【不信感】不動産売却の仲介業者の変更は可能?他社へ乗り換えは?

不動産売却の基礎

不動産売却の仲介会社は、変更できる場合があります。

ただし、変更できるかどうかや費用の有無は、
現在締結している「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の種類、契約期間、解除条項によって異なります。

特に専任媒介契約・専属専任媒介契約では、契約期間中に他社へ重ねて依頼することができないため、先に現在の媒介契約を確認することが重要です。

不動産会社への不信感だけで急いで乗り換えるのではなく、

①現在の媒介契約を確認する
②売れない原因を確認する
③新しい会社の販売戦略を比較する
④現在の会社との契約を整理する

という順番で進めると、トラブルを防ぎやすくなります。

お客様
お客様

他社で売却を任せているんだけど・・・
営業さん
頼りないというか・・・
報告もイマイチというか・・・

不動産屋に戸建・土地など売却を任せたけど、担当者がどうも頼りない・・・

「他社に乗り換えたいけど、どうなの?」

宅建士:山口
宅建士:山口

結論から言うと、ケースによりますが他社に乗り換えは可能です。

この記事は不動産仲介業者の変更の方法やタイミング、注意点などを詳しく解説します。

※今回は売主側の立場での業者変更に絞って解説します。

不動産売買仲介の仕組み

仲介業とは売主&買主の「橋渡し役」です。

売主→仲介業者A←買主

1社が売主・買主双方の仲介を行う場合、両手取引になります。

宅建士:山口
宅建士:山口

任せている不動産業者の集客や接客が良ければいいのですが・・・

イマイチの場合は、乗り換えたくなる気持ちがわかります(汗)

【おすすめ】
【売却】不動産仲介業者はどこがいい?失敗しない選び方7選を伝授!

仲介業者の変更時の3つの注意点

不動産の売買仲介業者の変更時の注意点を解説します。

①媒介契約の「期間」と「解除」のルールを確認

現在の不動産業者と結んでいる「媒介契約」の種類をチェックしましょう。

  • 専任・専属専任媒介契約の場合: 通常、契約期間は「3ヶ月」です。
    期間の途中で一方的に解約しようとすると、それまでにかかった広告費などの実費を請求される可能性があります。

※参照:標準専任媒介契約約款

  • 一般媒介契約の場合: 解除可能ですが、契約書の期限が過ぎてからです。
    加えて、「他社に切り替える(または他社を追加する)」旨を伝えましょう。

一般媒介でも媒介契約書に有効期間や解除に関する定めがあります。
国土交通省の標準媒介契約約款でも、一般媒介契約には有効期間が設定され、契約解除についての規定があります。

②「抜き行為」とみなされる直接取引に注意

前の業者が案内(内覧)してくれたお客さんと、新しい業者に切り替えた後に契約するのはNGです。

  • これは不動産業界の信義則に反する行為で、前の業者から
    「本来もらえるはずだった仲介手数料相当額」を損害賠償として請求されるリスクがあります。
  • もし前の業者が連れてきたお客さんが「やっぱり買いたい」と言ってきた場合は、
    まず新しい業者にその経緯を正直に話し、業者間で調整してもらうのが鉄則です。

③「なぜ売れなかったのか」の理由をリセットする

業者を変えるだけでは、状況が好転しないこともあります。

  • 「囲い込み」をされていなかったか?
  • 写真や紹介文が魅力的だったか?
  • そもそも価格設定が相場とズレていないか?

新しい業者には
「前の業者ではここが不満だった」「こういう理由で売れなかったと思う」と本音で共有しましょう。

ここを曖昧にすると、また同じ失敗を繰り返す「負のループ」に陥ってしまいます。

【極悪】囲い込み不動産屋の対策※5つの手口と防止方法を伝授!
家を売りたいけど、囲い込みされたらどうしよう・・・とお悩みのあなたへ!よくある囲い込みの手口とその対策をご紹介します。

不動産業者の変更3つの理由とは?

お客様
お客様

不動産会社の変更ってよくあるの?

宅建士:山口
宅建士:山口

あります。
① 販売活動に不満がある
② 査定価格と現実の乖離
③ 担当者の対応・信頼性の問題

などが主な原因です。

①販売活動に不満がある

最も多い理由が「売却活動が見えない・弱い」という不満です。
具体的には、
ポータルサイト(at-home等)への掲載が不十分
・写真やコメントが魅力的でない
・既存顧客への紹介がない

