【どっち】空き家(古家付き土地)を高く売るなら!仲介VS買取

古家付き土地(空き家)を高く売るなら業者は仲介・買取か説明する画像 不動産売却

空き家を売却する方法【買取VS仲介】

お客様
お客様

実家が空き家なんだけど・・・
仲介と買取どっちがいいの?!
やり方は?

空き家など実家を売却する際、

あなたは「仲介 or 買取」か迷っているかもしれません。

宅建士:山口
宅建士:山口

仲介業者で仲介で売るのか?

買取店に買取してもらうのがいいのか?

まずは、結論を解説します。

<仲介>
→相場通りで売りたい&急いでいない人
・値段を重視する人
・売れるまで3か月以上かかっても問題ない人

<買取業者>
→安くなるが、7日~1か月で急いで売りたい人

・安い
・契約不適合責任免責でトラブルなし
※買主がプロのため、アフタートラブルがない
・現金化のスピードが速い

宅建士:山口
宅建士:山口

高く売るなら不動産仲介(※)がベスト!

後々面倒なことに巻き込まれたくないなら、買取がベストです。

※解体後の埋設物などのトラブルが多いです。

空き家を売却するならそのまま or 更地

空き家売却の際、一番の悩みが
①古家をそのまま売却するか
②解体更地で売るか


どちらかになります

空き家を現状有姿で売却する

現状有姿のロゴ

<メリット>
・残置物も含め、そのままの姿で販売するため、手離れがいい
・庭、室内など掃除不要
・残置物(家具家電など)そのまま
・解体費用がかからない

<デメリット>
・価格が安くなります

現状有姿とは、「現在の状況のまま」という意味。

売買契約後に状況が変化しても、そのままという意味合いが強いです。

宅建士:山口
宅建士:山口

古家のため、
契約不適合責任免責にするケースが多い
です。

面倒で空き家をそのまま売却するなら、買取がおすすめです。

空き家を解体更地で売却する

空き家を①解体→②更地→③引き渡して売却する方法です。

<メリット>
・解体前提のため、建物の不具合は無関係
・更地になるため、買主は新築のイメージがしやすい

<デメリット>
・解体費用がかかる
・解体→更地にすると固定資産税が最大6倍アップ
※売れないとダメージになる

1月1日以降に年内に引き渡しできれば問題なし

宅建士:山口
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①解体更地後に、引き渡すか?
②引き渡してから更地にするのか?


当社の感覚ですが、
60:40でそのまま引き渡す人がやや多いです。

<買主様で解体してもらう理由>
①売主側で費用負担したくない
100万円以上のお金がない
②ハウスメーカー提携の解体業者に依頼したほうが安心
③固定資産税がアップを防ぐため

買主様に値下げ交渉されますが、
解体費用の負担を考えると、そのまま引き渡しもありです。

また隣地との境界トラブルも多いため、
信頼できる不動産屋さんに調査をお願いしましょう。

→空き家の無料査定依頼をする

不動産投資家に空き家を売却する

お客様
お客様

空き家を投資家が何に使うの?

宅建士:山口
宅建士:山口

家を貸して家賃収入を得る大家業です。

不動産投資家で、築古の空き家を狙っている人が多くいます。

ある程度ベテランさんに売却すれば、クレームはほぼありません。

<メリット>
・契約不適合責任免責を受け入れてくれるケースが多い
・細かいことは言われない
・家の解体は寂しい場合、大切に活用してくれる

<デメリット>
・値下げ交渉がキツイ

相続したご実家の空き家を相談するなら

空き家管理の第一歩に! お問い合わせで無料の空き家ガイドPDFをお送りします。

築年数によってベストな売却方法は?

築年数によってベストな売却方法を3パターンで分けました。

①新耐震(築40年以内)なら中古住宅

新耐震(1981年6月1日から建築確認)の空き家は、居住用での売却がおすすめです。

※リフォームすることで、再利用できる可能性が高い

→買取/仲介どちらの売却も可能

②旧耐震(1981年5月31日まで)なら更地土地

旧耐震の空き家は危険です。
(震度5程度の地震しか想定していない)

空き家の解体を前提に売却するか、投資家に売却しましょう。

→買取の方がややおすすめです。

③判断できない場合
リヤマ不動産に問い合わせを下さい、

アドバイスを聞くことで、新しい方法が見つかるかも?しれません。

空き家の売却にかかる費用と税金

お客様
お客様

空き家を売ると、
諸経費や税金はいくらかかる?

