不動産売却で確定申告【不要なケース&必要なケース】を解説!

不動産売却で確定申告申告が必要な悩む伊勢崎市の女性 不動産売却

不動産売却で確定申告って不要?必要?

お客様
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家を売却したら、確定申告って必須なの?
それとも不要?

宅建士:山口
宅建士:山口

不要なケースと必要なケースをそれぞれ解説致します。

不動産を売却した場合、すべての人が確定申告をしなければならないわけではありません
結論は以下のとおりです。

  • 不要なケース
    → 売却しても「譲渡所得(利益)」が出ていない場合
    → 特例(3000万円など)を使わなくても税金が発生しない場合
  • 必要なケース
    → 売却で利益が出た場合
    → 税金が0円でも「3000万円の特例を使う場合」

「税金がかかる・かからない」
「確定申告が必要・不要」は別物なので注意が必要です。

確定申告が【不要】なケース

以下の場合は、不動産売却後に原則として確定申告は不要です。

  • 売却価格(例:2500万円)より購入価格(例:3000万円)のほうが高い
    →損失あり(※ただし、建物の減価償却は注意)
  • 仲介手数料・解体費などの諸費用を含めると利益が出ない
  • 特例を使わなくても、税金が発生しない

※ただし、損失の特例(損益通算)を使いたい場合は申告が必要になります。

確定申告が【必要】なケース

以下に1つでも当てはまる場合は、確定申告が必要です。

  • 不動産売却で利益(譲渡所得)が出た
  • 3,000万円特別控除を使う
  • 相続空き家の特別控除を使う
  • 軽減税率・買換え特例を使う
  • 税金が0円になっても「特例を適用する」

👉 「控除などを使う=必ず確定申告」
これは非常に多い勘違いポイントです。

所得税/市民税の計算式

課税譲渡所得= 売却額 −(取得費+必要経費)− 特別控除額

<例>800万円で購入(取得)した土地を900万円で売却
※経費約40万円(仲介手数料、収入印紙など)

60万円=900万円 -(800万円+40万円)

宅建士:山口
宅建士:山口

ご先祖様から引き継いだ土地は取得費不明のため、

取得費は売却額の5%。

ただし、購入時の契約書など証拠があれば、その金額が取得費用になります。

※戸建ての場合は、木造だと22年償却のため、ほぼ価値がありません。

<長期譲渡・短期譲渡>

  • 所有期間の判定: 譲渡(売却)した年の1月1日時点で、取得日から5年を超えるかで決定。
    • 長期譲渡所得: 6年超(正月を6回経過)
      → 課税長期譲渡所得×20.315%
      (※内:住民税5%&+復興0.63%)
    • 短期譲渡所得: 5年以下
      → 課税長期譲渡所得× 39.63%
      (※内:住民税9%+復興0.315%)

課税譲渡所得60万円×20.315%
→約12.1万円の税金の支払いが必要

宅建士:山口
宅建士:山口

ざっくりとした税金の計算をPDFにしました。

※あくまでも簡易的なシュミレーションです。
最寄りの税務署や税理士にご相談下さい。

3,000万円特別控除

3,000万円特別控除
→譲渡所得から最大3,000万円控除(控除後0円以下なら税金0円)

3,000万円特別控除要件>
・現在住んでいる家屋・土地
・旧家屋:住まなくなった日から3年経過する年の12月31日までに売却。

など他にも細かい条件があります。


10年超所有軽減税率の特例
→所有期間10年超のマイホーム、3,000万円控除と併用可

【引用元】
→マイホームを売ったときの特例
居住用財産の譲渡に関する特例措置
→国税庁:確定申告コーナー

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忘れやすいチェックリスト10

不動産売却のデメリットで悩む女性

不動産売却後に、見落とされやすい10個のポイントです。

  1. 売却価格だけで判断している
  2. 購入時の契約書を紛失している
  3. 仲介手数料・測量費を差し引いていない
  4. 相続時の取得費を考慮していない
  5. 建物の減価償却を計算していない
  6. 3,000万円控除は自動で適用されると思っている
  7. 住まなくなってから年数が経っている
  8. 共有名義なのに代表者だけで判断している
  9. 税金が0円だから申告不要だと思っている
  10. 不動産会社=税金も教えてくれると思っている
宅建士:山口
宅建士:山口

1つでも不安があれば、要確認です。

確定申告の流れ(簡潔)

不動産売却にかかる費用一覧

不動産売却の確定申告は、次の流れで行います。

  1. 売却価格・取得費・諸費用を整理
    今回の契約書&購入時の契約書&いくらかかったのか?
  2. 譲渡所得を計算
    仲介手数料、印紙代、測量費、解体費、司法書士への報酬など経費をまとめて、
    譲渡所得を計算します
  3. 特例の適用可否を確認
    3,000万円控除、軽減税率、損益通算などが適用されるか確認
  4. 確定申告書準備→提出
    ・スマホ・e-Taxで準備をするか、税務署で確定申告書する書類を準備します。
    ・翌年2月16日〜3月15日に申告(※)

書類不足があると、特例が使えないケースもあるため注意が必要です。

※売却の起算日は①売買締結日②決済・引渡日どちらでもOK
→農地は契約締結日固定(選択不可)

売却後の税金のアドバイスは誰に聞けばいい?

不動産売却後の確定申告に行く群馬県民
  • 売却価格・売却方法
     → 不動産会社
  • 税金・確定申告・特例
     → 税理士 or 税務署

不動産会社はあくまで「売却の専門家」です。
税金の最終判断は必ず税務の専門家に確認しましょう。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産会社(当社含め)税金のプロではありません。

ご希望があれば、
税理士のご紹介、税務署の相談の仕方などはご紹介できます。

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まとめ

不動産情報をまとめる女性

不動産売却後の確定申告は、

  • 利益が出なければ不要なケースもある
    特例を使うなら必要
  • 「税金が0円=申告不要」ではない
    →よくある勘違い
  • 建物あり(戸建て、マンション)は減価償却するため、注意
お客様
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3000万円控除を利用したら0円になった!
だから、申告は不要だと思っていたわ

宅建士:山口
宅建士:山口

3000万円控除は申告することで利用できます。
この場合は0円だとしても、申請が必要です。

自己判断で進めてしまうと、
本来使えた控除を逃したり、後から追徴課税されることもあります。

不安な場合は、早めに専門家へ相談し、安心して不動産売却を進めましょう。

【税務相談先(無料)】
伊勢崎税務署伊勢崎市鹿島町562番地の1
0270-25-4045(代表電話番号)

前橋税務署前橋市大手町2丁目3−1 3階
027-224-4371(代表電話番号)

高崎税務署高崎市東町134番地の12高崎地方合同庁舎
027-322-4711(代表電話番号)

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この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住:リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅建士&FP2級

当社は群馬県に特化した不動産屋さんです。

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