不動産売却の手残りはいくら?まず知っておきたい結論
不動産売却の「手残り」とは、売却価格から仲介手数料・印紙税・測量費・解体費などの売却費用、住宅ローンの残債、さらに必要に応じて譲渡所得税などを差し引いた後に、最終的に売主の手元に残る金額を指します。
ただし、「譲渡所得」と「手残り」は同じものではありません。
譲渡所得は、原則として「売却価格-取得費-譲渡費用」で計算し、一定の特別控除を適用した後の金額をもとに譲渡所得税を計算します。
一方、手残りは、実際に売主が受け取る売却代金から、売却に必要な費用や住宅ローン残債などを差し引いて考える必要があります。
そのため、たとえば3,000万円で不動産を売却しても、3,000万円がそのまま手元に残るわけではありません。

もし、2000万円で相続した実家が売れたら・・・
2000万円私の懐に・・・何買おうかな・・・

ちょっと待ってください!
手残りは計算しましたか?
※売却金額がそのまま「手残り」になりません
不動産を売却が成功し、自分の口座にお金が入金された・・・
これで車でも買おうかな?!
となりがちですが、結論、所得税が発生します。
今回は、不動産を売却していくら手残りが残るのか?解説します。
※確定申告や細かい計算については、最寄りの税務署、税理士さんにご相談ください。
※引用サイト:国税庁(税金関係、譲渡所得・相続税など)
不動産の手残り計算式

①譲渡所得 = 売却額 −(購入額+譲渡費用)
②手残り = 譲渡所得 − 特別控除額

今回は戸建&土地の売却で、売却価格2500万円とします。
取得額は2000万円とします。
マンションでも基本的な考え方は同じです。
費用の明細
※戸建&土地の売却で、売却価格2500万円と仮定
※登録免許税は買主負担
| 【費用】 | 【説明】 | |
| 仲介手数料 | 89.1万円 | 物件価格×3%+6万 |
| 印紙代 | 1万円 | 売買契約書 |
| 抵当権抹消代 | 約2.2万円 | 不動産1筆1000円 土地と建物の場合は2000円。 |
| 一括返済の手数料 | 約5万円 | ローン一括返済の手数料 ※金融機関による |
| 現況測量 | 約15万円 | 売主さんが担当した場合 |
概算合計で費用は112.3万円です。

売主様で建物を解体する場合は
「解体撤去費用」も含みます。

取得費用
売買契約書に土地&建物に2000万円とすると、取得費用は2000万円です。

購入時の契約書・領収書が存在しない場合は、
「取得費用=売却価格の5%(※)」
今回は契約書ありで、2000万とします。
(※)取得費が分からない場合、または実際の取得費が売却価格の5%より少ない場合、売却価格の5%相当額を取得費とすることができます。
売買契約書が見当たらない場合、売主(工務店など)に聞く、不動産仲介業者にアドバイスを求めましょう。
40年以上前など、古い物件でない限り、何かしら証拠が見つかるはずです。

売買契約書あったかしら・・・
ちょっと実家を探してみますね
ちなみに建物は減価償却を考慮する必要があります。
※今回はわかりやすく解説するため、除外します。
売却後の譲渡所得
譲渡収入2500万円– (取得2000万円 + 譲渡費用約112万円 )
売却後の譲渡所得は約388万円です。
それに対して、特別控除が使えるケースがあります。
特別控除額

特別控除額って?!
「マイホームを売ったときの特例」で
譲渡所得から最高3,000万円までが控除可能です。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

今回は、相続した実家ですから、相続人は居住していません。
<適用外>
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。(1)この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3)別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋
もし、居住中の戸建てやマンションの売却がある場合、
条件を満たせば、3000万円の控除が受けられるケースがあります。
譲渡所得税
| 所有期間 | 譲渡所得税(※) | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 5年超え ※お正月6回 | 15.315% | 5% | 20.315% |
譲渡所得税は、売却後の譲渡所得に対して税金がかかります。
先ほどの例では「実家売却で約388万円が譲渡所得」でした。
それに対して所有期間の税率をかけます。
例:388万円×約20%=77.6万円
仮に今回は長期譲渡なら約77万円の譲渡所得税が発生します。

