【群馬県】築40年~築50年の一戸建て売却いくら?

中古戸建
お客様
お客様

実家が築40年以上で古いから・・
売ったら安くなるかな?

宅建士:山口
宅建士:山口

結論から言うと「土地値」のみになります。

この記事では、築40年~50年の一戸建ての査定を複数体験した経験をもとに、

初心者向けに詳しく解説します。

築40年~50年の一戸建ての特徴

建物の状態

築40年から50年の一戸建ては、一般的に以下のような特徴を持ちます。

  • 老朽化: 窓枠や屋根、破風、樋、外壁に劣化が見られることが多いです。
  • 設備の古さ: 給湯設備やトイレ、キッチンなどが古く、基準を満たさない場合が多いです。
    ※簡易水栓(ぼっとん)のケースもあります。
  • リフォームの必要性: 売却する場合には、リフォームをして、販売する業者もいます。

建築基準法の変化

旧耐震基準
(1950年~1981年5月)
新耐震基準
(1981年6月~2000年5月)
施行時期~1981年5月1981年6月~2000年5月
耐震設計の目標「中規模地震(震度5程度)でほとんど損傷しない」「大規模地震(震度6強~7)で倒壊・崩壊しない」
必要とされる耐震性能壁量計算のみでOK(バランスはあまり考慮されず)壁量+
「四隅に耐力壁」

「壁の配置バランス(偏心率・剛性率)」
をチェック
地盤・基礎の規定規定なし地盤調査・べた基礎推奨
主要な改正ポイント1971年に一部強化(筋かい規定など)1981年の大改正
(宮城県沖地震を教訓)
実際の震災での倒壊率阪神・淡路大震災(1995)で旧耐震木造の全壊率
≈ 約30~50%
新耐震でも全壊 ≈
10%前後

(ただし1981~1995年は過渡期で弱い物件も)
宅建士:山口
宅建士:山口

□旧耐震基準(~’81年5月)
震度5まで耐える設計。阪神大震災で約半壊しました。

□新耐震(’81年6月~)
震度6強~7でも倒壊しない設計。大幅に被害減。

築40年は1985年~(新耐震)
築50年は1975年~(旧耐震)

お客様
お客様

実家は築40年だから、ギリギリ新耐震みたい

築40年~50年の一戸建てでも売れる?

築40年~50年の一戸建でも売れます。

・・・が建物の価値はほぼ0円です。

お客様
お客様

え?土地値ってこと?

宅建士:山口
宅建士:山口

そうです。
歴史的な建造物やフルリノベもしていない限り、売却時は土地値段のみのケースが多いです。

<例:築48年の木造
 土地60坪:坪単価10万>
・建物(0円)
・土地:600万円
・解体費用:100万円

→600万円~で売却
※売主が「解体更地渡し」

アットホームで「古家付き土地」で宣伝します。

宅建士:山口
宅建士:山口

売主が「解体更地渡し」
と備考欄に記載します。

お客様
お客様

解体は売主負担なの?
お金があまりないな・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

買主にそのまま引き継ぐ方法もあります。

その場合は、解体費用分を値下げする必要があります。

解体更地渡し現状渡し
(古家付き)
意味売主が建物を解体し、
更地にして買主に引き渡す
建物が建ったまま引き渡す
引き渡し時の状態更地
※建物・塀・樹木などは全て取り除く
古家・塀・庭木・残置物などがのまま
買主メリット・建築会社を自由に選べる

・地盤調査が正確にできる

・解体費が不要
・住宅ローンが通りやすい
(土地のみ融資)
・すぐに安く購入できる
(解体費分が安くなる)
買主デメリット・固定資産税が上がる
(住宅用地軽減がなくなる)
・解体費用が別途かかる
(100〜300万円前後)

・残置物処分費用があるケースも

・解体中に地中障害物が出たら追加費用
売主メリット・高く売りやすい
・契約不適合責任の範囲が狭くなる(土地のみ)
解体費用が不要になる
売主デメリット・解体費用がかかる
・ 解体期間が必要で引渡しが遅れる
・売却中の固定資産税が上がる
・建物が古いと買い手が付きにくい
価格相場現状渡しよりやや高い解体費分だけ安くなる
(地域・建物による)
住宅ローン審査通りやすい
(土地のみ)
通りにくい場合あり
固定資産税
(売却後)
売却翌年から
最大6倍に跳ね上がる
売却するまで
住宅用地軽減が続く
よく選ばれるケース・築40年以上の古家

・地中障害物がほぼないと確信できる土地

・買主がハウスメーカー希望
・解体費を抑えたい個人買主
・自分でリノベーションしたい人 ・投資用

解体しないと売れない?!

お客様
お客様

解体しないで、
そのまま利用する人はいない?

宅建士:山口
宅建士:山口

いらっしゃいますよ。
①外国人
②不動産投資家

①②はここ数年、問い合わせが多いため、
解体せずに、リフォームして住む、貸す人がいます。

築40年~50年の一戸建てを売却する方法

①仲介で売却
②買取で売却

お客様
お客様

仲介と買取の違いを教えて

仲介買取
売却価格相場の90〜100%
(相場で売れる)
相場の50〜80%
(2〜5割安くなる)
売れるまでの期間平均3〜6ヶ月
(売れ残ないこともある)
最短3日〜1ヶ月で
に現金化
確実に売れるか不確実100%確実
仲介手数料・売却価格×3%+6万円+税
低廉な空き家は30万円+税
不要
瑕疵担保責任通常3ヶ月
(契約次第で免責も可能)
免責
契約不適合責任売却後クレーム可能性ありなし
※虚偽申告を除く
現状・古家でも売れるか古すぎると厳しい状態は問わない場合あり
内見・広告必要
(週末に何度も内見対応)
必要だが、
回数が少ない
残置物
(家具等)
基本全部撤去が必要そのまま置いてOK
解体更地渡し買主次第買取業者が全部やる
売却理由を隠せるか近所にバレる
(チラシ・ネット広告に出る)
秘密にしやすい
向いている人・少しでも高く売りたい

