
お客様
不動産を購入したんだけど、
税金って何がかかるの?

宅建士:山口
初心者にもわかりやすく解説します。
不動産購入で発生する税金リスト

種類 | 内容 | 金額・税率の目安 | 注意点・軽減制度 |
---|---|---|---|
印紙税 | 売買契約書・建築請負契約書などに貼る印紙 | 200円~ (契約金額による) | 軽減措置あり (~2027年3月末) |
登録免許税 | 登記手続き時に支払う税金 | 所有権保存:0.15%所有権移転:0.3%~1.5%抵当権設定:0.1% | 新築・住宅用は軽減あり(~2027年3月末など) |
不動産取得税 | 取得後に1度だけかかる地方税 | 土地・住宅:3%非住宅:4% | 新築・一定の中古住宅に軽減措置あり |
消費税 | 建物の購入時に課税 | 税率10%(建物のみ) | 土地や個人売主からの購入は非課税 |
贈与税 | 両親などから資金援助を受けた場合 | 110万円超は課税対象 | 「住宅取得等資金の非課税特例」あり |
住宅ローン控除(減税) | 年末ローン残高の一部を所得税から控除 | 年間最大35万円×最大13年(新築) | 一定条件あり。中古住宅も対象(最大10年) |
不動産購入にかかる税金解説

1. 印紙税
- 売買契約書や建築請負契約書などに貼る収入印紙の税。
- 契約金額に応じて200円~60万円まで段階的に変わる。
- 軽減措置適用中(2027年3月31日まで)。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |

宅建士:山口
不動産は1000万円~5000万円の価格帯が多いため、
1万円になるケースが多いです。
2. 登録免許税
不動産登記(所有権移転・抵当権設定)にかかる税金。
計算式: 税額 = 課税標準(固定資産税評価額) × 税率
□ 所有権保存(建物): 0.15%(本則0.4%)
~2027年3月31日まで
※新築の際、発生します。
□所有権移転(建物): 0.3%(本則2.0%)
~2027年3月31日まで |
□ 所有権移転(土地) : 1.5%(本則2.0%)
~2026年3月31日まで |
□ 抵当権設定 | 0.1%(本則0.4%)
~2027年3月31日まで

宅建士:山口
本則は「原則」のことです。
上記が安い理由は軽減制度が適用の場合です。
<軽減措置の条件>
- 住宅用家屋の軽減措置:
- 床面積50㎡以上(戸建て・マンション共通)。
- 新築または取得後1年以内に登記。
- 自己居住用であること(投資用は対象外)。
- 軽減を受けるには、登記時に「住宅用家屋証明書」の提出が必要。
※詳細は司法書士や営業担当者にお聞きください。
<中古で住宅用家屋証明書が発行される条件>
要件項目 | 内容 |
---|---|
床面積 | 50㎡以上(登記簿上) |
自己居住用 | 買主が居住する目的(投資用不可) |
耐震要件 | 原則として昭和57年1月1日以降に建築 ※それ以前でも、耐震基準適合証明書・既存住宅性能評価書などがあればOK |
登記事項証明書 | 建物の構造や築年数が確認できるものが必要 |
取得後1年以内 | 原則、取得後1年以内に申請 |
事例①
例:固定資産税評価額が土地2,000万円、
建物1,000万円、住宅ローン2,500万円の場合
(住宅用、軽減措置適用の場合)
- 所有権移転登記(土地):2,000万円 × 1.5% = 30万円
- 所有権移転登記(建物):1,000万円 × 0.4% = 4万円
- 抵当権設定登記:2,500万円 × 0.1% = 2.5万円
- 合計:30万円 + 4万円 + 2.5万円 = 36.5万円
3. 不動産取得税
不動産取得税の税額は、不動産の評価※に税率を掛けて算定します。
- 不動産取得後に1度だけかかる地方税。
- 土地・住宅用建物:3%、非住宅用建物:4%。
- 取得後60日以内に申告
(例:東京都では30日以内)
軽減措置とは?
内容 | 控除内容 |
---|---|
新築住宅(一般) | 課税標準額から1,200万円控除 |
認定長期優良住宅 | 課税標準額から1,300万円控除 |
土地(住宅用) | 一定の計算式により減額あり |

宅建士:山口
不動産を購入したら、
不動産のある最寄りの県税事務所に電話をし、
訪問しましょう。
※控除が適用されるか確認してください。
※取得税は地方税のため、税務署(国税)ではありません。
4. その他の費用・控除
消費税や住宅ローン控除について
消費税
- 建物購入時に課税される(8%または10%)
※売主が業者の場合(戸建て、マンション業者など) - 土地や個人売主から買う場合は非課税。
住宅ローン控除(減税)
- 住宅ローンを組むと、年末ローン残高の0.7%(上限35万円)が所得税等から控除される仕組み。
- 新築なら最長13年、中古でも10年控除。
- 最大で数百万円の節税に
まとめ

- 印紙税:契約時に書類に貼る印紙代。
- 登録免許税:登記する際に国に支払う税金。
- 不動産取得税:取得後1回だけ市町村へ支払う地方税。
- 消費税:建物に課税。土地や個人売主の建物は非課税の場合あり。
- 住宅ローン控除:ローンを使えば大きく税額が戻る可能性あり。
- 贈与税:資金援助を受ける場合には要注意。
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