【動画あり】土地を売るための注意点!失敗しない11項目チェック

土地
お客様
お客様

土地を売りたいけれど・・
なにを注意すればいいの?

「空地を売りたい」
「畑だけど売れるの?」
「駐車場を廃業して、土地を売却したい」

宅建士:山口
宅建士:山口

土地を売りたい売主様のために、注意点を解説します。

土地を売るための11つの注意点

土地を売るための8つの注意点を解説します。

①家屋「あり」の注意点

土地の上に「戸建て」があり、

そのまま居住用として売却する場合は問題ありません。

ですが、解体全体の場合は注意が必要です。

宅建士:山口
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旧耐震で空き家でボロボロ・・・となると

①解体更地で売る
②そのまま引き渡し

のどちらかになります

<解体し更地で売却>
①解体費用は売主負担
②更地のため、見学しやすく、売りやすい
③固定資産が上がる(家屋が消滅するため)
④解体業者によって取り残しリスクあり

⑤値下げせずに済む

<古家付きで売却し、買主側で解体>
①そのまま引き渡しで手間いらず
②古家があるため、イメージが付きづらく、売りにくい
③固定資産税は変わらない
④ハウスメーカーの解体業者は信頼でき、取り残しがない

更地の方が、買主さんは見学しやすいため、印象がよいです。

しかし、固定資産税が上がったり、解体費用を売主が負担します。

逆にそのまま引き渡すと、値下げ交渉はされますが、手間いらず。

また、解体はハウスメーカー指定業者が担当するため、取り残しが少なく、クレームになりづらいです。

宅建士:山口
宅建士:山口

戸建解体の業者は買主指定であれば、

売主側で解体してもいいかもしれません。

②地中埋設物が出てきたら?!

地中埋設物とは、地中に埋まっている、

基礎、井戸・浄化槽・旧宅の瓦やブロック塀のガラ、大きな岩などさまざまな物があります。

珍しいものとしては、

地下室・地中梁、タイヤ、自動車、医療廃棄物不発弾、死体などといった例もあります。

ハマーズ澤チャンネルより

※おそらく、二次基礎?かと思われる埋設物ですね・・・

宅建士:山口
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筆者も自宅を解体更地にしたとき、

大量のビニールと土留めがでてきました。

5万円ほど余計にかかりましたが、少額でラッキーでした。

お客様
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私の土地は畑だったから、無関係!
大丈夫!

宅建士:山口
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筆者の自宅は小さい沼?でしたが、産業廃棄物がありました。


また、畑でも昭和の荒くれ業者が、

忍び込んで勝手に埋めるケースもあるようですね。

解体屋さんに話を聞きましたが、

3~5件に1件は何かしら地中埋設物があるとのこと。

<チェックポイント>
・50年~100年前、土地に何があったか?
・家があったなら、柱状改良など地盤改良をしたか?
・知り合いに産業廃棄物業者がいて、土地を貸したことがあるか?
・井戸や浄化槽は昔あったか?

お客様
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もし、埋設物がでてきたら・・・

契約不適合責任は引き渡し日から3か月以内(売主が個人の場合)です。

その間に埋設物が発見されたら、

撤去費用などの損害賠償請求をされる可能性が高いです。

他の方法としては、

価格を下げる代わりに契約不適合責任免責にする方法もあります。

宅建士:山口
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ただし、契約不適合責任を負わない特約を設けていても、

免責されないケースがあるため、注意が必要です。

③前面道路の種類・幅員

道路

土地に接道している道路の種類と幅員によって、土地の価格が異なりします。

<道路の種類>
①公道
②私道
③協定通路(道路ではない)


<接道&幅員>
①接道義務を満たしているか
(前面幅員4m以上 接道2m以上)

②セットバック未/済なのか?

③旗竿地で距離に対する幅員が市町村の規定内か?

