【どっち】古家付き土地(空き家)を高く売るなら!仲介VS買取

中古戸建

【結論】空き家を売却する方法は買取VS仲介どっち?!

売主様
売主様

実家が空き家なんだけど・・・
仲介と買取どっちがいいの?!

空き家など実家を売却する際、

宅建士:山口
宅建士:山口

仲介業者で仲介で売るのか?
買取店に買取してもらうのがいいのか?



まずは、特徴を解説します。

<仲介業者(買主:個人)>
・値段を重視する人向け
・時間がかかる、引き渡し後トラブルが多い
・契約不適合責任免責にできる可能性あり

<買取業者>
・安くなりがち
・契約不適合責任免責でトラブルなし
・現金化のスピードが速い
・相手がプロのため、文句がない

宅建士:山口
宅建士:山口

高く売るなら不動産仲介がベスト!

後々面倒なことに巻き込まれたくないなら、買取がベストです。

※解体後の埋設物などのトラブルが多いです。

【基礎】空き家を売却する4つの方法

空き家を売却するときの
4つの方法のそれぞれメリット・デメリットを解説します。

空き家を現状有姿で売却する

<メリット>
・残置物も含め、そのままの姿で販売するため、
手離れがいい

・掃除など不要
・設備の不具合もそのまま
(契約不適合責任免責あり)

<デメリット>
・価格が安くなる
・仲介の場合、買主によってはクレームに

現状有姿とは、「現在の状況のまま」という意味。

売買契約後に状況が変化しても、そのままで・・・

という意味合いが強いです。

宅建士:山口
宅建士:山口

古家のため、
契約不適合責任免責にするケースが多い
です。

とはいえ、買主さんによっては後でクレーム・・・

仲介業者の対応能力・説明能力が問われます。

空き家を解体更地で売却する

旧耐震の戸建て空き家は


①解体更地で売る
②引き渡し後に解体してもらう

2つの方法があります。

<メリット>
・解体前提のため、建物の不具合は無関係
・更地になるため、買主は新築のイメージがしやすい

<デメリット>
・解体費用がかかるため、値下げになりやすい
・解体→更地にすると固定資産税がアップ

宅建士:山口
宅建士:山口

①解体更地後に、引き渡すか?
②引き渡してから更地にするのか?


個人的には、
引き渡してから買主様で更地にしてもらったほうがいいです。

<買主様で解体してもらう理由>

①解体費用の追加工事がかかるケースがある
②埋設物が出てきたら面倒
③ハウスメーカー提携の解体業者に依頼したほうがいい
④固定資産税がアップする
⑤更地渡しの定義があいまい(隣地ブロックは不要?!)

⑥売主様で解体費用を支出したくない人が多い

買主様に値下げ交渉されますが、
後々のトラブルを考えると、そのまま引き渡しがおすすめです。

宅建士:山口
宅建士:山口

契約不適合責任免責は建物、
土地両方とも適用させましょう

また隣地との境界トラブルも多いため、信頼できる不動産屋さんに調査をお願いしましょう。

個人間(知り合い・友達)で売買する

<メリット>
・知り合いなので、即売れる
・仲介手数料がかからない

<デメリット>
・相場から逸脱して安く売ると、贈与に
・契約書・重要事項説明書がないとローンが組めない

宅建士:山口
宅建士:山口

友達や親せきで利用する人がいたら、

直接売却する方法もあります。

ただし、住宅ローンを組む際、

契約書・重要事項説明書が必要なため、注意が必要です。

不動産投資家に空き家を売却する

<メリット>
・契約不適合責任免責を受け入れてくれるケースが多い
・細かいことは言われない
・家の解体は寂しい場合、大切に活用してくれる

<デメリット>
・値下げ交渉がキツイ

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産投資家で、築古の空き家を狙っている人が多くいます。

ある程度ベテランさんに売却すれば、
クレームはほぼありません。

相続したご実家の空き家を相談するなら

伊勢崎市は空き家が増えてきたため、地価が下がる前にご決断を!

築年数によってベストな売却方法は?

築年数によってベストな売却方法を3パターンで分けました。

①新耐震(築40年以内)なら中古住宅

新耐震(1981年6月1日から建築確認)の空き家は、
居住用での売却がおすすめです。

※リフォームすることで、再利用できる可能性が高い

②旧耐震(1981年5月31日まで)なら更地土地

旧耐震の空き家は危険です。
(震度5程度の地震しか想定していない)

空き家の解体を前提に売却するか、投資家に売却しましょう。

③判断できない場合
不動産屋さんに問い合わせをしてましょう。

アドバイスを聞くことで、新しい方法が見つかるかも?しれません。

空き家の売却にかかる費用と税金

売主様
売主様

空き家を売ると、
諸経費や税金はいくらかかる?

