不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第10条付帯設備の引渡し
について解説します。
付帯設備の引渡しについて解説
第10条
1 売主は、別添「付帯設備表(表1・表2)」のうち「有」と記したものを、本物件引渡し
と同時に買主に引渡す。
2 売主は、前項の付帯設備の故障や不具合については、修補・損害賠償その他一切の責任を
負わないものとする
<やさしく翻訳>
1:売主は付帯設備表の「有」の設備を、引き渡しと同時に売主に渡す。
2:設備の故障・不具合は補修や損害倍書はしない
付帯設備とは「建物に付属する設備」のこと。
・給湯器、給水器など
・冷暖房機、換気装置などの空調設備
・火災警報器、消火器などの防火設備
・雨戸、網戸、シャッター、障子、ふすまなどの建具
・TVアンテナ、衛生アンテナなどのテレビ視聴設備
付帯設備表(表1・表2)は上記の設備があり/なし
あるなら、どこが不具合か?など記載します。
【例】
給湯設備【有】:12年前に交換したが、ここ最近、お湯が出づらい
インターフォン【有】:画面に一部ヒビあり

些細なことも、
不具合があったら、記入しましょう。
ちなみに、残置せずに撤去する場合は「撤去にチェック」をします。
ちなみに、設備の有無は「契約時」でなく、
「引渡しのタイミング」です。

売買契約時に残置されていても、
引き渡し日までに撤去する設備は
「撤去」とします。
記載内容に虚偽があった場合は?
例えば、床暖房(電気)「あり」と記載があり、
不具合なく、動作する・・・
と思って、実際には故障していた場合です。

その場合、告知義務違反となる恐れがあります。
ちなみに契約不適合責任免責の場合は、
告知書はありますが、付帯設備表は交付しないケースが多いです。
また、賃貸の収益不動産は室内を確認できないため、
付帯設備表は交付しません。
善管注意義務あり
善管注意義務とは、委任された業務や任務において、
社会通念上当然要求される注意を払う義務です。

簡単にいうと、売買契約日から引渡日までは
売主が管理をする、ということです。
設備表で「故障・不具合なし」と記載した設備は
、使用可能な状態で引渡す義務があります。
【売買契約(売主・一般消費者用)の24つの条項】
以下、お好きな条項をお選びください
第1条売買の目的物及び売買代金
第2条売買対象面積
第3条「手付金」の条項
第4条境界の明示
第5条売買代金の支払時期及びその方法
第6条所有権移転の時期
第7条「引渡し」
第8条所有権移転登記の申請
第9条物件状況の告知
第10条付帯設備の引渡し
第11条負担の消除
第12条印紙代の負担
第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
第14条「収益の帰属・負担金の分担」
第15条「手付解除」
第16条引渡し前の滅失・毀損
第17条契約違反による解除
第18条反社会的勢力の排除
第19条融資利用の特約ついて
第20条契約不適合責任
第21条諸規約の継承
第22条協議事項
第23条「管轄の合意」管轄裁判所
第24条特約条項
コメント