私道の場合、位置指定道路であれば、再建築できます。

しかし、持ち分の問題で、再建築不可の場合もあり、

土地の価値が大暴落します。

宅建士:山口
宅建士:山口

前面道路の幅員が4m以上で

接道が2m以上なら建物を建築できます。

しかし、基準線から2m以上ないと、

セットバックで土地が削られるため、
土地の価値が下がりやすいです。

④境界の確定

境界標(斜め矢印)

土地の境界は
①官民境界(かんみんきょうかい)
②民民境界(みんみんきょうかい) があります。

官民境界:土地と道路や水路や公園などとの境界(役所が立ち合い)
民民境界:民間人同士の境界線

両者を確定させることが「境界確定」となります。

官民境界民民境界
定義公共用地(道路・水路など)と民有地との境界民有地同士の境界
関係者国・地方公共団体(市区町村)と土地所有者隣接する民間地権者同士
調査・確定方法官民査定・立会・境界確認書(役所主導)当事者間協議、筆界確認、民間測量など
法的根拠公法的要素あり(道路法、河川法など)民法に基づく私人間の境界決定(民法第242条ほか)
境界標の設置公共側の境界標(境界杭、プレートなど)を設置双方合意による境界杭など
紛争対応行政と協議、必要に応じて行政代執行または訴訟調停・裁判(境界確定訴訟など)
登記への影響確定後、登記簿や地図に反映(法務局と連携)民民間で確定すれば必要に応じて地積更正など可能
具体例・市道と宅地の境界・河川敷と住宅地・隣接する住宅と住宅の敷地境界・アパートと隣地の境界

宅建士:山口
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官民境界は、道路台帳などで確認しましょう。

なければ未確定です。
また、民民協会は地積測量図で確認しましょう。

境界確定は2~3か月ほどかかり、40万円~ほどかかります。

お客様
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面倒だな・・・

そのまま売れないの?

宅建士:山口
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公募売買、という方法があります。

土地の登記簿面積のまま確定する売買方式です。

⑤土地の面積の注意点

土地の面積を測量する人

先ほどの公募売買は、

土地の登記簿面積のまま売買金額確定します。

お客様
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もし、登記簿よりも小さかったら、割引するの?

宅建士:山口
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①実測面積清算金を支払う

②公募売買のまま、そのまま支払う

以上2つの方法があります。

内容清算の有無
公簿売買登記簿に記載の面積(例:100㎡)を基準に売買する。

実測面積が多少違っても価格は変えない。
原則として清算なし
実測売買測量後の実面積(例:102㎡)で売買価格を決める。

1㎡単価 × 実測面積で最終価格が決定。
原則として清算あり

仮に1㎡で5万円だとします。

①登記上の面積よりも実測面積が小さい場合
  登記簿100㎡ > 実測98㎡

※清算金10万円を買主に支払う

②登記上の面積よりも実測面積が大きい場合
  登記簿100㎡ < 実測102㎡

※清算金10万円を売りに支払う

売主側・買主側どちらかが実測し、

公募との面積に差異があった場合に、清算金を支払う方法です。

宅建士:山口
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地方は単価が低いせいか、
公募売買の金額のまま取引をするケースがあります。

逆に都心は確定測量をしてから、売買のケースが多いでそうですね。

⑥越境

土地の越境とは、お隣さんの境界を越えてしまうことです。

<よくある越境物(上空&地中)>
・木の枝
・物置の一部
・横樋
・軒
・ブロック塀(経年で傾く)
・上水道管
・ガス管
・浄化槽

越境物が目に見える(枝や樋など)場合は、お隣さんとの話し合いで解説するケースがあります。

しかし、地下埋設の上水道・ガス管・浄化槽は気づかず売却してしまうケースがあり、注意が必要です。

宅建士:山口
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お隣さんの水道管が勝手に越境していた、ケースもあります。

お隣に独自の水道管を引き込む工事をお願いするか、
建て替えの際に越境物の解消する同意書を書いてもらいましょう。

⑦インフラ

インフラについてのチエックです。

<家あり>
・水道管(何ミリ?)
・下水道管
・浄化槽の種類
・雨水の処理(側溝か)
・電柱が敷地内にあるか
・ガス(プロパンか都市ガス)

<家なし>
前面道路に上下水道の本管はあるか?

