【一覧表】不動産の売却で税金はいつ、いくら、どこに払うの?

税金その他
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不動産を売ったら、どんな
税金がいくらかかって、どこには払うの?

宅建士:山口
宅建士:山口

今回は、不動産売却後の税金について
初心者の方にもわかりやすく解説します。

不動産売却にかかる税金一覧表

税金の種類概要計算方法節税対策
譲渡所得税
(所得税・住民税)
不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される税金。譲渡所得 =

売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)

税額 = 譲渡所得 × 税率

※税率:
・短期譲渡
(5年以下)
39.63%

・長期譲渡
(正月6回経過)20.315%
・3,000万円特別控除(マイホームの場合)

・買い換え特例

・譲渡損失の損益通算・繰越控除
印紙税不動産売買契約書に貼付する印紙に課される税金。契約金額に応じた印紙税額

(例:1,000万円超~5,000万円以下で1万円)
・電子契約で印紙税不要
登録免許税所有権移転登記や抵当権抹消登記にかかる税金。固定資産税評価額 × 税率

(例:所有権移転登記は2%)
・軽減税率の適用

(マイホームの場合、2026年3月31日まで)
消費税不動産仲介手数料や司法書士報酬など、サービスに対して課される税金。サービス料金 × 10%・個人間売買では消費税不要

備考

  • 譲渡所得税の税率は、所有期間により異なる。
  • マイホーム売却時の3,000万円特別控除は、居住用財産に適用可能。
  • 節税対策は状況により適用条件が異なるため、
    税理士や税務署へのご相談を

不動産売却でかかる税金の種類

不動産売却には以下の4つの税金が主に関係します。

譲渡所得税(所得税・住民税)

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譲渡所得税って?

宅建士:山口
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不動産を売って利益がでたら、
支払い所得税です。


🧸【たとえ話:ゆうたくんとロボットのおもちゃ】
以下、たとえ話です。


■ 1年前のこと

ゆうたくんは、おこづかいで 1万円のロボットのおもちゃを買いました。


■ そして今日

そのロボットが人気になって、なんと3万円で売れました!


■ ゆうたくんのもうけ

ゆうたくんはこう思いました:

「1万円で買ったのに、3万円で売れた!2万円もうかったぞ~!」


■ そこにやってきたお父さん

お父さんが言いました。

「よかったね。でもね、“もうけ”には“税金”を払わないといけないんだよ。」


■ これが「譲渡所得税」

「買ったものを高く売ってもうけが出たときに、その“もうけ”にかかる税金」のことです。


■ ゆうたくんの場合

  • 買った値段:1万円
  • 売った値段:3万円
  • もうけ:2万円 ←「譲渡所得」

この2万円に対して、税金が発生します。

✅ポイントまとめ

ことばわかりやすく言うと
譲渡(じょうと)物を売却すること
所得(しょとく)もうけたお金
譲渡所得税売ってもうけたお金にかかる税金

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税と住民税が課されます。

売却価格から取得費(購入時の価格や諸費用)や譲渡費用(仲介手数料など)を

差し引いた金額が課税対象となることを強調します。

例:マンションを売った場合

・譲渡所得 = 売った金額 -(買った金額 + 費用)
・譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率

項目説明
売った金額マンションを売ったときの価格(=譲渡価格)
買った金額昔そのマンションを買った価格(=取得費)

※建物は減価償却が必要
費用仲介手数料、登記費用、リフォーム費用の一部など
税率所有期間により変わる(下記参照)

所有期間税率の目安(合計)
5年以下(短期)約39%
お正月を6回経過(長期)約20%

【簡単な事例】

  • 売った金額:3,000万円
  • 買った金額:2,000万円
  • 譲渡費用:100万円
  • 所有期間:7年(長期)

□3,000万円 -(2,000万円 + 100万円)= 900万円
→900万円 × 20.315% ≒ 約183万円

宅建士:山口
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わかりやすく説明するため、
3000万円控除や減価償却は使いませんでした。

<具体的な計算方法>
→中古戸建(※土地付き)の売却計算はこちら
→マンション売却計算はこちら

お客様
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もし、損をしたら

宅建士:山口
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譲渡税はかかりません。
ただし、念のため、確定申告はおすすめします。

居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除」という制度
が適用できる場合は、申告しましょう。

※詳細は税務署、税理士さんに

印紙税

契約金額1,000万円超~5,000万円以下なら

1万円、5,000万円超~1億円以下なら3万円です。

宅建士:山口
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売買契約書に貼り付けます。

売買契約書は2枚同じものを記載し、収入印紙を貼り付けます。
ちなみに、売主側が「契約書はコピーでいい」のであれば、不要です。

また、電子契約であれば、印紙代はかかりません。

登録免許税

売主側で負担する登録免許税は「抵当権抹消登記」が多いです。

宅建士:山口
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銀行に人質を取られています。
抵当権抹消をすることで、買主に所有権を移転できます。

売却物件不動産の数登録免許税合計費用の目安
(税+報酬)
戸建て土地+建物=2件2,000円約7,000~17,000円
分譲マンション通常1件1,000円約6,000~16,000円
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抵当権の設定がない場合は?

