戸建て売却手残り計算
戸建て売却手残りシミュレーション

宅建士:山口
居住用財産の3,000万円特別控除(マイホーム売却)と住宅ローン控除(新居購入)は原則として併用できません。
売却した年とその前・前々年の計3年間に3,000万円控除を適用すると、新居の住宅ローン控除は対象外となります。
※3,000万円控除の適用を受けた個人の住宅ローン特別控除の適用の可否
長期譲渡の基準は「お正月を6回経過した」ときです。
※間違いが多いため絶対に確認注意!!
間違っていても、当方は責任を負いかねます。

宅建士:山口
※必ず最寄りの税務署、税理士さんに相談してください。

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