第9条物件状況の告知【不動産売買契約条項】

契約・ルール

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第9条 物件状況の告知
について解説します。

物件状況の告知について解説

(物件状況の告知)

第9条 売主は、本物件の状況について別添「物件状況確認書(告知書)」にて買主に告知するものとする。

※全宅の売買契約書より引用

<やさしく翻訳>
売主は、告知書を買主に告知するものとする

買主は物件の内覧をしますが、
物件の細かい箇所まで目が行き届きません。

そこで、売買契約締結時に
物件状況確認書(告知書)
②付帯設備表

の2つを売主&買主が署名捺印し、
買主に手渡します。

→物件状況報告書(告知書)で虚偽の記入はNG

物件状況の告知の内容とは?

①雨漏り
・雨漏りを発見していないか? 
・過去に雨漏りがあったか?
・現在もあるか?

②シロアリ
・シロアリを発見していないか? 
・過去にシロアリの害があったか?
・現在も害があるか?

③境界について
・境界標はあるか?(なし、一部あり、全部あり)
・越境はあるか?

他にも複数の項目があります。

【PDF参照】→国土交通省のHP参照

物件状況確認書(告知書)作成の注意点は?

お客様
お客様

不動産屋さんが
作ってくれるの?

宅建士:山口
宅建士:山口

いいえ。
アドバイスはしますが、
最終的には売主様が手書きで記載します。

※ケースバイ・ケースです。

当社は、
媒介契約時に、告知書を配布し、下書きをして、
最終的に売買契約が決定してから
本書を作成いただいております。


また、告知書にウソを記載した場合どうなるのか?

例えば契約不適合責任免責で契約をし、
「シロアリがいない」と告知されたのに、
住み始めてリフォームをしたら、シロアリがいた!

場合は、免責が無効になる可能性があります。

宅建士:山口
宅建士:山口

とはいえ、売主は一般人です。
本当にシロアリについて知らなかったかもしれません。

ちなみに 買主が「売主の虚偽」を証明できないといけません。

その場合、司法が判断をゆだねるしかありません。

宅建士:山口
宅建士:山口

以上のことから、
物件状況確認書(告知書)は売主&仲介業者
一緒になって丁寧に作る必要があります。

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この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住:リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅建士&FP2級

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