不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第6条 所有権移転の時期
について解説します。
所有権移転の時期の解説
第6条「所有権移転の時期」
本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、
売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。
<やさしく翻訳>
不動産の所有権は、支払が全部完了し、
売主が着金を確認したら、所有権を買主に移転します。
支払いと引き渡しの時期について明確にルールを決める条文です。
固都税と移転時期について
戸建・マンション・土地問わず、
固定資産税&都市計画税※(調整区域は不要)が発生します。

365日分の固都税を365日で割って、
1日分の固都税を出し、
「所有権の移転日から」買主に負担が発生します。
それと、所有権の移転と所有権移転「登記」は別のイベントです。

同じじゃないの?

①買主が支払い、売主が受け取る。
これが所有権の移転です。
②法務局に移転登記を申請。
これが移転「登記」です。
ちなみに、所有権の移転登記を申請し、
権利書が届くまでに2週間かかります。

え?
所有権の移転完了に2週間かかるの?
引き渡し日から
自分の不動産にならないの?

ご安心ください。
所有権移転登記の日付は、
所有権の変動が発生した日(登記原因日付)に基づいて決定されます
※登記原因日付は、売買契約日など
民法の原則、同時履行
民法では、原則として、
売主は、買主の売買代金全額の提供があるまで、
対象物件の引き渡しを拒むことができるとしています。
つまり、
売買代金全額の支払と物件の引渡しは、
同時履行の関係にあるということです。
売主は、買主が売買代金全額の支払いをしない限り
引き渡しを拒否しても
債務不履行にはならない、ということです。
【売買契約(売主・一般消費者用)の24つの条項】
以下、お好きな条項をお選びください
第1条売買の目的物及び売買代金
第2条売買対象面積
第3条「手付金」の条項
第4条境界の明示
第5条売買代金の支払時期及びその方法
第6条所有権移転の時期
第7条「引渡し」
第8条所有権移転登記の申請
第9条物件状況の告知
第10条付帯設備の引渡し
第11条負担の消除
第12条印紙代の負担
第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
第14条「収益の帰属・負担金の分担」
第15条「手付解除」
第16条引渡し前の滅失・毀損
第17条契約違反による解除
第18条反社会的勢力の排除
第19条融資利用の特約ついて
第20条契約不適合責任
第21条諸規約の継承
第22条協議事項
第23条「管轄の合意」管轄裁判所
第24条特約条項
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