不動産売却で確定申告って不要?必要?

家を売却したら、確定申告って必須なの?
それとも不要?

不要なケースと必要なケースをそれぞれ解説致します。
不動産を売却した場合、すべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。
結論は以下のとおりです。
- 不要なケース
→ 売却しても「譲渡所得(利益)」が出ていない場合
→ 特例(3000万円など)を使わなくても税金が発生しない場合 - 必要なケース
→ 売却で利益が出た場合
→ 税金が0円でも「3000万円の特例を使う場合」
「税金がかかる・かからない」と
「確定申告が必要・不要」は別物なので注意が必要です。
確定申告が【不要】なケース
以下の場合は、不動産売却後に原則として確定申告は不要です。
- 売却価格(例:2500万円)より購入価格(例:3000万円)のほうが高い
→損失あり(※ただし、建物の減価償却は注意) - 仲介手数料・解体費などの諸費用を含めると利益が出ない
- 特例を使わなくても、税金が発生しない
※ただし、損失の特例(損益通算)を使いたい場合は申告が必要になります。
確定申告が【必要】なケース
以下に1つでも当てはまる場合は、確定申告が必要です。
- 不動産売却で利益(譲渡所得)が出た
- 3,000万円特別控除を使う
- 相続空き家の特別控除を使う
- 軽減税率・買換え特例を使う
- 税金が0円になっても「特例を適用する」
👉 「控除などを使う=必ず確定申告」
これは非常に多い勘違いポイントです。
所得税/市民税の計算式
課税譲渡所得= 売却額 −(取得費+必要経費)− 特別控除額
<例>800万円で購入(取得)した土地を900万円で売却
※経費約40万円(仲介手数料、収入印紙など)
60万円=900万円 -(800万円+40万円)

ご先祖様から引き継いだ土地は取得費不明のため、
取得費は売却額の5%。
ただし、購入時の契約書など証拠があれば、その金額が取得費用になります。
※戸建ての場合は、木造だと22年償却のため、ほぼ価値がありません。
<長期譲渡・短期譲渡>
- 所有期間の判定: 譲渡(売却)した年の1月1日時点で、取得日から5年を超えるかで決定。
- 長期譲渡所得: 6年超(正月を6回経過)
→ 課税長期譲渡所得×20.315%
(※内:住民税5%&+復興0.63%) - 短期譲渡所得: 5年以下
→ 課税長期譲渡所得× 39.63%
(※内:住民税9%+復興0.315%)
- 長期譲渡所得: 6年超(正月を6回経過)
課税譲渡所得60万円×20.315%
→約12.1万円の税金の支払いが必要

ざっくりとした税金の計算をPDFにしました。
※あくまでも簡易的なシュミレーションです。
最寄りの税務署や税理士にご相談下さい。
3,000万円特別控除
3,000万円特別控除
→譲渡所得から最大3,000万円控除(控除後0円以下なら税金0円)
<3,000万円特別控除要件>
・現在住んでいる家屋・土地
・旧家屋:住まなくなった日から3年経過する年の12月31日までに売却。
など他にも細かい条件があります。
10年超所有軽減税率の特例
→所有期間10年超のマイホーム、3,000万円控除と併用可
【引用元】
→マイホームを売ったときの特例
→居住用財産の譲渡に関する特例措置
→国税庁:確定申告コーナー
忘れやすいチェックリスト10

不動産売却後に、見落とされやすい10個のポイントです。
- 売却価格だけで判断している
- 購入時の契約書を紛失している
- 仲介手数料・測量費を差し引いていない
- 相続時の取得費を考慮していない
- 建物の減価償却を計算していない
- 3,000万円控除は自動で適用されると思っている
- 住まなくなってから年数が経っている
- 共有名義なのに代表者だけで判断している
- 税金が0円だから申告不要だと思っている
- 不動産会社=税金も教えてくれると思っている

1つでも不安があれば、要確認です。
確定申告の流れ(簡潔)

不動産売却の確定申告は、次の流れで行います。
- 売却価格・取得費・諸費用を整理
今回の契約書&購入時の契約書&いくらかかったのか? - 譲渡所得を計算
仲介手数料、印紙代、測量費、解体費、司法書士への報酬など経費をまとめて、
譲渡所得を計算します - 特例の適用可否を確認
3,000万円控除、軽減税率、損益通算などが適用されるか確認 - 確定申告書準備→提出
・スマホ・e-Taxで準備をするか、税務署で確定申告書する書類を準備します。
・翌年2月16日〜3月15日に申告(※)
書類不足があると、特例が使えないケースもあるため注意が必要です。
※売却の起算日は①売買締結日②決済・引渡日どちらでもOK
→農地は契約締結日固定(選択不可)
売却後の税金のアドバイスは誰に聞けばいい?

- 売却価格・売却方法
→ 不動産会社 - 税金・確定申告・特例
→ 税理士 or 税務署
不動産会社はあくまで「売却の専門家」です。
税金の最終判断は必ず税務の専門家に確認しましょう。

不動産会社(当社含め)税金のプロではありません。
ご希望があれば、
税理士のご紹介、税務署の相談の仕方などはご紹介できます。
まとめ

不動産売却後の確定申告は、
- 利益が出なければ不要なケースもある
→特例を使うなら必要 - 「税金が0円=申告不要」ではない
→よくある勘違い - 建物あり(戸建て、マンション)は減価償却するため、注意

3000万円控除を利用したら0円になった!
だから、申告は不要だと思っていたわ

3000万円控除は申告することで利用できます。
この場合は0円だとしても、申請が必要です。
自己判断で進めてしまうと、
本来使えた控除を逃したり、後から追徴課税されることもあります。
不安な場合は、早めに専門家へ相談し、安心して不動産売却を進めましょう。
【税務相談先(無料)】
■伊勢崎税務署:伊勢崎市鹿島町562番地の1
0270-25-4045(代表電話番号)
■前橋税務署:前橋市大手町2丁目3−1 3階
027-224-4371(代表電話番号)
■高崎税務署:高崎市東町134番地の12高崎地方合同庁舎
027-322-4711(代表電話番号)





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