第10条付帯設備の引渡し【不動産売買契約条項】

契約ルールなど

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第10条付帯設備の引渡し
について解説します。

付帯設備の引渡しについて解説

第10条
1 売主は、別添「付帯設備表(表1・表2)」のうち「有」と記したものを、本物件引渡し
と同時に買主に引渡す。


2 売主は、前項の付帯設備の故障や不具合については、修補・損害賠償その他一切の責任を
負わないものとする

<やさしく翻訳>
1:売主は付帯設備表の「有」の設備を、引き渡しと同時に売主に渡す。
2:設備の故障・不具合は補修や損害倍書はしない

付帯設備とは「建物に付属する設備」のこと。

・給湯器、給水器など
・冷暖房機、換気装置などの空調設備
・火災警報器、消火器などの防火設備
・雨戸、網戸、シャッター、障子、ふすまなどの建具
・TVアンテナ、衛生アンテナなどのテレビ視聴設備

付帯設備表(表1・表2)は上記の設備があり/なし
あるなら、どこが不具合か?など記載
します。

【例】
給湯設備【有】:12年前に交換したが、ここ最近、お湯が出づらい
インターフォン【有】:画面に一部ヒビあり

宅建士:山口
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些細なことも、
不具合があったら、記入しましょう。

ちなみに、残置せずに撤去する場合は「撤去にチェック」をします。

ちなみに、設備の有無は「契約時」でなく、
「引渡しのタイミング」
です。

宅建士:山口
宅建士:山口

売買契約時に残置されていても、
引き渡し日までに撤去する設備は
「撤去」
とします。

記載内容に虚偽があった場合は?

例えば、床暖房(電気)「あり」と記載があり、
不具合なく、動作する・・・
と思って、実際には故障していた場合です。

宅建士:山口
宅建士:山口

その場合、告知義務違反となる恐れがあります。

ちなみに契約不適合責任免責の場合は、
告知書はありますが、付帯設備表は交付し
ないケースが多いです

また、賃貸の収益不動産は室内を確認できないため、
付帯設備表は交付しません。

善管注意義務あり

善管注意義務とは、委任された業務や任務において、
社会通念上当然要求される注意を払う義務
です。

宅建士:山口
宅建士:山口

簡単にいうと、売買契約日から引渡日までは
売主が管理をする
、ということです。

設備表で「故障・不具合なし」と記載した設備は
、使用可能な状態で引渡す義務があります。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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