群馬県の不動産の個人間売買サポート【親族・友人・ごご近所様へ】

中古戸建

不動産の個人間売買サポート【他人・友人・親族間含む】とは?

「個人間売買をしたいのですが、重説&契約書を作ってもらえませんか?」

お客様で、個人間売買(親族や友達など)を

希望する質問がたまにあります。

<ケース>
・お隣の土地を駐車場として購入したい
・友達に家を売りたい
・叔父のマンションを購入したい
・実家と従妹に売りたい
・投資家で知り合いにアパートを売りたい

既に、売主&買主が決定しているが、

・知り合いに売りたいけど、トラブルを起こしたくない
・仲介手数料を安くできないかな・・・
・住宅ローンもできれば組みたい


というあなたのために「不動産の個人間売買サポート」をスタートしました。

宅建士:山口
宅建士:山口

友人同士で個人間で取引を進めたい・・・

「なるほど!レアなニーズがあるんだな」

とサポートサービスを始めました。

対象となる人

・売主&買主間で取引内容が決まっている人
・友人や知人同士
・不動産投資家で自分で物上げしたが、取引が心配


・親戚関係(親子、兄弟、従弟、祖父と孫など)※注意

血縁関係外は逸脱した価格の取引の場合、贈与になる恐れがあります。

例:相場1000万円を400万円で取引など
また、親戚関係となると贈与の恐れがあります。
※税理士サポート必要

個人間の売買サポートの仕事内容は?

当社の一般的な仲介業務と変わりません。

<不動産仲介の主な業務>※売主&買主様の両方へ
①必要な費用のご説明
②住宅ローンのアドバイス&紹介

③現地調査・役所や法務局の調査

(権利関係、上下水道、ガス、境界など他)・エリア調査
④管理規約&修繕記録の調査(マンション)


⑤重要事項説明書の作成&配布&説明

⑥契約書の作成&読み合わせ
⑦決済日&引渡しの立ち会い及び進行役
⑧司法書士・弁護士・税理士・土地家屋調査士などの「ご紹介」

異なる点は、集客営業が不要な点のみです。

個人間売買サポートの対象物件&エリアは?

<対象物件>
土地・戸建・区分マンション・一棟アパートなどです。
※商業ビルや工場などは不得意のため対象外

<エリア>
群馬メインで、埼玉県、栃木の一部とします。

個人間売買サポートの仲介手数料は?

廉価な空き家(800万円以下)

土地・戸建・区分マンションの使用状態は問いません。

1:対象:800万円以下の物件
2:上限額:33万円(税込)※片手
3: 適用:売主・買主双方に可能
4:空室・居住中(使用状態も問わない)

売主・買主それぞれから最大33万円(税込)まで受領可能です。
→両手取引は66万円(税込み)

宅建士:山口
宅建士:山口

個人間売買サポートは
半分の33万円(税込)となります。

800万円~

<一般的な取引>
仲介手数料=物件価格×3%+6万円で消費税は別です。

例:2500万円なら売主89.1万円 買主89.1万円
→両手取引で178.2万円

<当社の取引(個人売買サポート)>
取引価格の1.5%です
例:2500万円なら売主37.5万円・買主37.5万円

両方で75万円

つまり178.2万円→75万円で42%ダウン!

個人売買サポートの依頼までの手順

知人同士、親戚同士といえど、トラブル防止は必要

また、仲介手数料が安いからといって、手は抜きません。

①弊社に問合せ

メール・ラインなどでいただけると助かります。

1営業日以内にお返事いたします。

→お問い合わせをする

②訪問&価格設定

実際に売主様の対象不動産 or ご自宅にお伺いします。   

売主様にヒアリングをし、エビデンスを元に、査定額を算出します。
※pdfで査定書を送ります。

その価格を元に、

売主&買主様で話し合いをし、取引価格を決定します。

宅建士:山口
宅建士:山口

血縁関係でなくても、

価格が逸脱して安いと贈与の対象になるケースがあります。

③媒介契約

媒介とは「仲介を不動産屋に任せます」という契約書です。

※個人間売買のため、「非公開」取引とし、一般媒介契約とします。
レインズへの登録義務はありません。

→一般媒介契約について調べる

④事前ローン申込

住宅ローンを組む場合、事前審査が必要です。

※当社で「買主様にピッタリな」住宅ローンをご紹介いたします。

⑤重要事項説明書&売買契約書

買主様へ「IT重説」or「対面」で重要事項説明書を交付&説明します。

その後、売買契約書を説明し、署名押印願います。

⑥ローン本審査

・買主様:住宅ローン本審査提出
・売主様:銀行に抵当権抹消連絡
・本審査通過後、金消へ

⑦決済&引渡し

この時、仲介手数料を請求いたします。

親族間の不動産売買の注意点は?

