不動産売却で確定申告は必要?不要?【完全チェック+3分診断】

不動産の売却後の確定申告についてのイラスト 費用・税金

不動産を売ったけど…確定申告は必要?

お客様
お客様

「売却したけど確定申告って必要?」
「利益出てないから大丈夫?」
「申告しないとバレるの?」

こういったご相談は非常に多いです。

結論からいうと、

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売却で利益(譲渡所得)が出た場合は原則、確定申告が必要です。

ただし、特例(3000万円控除など)で税金が0円になるケースも多いです。

この記事では、
「必要・不要の判断」から「税金の計算」「注意点」まで
初心者の方でも分かるように解説します。

【3分で分かる】確定申告が必要かチェック

まずはご自身が該当するか確認してください。

✔ YES/NOチェック

  • 不動産を売って利益が出た
  • 購入時より高く売れた
  • 購入時より高く売れた(減価償却を考慮)
  • 相続した不動産を売却した
  • 投資用(アパート・土地)を売った
  • マイホームを売却した

👉 1つでもYESがあれば「申告が必要な可能性あり」です

【結論】確定申告が必要・不要のパターン一覧

ケース確定申告
売却で利益が出た必要
売却で損失が出た原則不要
3000万円控除を使う必要(税金0でも)
相続した不動産必要な場合が多い

👉 「税金が0=申告不要」ではないので注意してください

譲渡所得の計算方法

不動産売却の税金は「譲渡所得」で決まります。

計算式は以下です:

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用

(出典:国税庁 タックスアンサー No.3306

✔ 具体例

  • 購入価格:2,000万円
  • 売却価格:2,500万円
  • 諸費用(仲介手数料など):150万円

👉 2,500万 − 2,000万 − 150万 = 350万円(利益)

この、譲渡所得に対して、税金がいくらかかるのか?
確定申告が必要になります。

<長期譲渡・短期譲渡>

  • 所有期間の判定: 譲渡(売却)した年の1月1日時点で、取得日から5年を超えるかで決定。
    • 長期譲渡所得: 6年超(正月を6回経過)
      → 課税長期譲渡所得×20.315%
      (※内:住民税5%&+復興0.63%)
    • 短期譲渡所得: 5年以下
      → 課税長期譲渡所得× 39.63%
      (※内:住民税9%+復興0.315%)

課税譲渡所得350万円×20.315%
→約71万円の税金の支払いが必要

宅建士:山口
宅建士:山口

ざっくりとした税金の計算をPDFにしました。

※あくまでも簡易的なシュミレーションです。
最寄りの税務署や税理士にご相談下さい。

確定申告が必要になるケース

以下のようなケースは注意が必要です。

  • 不動産売却で利益が出た
  • 相続した土地・建物を売却した
  • 投資用不動産(アパート・駐車場)を売った
  • 共有名義の不動産を売却した
宅建士:山口
宅建士:山口

ご先祖様から引き継いだ土地は取得費不明のため、

取得費は売却額の5%。

ただし、購入時の契約書など証拠があれば、その金額が取得費用になります。

※戸建ての場合は、木造だと22年償却のため、ほぼ価値がありません。

宅建士:山口
宅建士:山口

判断については、最寄りの税務署に相談をお願いします。
※事前の予約が必要です。

確定申告が不要になるケース

  • 売却して損失(赤字)になった
  • 利益が一切出ていない

👉 ただし注意

  • 損失が出た場合でも
    損益通算(節税)ができるケースあり

「不要と思っていても、実は申告した方が得」ということもあります

宅建士:山口
宅建士:山口

もう一つ注意点があります。
建物には減価償却があり、例えば戸建のみを3000万円で購入しても、
22年超えて売却をすると「1円」となります。

「利益がないから問題なし」とはいかないため、注意が必要です。
※土地は減価償却しません。

3000万円特別控除とは?

マイホームを売却した場合、
最大3000万円まで利益を非課税にできる特例があります。
(出典:国税庁 No.3355

3,000万円特別控除要件>
・現在住んでいる家屋・土地
・旧家屋:住まなくなった日から3年経過する年の12月31日までに売却。

など他にも細かい条件があります。

✔ ポイント

  • 自分が住んでいた家であること
  • 親族間売買は対象外
  • 適用期限あり

👉 例えば

利益が2,000万円出ても
税金0円になるケースもあります

⚠ 注意

👉 この特例は
税金が0円でも確定申告が必要です

宅建士:山口
宅建士:山口

適用になるかどうかは、最寄りの税務署や税理士さん、
または国税局へ電話でお問い合わせをしましょう。

税についての窓口相談はこちら

確定申告しないとどうなる?

