【面倒は全部お任せ!】遺品整理&残置物処分&不動産売却

不動産売却の基礎

結論:遺品整理から不動産売却まで、一括して相談できます

相続した実家に大量の遺品や残置物が残っていても、「片付けてから不動産会社に相談しなければならない」とは限りません。

遺品整理・残置物処分・不動産査定をまとめて相談し、現状を確認したうえで「残す物・処分する物・売却する不動産」を整理していく方法があります。

特に、遠方に住んでいて実家の片付けができない方や、相続した空き家を売却したい方は、最初から不動産会社に相談することで、必要な作業や費用を整理しやすくなります。

ただし、遺品の処分には相続人間の確認が必要な場合があり、廃棄物についても適正な処理が必要です。

「遺品整理→残置物処分→不動産売却」という順番を固定するのではなく、最初に不動産の売却方法と現状を確認し、必要な片付けだけを行うことがポイントです。

まとめて依頼

お客様
お客様

お父さんの実家を相続したけど…
遺品が山ほどあって、どうにもならない


家も売りたいけど、どうしたらいいの・・・

<多くの人が抱えている悩み>
①実家に戻る予定はなく、片付けに行けない

②遺品を見ていると気持ちが整理できず、手が止まってしまう


③残置物だらけで混乱している。固定資産税だけかかり続ける


④「どこから手を付ければいいのか」「いくらかかるのか」
全くわからない


⑤子どもに迷惑をかけたくないけど、自分一人では体力的に限界


⑥できれば実家を売却したい

宅建士:山口
宅建士:山口

そのままにしておくと起こること・・・

面倒なことになるかもしれません。

  1. 毎年数十万円の固定資産税・管理費が無駄にかかる
  2. 家はどんどん傷んで売りづらくなる
  3. 近所から「空き家が危ない」と苦情が来る可能性も
  4. 最終的に子ども世代に重い負担だけが残ってしまう

引用: 相続登記に関するガイドライン
   空き家のガイドライン

遺品整理&不動産売却の具体的な手順

①状況を整理整頓

・遺品や残置物がどれくらいあるか把握
※家具、家電、洋服、仏壇など

・不動産の情報を把握
※築年数、土地&建物の坪数、リフォーム履歴、前面道路が公道/私道
市街化/調整区域など

・相続人は誰か?

有効な遺言がある場合はトラブルにはなりづらいです。

しかし、遺産分割協議がまとまっていない場合、
誰か一人が勝手に整理をするとトラブルになります。

宅建士:山口
宅建士:山口

遺産分割協議書を記載して、

相続税の申告・納税が必要な場合は申請をし相続登記を早めに済ませましょう。

特に、不動産は共有持ち分になる場合もあるため、注意が必要です。

法務省も相続登記について「3年以内」の申請義務を案内しています。

相続人が複数いる場合は、遺品を処分する前に、できるだけ相続人全員で確認することをおすすめします。

特に、現金・預金通帳・印鑑・権利関係の書類・貴金属・写真・思い出の品などは、勝手に処分せず、保管しておきましょう。

遺産分割協議がまとまっていない場合は、誰が何を取得するのか決まっていないことがあります。処分してしまうと、後から相続人同士のトラブルになる可能性があります。

「何を残して、何を処分すればよいのか分からない」という場合は、処分前に司法書士・税理士などの専門家や不動産会社へ相談すると安心です。

②自分がどうしたいか?を整理

・残置物や遺品、不動産、すべて一括で売却したい
・遺品整理のみで、家に住み続けたい
・整理した後、親戚に家を貸したい

など

③連絡をする

まずはリヤマ不動産へご連絡を下さい。
→メール、LINE、電話など


家の場所・広さ・だいたいの状況をヒアリングします。
※わかる範囲で結構です。

④現地訪問(無料)

・残置物の整理
・不動産の査定

無料で現地訪問・遺品整理などの見積りをします。

お客様
お客様

例えば、東京に住んでいて、群馬に家がある場合、
立ち合いが必要?!

宅建士:山口
宅建士:山口

遠方の場合は、立ち会い不要です。
鍵をお預かりして、担当者が伺います。

※代理人の方の立ち合いでも可能です。

⑤遺品整理・残置物処理

お見積りにご納得いただければ、
実施に遺品整理作業をいたします。

※弊社提携業者にて

品整理では、家具・家電・衣類など大量の不用品が発生することがあります。

ただし、廃棄物の処分にはルールがあるため、単純に「不用品を回収してもらえばよい」というわけではありません。

特に、家庭から出る廃棄物については、一般廃棄物として適正に処理する必要があります。

また、まだ使用できる家具・家電などは、相続人の了承を得たうえでリユース・買取を検討できる場合があります。

そのため、遺品整理を依頼するときは、

  • 何を残すのか
  • 何を買取・リユースするのか
  • 何を廃棄するのか
  • 廃棄物をどのように処理するのか
  • 費用はいくらなのか

を事前に確認することが大切です。

当社では、必要に応じてリヤマ不動産と提携する専門業者と連携し、遺品整理・残置物処分についてご相談いただけます。

⑥不動産売却

不動産は仲介と買取の2種類があります。

お客様
お客様

急ぎじゃないから、
相場で売りたいわ!

