不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第4条境界の明示
について解説します。
(境界の明示)
第4条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する
<やさしく翻訳>
物件の引渡しまでに、お隣さんとの境界を
現地で明らかにしてね!
<境界>
①民民境界:民間人同士の境界
②官民境界:公道(市道・県道など)との境界
の2つがあります。
境界の明示は①の民民境界で
「どこまでが境界なのか?」と現地で指示し、
境界を明らかにします。
※明示:明らかに示すこと。はっきり示すこと。
境界標がある場合
お隣さんの土地所有者と立ち合い
「この境界標ですよね?」と合意が得られれば問題ありません。

隣地所有者との立会を省略し
てもいいの?

土地の引き渡し後に
トラブルのリスクもあります。
可能な限り、立ち合いを求めてください
・・・と言いたいところですが(汗)
空き家で持ち主が不明だったり、
所有者が老人で痴呆で判断ができなかったり、
面倒で、立ち会わなかったり・・・
と、一部立ち合い不可のケースがあります。

なるほど・・・
教科書通りには
いかないのね・・・
境界標がない場合(確認できない)
境界標がない場合は・・・
土地家屋調査士に依頼して、「境界の復元」を
してもらいましょう。

測量図を確認すると、
「境界標」があったのに「ない」
ケースがあります。
道路工事・塀のブロック工事や近所の子供がいたずらで
境界標を取ってしまった・・・など
復元できる可能性が高いです。
測量しない復元 | 3万円~ |
コンクリート杭設置 | 1か所あたり10,000円~ |
金属境界標設置 | 1か所あたり5,000円~ |
隣接者数による費用 | 民間地では1隣接者あたり1万円程度 |

上記に加えて、現況測量費用がかかるなら、
確定測量をしたほうが、良いかもしれません。
境界標に争いがある場合
隣接地所有者と境界をめぐってトラブルがあった場合
①筆界特定制度
②境界確定裁判
①は強制力がないため、
最終的には民事裁判になる可能性があります。
【売買契約(売主・一般消費者用)の24つの条項】
以下、お好きな条項をお選びください
第1条売買の目的物及び売買代金
第2条売買対象面積
第3条「手付金」の条項
第4条境界の明示
第5条売買代金の支払時期及びその方法
第6条所有権移転の時期
第7条「引渡し」
第8条所有権移転登記の申請
第9条物件状況の告知
第10条付帯設備の引渡し
第11条負担の消除
第12条印紙代の負担
第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
第14条「収益の帰属・負担金の分担」
第15条「手付解除」
第16条引渡し前の滅失・毀損
第17条契約違反による解除
第18条反社会的勢力の排除
第19条融資利用の特約ついて
第20条契約不適合責任
第21条諸規約の継承
第22条協議事項
第23条「管轄の合意」管轄裁判所
第24条特約条項
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