「バレないのでは?」と思う方もいますが、

👉 基本的に税務署は把握しています

理由:

  • 登記情報(所有権の移転登記)

✔ ペナルティ

  • 無申告加算税
  • 延滞税

👉 本来の税金+追加で支払いになる可能性あり

よくある失敗例

確定申告時の実際によくある失敗ケースです。

ケース①

「利益がないと思っていたら課税された」

👉 相続土地で取得費が不明で、概算(5%)扱いになり税金が高額に

ケース②

3000万円控除を使い忘れた」
「控除使ったら0円になるんでしょ?」と未申請

👉 申告しないと適用されません

ケース③

「とりあえず放置してしまった」

👉 後から税務署から通知 → 追徴課税

確定申告に必要な書類

不動産売却にかかる費用一覧
書類名内容ポイント・注意点
売買契約書
(売却時)
売却価格・条件の確認譲渡所得の計算に必須
売買契約書
(購入時)
取得費の証明無いと「概算5%」
登記事項証明書所有者・物件情報売却した不動産の確認用
仲介手数料の領収書不動産会社への支払い譲渡費用として控除できる
印紙税の領収書契約書の印紙代譲渡費用に含められる
測量費・解体費の領収書売却のための費用条件によっては控除可能
本人確認書類マイナンバー・
身分証
申告時に必要
確定申告書税務署提出書類e-Taxで作成可能
譲渡所得の内訳書売却内容の詳細これがメイン書類
3000万円控除の書類特例適用時住民票などが必要になる場合あり

確定申告の流れ

不動産売却の確定申告は、次の流れで行います。

  1. 売却価格・取得費・諸費用を整理
    今回の契約書&購入時の契約書&いくらかかったのか?
  2. 譲渡所得を計算
    仲介手数料、印紙代、測量費、解体費、司法書士への報酬など経費をまとめて、
    譲渡所得を計算します
  3. 特例の適用可否を確認
    3,000万円控除、軽減税率、損益通算などが適用されるか確認
  4. 確定申告書準備→提出
    ・スマホ・e-Taxで準備をするか、税務署で確定申告書する書類を準備します。
    ・翌年2月16日〜3月15日に申告(※)

書類不足があると、特例が使えないケースもあるため注意が必要です。

※売却の起算日は①売買締結日②決済・引渡日どちらでもOK

よくある質問

不動産売却のQ&Aについて

Q. いくらから確定申告が必要?

👉 利益が出た場合は原則必要です

Q. 赤字でも申告するべき?

👉 ケースによっては節税になるため検討すべきです

Q. 税理士に頼むべき?

👉 金額が大きい場合はおすすめです

加えて、「良く分からないし、面倒なことは任せたい」場合は、税理士さんへの依頼がおすすめです。

※一度税務署に相談して、自分でできるかどうか判断する方法もあります。

まとめ

不動産情報をまとめる女性

不動産売却後の確定申告は、

  • 利益が出なければ不要なケースもある
    特例を使うなら必要
  • 「税金が0円=申告不要」ではない
    →よくある勘違い
  • 建物あり(戸建て、マンション)は減価償却するため、注意
お客様
お客様

3000万円控除を利用したら0円になった!
だから、申告は不要だと思っていたわ

宅建士:山口
宅建士:山口

3000万円控除は申告することで、効果がでます。

仮に手計算で0円だとしても、申請必須です。

自己判断で進めてしまうと、
本来使えた控除を逃したり、後から追徴課税されることもあります。

不安な場合は、早めに専門家へ相談し、安心して不動産売却を進めましょう。

【税務相談先(無料)】
伊勢崎税務署伊勢崎市鹿島町562番地の1
0270-25-4045(代表電話番号)

前橋税務署前橋市大手町2丁目3−1 3階
027-224-4371(代表電話番号)

高崎税務署高崎市東町134番地の12高崎地方合同庁舎
027-322-4711(代表電話番号)

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この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住
リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅地建物取引士 / FP2級

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当社は「売却相談」に特化した群馬県の不動産会社です。

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