第8条所有権移転登記の申請【不動産売買契約条項】

契約・ルール

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第8条所有権移転登記の申請
について解説します。

「引渡し」について解説

第8条「所有権移転登記の申請」

売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主の名義にするために、本物件の所有権移転登記申請手続きをしなければならない。売渡書類作成費を売主負担とする場合

2 所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主の負担とする。ただし、所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記を要する場合、これに関する費用は売主の負担とする。

※全宅の売買契約書より引用

<やさしく翻訳>
1.売主は代金受領をしたら、所有権移転登記の手続きをする義務がある。
2. 所有権移転の費用は買主が払う。
  しかし、売主の住所・氏名の変更登記は売主負担です。

買主は
①ローン実行
②売主に振り込み
③司法書士に登録免許税や司法書士報酬を支払う
④司法書士:買主名義に移転登記手続きをする

宅建士:山口
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売主は新居へ引っ越し済みで、
住所変更登記をしていない。

また、離婚・結婚・婿養子で
名前の変更登記がされていない
場合、変更登記が必要です

加えて、抵当権抹消の手続きの費用は
売主が負担
します。

ちなみに、印鑑証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを
利用しましょう。

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この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住
リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅地建物取引士 / FP2級

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