空き家の売却にかかる費用と税金について解説します。

仲介手数料

物件価格×3%+6万円に別途消費税がかかります。
例:1000万円なら39.6万円(税込み)

宅建士:山口
宅建士:山口

800万円以下の場合は、共通して30万円+消費税です。

2024(令和6)年7月1日より仲介手数料の料率が改正され、

「物件売買価格が800万円以下の場合、最大30万円受け取ることができる」ことに変更

例えば、150万円の空き家でも、仲介手数料は33万円(税込み)です。

税金

空き家売却にかかる税金の一般的な解説です。

※詳細は税務署・税理士さんに相談願います。

①譲渡所得税

例えば物件を500万円で仕入れて、700万円で売却すると200万円の利益がうまれます。

その利益に対して、譲渡所得税を課税します。

宅建士:山口
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相続の場合、売買契約書など証拠がないと、取得費がわかりません。

5%ルールといって、
購入額(取得費)が不明の場合、売却額の5%を、取得費とみなして譲渡所得の計算するルール

例えば、700万円で売却すると、
取得費は5%で35万円です。

宅建士:山口
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契約書以外で証拠になりそうなものがあれば、売却前に税務署に足を運んで、聞いてみましょう

②印紙税

収入印紙は売買契約書に貼付する切手のような紙ぺらです。

売主・買主ともに「契約書の原本」が欲しい場合は、売主様もご負担となります。

※電子契約なら、売主&買主とも不要です。

③相続登記

親から相続した場合、登記が被相続人(親名義)のままのケースが多いです。

遺産分割協議書を作成し、
問題なければ、相続登記を済ませましょう。

宅建士:山口
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相続登記をしないと、引き渡しできません。

手続きは2週間~ほどかかります。

<相続登記はいくら?期間は?>
建坪28坪の古家+土地55坪の相続登記にかかる費用と期間

※ざっくりな計算です。

【概要】【金額の目安】
登録免許税固定資産評価額 × 0.4%(不動産ごと)3万~8万円前後
司法書士報酬書類作成・登記手続き代行5万~10万円前後
戸籍・住民票・除籍謄本等被相続人や相続人の調査・証明書類の取得費(1通~750円程度)5,000円〜1万円程度
郵送・交通・印紙等の実費書類送付、印紙代など3,000〜5,000円程度
合計の目安約10万〜20万円程度

【所要期間の目安】
相続人調査(戸籍収集など)約1〜2週間
登記申請書作成・必要書類準備約1週間〜10日程度
法務局への登記申請〜完了約1週間〜2週間程度
合計期間目安約3〜5週間程度(1か月前後)

解体費用(更地にする場合)

空き家を解体して更地にする場合、解体費用がかかります。

木造住宅は坪5万円ほどで、例えば建坪30坪なら150万円ほどです。

宅建士:山口
宅建士:山口

工事のやりやすさ、埋設物の処理、残置物の量など、金額差があります。

空き家売却の特例・控除や補助金の利用

空き家売却の特例・控除や補助金の利用について解説します。

①空き家解体の補助金

市町村長によります。
「〇〇市 解体補助金」で検索してみてください。

例:伊勢崎市の解体補助金のサイトはこちら

②居住用財産の3,000万円特別控除

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、
所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

※国税局より引用

居住していたが、

空き家になってしまった場合に適用されるケースがあります。

宅建士:山口
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細かい条件は国税局のHPを必ず参照してください。

③相続空き家の3,000万円特別控除

空き家の譲渡所得について

条件を満たせば「3,000万円特別控除」に該当する可能性があります。

・昭和56年5月31日以前に建築された居住用家屋であること
・新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけを売却している※
・相続発生から売却までに居住、貸付、事業等に使われていないこと。
・相続発生から3年後の12月31までに売却している。
・売却価格が1億円以下である。

→国税局のチェックシートを活用してください

宅建士:山口
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国税局のチェックシートを確認してください

相続したご実家の空き家を相談するなら

空き家管理の第一歩に! お問い合わせで無料の空き家ガイドPDFをお送りします。

空き家を売却する際の注意点

空き家を売却する際の注意点をまとめました。

①売主が登記名義人か確認

空き家の売主名義が被相続人のままだと、引き渡しができません。

また、遺産分割協議が未完の場合、司法書士さんに相談し、

完成してから売買契約を締結しましょう。

②土地の境界に注意

相続の空き家の場合、
「お隣さんとの境界はどこか?」「ブロック塀はウチの所有物なのか?」
亡くなった親に聞くわけにいきません。

境界が不明瞭の場合、最悪「売買契約の特約」で売却することも可能です。

宅建士:山口
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本来、境界の明示が必要ですが、
最悪の場合、売買契約の特約に以下を記載します。

<境界の非明示の特約>
買主は本物件土地に関し、売主が境界の明示を省略することを承諾の上、買い受けるものとし、将来本物件土地の面積、形状等に変化、差異が生じても、買主は売主に対して何らの異議を申し立てない。

