不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第5条:売買の目的物及び売買代金を解説します。
売買代金の支払時期及びその方法の解説
【FRKの契約書】
第3条 売買代金の支払いの時期、方法等
買主は、売主に対し、売買代金として、表記内金(以下「内金」という)、
残代金を表記書く支払日までに現金または預金小切手をもって支払います。
<やさしく翻訳>
売買代金として、①内金②残代金を支払日までに
現金か預金小切手で、売主に支払ってください。
売買代金の支払い時期がいつなのか?
支払方法は何にするか?
不明だと、売主・買主とも戸惑います。

支払い時期と方法を売買契約書に
記載しましょう
内金・残代金とは?
内金(うちきん)は、売買契約時に、
代金の一部を前払いする金銭のことです。
よく使うケースが注文住宅です。
未完成中のため、①着工金②上棟金など内金(中間金)を支払います。

内金は売買契約締結後の支払いです。
手付金ではありません。
残代金は、手付金&内金を引いた金額です。
例えば3000万円の注文住宅で、
①手付金100万円
⓶着工金900万円
3上棟金900万円
残代金は1100万円になります。
支払いの期日

お金はいつ払えばいいの?

一般的には、売買契約締結日から
1か月~2か月以内です。
売買契約時に、支払い日と引き渡しが同日になるよう
設定します。
「契約から1か月もあけず、すぐに払えば?」
支払いが現金で、売主に抵当権がなければそれでも
問題ありません。
<支払日まで1か月以上ある理由>
①買主が住宅ローンを組むため
⓶売主が抵当権を抹消する準備があるため
この2つが主な理由です。

期日前までに
支払ってもいいの?

売主が同意すれば可能です。
しかし、買主側にメリットは一つもありません。
例えば10月30日を支払期日にして、
10月15日に支払いが可能だとしても、
決済&引き渡し設定が30日なので待つ必要があります。
また、売主が持ち逃げ?するリスクも0ではありません。

支払日に間に合わない場合は?

不動産の引渡し&支払いは同時履行が原則です。
未払いの場合、違約解約で違約金を
請求されるリスクがあります。
支払方法
現金は①手持ちの現金⓶預金小切手の2つです。

お年寄りの場合は、
紙袋に5000万円入れて、
決済現場にくるケースが稀にあります。

こ、怖い・・・
私は振り込みいい!
売買支払いの99%は振り込みです。
一般的には、住宅ローンの関係で
「買主側の銀行に集合」します。
預金小切手は、銀行が支払人となるため
現金と同様に信頼性が高いです。
預金小切手 | 通常の小切手 | |
誰が振り出すか? | 銀行が自らを支払人として振り出す | 振り出す側が独自に発行する |
保証 | 現金と同様の扱いになり、信頼性が高い | 保証なし |

小切手は信頼性がないため、
決済で利用できません。
【売買契約(売主・一般消費者用)の24つの条項】
以下、お好きな条項をお選びください
第1条売買の目的物及び売買代金
第2条売買対象面積
第3条「手付金」の条項
第4条境界の明示
第5条売買代金の支払時期及びその方法
第6条所有権移転の時期
第7条「引渡し」
第8条所有権移転登記の申請
第9条物件状況の告知
第10条付帯設備の引渡し
第11条負担の消除
第12条印紙代の負担
第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
第14条「収益の帰属・負担金の分担」
第15条「手付解除」
第16条引渡し前の滅失・毀損
第17条契約違反による解除
第18条反社会的勢力の排除
第19条融資利用の特約ついて
第20条契約不適合責任
第21条諸規約の継承
第22条協議事項
第23条「管轄の合意」管轄裁判所
第24条特約条項
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