長期譲渡のタイミングは、
実質的にはお正月を6回迎えなければ、長期譲渡所得の税率は適用されないため、ご注意を。
※5年ではなく正月を6回経過
【所有期間10年超えの譲渡所得税の税率】
| 課税長期譲渡所得額 | 税率 |
|---|---|
| 6,000万円以下の部分について | 14.21% |
| 6,000万円超の部分について | 20.315% |
また、10年を超えると、より税率が優遇されます。
ちなみに、売却した年の1月1日時点で所有期間を判定するため、とご注意を
※確定申告については最寄りの税務署、税理士さんご相談ください。
手残り額は?
2500万円
―77.6万円(譲渡所得税) ―112.3万円(経費)
=2310万円
が手残り額になります。

なるほど
2500万円で売却して、
そこから77万円税金と112万円の経費を
を払うわけね。

特別控除が利用できれば、
0円のため、112万円だけをひいた分が手残りになります。


土地・戸建・マンションで手残り計算はどう変わる?
| 不動産 | 手残り計算で確認する項目 |
|---|---|
| 土地 | 仲介手数料・測量費・境界確定費用・抵当権抹消費用・取得費・譲渡所得税 |
| 戸建 | 土地と建物の取得費・建物の減価償却・解体費・測量費・仲介手数料・住宅ローン残債 |
| マンション | 建物の減価償却・仲介手数料・印紙税・抵当権抹消費用・住宅ローン残債・譲渡所得税 |
特に戸建は、売却前に解体するか、古家付き土地として売却するかによって手残りが変わる場合があります。
また、マンションは土地と建物を一体で購入しているケースが多いため、譲渡所得の計算では建物部分の減価償却を考慮する必要があります。
土地・戸建・マンションのどれであっても、「売却価格が高ければ手残りも多い」とは限りません。
売却価格だけではなく、売却に必要な費用、住宅ローン残債、取得費、税制上の特例まで含めて比較することが重要です。

マンション売却で計算

以下のパターンで手残り計算をしました。
今回の計算は減価償却を取り入れました。
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| 購入価格(RCマンション) | 3,000万円(RCマンション) |
| 売却価格 | 3,500万円 |
| 保有期間 | 10年 ※長期譲渡所得に該当 |
| 譲渡費用 (仲介手数料など他) | 約150万円 (売却価格の約5%で概算) |
| 取得費 (減価償却後) | 約2,300万円(※マンション建物部分を減価償却) |
· 仲介手数料
· 印紙税
· 抵当権抹消費用
· 一括返済手数料
· 測量費
· 解体費
· 住宅ローン残債
① 取得費の計算(概算)
- 購入額3,000万円のうち、土地3割、建物7割と仮定
※あくまで説明用の仮定です。実際には売買契約書や取得時の資料等から土地・建物の価格を確認します。
- 土地:900万円(非減価償却)
- 建物:2,100万円 → 減価償却対象
(※定額法、住宅用RC造 47年)
- 減価償却費:
2,100万円 × 0.022(定額法:RC造)× 10年 ≒ 462万円 - 減価償却後の取得費:
900万円(土地)+(2,100万円-462万円)= 2,538万円
※さらに、購入時の諸費用(登記・仲介料など)も含め約2,600万円で概算
② 譲渡所得の計算
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
750万円=3,500万円−(2,600万円+150万円)
③ 長期譲渡所得の税額(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
税率合計=20.315%
譲渡税(152.4万円)=750万円×0.20315
④ 手取り額の計算
手取り額=売却価格−(譲渡費用+譲渡税)
約3,197.6万円 = 3,500万円−(150万円+152.4万円)
✅ 結論(概算)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 譲渡所得 | 約750万円 |
| 税額(譲渡所得税) | 約152万円 |
| 最終的な手取り | 約3,198万円 |
※住み替え控除が可能であれば、譲渡所得税は0円になります。

