不動産の手付金振込タイミングは前日・当日?土日は?

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手付金の振込タイミングいつなの?

手付金とは売買契約時に、

①債務不履行(やっぱり売らない、買わない)の時に困る

②無料だと解約される恐れがあるため、それらを防止する
つまり、人質的な意味合いで支払われる金銭です。

手付金は原則「売買契約当日」に支払う

基本は、売買契約書に署名捺印後、

「手付金を現金で手渡す」ことが一般的な方法です。

<売買契約の成立条件>
①手付金を支払うこと
②売買契約書を交わすこと

振込・手渡しどっち?

手付金は当日現金で「手渡し」が一般的な方法です。

しかし、トラブル防止のために、振り込みにしている業者さんもいます。

お客様
お客様

例えば、100万円をもっていって落としたら怖い・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

おっしゃる通りです。
紛失や盗難、「1枚足りない!」など数えミスがあったら大変です。

業者さんによりますが、

振り込みなのか?手渡しなのか?事前に確認をしましょう。

手付金支払いの流れ

<一般的な手付金の支払い流れ>

①重要事項説明書の交付&読み合わせ
②売買契約書の説明&署名捺印
③手付金の授受

となります。

一方、手付金を振り込む場合は、

①前日までに振り込む ②当日振り込む

宅建士:山口
宅建士:山口

売買契約が土日の場合は、金曜日までに振り込む。

平日なら、スマホやATMで当日振り込むことも可能です

売買契約前日や後日の支払はダメ?

売買契約前日は申込金として受け取るため、問題ありません。

しかし、売買契約日の翌日以降の手付支払いはNGです。

宅建士:山口
宅建士:山口

申込金は当日「契約内容に納得いかない」場合は返金されます。

そのまま契約をすれば、手付金となります。

①申込金②手付金③内金の違いは?

■申込証拠金:買付証明書の記載後に、支払うことで、購入する権利を優先して確保できる性質のお金

■手付金:契約成立のための費用で、契約を解除することができる性質(手付放棄など)のお金


■内金:代金の一部前払いの費用。売主は受け取ると、手付解約ができなくなる


<申込金・手付金・内金の比較表>

申込金手付金内金
定義購入の意思表明として支払う金銭。

物件の仮押さえを目的とし、契約成立前の初期段階で支払われる。
売買契約締結時に支払う金銭。

契約の履行を担保し、購入意思を正式に示す。民法上の「手付」に該当。
売買代金の一部として支払う金銭。

契約成立後に支払われ、残代金の一部に充当される。
支払時期購入申込時(契約前)。

通常、物件の仮押さえ時や購入申込書提出時。
売買契約締結時
(契約書に署名・捺印後)
契約締結後、決済・引渡し前。売買契約書に定められたタイミング
(例:着工時、中間時)
金額一般的に5万円〜10万円程度。

物件価格により異なる。
物件価格の5〜10%が一般的

(例:3,000万円の物件なら150〜300万円)

上限は宅建業法で売買価格の20%と定められている。
契約書で定められた金額(例:物件価格の10〜20%)

複数回に分けて支払う場合も。

手付金が必要な理由&相場は?

手付金が必要な理由は

①契約に重みをつけること②気軽にキャンセルできなくすることなどです。

また、手付金の相場は物件の5%~10%とされます。

※3000万円の物件なら、150万円~300万円

宅建士:山口
宅建士:山口

手付金がない状態で、売買契約書を交わしても、

契約が軽くなり、契約キャンセルにつながりやすいです。

また、手付金の額が少ない(10万円~20万円など)場合も、

同様で、手付解除がしやすくなるリスクが売主&買主両者にあります。

手付金0円じゃダメ?

売主側がOKを出せば、手付金0円でも売買契約書は成立します。

ですが、了解する人はいるのでしょうか・・・

手付金は不要なケースは?