⑧区域区分

区域区分

※国土交通省より参照

土地の区域区分についてです。

■市街化区域

市街化区域については、価値が高いため、さほど心配する必要がありません。

■市街化調整区域

・青地か白地か
・線引き前宅地なのか?
・山林なのか?

など確認しましょう。

宅建士:山口
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戸建が建築済みの場合は、いいですが、土地だけの場合は注意が必要

特に青地は「農業振興地域内農用地区域内農地」、
略して「農振」・「青地と呼ばれています。

青地の場合は、価値が低く、

建築のための申請手続きに1年以上かかります。

また、市町村長によっては、

農振除外が難しいため、注意しましょう。

白地は農業振興地域内農用地区域外農地のことです。


青地より規制が緩く、農振除外の申出は不要です。

宅建士:山口
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白地はある程度高く売れるケースがあります。

土地が青地か白地か不明な場合、

市役所の農林課、農政課、農林業振興課等に足を運ぶか、

ファックスで質問してください。

■非線引き区域

非線引き区域は

「①市街化区域」「②市街化調整区域」に区分されていない都市計画区域です。

市街化区域、市街化調整区域に比べて自宅の建築の制限は緩いといえます。

宅建士:山口
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デメリットは将来、調整区域になるリスクも!

電気・水道・道路のようなインフラが未整備で調整区域になったら、
土地が暴落する可能性があります。

⑨権利関係

土地の権利関係は「誰が所有者か?」ということ。

勝手に他人の土地を売ることができないため、注意が必要です。

■名義変更はできているか

売主と登記名義人が異なっているか?確認しましょう。

宅建士:山口
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登記の住所が前の住所のままだったり、
結婚&離婚で氏名が変更のままだったり。

その場合は、不動産会社に相談しましょう。

■相続登記

相続した土地の名義人が自分でない場合、相続登記が必要です。

宅建士:山口
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遺産相続協議書で相続が確定している場合は、

引き渡し日までに相続登記をしましょう。

■持ち分比率

相続で長女と長男が1/2ずつ土地を相続することになった。
※1/2は所有権のため、許可なく売却できます。

宅建士:山口
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1/2ずつ他の持ち主に勝手に売られると後で面倒です。
共有者全員の同意を経て、土地を売却しましょう。

■抵当権・根抵当権

住宅ローンの残債があったり、根抵当権(※商売専用)が残っている場合
売却金額 > ローン残債で抵当権を抹消できるか確認しましょう。

宅建士:山口
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ローン残債が多い場合は、手持ちの費用をプラスする
必要があります。

⑩賃貸中の土地(駐車場)

駐車場のイラスト

土地を誰かに賃貸している(駐車場や資材置き場)場合、
利用者の立ち退きが必要です。

宅建士:山口
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原則1ヶ月前に「駐車場賃貸契約解除告知」

申し出る必要があります。

また、駐車場に機械式駐車システムなど構造物がある場合は、

解体が必要です。

⑪税金関係

土地を売却した場合の税金関係について解説します。

※手続きは税務署、税理士さんにお問い合わせ願います。

<土地の売買基本をまとめ>
・土地は消費税がかからない
・土地は減価償却しない
・譲渡所得税を計算(長期/短期)
・取得金が不明なら売買金額の5%
・特別控除や税制優遇を調べる
・申告と納税期限を守る

宅建士:山口
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空地や駐車場など、建物がない土地を売却した場合は、
特別控除を受けられるケースがすくないです。

ただし、公共事業者・土地区画整理で売却した場合、
一部特別控除を受けられるケースがあるようです。

先祖代々の土地の場合、取得費が不明のため、売却価格の5%を取得費とするケースが多いです。

まとめ

①家屋「あり」の注意点
②地中埋設物が出てきたら?!
③前面道路の種類・幅員
④境界の確定
⑤土地の面積の注意点
⑥越境
⑦インフラ


⑧区域区分

・市街化区域
・市街化調整区域
・非線引き区域

⑨権利関係
・名義変更はできているか
・相続登記
・持ち分比率
・抵当権・根抵当権

⑩賃貸中の土地(駐車場)
⑪税金関係

宅建士:山口
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土地を売る際の注意点があなたのお役に立てれば幸いです。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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