・3〜6ヶ月待てる
・即現金が必要(ローン滞納、相続税など)

・誰にも知られたくない
・ゴミ屋敷
宅建士:山口
宅建士:山口

ちなみに買取の場合、なんでも買取するわけじゃないです。

そのあたりを誤魔化す業者さんもいるため、注意が必要です。

引用:不動産流通の円滑化について

築40年~50年の一戸建て売却時の3つの注意点

築40年~50年の一戸建て売却時の3つの注意点を解説します。

①境界明示について

お客様
お客様

境界って、お隣さんとの境界線のこと?

宅建士:山口
宅建士:山口

そうです。
例えばブロックが自宅側、真ん中、お隣さんどこがラインか、買主に明示する義務があります。

境界明示は「あきらかに示す」という意味で、
引き渡し前に現地や測量図なので、境界ラインを示します。

お客様
お客様

もし間違っていたら?

宅建士:山口
宅建士:山口

契約不適合責任が問われます。

※越境物の撤去、ブロックの作り直し、土地の面積での減額など

法務省: 民法(債権法)改正関連資料より引用

②埋設物

宅建士:山口
宅建士:山口

解体後に、地面から「ブロックのガラ」など人工物が出てきた場合です。

お客様
お客様

その場合は?

宅建士:山口
宅建士:山口

売主様が負担をします。

※引き渡し後3か月以内が一般的

物件種別
地域
埋設物内容発見時期請求金額特約の有無
横浜市
築45年戸建
旧浄化槽
(コンクリート)+廃油
解体時380万円特約なし →
売主全額負担
埼玉県所沢
再建築不可
古家基礎ガラ(コンクリート塊)約15t解体時260万円
東京23区
築55年戸建
古い井戸
(深さ8m)+
土間コンクリート
解体時450万円特約曖昧 →
売主220万円負担
大阪市平野区
現状渡し
戦時中の防空壕(コンクリート)解体後地盤調査時680万円買取業者 →
一切請求なし
千葉県船橋
更地渡し
旧宅地内の瓦礫・廃材木(約20t)買主着工時320万円更地渡しだったのに特約なし → 売主全額
名古屋市
築38年戸建
地中杭(H鋼)
15本
解体時180万円「埋設物は買主負担」特約 → 請求却下
福岡市
再建築不可
古い灯油タンク2基+配管解体時150万円買取 → 業者が全部処理
川崎市
現状渡し
庭に埋めた大量のタイヤ(約300本)解体時290万円告知なし →
売主が悪意と認定され全額負担
東京都
更地渡し
隣地からの越境擁壁基礎
(コンクリート)
買主建築時420万円更地渡しなのに隣地越境を告知なし → 売主負担
札幌市 築50年戸建地中暖房用灯油配管(アスベスト付き)解体時550万円特約なし+アスベストで高額 → 売主支払い

東京都住宅政策本部: 不動産取引相談ガイド引用

宅建士:山口
宅建士:山口

おすすめの特約は

「売買対象土地内には、売主が知り得ない地中埋設物(浄化槽、井戸、廃材、基礎ガラ、杭、擁壁基礎等)が存在する可能性がある。

買主はこれを承知の上で現況有姿にて買い受けるものとし、引渡し後にこれらが発見された場合でも、撤去・処分費用その他一切の費用は買主の負担とし、売主は契約不適合責任を含む一切の責任を負わない。」

お客様
お客様

結構、厳しめの文章ね

宅建士:山口
宅建士:山口

買主が合意したとしても、
その分、値引きされる確率が高いですね。

③現状有姿は可能か

内容
意味「今ある状態のまま、見たまま、
全部引き取ってください」
売主が言いたいこと「建物も土地も中身も、良いところも悪いところも全部そのまま渡す」
買主が引き受けるもの・建物劣化・雨漏り・シロアリ ・設備故障(給湯器、エアコンなど) ・地中埋設物 ・越境 ・境界未確定 ・残置物(家具・ゴミなど)
契約不適合責任との関係現状有姿と書くと
「知ってて買ったでしょ?」という強い免責効果がある。
→完全に免責にはならないため
宅建士:山口
宅建士:山口

現状有姿で引き渡す場合、
契約不適合責任免責もセットでつけましょう。

④虚偽はNG

お客様
お客様

例えば埋設物の存在を売主が知っていたのに、
「ありません」とウソをついて、引き渡したら?

宅建士:山口
宅建士:山口

免責が取り消され、
損害賠償請求されるケースも。

ほとんどの買取店が共通する質問。

「心理的瑕疵に該当する事件、事故はありませんか?」

お客様
お客様

なるほど。
確かにウソはよくないわね・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

売買契約時に告知書に署名捺印します。
その際、正直に記入しましょう。

→告知書のフォーマットを確認

まとめ

①築40年~50年の家は売れる
→仲介は適正価格だが、確実に売れるわけではない
買取は安いが、確実に売れる

②解体更地 or そのまま引き渡し
→買主と相談

③境界明示、契約不適合責任免責、現状有姿
→不動産屋と相談をする

宅建士:山口
宅建士:山口

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この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級 リヤマ不動産株式会社 代表:山口です。

不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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