相続した実家を売却するときの手残り計算で注意すること
相続した実家を売却する場合、通常のマイホーム売却とは異なる点があります。
まず、相続した不動産の取得費は、原則として「相続時の不動産評価額」ではありません。
被相続人がその土地・建物を取得したときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
そのため、親が昔購入した実家を相続したものの、当時の売買契約書などが見つからない場合には、取得費の確認が重要になります。
取得費が分からない場合などは、一定の要件のもとで売却価格の5%相当額を概算取得費として計算できます。
また、相続した実家が一定の要件を満たす場合には、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」により、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる可能性があります。
したがって、相続した実家の手残りを計算するときは、
①売却価格
②仲介手数料などの売却費用
③被相続人が取得したときの取得費
④建物の減価償却
⑤相続した空き家の3,000万円特別控除などの適用可否
⑥譲渡所得税
⑦住宅ローンなどの残債
を順番に確認することが重要です。
損をしても確定申告はしたほうがいい?

譲渡損失に関する特例を利用する場合など、確定申告が必要になるケースがあります。
※特に居住用財産の譲渡損失については、一定の要件を満たす場合に損益通算・繰越控除の特例があります。
また、不動産売却で赤字が出た場合でも、
マイナスになったことを証明する必要があります。

居住用の売却は特に、注意が必要です。
不明な点は最寄りの税務署へ質問しに足を運びましょう。
📞【国税局・税務署の電話相談窓口】
《国税庁電話相談センター》
- 全国共通ダイヤル:
0570-00-5901(ナビダイヤル)
📌受付時間:
- 月~金(祝日除く)
- 9:00~17:00
📘主な対応内容:
- 所得税、譲渡所得、相続税、消費税など
- 確定申告や各種手続きの質問
- 税務署の所在地・管轄など
【FAQ】不動産売却で手残り計算

- Q3,000万円で家を売ったら3,000万円残りますか?
- A
いいえ。
仲介手数料、印紙税、抵当権抹消費用、住宅ローン残債などを差し引く必要があります。また、譲渡所得が発生する場合には、取得費や特別控除などを考慮して譲渡所得税を計算します。
- Q相続した実家を売ると税金はいくらですか?
- A
相続した実家の取得費、売却価格、売却費用、所有期間などによって異なります。
また、一定の要件を満たせば、被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除を利用できる場合があります。
- Q購入時の契約書がありません。取得費はどうなりますか?
- A
取得費が分からない場合などは、一定の要件のもとで売却価格の5%相当額を概算取得費として計算できます
- Q住宅ローンが残っていても売却できますか?
- A
売却代金などによって住宅ローンを完済できるか、金融機関との調整が必要です。
手残りを計算するときは、売却価格だけでなくローン残債を必ず確認しましょう。
- Q土地・戸建・マンションで手残りは変わりますか?
- A
変わります。
戸建では建物の減価償却や解体費、土地では測量費、マンションでは建物の減価償却など、それぞれ確認すべき項目が異なります。
まとめ

①売却金は「手残り」ではない
②主な経費は
・仲介手数料・抹消登記費用・印紙税
③戸建は測量や解体費用が掛かるケースもある
④取得費用は不明な場合、契約金額の5%
⑤譲渡所得の期間に注意
⑥損をしても確定申告をする
⑦不明な点は税理士・税務署へ
次の4点によって手残りは大きく変わります。
- いくらで売れるのか
- 住宅ローンがいくら残っているのか
- 売却にいくら費用がかかるのか
- 3,000万円特別控除などの税制上の特例を利用できるのか
したがって、不動産売却では「査定額」だけを見るのではなく、売却価格から最終的にいくら残るのかまで確認してから売却方法を決めることが大切です。

不動産売却で手元に残る金額が気になるあなたの
お役に立てれば幸いです。



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