親族間、つまり血縁関係のある不動産売買はややハードルが高くなります。

銀行融資はハードルが高い!

金融機関は「親族間売買の住宅ローンの融資」は受け付けてくれないケースがあります。

<銀行の考え>
①相続や贈与にすればいいのでは?

②迂回融資では?他の用途で住宅ローンを使うのでは?


③市場価格より逸脱して安く取引するのでは?(相続税対策では?)

宅建士:山口
宅建士:山口

ちなみに、WEBで事前審査を申し込むと絶対落ちます!
NG!!!!!


※断られた後に相談されても、対策は難しいです。

住宅ローン解決方法は?

①親族間売買に対応の金融機関を探す

【メガバンク・ネットバンク】不可能
【信用金庫・組合】可能性あり
【ろうきん】可能性あり
【フラット35】申込は可能ですが、制約が厳しい

<フラット35でNG対象>
・夫婦間の売買
・融資の対象となる住宅に既に売主と買主が同居しているとき
・買主が売主から融資の対象となる住宅を使用貸借しているとき

<例>
・夫婦で住んでいて、夫→奥さんに売却はNG
・お父さんが売主で、息子と同居、息子に売るはNG
・息子がマンションに無料居住して、名義人のお父さんから購入

ちなみに、離婚して元夫の自宅で賃貸暮らし(または使用貸借)の場合、審査は厳しくなるかもしれません。
※金融機関による

<よくある条件>
・居住用の住宅購入目的であること
・属性(年収)がある程度高いこと
・売買の理由が合理的であること 

もっとも大切な項目が「合理的な理由」です。

宅建士:山口
宅建士:山口

論拠、根拠が乏しいと、断られます。
※不動産担当者と事前売り合わせが必須

②契約書&重要事項説明書を不動産屋が作成する

弊社が責任を持って、契約書&重要事項説明書を作成します。

③市場相場に合わせた価格設定

当社がエビデンスを元に査定書を作成します。

→今すぐ問い合わせをする

住宅ローンNGなら割賦払いがベスト?!

住宅ローンを使う場合は

①金融機関が買主に振込み
②買主→売主に振込み
③所有権を買主に移転登記

その際、住宅ローンを融資した銀行は抵当権を設定します。

宅建士:山口
宅建士:山口

分割払い(割賦契約)は売主&買主が合意すれば可能です。

例えば「買主が月10万円を売主に30年間支払います」

など合意があれば可能です。

リスクとしては、抵当権を設定しないため、

買主が割賦払いの滞納すると回収が難しくなります。

※抵当権が設定してあれば、銀行が実行し、競売にかけて売り払います。
 

ちなみに、分割金利・手数料は、ジャパネットたかたが・・・

負担しません!(汗)

※親族間のため、金利&手数料なし、が多いです。
 

売主の「抵当権あり」は難しい

不動産の住宅ローンの残債が残っている場合は、抵当権を抹消する必要があります。

宅建士:山口
宅建士:山口

残債が少ない場合は、一括返済で抹消可能です。

しかし、分割払いは少額のため、一括返済が難しいです。

そのため、
①売主が抵当権を抹消
②残りは「分割払い」がおすすめです。

まとめ

【向いている人】
・ご近所同士の土地、建物のやり取り
・親族間で土地、戸建て、マンションを売買
・友達に土地を売却、購入
・住宅ローンを組みたい買主さん

【向いていない人】
・自分で契約書を作る人
・不動産取引のリスクを受け入れらえる人

【仲介手数料】
・800万円以下:合計30万円(売主&買主)
・それ以上:取引額の1.5%(売主&買主)

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級 リヤマ不動産株式会社 代表:山口です。

不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

【Eメール】info@riyama-fudousan.co.jp
【電話】0270-61-6037

riyamaをフォローする
【不動産でお悩みのあなたへ↓】
【無料】今すぐ問い合わせをする
【不動産でお悩みのあなたへ↓】
今すぐ問い合わせをする
中古戸建住宅ローン土地売却契約ルールなど空き家購入
シェアする
riyamaをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました