【やさしく】不動産購入で発生する税金一覧リストを解説! 

税金その他
お客様
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不動産を購入したんだけど、
税金って何がかかるの?

宅建士:山口
宅建士:山口

初心者にもわかりやすく解説します。

不動産購入で発生する税金リスト

種類内容金額・税率の目安注意点・軽減制度
印紙税売買契約書・建築請負契約書などに貼る印紙200円~
(契約金額による)
軽減措置あり
(~2027年3月末)
登録免許税登記手続き時に支払う税金所有権保存:0.15%所有権移転:0.3%~1.5%抵当権設定:0.1%新築・住宅用は軽減あり(~2027年3月末など)
不動産取得税取得後に1度だけかかる地方税土地・住宅:3%非住宅:4%新築・一定の中古住宅に軽減措置あり
消費税建物の購入時に課税税率10%(建物のみ)土地や個人売主からの購入は非課税
贈与税両親などから資金援助を受けた場合110万円超は課税対象「住宅取得等資金の非課税特例」あり
住宅ローン控除(減税)年末ローン残高の一部を所得税から控除年間最大35万円×最大13年(新築)一定条件あり。中古住宅も対象(最大10年)

不動産購入にかかる税金解説

1. 印紙税

  • 売買契約書や建築請負契約書などに貼る収入印紙の税。
  • 契約金額に応じて200円~60万円まで段階的に変わる。
  • 軽減措置適用中(2027年3月31日まで)。
契約金額本則税率軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円

※国税庁の公式サイトより引用

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産は1000万円~5000万円の価格帯が多いため、
1万円になるケースが多いです。


2. 登録免許税

不動産登記(所有権移転・抵当権設定)にかかる税金。

計算式: 税額 = 課税標準(固定資産税評価額) × 税率

□ 所有権保存(建物): 0.15%(本則0.4%)
~2027年3月31日まで

※新築の際、発生します。

□所有権移転(建物): 0.3%(本則2.0%)
~2027年3月31日まで |

□ 所有権移転(土地) : 1.5%(本則2.0%)
~2026年3月31日まで |

□ 抵当権設定 | 0.1%(本則0.4%)
~2027年3月31日まで

宅建士:山口
宅建士:山口

本則「原則」のことです。
上記が安い理由は軽減制度が適用の場合です。

<軽減措置の条件>

  • 住宅用家屋の軽減措置
    • 床面積50㎡以上(戸建て・マンション共通)。
    • 新築または取得後1年以内に登記。
    • 自己居住用であること(投資用は対象外)。
  • 軽減を受けるには、登記時に「住宅用家屋証明書」の提出が必要

※詳細は司法書士や営業担当者にお聞きください。

<中古で住宅用家屋証明書が発行される条件>

要件項目内容
床面積50㎡以上(登記簿上)
自己居住用買主が居住する目的(投資用不可)
耐震要件原則として昭和57年1月1日以降に建築

※それ以前でも、耐震基準適合証明書・既存住宅性能評価書などがあればOK
登記事項証明書建物の構造や築年数が確認できるものが必要
取得後1年以内原則、取得後1年以内に申請


事例①

例:固定資産税評価額が土地2,000万円、
建物1,000万円、住宅ローン2,500万円の場合
(住宅用、軽減措置適用の場合

  • 所有権移転登記(土地):2,000万円 × 1.5% = 30万円
  • 所有権移転登記(建物):1,000万円 × 0.4% = 4万円
  • 抵当権設定登記:2,500万円 × 0.1% = 2.5万円
  • 合計:30万円 + 4万円 + 2.5万円 = 36.5万円

3. 不動産取得税

不動産取得税の税額は、不動産の評価※に税率を掛けて算定します。 

  • 不動産取得後に1度だけかかる地方税。
  • 土地・住宅用建物:3%、非住宅用建物:4%。
  • 取得後60日以内に申告
    (例:東京都では30日以内)

軽減措置とは?

内容控除内容
新築住宅(一般)課税標準額から1,200万円控除
認定長期優良住宅課税標準額から1,300万円控除
土地(住宅用)一定の計算式により減額あり
宅建士:山口
宅建士:山口

不動産を購入したら、
不動産のある最寄りの県税事務所に電話をし、
訪問しましょう。


※控除が適用されるか確認してください。

※取得税は地方税のため、税務署(国税)ではありません。

4. その他の費用・控除

消費税や住宅ローン控除について

消費税

  • 建物購入時に課税される(8%または10%)
    ※売主が業者の場合(戸建て、マンション業者など)
  • 土地や個人売主から買う場合は非課税。

住宅ローン控除(減税)

  • 住宅ローンを組むと、年末ローン残高の0.7%(上限35万円)が所得税等から控除される仕組み。
  • 新築なら最長13年、中古でも10年控除。
  • 最大で数百万円の節税に

まとめ

  1. 印紙税:契約時に書類に貼る印紙代。
  2. 登録免許税:登記する際に国に支払う税金。
  3. 不動産取得税:取得後1回だけ市町村へ支払う地方税。
  4. 消費税:建物に課税。土地や個人売主の建物は非課税の場合あり。
  5. 住宅ローン控除:ローンを使えば大きく税額が戻る可能性あり。
  6. 贈与税:資金援助を受ける場合には要注意。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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