第6条所有権移転の時期について【不動産売買契約条項】

契約・ルール

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第6条 所有権移転の時期
について解説します。

所有権移転の時期の解説

第6条「所有権移転の時期」
本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。

※全宅の売買契約書より

<やさしく翻訳>
不動産の所有権は、支払が全部完了し、
売主が着金を確認したら、所有権を買主に移転します。

支払いと引き渡しの時期について明確にルールを決める条文です。

固都税と移転時期について

戸建・マンション・土地問わず、
固定資産税&都市計画税※(調整区域は不要)が発生します。

宅建士:山口
宅建士:山口

365日分の固都税を365日で割って、
1日分の固都税を出し、
「所有権の移転日から」買主に負担が発生します。

それと、所有権の移転と所有権移転「登記」は別のイベントです。

お客様
お客様

同じじゃないの?

宅建士:山口
宅建士:山口

①買主が支払い、売主が受け取る
これが所有権の移転です。

②法務局に移転登記を申請。
これが移転「登記」です。

ちなみに、所有権の移転登記を申請し、
権利書が届くまでに2週間かかります。

お客様
お客様

え?
所有権の移転完了に2週間かかるの?

引き渡し日から
自分の不動産にならないの?

宅建士:山口
宅建士:山口

ご安心ください。
所有権移転登記の日付は、
所有権の変動が発生した日(登記原因日付)に基づいて決定されます
※登記原因日付は、売買契約日など


民法の原則、同時履行

民法では、原則として、

売主は、買主の売買代金全額の提供があるまで、

対象物件の引き渡しを拒むことができるとしています。

つまり、

売買代金全額の支払と物件の引渡しは、同時履行の関係にあるということです。

売主は、買主が売買代金全額の支払いをしない限り

引き渡しを拒否しても

債務不履行にはならない、ということです。

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この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住:リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅建士&FP2級

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