【取引】公簿VS実測清算VS確定測量どれ?メリット・デメリット

住宅ローン
お客様
お客様

土地を買う予定だけど、

公簿売買、実測売買
確定測量・・・
何が何だかわからない!

土地や中古戸建の売買の際、土地の売買について
公簿売買、実測売買、確定測量の区別がわからない

宅建士:山口
宅建士:山口

そんなあなたのために、どれが多いケースなのか?
メリット・デメリットを解説します。

この記事は、「不動産事業者のための国際対応マニュアル(国土交通省)」
の一部を参照して作成しました。

公簿売買とは?

公簿売買とは、法務局に登録してある土地の面積で価格を確定し、測量せず契約する方法です。

つまり、売買契約書にそのままの㎡数を記入し、取引をします。

お客様
お客様

え?法務局って
法務省の地方支分部局でしょ?

そこに登記してあるデータなら、
問題ないでしょ?

宅建士:山口
宅建士:山口

昭和時代の測量は適当で
実測と異なる」ケースが多いです

公簿(こうぼ)とは、
官公署が法令に基づいて作成し、備えておく帳簿や、法令などに基づいて登記されている情報のこと

と聞くと

「国が管理しているのだから問題ない」
と思われがち。

しかし、昭和の時代の測量図は精度がイマイチで
実際の土地の面積を異なるケースが多々あります。

宅建士:山口
宅建士:山口

例えば150㎡で公募売買して、
実際に測量したら145㎡

つまりマイナス5㎡だとしても
買主減額は安くして!
と減額請求ができません。

※逆のケースもあり

<豆知識>
縄伸び:
登記簿面積 < 実際の面積

〇縄縮み:
登記簿面積 > 実際の面積

公簿売買と実測売買の確認ポイントを挙げ、トラブル防止のアドバイスを提供。

国民生活センター公式サイトより引用

公簿売買でよくあるケースは?

①広大な山林

広大すぎて、現実的に測量不可能な「山林」
敷地面積が広すぎる案件は、公募売買がほとんどです。

②相続による案件

例えば、東京で家を購入した息子が、
群馬県の田舎の実家を相続した・・・
など、公募売買が多いです。

宅建士:山口
宅建士:山口

実家に年1回しか戻らず、
近所や、境界ブロックの所有など
よくわからない・・・
面倒くさい・・・

といった相続物件は
公募売買が多いです。

③田舎の土地売買


Aは成城にあり坪300万円
Bは群馬県にあり、坪10万円

例えば150㎡で公募売買して、
実際に測量したら145㎡
つまりマイナス5㎡(1.5坪)と仮定します。

A:成城は1.5坪(450万円の損失)
B:群馬は1.5坪(15万円の損失)

お客様
お客様

なるほど!
地方の土地は安いから、

公募で大きなトラブルになりにくいのね

宅建士:山口
宅建士:山口

東京など都心が坪単価が高額なため、
公募売買をすると
「感情的なトラブルに」

都心は確定測量がおすすめで、
地方は公募売買のケースが多いす。

宅建士:山口
宅建士:山口

本来は、確定測量がベストですが、
実際問題、そんな教科書通りにはいかないケースが多いようですね。

公簿売買のメリット&デメリット

メリットデメリット
・費用がかからない
・契約内容が単純
・契約から引き渡しまでの時間が早い
・実際の面積に誤差あり。トラブルリスクあり

・損をした気持ちになる

・小さい面積だと、予定建物が建てられないケースも

・境界は未確定でトラブルも

公募売買と実測売買では、
公募売買の方がトラブルに発展しやすいです。

宅建士:山口
宅建士:山口

とはいえ、登記済みの測量図
が、比較的新しめ(90年代~)の場合、著しく面積の差がでるケースが少ないです。

※昭和の古い測量図は
信ぴょう性が低く注意!

どうしても心配な場合は、
次の実測売買がおすすめ
です。

実測売買とは?

実測売買とは、土地の売買で、
実際に測量して得られた面積(実測面積)に基づき売買代金を決定する売買方法です。

※大手不動産屋のFRK契約書では「実測・清算型」とも呼びます。

<実測売買の基本>
①登記簿上の地積を基準に、売買金額を記入

②売買契約から決済前までに、実測し、差額を清算する

例えば150㎡で公募売買して、
実際に測量したら145㎡
つまりマイナス5㎡(1.5坪)と仮定します。

㎡が単価1万円の場合、
5万円を売主→買主に清算します。

宅建士:山口
宅建士:山口

1㎡未満の誤差のケースでは特約をつけます。

「売主、買主は清算基準面積と
測量で得られた清算対象土地面積
との差異が1㎡未満の時は、

◎×条の売買代金の清算を行いません」

実測売買のメリット・デメリットは?

メリットデメリット
・土地面積の誤差を
清算できる点
・時間がかかる

・実測の費用がかかる

・境界未確定

実測売買の測量は「仮測量」「現況測量」
とも呼びます。

土地の広さ、地域、測定業者にもよりますが、
約10万円~20万円ほど
現況測量費用が発生します。

測量は1日で完了し、

図面化は5日ほどかかります。

お客様
お客様

売主・買主どっちが
費用負担するの?

宅建士:山口
宅建士:山口

双方納得すれば、
どちらでも可能です。

ちなみに、不動産取引の慣例では「売主様が負担する」ケースが多いです。

※状況による

確定測量とは?

