
不動産取得税って購入した後、
いつ、いくら払うの?

不動産を購入したら、避けて通れないのが「不動産取得税」。
実際「いくらかかるの?」「いつ払うの?」「払わなくていいケースはある?」
と疑問に思う方も多いのでは?
今回は、不動産取得税の【計算方法】【納付時期】【減税制度】について、
わかりやすく解説します。
不動産取得税とは?

不動産取得税は、土地や建物を取得した際に一度だけ課される地方税です。
売買、贈与、新築、増改築、建替えなど、
所有権を得たときに発生します。
【地方税の種類】
区分 | 税の名前 | 説明 |
---|---|---|
都道府県税 | 住民税(県民税) | 県に住んでいる人にかかる税金(所得などに応じて課税) |
事業税 | 県内で事業をしている個人や法人にかかる税 | |
自動車税(種別割) | 自動車を持っている人にかかる税 | |
市町村税 | 住民税(市町村民税) | 市区町村に住んでいる人にかかる税金 |
固定資産税 | 土地や家などの不動産を持っている人にかかる税 | |
軽自動車税 | 軽自動車やバイクを持っている人にかかる税 |

取得だから、
手に入れた人が払うってことね

そうです。
ちなみに、売主は、譲渡所得の確定申告が必要です。
不動産取得税の計算方法

不動産取得税 = 課税標準額 × 税率(基本は4%)

(注)評価額は、購入価格や建物工事費ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
家屋を新築したり増改築したときのように、固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合などは、
調査の上、固定資産評価基準により決定した価格となります。
※群馬県公式サイトより参照

「課税標準額」って何?

固定資産税評価額(市町村が定めた評価額)がベースです。
ただし、軽減措置がある場合は控除されます。
軽減措置って
軽減措置は、
「特別な事情がある人や物については、税金を安くしてあげましょう」
という配慮です。

以下は新築住宅・住宅用土地の軽減措置(※主な例)
についての控除です。
内容 | 控除内容 |
---|---|
新築住宅(一般) | 課税標準額から1,200万円控除 |
認定長期優良住宅 | 課税標準額から1,300万円控除 |
土地(住宅用) | 一定の計算式により減額あり |
【具体例:新築戸建(評価額1,800万円)の場合】
(1,800万円 − 1,200万円) × 3% = 18万円

新築の住宅って
軽減措置で少し安くなるのね!

そうです。
建物の大きさによっては、0円になるケースもあります。
※必ず、最寄りの県税事務所に確認ください。
土地のみの取得税は?
「土地のみを取得した場合」にも、
一定の条件を満たせば不動産取得税の軽減措置が適用されます。

土地だけ先にゲット!
したら、取得税がかかるのよね・・・
【土地のみを取得した場合の軽減税率】
住宅用の土地として取得した場合、
不動産取得税の課税標準(=評価額)が1/2に軽減されるほか、特別控除額が適用されます。
(土地の評価額 × 1/2) × 3% - 特別控除額
・原則の税率:3%
・軽減後の課税標準:固定資産税評価額 × 1/2
【控除額の内容(どちらか少ない金額が適用)】
控除の選択肢 | 内容 |
---|---|
① 定額控除 | 45,000円 |
② 面積・評価額に基づく控除 | (1㎡あたりの評価額 × 住宅床面積の2倍 (上限200㎡))× 1/2 × 3% |
✅ 軽減が受けられる主な条件(※土地のみ取得時)
条件項目 | 内容 |
---|---|
住宅用土地であること | 将来、自己居住用住宅を建てる予定がある土地 (更地含む) |
床面積要件 | 将来建てる住宅が50㎡以上240㎡以下であること(賃貸用は40㎡以上) |
建築時期 | 土地取得後、原則1年以内に住宅を新築 (※都道府県により2~3年の猶予あり) |
使用目的 | 本人または家族が居住するための土地 (別荘や賃貸専用は不可) |
申請義務 | 軽減申請書の提出が必須(しないと軽減されません) |
📝 必要書類(主な例)
・売買契約書の写し
・不動産取得税軽減申告書
・土地の登記事項証明書
・建築予定の住宅に関する書類(建築確認申請書など)
・住民票(予定居住者の)
不動産取得税はいつ払う?

不動産取得税は、取得した後、
約4~6か月以内に納税通知書が届きます。
→届いたら通常30日以内に支払い

家を購入したら、
最寄りの県税事務所に問い合わせをしてください。
不動産取得税がかからないケース

・相続による取得(贈与は課税対象)
・軽減措置を受けて、税額が0円になる場合
・特定の法人合併・分割など(条件あり)
住宅用の不動産を取得した場合(新築・中古含む)
条件を満たせば、大幅に軽減されます。
新築住宅の場合
- 住宅部分の固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
- 一戸建て:床面積50㎡以上240㎡以下(賃貸用は40㎡以上)
- 建築後1年以内の取得が対象
中古住宅の場合
- 築年数の要件あり(木造:20年以内、耐火構造:25年以内)
- 床面積が一定以上(50㎡以上)あること
- 控除額:最大1,200万円(建物の評価額から控除)
- 一定の耐震基準を満たす場合も対象(証明が必要)
不動産取得税よくあるQ&A

Q. 住宅ローン控除と不動産取得税は関係ある?
関係ありません。
住宅ローン控除は所得税の控除制度で、別モノです。
Q. 軽減措置は申請が必要?
必要です。
都道府県税事務所へ、必要書類を期限内に提出しましょう。

都道府県の事務所によって対応が異なるようです。
不動産を購入したら、
県税事務所に問い合わせましょう。
Q:不動産取得税の通知がこない!なぜ?!
①登記後間もないから(通常2~6か月かかる)
→待つか、都道府県税事務所に問い合わせ
②軽減措置の申請後の審査中、または控除されたため
③通知が誤って他の住所に送られている?
④対象外の取得方法(例:相続)
⑤事務処理上のミス・漏れ
【まとめ:通知が来ないときのチェックリスト】
チェックポイント | 内容 |
---|---|
登記完了済みか? | 所有権移転や保存登記は済んでいるか |
取得からの期間 | 半年以上経っているか |
登記住所 | 正しいか・最新か |
取得方法 | 相続や贈与などではないか |
軽減措置 | 申請中で処理中ではないか |
直接確認 | 税事務所に問い合わせたか |

都道府県の事務所に問い合わせれば、
原因がわかるはずです。
Q:税務署と県税事務所の違いは?
税務署:国税
県税事務所:(地方税)
のため、根本的に違います。
※税務署に電話せず、「県税事務所 〇〇市」で入力し、
電話してください。
比較項目 | 税務署 | 県税事務所 |
---|---|---|
税の種類 | 国税 | 地方税(県の税) |
管轄 | 国(国税庁) | 都道府県 |
代表税目 | 所得税・相続税など | 不動産取得税・自動車税など |
主な対応内容 | 確定申告・税務調査など | 地方税の通知・軽減申請など |
まとめ

項目 | 内容 |
---|---|
税率 | 原則4%、住宅などは軽減で3% |
軽減措置 | ・新築住宅(一般) ・認定長期優良住宅 ・土地(住宅用) など適用されるケースも |
納付時期 | 不動産取得から4~6か月以内に通知 |
支払期限 | 通知到着から30日以内 |
軽減措置 | 新築・土地取得などに適用あり_ ※県税事務所へ連絡 |
💡 補足:こんなときは税務署や都道府県税事務所へ相談!
- 自分のケースでいくらになるか不安
- 建物評価額がわからない
- 軽減申請の方法が知りたい

不動産取得税の疑問について、あなたのお役に立てれば幸いです。
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