同日に売買契約&決済&引き渡しをする場合は、手付金は不要です。

単価が安めの空き家(100万円~500万円)で、
抵当権がなく、現金払いのケースです。

手付金の種類は3種類

手付金の種類は3つあります。

①証約手付:契約の証拠
売買契約が成立した証拠のために交付される手付のこと

②違約手付:債務不履行への対策を意味する
債務不履行が発生した場合には、
買主側(手付が没収)売主側(手付の2倍を返す)という手付のこと。

「やっぱり、契約を辞めた!」キャンセルの抑止力として利用します。

③解約手付:解約権の保留を意味する

「やっぱりやめた!」と売買契約解除でできる手付金。

買主側(解約手付の放棄)売主側(倍返しで契約解除)ができますが、
履行の着手後は解除できなくなるため、注意が必要

手付金よくある質問Q&A

手付金についてよくある質問をQ&A形式にしました。

Q
手付金はローンに含めていいの?
A

ローンに含められません。
また、「手持ちが足りない」から消費者金融から借りてはいけません。

宅建士:山口
宅建士:山口

手付金がない場合は、

親などから一時的にかりて、決済の時に返すしかありません。

カードローン・消費者金融でお金を借りる行為はご法度!

Q
手付金の値下げ交渉は可能?
A

売主さん次第です。例えば3000万円物件で300万円でなく

「5%の150万円」にならないですか?
と聞くのはありです。

宅建士:山口
宅建士:山口

デメリットは、他の人にとられるかもしれません。

あなたが100万円出した後、
他人が300万円だしたら、浮気されるリスク
があります。

Q
持ち回り契約で買主・売主が同席できない場合は?
A

①買主に重要事項説明書を交付説明し、売買契約書を記載
②買主から手付金を仲介業者が預かる
③売主に売買契約書を書いてもらい、手付金を渡す

振り込みの場合は、
仲介業者が預り金として預かり、後日、売主へ振り込みをします。

宅建士:山口
宅建士:山口

売買契約が電子決済なら、
成立後に振り込み、という方法もあります。

まとめ

◎手付金の振込タイミングいつなの?
→手付金は原則「売買契約当日」に支払う
ただし、前日までに支払うケースもある

◎振込・手渡しどっち?
→どちらでもOK
ただし、金額が多い場合など、防犯目的で振り込みに

◎相場は売買金額の5%~10%
→手付金0円でも売主が了承すれば可能

不動産取引における手付金まとめ

項目説明
定義売買契約締結時に買主が売主に支払う金銭。
契約の履行を担保し、購入意思を正式に示す。
支払時期売買契約締結時(契約書に署名・捺印後)。
金額物件価格の5〜10%が一般的(例:3,000万円の物件なら150〜300万円)。

宅建業法では売主が宅建業者の場合、上限は売買価格の20%
目的– 契約の履行担保:買主・売主双方の契約履行を確保。
– 購入意思の表明:正式な契約成立の証。
– 売買代金の一部:最終決済時に残代金に充当される。
法的性質民法第557条に基づく「解約手付」

– 買主が解約:手付金を放棄(没収)。
– 売主が解約:手付金の倍額を買主に返還。
– 手付解除期限(通常1〜2週間)後は解約不可。
返金の可否– 手付解除期限内:上記の条件で返金または倍返し。
– 期限後:原則返金不可(契約履行が前提)。
– 住宅ローン特約がある場合:ローン不承認で契約解除なら全額返金可能(契約書で要確認)。
受領者売主(または不動産会社経由で売主)
支払方法現金、銀行振込、小切手など。

振込手数料は買主負担が一般的(契約書で要確認)。
契約への影響手付金の支払いにより売買契約が正式に成立。

他の購入希望者に物件が渡らないよう確定する。
税務上の扱い・売買代金の一部として扱われ、特別な税務申告は不要。

売主側では受領時に収入計上する場合がある
(税理士に確認)

宅建士:山口
宅建士:山口

手付金の支払いで悩むあなたの参考になればい幸いです。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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