第4条境界の明示【不動産売買契約条項】

契約・ルール

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第4条境界の明示
について解説します。

(境界の明示)

第4条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する。

<やさしく翻訳>
物件の引渡しまでに、お隣さんとの境界を
現地で明らかにしてね!

<境界>
①民民境界:民間人同士の境界
②官民境界:公道(市道・県道など)との境界

の2つがあります。

境界の明示は①の民民境界で
「どこまでが境界なのか?」と現地で指示し、
境界を明らかに
します。

※明示:明らかに示すこと。はっきり示すこと。

境界標がある場合

お隣さんの土地所有者と立ち合い
「この境界標ですよね?」と合意が得られれば問題ありません。

お客様
お客様

隣地所有者との立会を省略し
てもいいの?

宅建士:山口
宅建士:山口

土地の引き渡し後に
トラブルのリスクもあります。
可能な限り、立ち合いを求めてください

・・・と言いたいところですが(汗)

空き家で持ち主が不明だったり、
所有者が老人で痴呆で判断ができなかったり、
面倒で、立ち会わなかったり・・・

と、一部立ち合い不可のケースがあります。

お客様
お客様

なるほど・・・
教科書通りには
いかないのね・・・

境界標がない場合(確認できない)

境界標がない場合は・・・

土地家屋調査士に依頼して、「境界の復元」
してもらいましょう。

宅建士:山口
宅建士:山口

測量図を確認すると、
「境界標」があったのに「ない」
ケースがあります。

道路工事・塀のブロック工事や近所の子供がいたずらで
境界標を取ってしまった・・・など
復元できる可能性が高いです。

測量しない復元3万円~
コンクリート杭設置1か所あたり10,000円~
金属境界標設置1か所あたり5,000円~
隣接者数による費用民間地では1隣接者あたり1万円程度
宅建士:山口
宅建士:山口

上記に加えて、現況測量費用がかかるなら、

隣地に問題がなければ、確定測量をしたほうが、良いかもしれません。

境界標に争いがある場合

隣接地所有者と境界をめぐってトラブルがあった場合

①筆界特定制度
②境界確定裁判

①は強制力がないため、
最終的には民事裁判になる可能性があります。

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この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住:リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅建士&FP2級

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