【手残りは?】マンション売却でいくら残る?お試し計算ツール!

費用・税金

マンション売却手残り計算

居住用財産(3,000万円特別控除を適用)を□で☑してください。
※適用条件に当てはまる方限定

【参照】No.3302 マイホームを売ったときの特例

宅建士:山口
宅建士:山口

居住用財産の3,000万円特別控除(マイホーム売却)と住宅ローン控除(新居購入)は原則として併用できません

売却した年とその前・前々年の計3年間に3,000万円控除を適用すると、新居の住宅ローン控除は対象外となります。

3,000万円控除の適用を受けた個人の住宅ローン特別控除の適用の可否

注意点

長期譲渡の基準は正月を6回経過した」ときです。

※間違いが多いため絶対に確認注意!!

間違っていても、当方は責任を負いかねます。

【免責事項
本ツールは、正確性や最新性の確保に努めておりますが、

その内容について保証するものではありません。

掲載された情報によって生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。

ご利用はご自身の判断と責任において行ってください。

宅建士:山口
宅建士:山口

※必ず最寄りの税務署、税理士さんに相談してください。

友だち追加
【↓相続登記がまだの方は、すぐクリック↓】

この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住
リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅地建物取引士 / FP2級

★当社が選ばれる3つの理由★
① 対応が早く、スピーディー
② 囲い込みをせず、正直な提案
③ ITを活用した幅広い販売活動

当社は「売却相談」に特化した群馬県の不動産会社です。

「実家の空き家をどうするか迷っている」
「相続した土地を売るべきか悩んでいる」
「今売ったらいくらくらいになるのか知りたい」

→「どうしたらいいの?」
を整理しながら、一緒に解決しませんか。

売却するかどうかは、
ご相談後にゆっくり決めていただいて構いません。

無料相談受付中♪まずはお気軽にご連絡ください。
【Eメール】info@riyama-fudousan.co.jp
【電話】0270-61-6037

riyamaをフォローする
【↓相続登記がまだの方は、すぐクリック↓】

費用・税金

コメント