43条但し書き道路の土地は再建築できる?建築確認や包括同意は?

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お客様
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43条但し書き道路ってなに?!

「43条但し書き道路」とは、
建築基準法第43条のただし書きに基づいて、
本来は接道義務(=幅4m以上の道路に2m以上接する)を満たしていない土地であっても、
特別に建築許可が認められる道路のこと

宅建士:山口
宅建士:山口

建物を作るとき、前面道路が
幅4m以上で2m以上接する必要があります。

ですが、そうじゃない道路

・幅員が1.5mしかない
・目の前が里道
・目の前が水路で接道していない

場合、再建築不可となります。

お客様
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なるほど!
原則、再建築できないけれど、
特別な許可があれば
認めてもらえるのね!

宅建士:山口
宅建士:山口

簡単に言うと
「道路の敗者復活戦」
みたいなものでしょうか。

ちょっと道が狭かっただけで
建築できないなんて・・・
ルールが厳しいですよね。

43条但し書き道路について

今回は、43条但し書き道路の土地について
わかりやすく解説します。

43条但し書き道路の名称について

2018年~但し書きは削除され、
「43条2項2号」になりました。

□第43条第2項第1号

  • 特定行政庁による認定で建築が可能
  • 手続きが比較的簡素化
  • 建築審査会の同意が不要

□第43条第2項第2号

  • 特定行政庁による許可が必要
  • 審査と手続きが必要
  • 建築審査会の同意が必要
第1号
(位置指定道路型)
第2号
(個別許可型・ただし書き道路)
概要建築基準法第42条に準ずる道路に接しているが、
建築基準法上の道路として認定されていない場合に適用。
原則として接道義務を満たさない土地でも、
建築審査会の許可を受ければ建築が可能となる制度。
対象となる道路幅員4m以上で位置指定道路(43条第2項道路)などに該当する道。幅員4m未満の私道や行き止まり道路、狭隘道路など、
建築基準法の道路に該当しない通路等。
許可主体原則:特定行政庁(市区町村)
審査会の関与なし。
建築審査会の同意が必要
(個別判断)。
条件の厳しさ条件は比較的緩やか。一定の要件を満たせば許可されやすい。非常に厳しい
再建築のしやすさ再建築も比較的容易
(ただし要件維持が前提)。
再建築時にも再度許可が必要となる可能性がある。
制度の性格法律に基づく簡易的な許可制度。個別審査に基づく特例的な許可制度。
代表例指定された私道、位置指定道路の延長線。狭い山道、農道、私道などで建築基準法の道路に該当しない場所。
法的根拠第43条第2項第1号第43条第2項第2号
(「ただし書き道路」)
お客様
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うーん
頭がパンパン!

宅建士:山口
宅建士:山口

1号よりも2号が厳しい
覚えてください

43条但し書き道路の条件

【条件項目】【内容】
通路としての実態
があること
道路として継続的に利用されており、
近隣住民や関係者の通行が確保されている必要があります。
例:昔から使われている里道・農道・私道など。
公共の安全・衛生上
支障がないこと
火災時に消防車が進入できる幅がある、
上下水道が引き込める
など、
都市の安全・衛生に影響がないこと。
③敷地周りの空地・公園地がある公園などの空地があることで、
火災など災害時に脱出できるため
④ 自治体による許可が必要
(個別審査)
各自治体(市区町村)の建築審査会が許可する必要があります。
許可基準や審査基準は自治体によって異なるため、事前相談が不可欠です。
⑤ 敷地が既存集落や沿道に
面していることが多い
「すでに家が建っている地域」
「一定の建築が許可されてきた地域」
など。
※ドン突きの家だらけのエリア
⑥ 接道幅や敷地内の通路が
一定条件を満たすこと
例えば、
「敷地内に建築物まで1.5m以上の通路を確保する」「通路の曲がり角に一定の余裕を取る」などの技術的要件があることも。
お客様
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うーん、
用語がいっぱいでわからないよ・・

宅建士:山口
宅建士:山口

丁寧に解説します。

通路として実態があること

お客様
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通路と道路の違いは?

宅建士:山口
宅建士:山口

道路は建築基準法上の道路。
つまり、一定の要件を満たせば、建築できます。

通路は「道路もどき」で、
建築基準法の道路に該当しない道
となります。

通路は見た目は「道路」ですが、
単なる通路の扱いです。

里道・農道・私道などが通路です。

〇里道:道路法の適用のない法定外公共物である道路
※田舎の道

〇農道:主に農業の目的で整備される道路

〇私道:個人、法人が所有者の道

宅建士:山口
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法定公共物:用排水路、湖沼などの公共物のうち、
道路法、下水道法などの特別法によって管理の方法等
が決められているもの

法定「外」公共物:道路法や河川法などが適用されない
※里道(赤道)、水路(青道)

法定外公共物の持ち主は、市町村です。
平成12年に国から市町村に譲与され、所有、管理ともに
市町村が行っています。

お客様
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法定外だけど、
許可がでれば建築できるかもしれない
ってわけね!

