【手残りは?】マンション売却でいくら残る?お試し計算ツール!

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マンション売却手残り計算シミュレーター

居住用財産(3,000万円特別控除を適用)を□で☑してください。
※適用条件に当てはまる方限定

【参照】No.3302 マイホームを売ったときの特例

宅建士:山口
宅建士:山口

居住用財産の3,000万円特別控除(マイホーム売却)と住宅ローン控除(新居購入)は原則として併用できません

売却した年とその前・前々年の計3年間に3,000万円控除を適用すると、新居の住宅ローン控除は対象外となります。

3,000万円控除の適用を受けた個人の住宅ローン特別控除の適用の可否

注意点

長期譲渡の基準は正月を6回経過した」ときです。

※間違いが多いため絶対に確認注意!!

間違っていても、当方は責任を負いかねます。

【免責事項
本ツールは、正確性や最新性の確保に努めておりますが、

その内容について保証するものではありません。

掲載された情報によって生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。

ご利用はご自身の判断と責任において行ってください。

宅建士:山口
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※必ず最寄りの税務署、税理士さんに相談してください。

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この記事を書いた人
山口 力男

この記事の監修者:山口 力男(リヤマ不動産株式会社 代表取締役)
【所有資格】宅地建物取引士 / 2級FP技能士
【地域】群馬県伊勢崎市在住
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【免許番号】 群馬県知事免許(1)第8077号

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