不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第9条 物件状況の告知
について解説します。
物件状況の告知について解説
(物件状況の告知)
第9条 売主は、本物件の状況について別添「物件状況確認書(告知書)」にて買主に告知するものとする。
<やさしく翻訳>
売主は、告知書を買主に告知するものとする
買主は物件の内覧をしますが、
物件の細かい箇所まで目が行き届きません。
そこで、売買契約締結時に
①物件状況確認書(告知書)
②付帯設備表
の2つを売主&買主が署名捺印し、
買主に手渡します。
物件状況の告知の内容とは?
①雨漏り
・雨漏りを発見していないか?
・過去に雨漏りがあったか?
・現在もあるか?
②シロアリ
・シロアリを発見していないか?
・過去にシロアリの害があったか?
・現在も害があるか?
③境界について
・境界標はあるか?(なし、一部あり、全部あり)
・越境はあるか?
他にも複数の項目があります。
【PDF参照】→国土交通省のHP参照
物件状況確認書(告知書)作成の注意点は?

不動産屋さんが
作ってくれるの?

いいえ。
アドバイスはしますが、
最終的には売主様が手書きで記載します。
※ケースバイ・ケースです。
当社は、
媒介契約時に、告知書を配布し、下書きをして、
最終的に売買契約が決定してから
本書を作成いただいております。
また、告知書にウソを記載した場合どうなるのか?
例えば契約不適合責任免責で契約をし、
「シロアリがいない」と告知されたのに、
住み始めてリフォームをしたら、シロアリがいた!
場合は、免責が無効になる可能性があります。

とはいえ、売主は一般人です。
本当にシロアリについて知らなかったかもしれません。
ちなみに 買主が「売主の虚偽」を証明できないといけません。
その場合、司法が判断をゆだねるしかありません。

以上のことから、
物件状況確認書(告知書)は売主&仲介業者
一緒になって丁寧に作る必要があります。



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