土地の境界を確定させた実測図のことです。
確定測量図は「確定実測図」とも呼ばれます。

※大手不動産のFRK契約書では「確定・清算型」とも呼びます。

①民民確定:「当該地とAなど」民間人同士の境界確定
②官民確定:「当該地と道路(公道)」官と民の境界確定

上記2つを確定させることで「境界確定」が成立します。

お客様
お客様

へ~
それなら最初から
境界確定させれば?

宅建士:山口
宅建士:山口

おっしゃるとおりです。

ですが、境界確定は
大きなデメリットがあります。

境界確定のメリット・デメリット

メリットデメリット
・境界トラブルが激減

・土地を分筆・合筆できる

・売りやすい
・費用が30万円~50万円かかる

2か月~6か月と時間がかかる

・隣人にトラブルを自ら起こしに行くと、トラブルが大きくなるリスクがある

境界確定をすることで、隣地とのトラブルが減り、買主さんへのアピールポイントになります。

また、不動産屋さんが、ハウスメーカーなど業者へ紹介するときは分筆が必須となり、確定測量が必要です。

宅建士:山口
宅建士:山口

100坪以上の土地は、個人は買いません。

そのため、パワービルダー・ハウスメーカーさんが購入をして、区割りして、売ります。

分筆するには、確定測量が必要になります。

デメリットは費用がかかる、時間がかかる点です。

・赤道や青道は確定はやや高額
・公園や国道があると4か月~6か月
・隣地の所有者が行方不明
・近所にトラブルメーカーがいる

隣地との立ち合いで、境界はこっちだ!ともめると、筆界特定制度の利用をします。

宅建士:山口
宅建士:山口

法務局の登記官が筆界案を示し

「ここが境界位置と思われます」
と提案するだけです。


登記官に境界を決定する強制力はありません。

最終的には境界確定訴訟にて境界が確定します。
※裁判費用と1年以上歳月を必要とします。

お客様
お客様

なんか面倒くさそうね・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

確かにそうですね。

今まで良好な関係だったのに、
「確定させたいので立ち会ってほしい」

とトラブルになったら、隣人と険悪になります。

筆者の自宅は換地(区画整理地)で、
ある程度確定部分がありますが、
一部、ブロックが越境されています。

ちなみに、筆者の自宅建築の際、
土地家屋士さんに越境を指摘されましたが、
「数センチの越境なんて別に気にしません」と回答しました。

お客様
お客様

どうして?


宅建士:山口
宅建士:山口

何十年と良好な関係を気付いていたのに、
数センチの越境を指摘して
住みづらくなったら・・・
文句を言う必要ないかと思います。

家に住む目的は
「快適な生活」を楽しむため
ですから。

加えて、土地の時効取得手続きをされたら、筆者は99%負けます。

無駄なことは気にせず、静かに暮らせます。

※土地を複数に分ける【分筆】の登記や、

土地の面積を明らかにしてそれを登記する【地積更正】の登記をするときは、自分の所有する土地と隣の土地との間の公の境界(筆界、不動産登記法第123条)を明らかにする必要があります。

法務局:隣の土地の所有者が分からなくてお困りの方へ(分筆や地積更正の登記のとき)より引用

個人で境界確定が必要なケースはない?

不動産業者がパワービルダーに土地を卸す以外に、緊急で境界確定させる必要はない、と思います。

※境界確定しないと家が建たない場合は例外

ですが、東京の高坪単価(300万円など)の土地の場合、確定測量は必須といえます

お客様
お客様

トラブルになったら?

宅建士:山口
宅建士:山口

どんなトラブルでしょうか。

トラブルになるケースは、
隣地とのブロック(※)は誰のもの?
※解体でもめる

境界立ち合いで「意見の相違」で隣人ともめるなど・・・

です。

もちろん、できるなら確定測量が良いですが、
現実的には公募売買が多い
です。

現況測量で自宅を建築できるなら、それでよいですし、確定測量をしたくなったら、
土地の引き渡しを受けてから、測量する方法もあります。

よくある質問Q&A

公簿売買、実測売買、確定測量について、
よくある疑問をQ&A形式で解説します。

Q:公簿売買だと境界の明示が不要?

公簿売買、確定測量問わず、
境界の明示は必要です。

宅建士:山口
宅建士:山口

「公簿=そのまま固定」
というイメージから、

境界の明示が不要と勘違いする
営業マンが一部いる
ようです。

Q:契約前に現況測量はできない?

売主様が了承すれば、契約前でも現況測量は可能です。

しかし、その場合は、
買主様負担となるかもしれません。

宅建士:山口
宅建士:山口

売主負担で現況測量した結果
買主が「やっぱり買いません」

となれば、売主様はあまりいい気がしないからです。

Q:公簿売買、実測売買、確定測量どれがいい?

教科書通りなら、確定測量がおすすめです。

しかし、現実的には公募売買が多く
昭和の測量図で不安なら、清算金が発生する
実測売買が公平でおすすめ
といえます。

まとめ

公簿売買、実測売買、確定測量
どれもメリット・デメリットがあります。

youtuberなどが「確定測量がいい!」と必死に説明していますが、ケースバイケース。

※坪数、地域、売主さんの気持ちなど

理想論ばかりで、現実を知らないようです・・・

お客様
お客様

確かに、理想ばかりじゃ
生きていけないわよね・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

土地の取引は人間同士ですから。

絵空事よりも、リアルな売買交渉が必要と言えます。

もちろん、何度もいいますが、
確定測量ができるなら、おすすめです。

公簿・実測・確定測量について
あなたのお役になれば幸いです。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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