【面倒は全部お任せ!】遺品整理&残置物処分&不動産売却@群馬県

中古マンション

遺品整理・残置物処分・不動産売却をまとめて依頼

お客様
お客様

お父さんの実家を相続したけど…
遺品が山ほどあって、どうにもならない


家も売りたいけど、どうしたらいいの・・・

<多くの人が抱えている悩み>
①実家に戻る予定はなく、片付けに行けない

②遺品を見ていると気持ちが整理できず、手が止まってしまう


③残置物だらけで混乱している。固定資産税だけかかり続ける


④「どこから手を付ければいいのか」「いくらかかるのか」
全くわからない


⑤子どもに迷惑をかけたくないけど、自分一人では体力的に限界


⑥できれば実家を売却したい

宅建士:山口
宅建士:山口

そのままにしておくと起こること・・・

面倒なことになるかもしれません。

  1. 毎年数十万円の固定資産税・管理費が無駄にかかる
  2. 家はどんどん傷んで売りづらくなる
  3. 近所から「空き家が危ない」と苦情が来る可能性も
  4. 最終的に子ども世代に重い負担だけが残ってしまう

引用: 相続登記に関するガイドライン
空き家のガイドライン

遺品整理&不動産売却の具体的な手順

①状況を整理整頓

・遺品や残置物がどれくらいあるか把握
※家具、家電、洋服、仏壇など

・不動産の情報を把握
※築年数、土地&建物の坪数、リフォーム履歴、前面道路が公道/私道
市街化/調整区域など

・相続人は誰か?

有効な遺言がある場合はトラブルにはなりづらいです。

しかし、遺産分割協議がまとまっていない場合、
誰か一人が勝手に整理をするとトラブルになります。

宅建士:山口
宅建士:山口

遺産分割協議書を記載して、

相続税があるなら、支払いをし、

相続登記を早めに済ませましょう。

特に、不動産は共有持ち分になる場合もあるため
注意が必要です。

②自分がどうしたいか?を整理

・残置物や遺品、不動産、すべて一括で売却したい
・遺品整理のみで、家に住み続けたい
・整理した後、親戚に家を貸したい

など

③連絡をする

まずはリヤマ不動産へご連絡を下さい。
→メール、LINE、電話など

今すぐ無料査定をする


家の場所・広さ・だいたいの状況をヒアリングします。
※わかる範囲で結構です。

④現地訪問(無料)

・残置物の整理
・不動産の査定

無料で現地訪問・遺品整理などの見積りをします。

お客様
お客様

例えば、東京に住んでいて、群馬に家がある場合、
立ち合いが必要?!

宅建士:山口
宅建士:山口

遠方の場合は、立ち会い不要です。
鍵をお預かりして、担当者が伺います。

※代理人の方の立ち合いでも可能です。

⑤遺品整理・残置物処理

お見積りにご納得いただければ、
実施に遺品整理作業をいたします。

※弊社提携業者にて

⑥不動産売却

不動産は仲介と買取の2種類があります。

お客様
お客様

急ぎじゃないから、
相場で売りたいわ!

宅建士:山口
宅建士:山口

その場合は、仲介をおすすめします。

逆に急いで売りたい場合は、買取がベストです。


遺品整理・残置物処分よくあるQ&A

Q
残置物・遺品整理だけの依頼は可能?
A

可能です。
整理整頓後、家に住む方もいらっしゃいます。

Q
お仏壇の処分って可能?
A

可能です。
お寺や僧侶に依頼して供養を行い、仏壇店や買取業者などに焚き上げ供養と併せて処分してもらう方法など、もあります。

Q
見積・査定など無料ですが、依頼したら契約しないとダメ?
A

ご安心下さい。
処分や査定の「方向性や金額」にご納得できない場合は、契約に至りません。

Q
家の残置物をキレイに整理して、リフォームしてから売った方がいい?
A

買取の場合は、現状のまま引き渡しも可能です。

ただし、買取は金額が安いため、
仲介の場合は、ケースバイケースとなります。

※ご相談ください。

Q
買取の場合、どれくらいで現金化される?
A

抵当権あり/無しにもよりますが、
2週間~1か月ほどです。

ちなみに仲介の場合は、価格にもよりますが、
一般的には3か月以上
とされています。

→群馬県の中古戸建て買取マニア|空き家・残置物OK!

Q
相続で権利書が見当たらない!不動産は売れる?
A

権利書(登記事項証明書)は紛失すると、再発行できません。
しかし、司法書士に本人確認書の作成を依頼すれば、
売却は可能です。

まとめ

【遺品整理&不動産売却の具体的な手順】

①現状を整理整頓
②自分がどうしたいか?を整理
③リヤマ不動産へ連絡をする
④現地訪問(無料)
⑤遺品整理・残置物処理
⑥不動産売却

<お問い合わせ先のメール>
info@riyama-fudousan.co.jp
※返信がない場合、迷惑メールボックスをご確認ください。

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宅建士:山口
宅建士:山口

お急ぎの方は、
0270-61-6037まで!
※定休日(水曜日)

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級 リヤマ不動産株式会社 代表:山口です。

不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

【Eメール】info@riyama-fudousan.co.jp
【電話】0270-61-6037

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