③敷地周りの空地・公園がある

公園などの空地があることで、
火災など災害時に脱出しやすいです。

敷地が既存集落や沿道に面している

津田工務店 ちゃんねるさんより

私道の左右に既存住宅があり、一番奥の家で再建築
しているようですね。

※住人全員の同意が必要なので面倒・・・・

包括同意基準とは?!

包括(ほうかつ):ひっくるめて、一つにまとめること

【包括同意基準】
建築基準法で定められた許可と取るのに、
建築審査会の同意が事前に必要。

その同意を事前に取る基準があることで、
許可申請手続きを迅速化することができます

お客様
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難しい・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

日本各地の建築審査会がバラバラの基準だと
困りますよね

その審査会が審査する時の
「ガイドライン」的なもの
です。

基準が決まっていれば、
許可申請の手続きスピードが速まります。

【例:埼玉県の包括同意基準】

埼玉県では、以下のような基準を定めています:

→埼玉県HPを参照してください

お客様
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なるほど、都道府県ごとに
基準が少し異なるのね。

ちなみに、包括括同意基準に
適合しない場合
は?

宅建士:山口
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許可の個別審査の上、許可相当と判断された場合、
個別に建築審査会の同意を求めることになります。

包括同意基準の流れは?

※高崎市の公式サイトより参照

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特定行政庁ってなに?

宅建士:山口
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建築基準法で定められた
建築確認などを行う行政機関のこと。

建築主事を置く市町村など地方公共団体の長

つまり市長などボスのことですね。

建築主事は、
建築物の審査確認や検査などを行う地方公務員のこと

現場は専門家の建築主事が確認して、
最終的にボス(市長など)が許可が出すイメージでしょうか?

都道府県法4条1項設置市法4条2項設置市法97条の2設置市(町)・特別区
茨城水戸日立、土浦、高萩、北茨城、取手、つくば、ひたちなか、古河10
栃木宇都宮足利、小山、栃木、鹿沼、佐野、那須塩原、日光、大田原10
群馬前橋、高崎桐生、伊勢崎、太田、館林藤岡、沼田、渋川、富岡、安中、みどり13
山梨甲府2
長野長野松本、上田岡谷、飯田、諏訪、塩尻8
※全国建築審査会HPより参照
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法4条・・・
97条?
ワケわからない・・・

宅建士:山口
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市町村の人口によって、
建築主事がいる・いないか決まります。

群馬なら、前橋高崎は大都会(?)
ですが、他は田舎なので、知事の同意を得て
建築主事がいるわけです。

□法4条1項設置市:人口25万人以上の市で建築主事がいる

□法4条2項設置市:人口25万人未満の市町村だが、
知事の同意を得て建築主事がいる

□法97条の2設置市(町)・特別区は、
人口25万人未満の市長村と
東京23区で限定された事務を行う建築主事がいる

包括同意基準の許可までの期間は?

個別のケースや申請先の自治体によって異なりますが、
約2週間ほどかかります。

宅建士:山口
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ただし、包括同意基準に適合せず、
個別審査が必要となるケースは
長期間になることも

43条但し書き道路Q&A

Q
43条但し書き道路でもセットバックは必要?
A

必要です。

43条但し書き道路に接する土地で、
幅員が4m未満の場合、再建築や建物の改修を行う際に、
セットバックが必要なケースがあります

みなし道路(42条2項)でセットバックするには?

Q
43条但し書き道路は住宅ローンは承認されない?
A

ローンが承認されるケースもありますが、
厳しいです。

43条但し書き道路は「道路の敗者復活戦」
に勝ち抜いた「なんちゃって道路」です。

宅建士:山口
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原則、再建築不可のため、
銀行から見ると「危険な土地」です。

とはいえ、審査が厳しいですが、
減額されてローンが通るかもしれません。

高年収で属性力でカバーできればいいですが・・・

購入前に、銀行と相談し、
43条但し書きの許可証を提出することで、
審査をしてもら
ます

お客様
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どんな銀行が貸してくれるの?

基本、どの銀行も相談に乗ってくれます。
おそらく問い合わせても、以下のような回答です。

「個別の審査により対応可能な場合があります。
担保評価や再建築の可否などを総合的に判断します。」

宅建士:山口
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但し書き道路で、新築建売なら、
住信SBIネット銀行がいいかも?!

→【最大50年】住信SBIネット銀行の5つのメリット&デメリット

Q
43条但し書きだと、家を売るとき苦労する?
A

します。

43条但し書きの許可がでて、家を建築。
数10年後売却・・・

購入者が「解体して再建築したい」といっても、
再度、建築審査会の許可が出るか不明です。

宅建士:山口
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購入者が、少しリフォームして住むなら問題ない・・・

ですが、数十年後の担保評価が低すぎる場合
売れずに「二束三文で買取される」かも(汗)

まとめ

□第43条第2項1号は「準道路的な位置づけ」
接道義務を緩やかに満たすための制度

□第43条第2項2号は「例外的な建築許可」
原則建築不可の土地にも建築可能性を与える、非常に限定的な制度

・43条但し書き道路は、「道路(通路)の敗者復活戦」
・2号は許可が必要で、審査が厳しい。
・包括同意基準を満たすなら2週間程度で許可がでる
・銀行の担保評価が厳しくなりがち

以上、43条但し書き道路について参考になれば幸いです。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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