といったケースです。

不動産は「露出=集客力」が価格と直結します。


例えば、同じ物件でも写真の質やキャッチコピー次第で問い合わせ数が良くなることがあります。

それにもかかわらず、活動報告が月1回程度、あるいは報告自体が曖昧な場合、
売主は「本当に売る気があるのか?」と不信感を持ちます。

結果として、「もっと積極的に動いてくれる会社へ変更したい」という判断になります。

②査定価格と現実の乖離

次に多いのが「高く査定されたが売れない」というケースです。

媒介契約を取るために相場より高い査定額を提示し、
結果的に長期間売れ残るパターンです。

売却初期は“鮮度”が重要で、最初の1〜2ヶ月で反響が取れないと価格調整が必要になります。

しかし、最初の設定価格が高すぎると、
・問い合わせが入らない
・内覧につながらない
・価格を下げても「売れ残り物件」と見られる

という悪循環に入ります。

主としては「最初から適正価格で提案してくれる会社の方が信頼できる」と感じ、
現実的な販売戦略を提示する会社へ変更する動きになります。

不動産売却における査定評価のやり方
「土地/戸建を売りたいけど、どうやって査定するの?」リヤマ不動産が売却時どういった評価/査定方法をしているのか?やり方/ポイントについて解説します。

③担当者の対応・信頼性の問題

不動産売却は人が動かすビジネスのため、「担当者の質」は非常に重要です。

変更理由としては、
・連絡が遅い、または来ない
・専門知識が不足している
・提案が受け身(価格を下げる話ばかり)
・売主の意向を理解していない

などが挙げられます。

に相続や空き家売却では、税務・解体・境界など複雑な問題が絡むため、総合的な提案力が求められます。

それにも関わらず、「ただ掲載して待つだけ」の対応では、売主の不安は解消されません。

信頼関係が崩れると、たとえ専任媒介であっても契約期間満了後に他社へ切り替えるケースが増えます。

→群馬県の不動産会社リヤマ不動産はこちら

売却会社の変更は、
売れない原因が会社側にある」と売主が判断した時に起こります。

  1. 集客力(販売活動)
  2. 価格戦略(査定の妥当性)
  3. 担当者の質(提案力・対応)

この3つが揃っている会社であれば、途中変更はほとんど起きません。
逆に言えば、この3点を強化することが、媒介契約の維持と成約率向上に直結します。

【実務経験】不動産会社の変更を相談されたときに確認すること

リヤマ不動産では、不動産売却について
「現在の不動産会社に不信感がある」
「販売状況が分からない」
「担当者から十分な説明がない」

といった相談を受けることがあります。

このような場合、最初から「うちに変更してください」とは考えません。

まず確認するのは、

  • 現在の媒介契約の種類と契約期間
  • 現在の売出価格
  • レインズへの登録状況
  • 問い合わせ・内覧の件数
  • 現在までに実施した広告活動
  • 売主が不満に感じている具体的な内容


です。

なぜなら、売却が進まない原因が「不動産会社」ではなく、
「価格設定」「物件条件」「市場とのミスマッチ」にある場合もあるから
です。

不動産会社を変更すること自体を目的にするのではなく、現在の販売状況を客観的に確認し、
「変更した方が売却につながるのか」を判断することが大切だと考えています。

【Q&A】不動産の媒介業者変更でよくある質問

不動産売却のQ&Aについて
Q
不動産会社を変更すると違約金がかかりますか?
A

一律に違約金がかかるわけではありません。

媒介契約の種類、契約内容、解除理由によって異なります。

専任媒介などでは、契約違反や解除の状況によって費用請求の問題が生じる可能性があるため、契約書の確認が必要です。

Q
専任媒介契約中に他社へ相談してもいいですか?
A

相談ベースなら可能です。


新しい不動産会社へ正式に媒介を依頼する前に、現在の契約内容を確認することをおすすめします。
また、専任媒介契約では、契約期間中に他社へ重ねて媒介を依頼できません。

Q
不動産会社を変更すると売却価格は高くなりますか?
A

必ず高くなるわけではありません。

価格設定が適正か、物件の見せ方や広告方法が適切かなどを分析したうえで判断する必要があります。

Q
売れないから不動産会社を変えるのはありですか?
A

可能です。

ただし、変更前に「問い合わせが少ないのか」「内覧後に断られているのか」「価格が市場と合っていないのか」を確認しましょう。

原因が分からないまま会社だけ変更すると、同じ結果になる可能性があります。

Q
不動産会社を変更するとき、何を新しい会社に伝えればいいですか?
A

現在の売出価格、媒介契約の種類・期間、問い合わせ件数、内覧件数、広告掲載状況、過去に購入希望を示した人の情報などを伝えると、新しい会社が販売戦略を立てやすくなります。

最後に

「任せている不動産屋に不信感がある・・・」
「本当に売却活動ってしているの?」


など、売却の不動産会社の変更を検討する前に、一度ご相談ください。

宅建士:山口
宅建士:山口

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この記事を書いた人
山口 力男

この記事の監修者:山口 力男(リヤマ不動産株式会社 代表取締役)
【所有資格】宅地建物取引士 / 2級FP技能士
【地域】群馬県伊勢崎市在住
※群馬県、埼玉県エリア対応致します。
【免許番号】 群馬県知事免許(1)第8077号

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群馬県内の「不動産売却・空き家対策・相続不動産」に特化した専門家。
これまで累計300件以上の売却・相続相談に対応してまいりました。

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