は?
個別のケースや申請先の自治体によって異なりますが、
約2週間ほどかかります。

ただし、包括同意基準に適合せず、
個別審査が必要となるケースは
長期間になることも
43条但し書き道路Q&A

- Q43条但し書き道路でもセットバックは必要?
- A
必要です。
43条但し書き道路に接する土地で、
幅員が4m未満の場合、再建築や建物の改修を行う際に、
セットバックが必要なケースがあります。
- Q43条但し書き道路は住宅ローンは承認されない?
- A
ローンが承認されるケースもありますが、
厳しいです。
43条但し書き道路は「道路の敗者復活戦」
に勝ち抜いた「なんちゃって道路」です。

原則、再建築不可のため、
銀行から見ると「危険な土地」です。
とはいえ、審査が厳しいですが、
減額されてローンが通るかもしれません。
高年収で属性力でカバーできればいいですが・・・
購入前に、銀行と相談し、
43条但し書きの許可証を提出することで、
審査をしてもらます。

どんな銀行が貸してくれるの?
基本、どの銀行も相談に乗ってくれます。
おそらく問い合わせても、以下のような回答です。
「個別の審査により対応可能な場合があります。
担保評価や再建築の可否などを総合的に判断します。」

但し書き道路で、新築建売なら、
住信SBIネット銀行がいいかも?!
→【最大50年】住信SBIネット銀行の5つのメリット&デメリット
- Q43条但し書きだと、家を売るとき苦労する?
- A
します。
43条但し書きの許可がでて、家を建築。
数10年後売却・・・
購入者が「解体して再建築したい」といっても、
再度、建築審査会の許可が出るか不明です。

購入者が、少しリフォームして住むなら問題ない・・・
ですが、数十年後の担保評価が低すぎる場合
売れずに「二束三文で買取される」かも(汗)
まとめ

□第43条第2項1号は「準道路的な位置づけ」
接道義務を緩やかに満たすための制度
□第43条第2項2号は「例外的な建築許可」
原則建築不可の土地にも建築可能性を与える、非常に限定的な制度
・43条但し書き道路は、「道路(通路)の敗者復活戦」
・2号は許可が必要で、審査が厳しい。
・包括同意基準を満たすなら2週間程度で許可がでる
・銀行の担保評価が厳しくなりがち
以上、43条但し書き道路について参考になれば幸いです。
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