宅建士:山口
宅建士:山口

その場合は、仲介をおすすめします。

逆に急いで売りたい場合は、買取がベストです。

遺品整理をしてから売却する?そのまま査定してもらってもOK

お客様
お客様

遺品整理してから、売却相談したほうがいい?!

「家の中が荷物だらけだから、まず片付けなければ」と考える方は少なくありません。
しかし、不動産売却では、必ずしも遺品整理を終えてから査定を受ける必要はありません。

宅建士:山口
宅建士:山口

むしろ、先に不動産会社へ相談して、

現在の建物・土地の状態を確認してもらうことが大切です。

  • どこまで片付ければよいのか
  • 残しておいた方がよい物は何か
  • 買取と仲介のどちらが向いているか
  • 解体やリフォームが必要なのか
  • 残置物処分にどれくらい費用がかかりそうか

を整理できます。

そのため、「片付けが終わってから相談」ではなく、「片付ける前に相談」するのも一つの方法です。

特に遠方に住んでいる相続人の場合は、何度も現地へ通う負担を減らすためにも、最初に不動産会社へ相談することをおすすめします。

遺品整理・残置物処分よくあるQ&A

Q
遠方に住んでいて実家に行けません。売却できますか?
A

可能です。電話・オンライン相談、代理人対応、鍵を預けての現地確認など、状況に応じた方法があります。

Q
残置物・遺品整理だけの依頼は可能?
A

可能です。
整理整頓後、家に住む方もいらっしゃいます。

Q
お仏壇の処分って可能?
A

可能です。
お寺や僧侶に依頼して供養を行い、仏壇店や買取業者などに焚き上げ供養と併せて処分してもらう方法など、もあります。

Q
見積・査定など無料ですが、依頼したら契約しないとダメ?
A

ご安心下さい。
処分や査定の「方向性や金額」にご納得できない場合は、契約に至りません。

Q
家の残置物をキレイに整理して、リフォームしてから売った方がいい?
A

買取の場合は、現状のまま引き渡しも可能です。

ただし、買取は金額が安いため、
仲介の場合は、ケースバイケースとなります。

※ご相談ください。

Q
買取の場合、どれくらいで現金化される?
A
Q
相続で権利書が見当たらない!不動産は売れる?
A

結論、売れます。

相続した不動産の「権利証(登記済証)」や「登記識別情報」が見当たらなくても、直ちに売却できなくなるわけではありません。

権利証(登記済証)や登記識別情報を紛失した場合でも、司法書士による本人確認情報の作成や、法務局の事前通知制度など、一定の手続きによって売却できる場合があります。

具体的な方法は個々のケースによって異なるため、売却前に司法書士へ確認しましょう。

まとめ:遺品整理・残置物処分・不動産売却のポイント

相続した実家に遺品や残置物が大量に残っていても、先にすべて片付ける必要があるとは限りません。

まず不動産会社に相談して物件の状態と売却方法を確認し、必要な遺品整理・残置物処分の範囲を決めることで、費用や手間を抑えられる場合があります。

ただし、相続人同士で処分する物を確認すること、廃棄物を適正に処理すること、相続登記など必要な相続手続きを進めることが重要です。

遠方に住んでいる相続人や、実家の片付けに困っている方は、「片付けてから売る」のではなく、「売却相談と片付けの相談を同時に行う」ことが効率的な選択肢になります。

【遺品整理&不動産売却の具体的な手順】

①現状を整理整頓
②自分がどうしたいか?を整理
③リヤマ不動産へ連絡をする
④現地訪問(無料)
⑤遺品整理・残置物処理
⑥不動産売却

宅建士:山口
宅建士:山口

遺品整理&残置物処分前に、ご実家の売却相談をしていただけると幸いです。

お問い合わせはリヤマ不動産まで、遠慮なくお問合せ下さい

【公的参照先】

法務省「相続登記の申請義務化について」
国税庁「相続税の申告と納税」
環境省「遺品整理サービスをめぐる現状」
国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」

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この記事を書いた人
山口 力男

この記事の監修者:山口 力男(リヤマ不動産株式会社 代表取締役)
【所有資格】宅地建物取引士 / 2級FP技能士
【地域】群馬県伊勢崎市在住
※群馬県、埼玉県エリア対応致します。
【免許番号】 群馬県知事免許(1)第8077号

★当社が選ばれる3つの理由★
① 対応が早く、スピーディー
② 囲い込みをせず、正直な提案
③ ITを活用した幅広い販売活動

■ 専門領域・実績
群馬県内の「不動産売却・空き家対策・相続不動産」に特化した専門家。
これまで累計300件以上の売却・相続相談に対応してまいりました。

「実家の空き家をどうするか迷っている」
「相続した土地を売るべきか悩んでいる」
「今売ったらいくらくらいになるのか知りたい」

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を整理しながら、一緒に解決しませんか。
売却するかどうかは、
ご相談後にゆっくり決めていただいて構いません。

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【Eメール】info@riyama-fudousan.co.jp
【電話】0270-61-6037

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