【トラブル回避】土地売却で当社のチェックポイントを解説!

土地の売却を当社に依頼!チェックポイント

売主様
売主様

土地を売りたい!
リヤマ不動産にお願いしたいけど、
何をどうしてくれる?

「相続の土地を売りたい」
「資産整理で土地を売却したい」
「土地を売って、将来の相続税に備えたい」


あなたは、何かしらの理由で土地売却を検討しているかもしれません。

宅建士:山口
宅建士:山口

今回は当社が具体的にどういうところに
注意をして、土地をお預かりしているのか。

解説します。

①お隣との境界&測量は?

公簿売買・仮測量・確定測量の比較表

項目公簿売買仮測量
(現況測量)
境界確定測量
特徴①登記簿上の面積
(公簿面積)に基づき売買契約を結ぶ方法。

・測量を行わず、境界確認や実測を省略。

・売買代金は登記面積で決定し、実際の面積との差異があっても精算しない。
①現地の状況
(境界標、塀、道路など)を測量。

②隣地所有者の立会い不要。

③現況測量図を作成
①隣地所有者や官公庁(官民境界の場合)の立会いのもと、境界を確定し正確な面積を測量

②土地家屋調査士が行い、確定測量図や境界確認書を作成

③法的効力が高く、
登記に使用可能。
主な用途①急ぎの取引
(例:早期売却)

②確定測量図が済みの場合

③測量費が払えない場合
①新築や増築時の設計用(建ぺい率、容積率確認)

②売買前の簡易的な面積確認。

③境界が明確な土地の簡易調査。
①高額物件や都市部の土地
②100坪以上の土地の売却(業者向け)
③相続(分割や物納)
メリット①測量費用がかからない。
②手続きが簡単。
①費用が安価
(10~20万円)

②期間が短い(数日)

③簡易的な面積や形状の把握が可能。
①境界と面積が正確で法的効力が高い。

②売却時のトラブル防止(例:境界紛争)
デメリット①実測面積と異なる場合、トラブル(例:縄のび)リスク。

②買主が確定測量を求める場合、売却が難しい
→ 信頼性が低い。
①境界が未確定で法的効力が低い。

②売却時に面積誤差で損する可能性。

③隣地所有者の同意がないため信頼性が低い。
①費用が高い
(35~100万円)。
② 期間が長い
(1.5~6ヶ月以上)

③隣地所有者や官公庁との調整が必要。
平均料金0円①約10~20万円(30坪程度)。
※面積や構造物の複雑さで変動(最大50万円)
①民有地のみ:
約35~60万円。

②官民立会いあり:約60~

広さや隣地所有者の数で高額化(100~200万円)。
備考– 公簿売買は面積差異によるトラブルリスクがあるため、都市部の高額取引では推奨されない。
→地方は公募が多い
– 建築確認申請用の現況測量図に使用。

– 売却には不向き(買主が確定測量を求める場合が多い)。
都市部の高価値土地では特に重要。
売主様
売主様

うーん、どの方法がいい?
複雑ね・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

都心だったり、高単価の土地は「確定測量」がおすすめです。

時間と費用はかかりますが、
例えば、測量後、
「1坪少なくて100万円損をした」などトラブル
防げます。

逆に田舎は公募売買が多いです。

群馬県など北関東は坪単価が10万円~30万円と安いため、

実際の面積と異なっても、大きなもめごとになりづらいです。

宅建士:山口
宅建士:山口

理想は確定測量です。

といいたいですが、700万円の土地を売る人が、
50万円の確定測量費、33万円の仲介手数料を払うと・・・

手残りは少なくなります。

また、確定できなかったら、売主持ちになるため、
地方の小規模な地主さんにとってメリットがありません。

公募売買&境界非明示は可能?

売主様
売主様

お金をかけたくないから、公募売買にしたいし、

相続でもらった土地だから、境界非明示はできる?

宅建士:山口
宅建士:山口

可能ですが、
デメリットは高値で売りづらくなります。

公募売買は、登記募の面積どおりで売却。

境界は明示(※あきらかにする)義務があります。

→境界の明示【不動産売買契約条項】

(境界の明示)
第4条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、

隣地との境界を現地において明示する

売主様
売主様

なるほど
でもお隣の持ち主が不明だったり、
立ち合い拒否されたら・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

境界が確定できなければ、
「一部だけ」明示だけして、
他は境界非明示は可能です。

売買契約の特約の一般例です。

「本物件の売買において、売主は土地の境界を明示する義務を負わないものとし、買主はこれを承諾する。
境界に関する紛争が生じた場合、買主は自己の責任と費用において解決するものとする。」

売主様
売主様

これだと購入する側もネガティブになるかも・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

地形がよく、日当たりが良い人気土地なら,
さほど問題になりません。

しかし、ニーズが少ないエリアですと、
かなり値下げをしないと厳しいかもしれません。

当社は売主さんのご希望をヒアリングし、
相談してから、売却戦略を立てます。

まずは、一度ご相談いただければ幸いです。

※ちなみに投資家さんは境界不明瞭でも気にしない人が多いです。

業者に売る場合は、確定必須?!

大手ハウスメーカーや飯田グループさんなどに売る場合は、
比較的広めの土地が多いです。

売主様
売主様

個人で100坪以上買うなんて
大金持ちくらいよね・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

大手ハウスメーカーは大きな土地を買取してくれます。

ただし、最低条件が一つ!
それが確定測量をすることです。

売主様
売主様

え~
面倒くさいな

宅建士:山口
宅建士:山口

確定測量をしないと、分筆登記ができません。

例えば300坪の土地を業者が購入しても、
区割りできず、売り物にならないからです。

土地の大きさ、取引金額によっては、確定測量は絶対ではありませんが、
「売主様負担で」基本お願いされます。

※取引金額によっては業者側負担もあり

②隣人とのブロック注意報?!

1:所有者は誰?

売主様
売主様

えーと、
北側のブロックは・・
ウチが所有者だったような・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

所有者が誰がハッキリしないと
トラブルになります。

例えば、

①相続登記した息子さんが実家を処分

②ブロックの所有が不明

③買主が古家の解体&ブロック解体

④隣人が警察を呼ぶ

「勝手に人の家のブロックを解体するな!」

売主様
売主様

こ、怖い!!

<ブロック塀は誰の者?>
①売主さん
②お隣さん
③共有

このあたりの調査は「不動産の営業担当の調査能力」によります。

宅建士:山口
宅建士:山口

弊社はまだまだ未熟者ですが、
お隣さんと連絡がつけば、
極力ヒアリングするようにしています。

ただし、お隣さんの連絡先が不明な場合はヒアリングが難しくなります。

2:建築基準法

建築基準法のブロック塀に関する主なルール(概要)

■基準が適用される対象

  • 高さ1.2m超のブロック塀(組積造・補強コンクリート造の塀)
    • 1.2m以下は、建築基準法上の詳細な構造規定は基本的に適用されない
      (ただし安全性の観点では注意が必要)

🧱 高さ1.2mを超えるブロック塀の基準
(建築基準法施行令第61条)

項目規定内容
高さ2.2m以下であること
壁の厚さ高さに応じて、10cm〜15cm以上必要
控え壁(補強)高さ1.2m超の場合、3.4m以内ごとに控え壁が必要(壁から直角に張り出す)
基礎コンクリート基礎が必要。
地中深く埋め込むことが義務
鉄筋鉄筋(縦横とも)を一定間隔で配筋することが必要(例:縦筋@80cm程度)
使用材料JIS規格のコンクリートブロックなど、耐久性のあるものを使用すること

🧯 実際の点検ポイント
(特に古いブロック塀)

  • 傾きがないか
  • ひび割れがないか
  • 控え壁がないのに1.5m以上ある
  • 基礎が浅い/見えない

→ いずれも倒壊のリスクがあるため、改善・建替えを検討

📌 位置と所有権の注意点

  • 境界線上のブロック塀 → 原則共有物。勝手に壊せない
  • ②境界線の内側に建てられていれば、その人の所有物
  • ③紛争を避けるには、筆界確認書境界確認図があると明確
売主様
売主様

控え壁がないと
建築基準法違反になるのね

宅建士:山口
宅建士:山口

はい。
売却後に、建て替えをしたとき、
建築確認が通らないことがあります。

違法状態建築確認への影響
高さが2.2mを超えている明確に違反
→建築確認が通らない可能性大
控え壁が無いのに1.5m以上の高さ是正指導
→対応しないと保留または却下
傾き・ひび割れが著しい古い塀安全上問題
建築審査で指摘されることが多い
敷地の一部に道路斜線や隣地境界の離隔
守られていない
全体的に不適合とみなされる場合あり

対処法備考
ブロック塀を事前に撤去最も確実。確認申請の障害がなくなる
控え壁・鉄筋補強などをして「適合」に直す場合により費用が高額になる
違法に高い部分をカット不格好だが、効果的
塀をフェンス等に変更軽量なものなら問題になりにくい(例:アルミフェンス)
宅建士:山口
宅建士:山口

ただし、ブロック塀がお隣の所有物の場合は
問題ありません。

売主様
売主様

確かに。
でも共有だったり、自分のものだったりしたら、
対処が必要ね。

③地中埋設物

売主様
売主様

空き家を解体して、
更地を掘ったら・・・
何が出てくるの?

宅建士:山口
宅建士:山口

ブロックのガラや建材など
地中埋設物が出てくるケースがあります。

地中埋設物とは、地面の中に埋められている人工物や構造物のこと

種類内容
上下水道管古い給水管・排水管など
浄化槽・汲み取り槽古い建物で使用されていたもの
(壊して埋め戻したケースも多い)
建物基礎・杭・コンクリートガラ解体時に完全に撤去されず残ったもの
地中電線・ガス管電気会社やガス会社が設置した埋設配管
(現役の可能性あり)
廃棄物(不法投棄)工事の残骸・瓦・ガラス片・産業廃棄物などが
地中障害物大きな岩盤、埋め戻し土砂、擁壁の一部など
売主様
売主様

埋設物が出てきたら・・・
売主の私が負担?

宅建士:山口
宅建士:山口

この後、ご紹介する
契約不適合責任は3か月あります。

その期間内でしたら、埋設物処分費用は売主様持ちです。

土地の種類埋設物が出る確率(目安)備考
戸建住宅跡地(古家あり)30~60%程度浄化槽・基礎・配管・ガラなどが残るケース多い
更地(直近で解体済)10~30%程度解体時に完全に撤去されていれば低いが、残存物ありのことも
造成済みの分譲地
※2000年代~
5~10%以下デベロッパーが地中調査をしていることが多く、低リスク
工場跡地・倉庫用地50~90%以上重機基礎、ピット、廃材、汚染土などのリスク高い
農地・山林5~20%程度基本的に埋設物は少ないが、産廃の不法投棄がまれにある
宅建士:山口
宅建士:山口

筆者は実家を解体しました。

①土留め
②大量のビニールHouse?のビニール

が出てきて、
+5万円の出費ですみました。

売主様
売主様

ビニールか・・・
昔その土地は

何だったの?

宅建士:山口
宅建士:山口

浅めの湖?だったようです。

昔の農家さんは気合が入っていたので
なんでもポンポン捨ててしまっていたよう
ですね。

埋設物の種類出やすさよくある場所
浄化槽◎ 非常に多い昭和の住宅地、下水道未整備地域
基礎コンクリート・ガラ◎ 多い古家跡地、雑に解体された土地
古い配管(鉄管・鉛管)○ やや多い戦後すぐの住宅・古い団地系
埋設物不明
(瓦・木材・ガラス片など)
△ 時々ある再造成地や空き地歴が長い土地
汚染土・ドラム缶など△~× まれ(工場系)産業用地・工場跡地・埋立地など

④契約不適合責任免責はあり?

