【計算】不動産取得税はいくら払う?いつまで?控除はある?

建売住宅
お客様
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不動産取得税って購入した後、
いつ、いくら払うの?

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産を購入したら、避けて通れないのが「不動産取得税」。

実際「いくらかかるの?」「いつ払うの?」「払わなくていいケースはある?」

と疑問に思う方も多いのでは?

今回は、不動産取得税の【計算方法】【納付時期】【減税制度】について、

わかりやすく解説します。

不動産取得税とは?

不動産取得税は、土地や建物を取得した際に一度だけ課される地方税です。

売買、贈与、新築、増改築、建替えなど、

所有権を得たときに発生します。

【地方税の種類

区分税の名前説明
都道府県税住民税(県民税)県に住んでいる人にかかる税金(所得などに応じて課税)
事業税県内で事業をしている個人や法人にかかる税
自動車税(種別割)自動車を持っている人にかかる税
市町村税住民税(市町村民税)市区町村に住んでいる人にかかる税金
固定資産税土地や家などの不動産を持っている人にかかる税
軽自動車税軽自動車やバイクを持っている人にかかる税
お客様
お客様

取得だから、
手に入れた人が払うってことね

宅建士:山口
宅建士:山口

そうです。
ちなみに、売主は、譲渡所得の確定申告が必要です。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税 = 課税標準額 × 税率(基本は4%)

(注)評価額は、購入価格や建物工事費ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。

家屋を新築したり増改築したときのように、固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合などは、

調査の上、固定資産評価基準により決定した価格となります。

※群馬県公式サイトより参照

お客様
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「課税標準額」って何

宅建士:山口
宅建士:山口

固定資産税評価額(市町村が定めた評価額)がベースです。

ただし、軽減措置がある場合は控除されます。

軽減措置って

軽減措置は、
「特別な事情がある人や物については、税金を安くしてあげましょう」
という配慮です。

宅建士:山口
宅建士:山口

以下は新築住宅・住宅用土地の軽減措置(※主な例)
についての控除です。

内容控除内容
新築住宅(一般)課税標準額から1,200万円控除
認定長期優良住宅課税標準額から1,300万円控除
土地(住宅用)一定の計算式により減額あり

【具体例:新築戸建(評価額1,800万円)の場合】

(1,800万円 − 1,200万円) × 3% = 18万円

お客様
お客様

新築の住宅って
軽減措置で少し安くなるのね!

宅建士:山口
宅建士:山口

そうです。
建物の大きさによっては、0円になるケースもあります。

※必ず、最寄りの県税事務所に確認ください。

土地のみの取得税は?

「土地のみを取得した場合」にも、

一定の条件を満たせば不動産取得税の軽減措置が適用されます。

お客様
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土地だけ先にゲット!
したら、取得税がかかるのよね・・・


【土地のみを取得した場合の軽減税率】

住宅用の土地として取得した場合、
不動産取得税の課税標準(=評価額)が1/2に軽減されるほか、特別控除額が適用されます。

(土地の評価額 × 1/2) × 3% - 特別控除額

・原則の税率:3%
・軽減後の課税標準:固定資産税評価額 × 1/2

【控除額の内容(どちらか少ない金額が適用)

控除の選択肢内容
① 定額控除45,000円
② 面積・評価額に基づく控除(1㎡あたりの評価額 × 住宅床面積の2倍
(上限200㎡))× 1/2 × 3%


軽減が受けられる主な条件(※土地のみ取得時)

条件項目内容
住宅用土地であること将来、自己居住用住宅を建てる予定がある土地

(更地含む)
床面積要件将来建てる住宅が50㎡以上240㎡以下であること(賃貸用は40㎡以上)
建築時期土地取得後、原則1年以内に住宅を新築
(※都道府県により2~3年の猶予あり)
使用目的本人または家族が居住するための土地
(別荘や賃貸専用は不可)
申請義務軽減申請書の提出が必須(しないと軽減されません)

📝 必要書類(主な例)

・売買契約書の写し
・不動産取得税軽減申告書
・土地の登記事項証明書
・建築予定の住宅に関する書類(建築確認申請書など)
・住民票(予定居住者の)

不動産取得税はいつ払う?

不動産取得税は、取得した後、
約4~6か月以内に納税通知書が届きます。

→届いたら通常30日以内に支払い

宅建士:山口
宅建士:山口

家を購入したら、
最寄りの県税事務所に問い合わせをしてください。

不動産取得税がかからないケース

・相続による取得(贈与は課税対象)
・軽減措置を受けて、税額が0円になる場合
・特定の法人合併・分割など(条件あり)

住宅用の不動産を取得した場合(新築・中古含む)

条件を満たせば、大幅に軽減されます。

新築住宅の場合

  • 住宅部分の固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
  • 一戸建て:床面積50㎡以上240㎡以下(賃貸用は40㎡以上)
  • 建築後1年以内の取得が対象

中古住宅の場合

  • 築年数の要件あり(木造:20年以内、耐火構造:25年以内)
  • 床面積が一定以上(50㎡以上)あること
  • 控除額:最大1,200万円(建物の評価額から控除)
  • 一定の耐震基準を満たす場合も対象(証明が必要)

不動産取得税よくあるQ&A

Q. 住宅ローン控除と不動産取得税は関係ある?

関係ありません。

住宅ローン控除は所得税の控除制度で、別モノです。

Q. 軽減措置は申請が必要?

必要です。

都道府県税事務所へ、必要書類を期限内に提出しましょう。

宅建士:山口
宅建士:山口

都道府県の事務所によって対応が異なるようです。

不動産を購入したら、
県税事務所に問い合わせましょう。

Q:不動産取得税の通知がこない!なぜ?!

①登記後間もないから(通常2~6か月かかる)
→待つか、都道府県税事務所に問い合わせ

②軽減措置の申請後の審査中または控除されたため

③通知が誤って他の住所に送られている?

④対象外の取得方法(例:相続)

⑤事務処理上のミス・漏れ

【まとめ:通知が来ないときのチェックリスト

チェックポイント内容
登記完了済みか?所有権移転や保存登記は済んでいるか
取得からの期間半年以上経っているか
登記住所正しいか・最新か
取得方法相続や贈与などではないか
軽減措置申請中で処理中ではないか
直接確認税事務所に問い合わせたか
宅建士:山口
宅建士:山口

都道府県の事務所に問い合わせれば、
原因がわかるはずです。

Q:税務署と県税事務所の違いは?

税務署:国税
県税事務所:(地方税)

のため、根本的に違います。
※税務署に電話せず、「県税事務所 〇〇市」で入力し、
電話してください。

比較項目税務署県税事務所
税の種類国税地方税(県の税)
管轄国(国税庁)都道府県
代表税目所得税・相続税など不動産取得税・自動車税など
主な対応内容確定申告・税務調査など地方税の通知・軽減申請など

まとめ

項目内容
税率原則4%、住宅などは軽減で3%
軽減措置・新築住宅(一般)
・認定長期優良住宅
・土地(住宅用)
など適用されるケースも
納付時期不動産取得から4~6か月以内に通知
支払期限通知到着から30日以内
軽減措置新築・土地取得などに適用あり_
※県税事務所へ連絡

💡 補足:こんなときは税務署や都道府県税事務所へ相談!

  • 自分のケースでいくらになるか不安
  • 建物評価額がわからない
  • 軽減申請の方法が知りたい

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産取得税の疑問について、あなたのお役に立てれば幸いです。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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