宅建士:山口
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抹消済みだったり、最初から現金買いで未設定の場合は、

費用はかかりません。

消費税

個人間売買では不動産本体に消費税はかかりません。

事業者が売主の場合(例:不動産会社が売却する新築物件)は課税対象となります。

税金の支払時期

譲渡所得税

譲渡所得税はいつ払う?

譲渡所得が発生した場合、

翌年の2月16日~3月15日の確定申告期間に申告・納付します。

※2025年に売却した場合、2026年の確定申告で納税

宅建士:山口
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「3000万円控除」があるから、納めなくてもいい。
と勘違いする人がいます。

控除は申告することで、有効になるため、
必ず確定申告をしてください。

印紙税

いつ払う?
→売買契約書作成時に印紙を貼付し、契約締結時です。


宅建士:山口
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気の利く業者さんなら、
収入印紙を用意してくれます。

※その場で現金と交換してください。

登録免許税

登録免許税はいつ払う?

売主側は抵当権抹消のケースが多いため、決済日です。

税金の金額(計算方法と具体例)

譲渡所得税

計算方法
譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)
税額 = 譲渡所得 × 税率(短期:39.63%、長期:20.315%)

具体例
マイホームを5,000万円で売却、取得費3,000万円、
譲渡費用(仲介手数料等)200万円、所有期間10年(長期譲渡)の場合:

  • 譲渡所得 = 5,000万円 – (3,000万円 + 200万円) = 1,800万円
  • 3,000万円特別控除適用後:1,800万円 – 3,000万円 = 0円(課税対象なし)
  • 控除適用がない場合:1,800万円 × 20.315% = 約365.7万円

印紙税

契約金額に応じた税額(例:5,000万円の売買契約なら1万円)。

※電子契約なら0円

計算方法
固定資産税評価額 × 税率(例:所有権移転登記2%、軽減税率0.3%)。
具体例:評価額3,000万円のマイホームで軽減税率適用なら、3,000万円 × 0.3% = 9万円。
税理士の視点:軽減税率の適用条件(居住用、床面積50㎡以上など)を確認します。

税金の納付先

譲渡所得税

譲渡所得税はどこに払う?

税務署(所得税)と市区町村(住民税)。
確定申告後に納付書が送付され、銀行やコンビニ、または税務署で支払います。

e-Taxでの申告・納付も可能

印紙税

印紙税はどこに払う?

契約書に印紙を貼付し、税務署に間接的に納付。

※印紙は郵便局やコンビニで購入可能です。

宅建士:山口
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高額な収入印紙は郵便局がおすすめ

登録免許税

登録免許税はどこに払う?

→法務局(登記手続き時に司法書士が代行)。

まとめ

税金の種類概要計算方法節税対策
譲渡所得税
(所得税・住民税)
不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される税金。譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)
税額 = 譲渡所得 × 税率
※税率:
・短期譲渡(5年以下)
39.63%

・長期譲渡(正月6回経過)20.315%
・3,000万円特別控除(マイホームの場合)

・買い換え特例

・譲渡損失の損益通算・繰越控除
印紙税不動産売買契約書に貼付する印紙に課される税金。契約金額に応じた印紙税額(例:1,000万円超~5,000万円以下で1万円)・電子契約で印紙税不要
登録免許税所有権移転登記や抵当権抹消登記にかかる税金。固定資産税評価額 × 税率(例:所有権移転登記は2%)・軽減税率の適用
(マイホームの場合、2026年3月31日まで)
消費税不動産仲介手数料や司法書士報酬など、サービスに対して課される税金。サービス料金 × 10%・個人間売買では消費税不要

支払いのタイミングと注意点

  • 譲渡所得税:確定申告が必要。
    特別控除も申告しないと適用されない
  • 印紙税:紙の契約書に貼付が必要。
    電子契約なら貼らなくてOK
  • 登録免許税:抵当権抹消で費用発生。
    抹消済なら不要

✅ まとめ

  • 売却後に支払う税金は主に4つ。
  • 譲渡所得税は利益に、所有期間や控除制度で大きく左右される。
  • 印紙税と登録免許税は書類・登記手続きに紐づく税で、タイミングが決まっている。
  • 消費税はサービスにかかるもので、不動産本体には課税されない
    (個人売買の場合)。

宅建士:山口
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不動産の売却で税金がどれくらいかかるのか?

疑問のあなたのお役に立てれば幸いです。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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