田舎が遠方で境界立ち合いが面倒だったり、

安くてもいいから空き家を売りたいのであれば、買取店がベストといえます。

③土地の利用履歴に注意

空き家を解体後に「埋設物の責任問題など」が発生します。

※解体屋さんに質問をしたら3回に1回埋設物が見つかるようです。

宅建士:山口
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私の自宅も解体したら、大量のビニール・土留めが発掘されました(汗)

別途5万円近くの出費は少し痛かったです・・・

私の自宅は昔「小さな池?」だったようで、

農家の人が大量にビニールハウスのビニール部分を勝手に捨てたようです。

空き家を売却する際、昔その土地に何が建てられていたのか?
ご近所さんに聞くとわかるかもしれません。

地図、空中写真閲覧サービスを利用してみてください。

空き家売却におけるよくある質問Q&A

空き家売却で

よくある質問をQ&A形式で解説します。

Q:どの不動産屋にお願いすればいい?

空き家の売買は大手仲介店はやりたがりません。

そのため、当社を含めた、
中小地場系の不動産屋さんがおすすめです。

宅建士:山口
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仲介手数料の問題で、大手は手を出しづらいようです。

また、旧耐震の空き家は「契約不適合適任免責OKの業者さん」
にお願いしましょう

相続したご実家の空き家を相談するなら

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Q:空き家が売れる期間は?

値段や状態によります。

1か月で売れてしまうこともあれば、
1年以上空き家のまま放置・・・

ということもあります。

Q:売れ残りやすい空き家は?

相場より「高めの空き家」は売れ残ります。

また、土地の小さすぎたり、歪な場合も解体後を考えると、売れ残りやすいです。

Q:残置物は処分したほうがいい?

現状有姿で買取、仲介で買います!であれば、

残置物OKのケースはよくあります。

宅建士:山口
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仲介の場合、買主さんによって細かい人がいます。

そのため、面倒な場合、買取店がベストです。

Q:相続未登記でも売れる?

売れます。

ご両親の名義のまま、何十年も空き家を放置して、ご売却のケースは当社も何度も担当しております。

宅建士:山口
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決済&引き渡しまでに相続登記が必要です。

相続人が2人くらいで、遺産分割協議書に問題がなければ
3週間もあれば相続登記が完了します。

ケースによっては1/2ずつなど持ち分比率が変更になるケースがあり、
その場合は、売買契約前に相続登記が必要です。

※ケースにより、柔軟に対応致します。

Q:建物が未登記でも売れる?

売れますが、注意が必要です。

①解体前提で売る→問題なし
②引き渡し→リフォームして居住する人に売る
→表題登記、保存登記が必要

ケースによるため、ご相談いただけると幸いです。

Q:再建築不可でも売れる?

空き家の値段によりますが、売れます。

特に、不動産投資家さんは再建築不可でも積極的に買ってくれます。

Q:市街化調整区域でも売れる?

市街化調整区域でも売却は可能です。

しかし、使用用途(※賃貸NG)や再建築可/不可について、不動産屋さんとよく相談してから売りましょう。

まとめ

〇買取VS仲介どっち?

高く売るなら「仲介」
・面倒なことに巻き込まれたくないなら「買取」

〇空き家を売却する3つの方法

①空き家を現状有姿で売却する
②空き家を解体更地で売却する
③投資家に売却する

解体更地で引き渡す建物付きで引き渡す
メリット買主の自由な建築計画が立てやすい解体費用が不要
(売主負担減)
空き家の印象悪化を回避できる面倒な手間をカットできる
瑕疵リスクを排除できる固定資産税が軽減されたまま
(住宅用地特例)
⚠️ デメリット解体費用がかかる
(100万~200万円前後)
買主が嫌がるケースもあり
固定資産税が
更地になると上がる
買主が自分で解体する必要がありコスト負担増
引き渡しまでに時間がかかる家があると、成約になりづらい
売却のしやすさ有利
(早期売却が期待)
住宅として使う人には有利
資産価値への影響更地評価のみ
(建物価値なし)
建物に価値があれば
上乗せ可能
解体タイミング売主が引き渡し前に解体買主が購入後に解体
買主の負担感減少
(解体済みで手間が省ける)
増加
(解体費用・手配が必要)


古家付き土地(空き家)を高く売るための
あなたのお役に立てれば幸いです。

相続したご実家の空き家を相談するなら

空き家管理の第一歩に! お問い合わせで無料の空き家ガイドPDFをお送りします。

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この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住:リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅建士&FP2級

当社は群馬県に特化した不動産屋さんです。

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