契約不適合責任を簡単に説明すると・・・

①土地を売却

②買主
・「思っていた状態と違う!」
※地中に古井戸が埋まっていた
※境界ブロックが実はお隣の所有物だった

③買主は契約不適合責任を理由に
修補や損害賠償、契約解除を請求できます。

宅建士:山口
宅建士:山口

契約不適合責任は、

「聞いてないよ~!」という買主さん
に対して売主さんが負う責任
です。

しかし、「契約書で責任を免除する」としておけば、
売主はそれらの責任を原則として負わなくてよくなります

売主様
売主様

うーん。
そうはいっても、
「売主さんが実は知っていたんじゃない?」

ってツッコミ受けない?

宅建士:山口
宅建士:山口

おっしゃるとおりです。

土地の売買でこの辺りがトラブルの元になり、
訴訟に発展するケースも稀にあります。

当社は契約不適合責任免責の対応は可能ですが、
マンションと戸建はおすすめ
しています。

土地の場合は、注文住宅を作るため、
もめごとが多く、このあたりはご相談ください。

【メリット(売主にとって)】

  1. 後からのトラブルを回避できる
     引き渡し後に「地中埋設物が見つかった」などで
    訴えられるリスクが減る。
  2. 心理的負担が減る
    売却後の責任が軽くなり、安心。
  3. 特に空き家や古家付き土地、相続物件などで有利
    売主自身が内容を把握していない物件の場合は、リスク回避になる。

⚠️【デメリット(主に買主にとって)】

  1. 買主が敬遠する可能性がある
     「免責」という条件で信頼性に欠けると感じられる可能性があり、
    買い手がつきにくくなることがある。
  2. 価格交渉の材料になる
     「免責にするならその分安くして」と言われ、
    売却価格が下がることも。
  3. 場合によっては完全に責任を免れない
     例えば、「売主が知っていたのに説明しなかった」など故意・重過失がある場合は免責が無効になる。

まとめ

① お隣との境界&測量

  • 公簿売買: 登記面積で取引、測量不要だがトラブルリスクあり(都市部では不向き)。
  • 仮測量: 簡易測量(10-20万円)、境界未確定で売却に不向き。
  • 確定測量: 正確な境界確認(35-100万円)、高額土地や都市部で推奨。
  • 田舎では公簿売買が多い、
    都心では確定測量が理想だが費用負担に注意。

② 隣人とのブロック注意報

  • 所有者確認: ブロック塀の所有(売主・隣人・共有)を調査。
    不明確だとトラブルに。
  • 建築基準法: 高さ1.2m超の塀は基準(厚さ、控え壁、基礎など)が必要。
    違反は売却後問題に。
  • 対処法: 撤去や補強、フェンス変更で対応。共有物は勝手に壊せない。

③ 地中埋設物

  • 種類: 浄化槽、基礎、配管、廃棄物など。
    古家跡地(30-60%)や工場跡地(50-90%)で多発。
  • 負担: 契約不適合責任で売主が3ヶ月以内は費用負担の可能性。
  • 対策: 事前調査が重要。

④ 契約不適合責任免責

  • 内容: 買主が「状態違い」を主張可能。
    免責条項で売主の責任軽減。
  • メリット: トラブル回避、心理的負担減。
  • デメリット: 買主が敬遠、価格交渉で値下げリスク。故意隠蔽なら免責無効。

結論

  • 売却戦略は土地の場所・価値・予算で決定。
    リヤマ不動産では相談に基づき提案。
  • 確定測量は高額土地で必須、業者売却も条件付き。まずは相談を。
宅建士:山口
宅建士:山口

あなたの土地売却の悩みのお役に立てれば幸いです。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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