空き家の売却にかかる費用と税金について解説します。

仲介手数料

物件価格×3%+6万円に別途消費税がかかります。
例:1000万円なら39.6万円(税込み)

宅建士:山口
宅建士:山口

800万円以下の場合は、共通して30万円+消費税です。

2024(令和6)年7月1日より仲介手数料の料率が改正され、

「物件売買価格が800万円以下の場合、最大30万円受け取ることができる」ことに変更

例えば、150万円の空き家でも、仲介手数料は33万円(税込み)です。

税金

空き家売却にかかる税金の一般的な解説です。

※詳細は税務署・税理士さんに相談願います。

①譲渡所得税


例えば物件を500万円で仕入れて、700万円で売却すると200万円の利益がうまれます。

その利益に対して、譲渡所得税を課税します。

宅建士:山口
宅建士:山口

相続の場合、売買契約書など証拠がないと、

取得費がわかりません。

5%ルールといって、
購入額(取得費)が不明の場合、売却額の5%を、
取得費とみなして譲渡所得の計算するルール

例えば、700万円で売却すると、
取得費は5%で35万円です。

宅建士:山口
宅建士:山口

契約書以外で証拠になりそうなものがあれば、

直接税務署に足を運んで、聞いてみましょう

②印紙税

収入印紙は売買契約書に貼付する切手のような紙ぺらです。

売主・買主ともに「契約書の原本」が欲しい場合は、
売主様もご負担となります。

※電子契約なら、売主&買主とも不要です。

③相続登記

親から相続した場合、登記が被相続人(親名義)のままのケースが多いです。

遺産分割協議書を作成し、
問題なければ、相続登記を済ませましょう。

宅建士:山口
宅建士:山口

相続登記をしないと、引き渡しできません。
手続きは10日~2週間ほどかかります。

<相続登記はいくら?期間は?>
建坪28坪の古家+土地55坪の相続登記にかかる費用と期間

※ざっくりな計算です。

【概要】【金額の目安】
登録免許税固定資産評価額 × 0.4%(不動産ごと)3万~8万円前後
司法書士報酬書類作成・登記手続き代行5万~10万円前後
戸籍・住民票・除籍謄本等被相続人や相続人の調査・証明書類の取得費(1通~750円程度)5,000円〜1万円程度
郵送・交通・印紙等の実費書類送付、印紙代など3,000〜5,000円程度
合計の目安約10万〜20万円程度

【所要期間の目安】
相続人調査(戸籍収集など)約1〜2週間
登記申請書作成・必要書類準備約1週間〜10日程度
法務局への登記申請〜完了約1週間〜2週間程度
合計期間目安約3〜5週間程度(1か月前後)

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解体費用(更地にする場合)

空き家を解体して更地にする場合、解体費用がかかります。

木造住宅は坪5万円ほどで、例えば建坪30坪なら150万円ほどです。

宅建士:山口
宅建士:山口

解体業者や埋設物の処理、地域など金額差があります。

空き家売却の特例・控除や補助金の利用

空き家売却の特例・控除や補助金の利用について解説します。

①空き家解体の補助金

市町村長によります。
「〇〇市 解体補助金」で検索してみてください。

例:伊勢崎市の解体補助金のサイトはこちら

②居住用財産の3,000万円特別控除

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、
所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

※国税局より引用

居住していたが、

空き家になってしまった場合に適用されるケースがあります。

宅建士:山口
宅建士:山口

細かい条件は国税局のHPを必ず参照してください。

③相続空き家の3,000万円特別控除

空き家の譲渡所得について

条件を満たせば「3,000万円特別控除」に該当する可能性があります。

・昭和56年5月31日以前に建築された居住用家屋であること
・新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけを売却している※
・相続発生から売却までに居住、貸付、事業等に使われていないこと。
・相続発生から3年後の12月31までに売却している。
・売却価格が1億円以下である。

→国税局のチェックシートを活用してください

宅建士:山口
宅建士:山口

国税局のチェックシートを確認してください

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空き家を売却する際の注意点

空き家を売却する際の注意点をまとめました。

①売主が登記名義人か確認

空き家の売主名義が被相続人のままだと、引き渡しができません。

また、遺産分割協議が未完の場合、税理士や弁護士に相談、

完成してから売買契約を締結しましょう。

②土地の境界に注意

相続の空き家の場合、
「お隣さんとの境界はどこか?」「ブロック塀はウチの所有物なのか?」
亡くなった親に聞くわけにいきません。

境界が不明瞭の場合、最悪「売買契約の特約」で売却することも可能です。

宅建士:山口
宅建士:山口

本来、境界の明示が必要ですが、
最悪の場合、売買契約の特約に以下を記載します。

<境界の非明示の特約>
買主は本物件土地に関し、売主が境界の明示を省略することを承諾の上、買い受けるものとし、将来本物件土地の面積、形状等に変化、差異が生じても、買主は売主に対して何らの異議を申し立てない。

田舎が遠方で境界立ち合いが面倒だったり、

安くてもいいから空き家を売りたいのであれば、買取店がベストといえます。

③土地の利用履歴に注意

空き家を解体後に「埋設物の責任問題など」が発生します。

※解体屋さんに質問をしたら3回に1回埋設物が見つかるようです。

宅建士:山口
宅建士:山口

私の自宅も解体したら、大量のビニール・土留めが発掘されました(汗)

別途5万円近くの出費は少し痛かったです・・・

私の自宅は昔「小さな池?」だったようで、

農家の人が大量にビニールハウスのビニール部分を勝手に捨てたようです。

空き家を売却する際、昔その土地に何が建てられていたのか?
ご近所さんに聞くとわかるかもしれません。

地図、空中写真閲覧サービスを利用してみてください。

空き家売却におけるよくある質問Q&A

空き家売却で

よくある質問をQ&A形式で解説します。

Q:どの不動産屋にお願いすればいい?

空き家の売買は大手仲介店はやりたがりません。

そのため、当社を含めた、
中小地場系の不動産屋さんがおすすめです。

宅建士:山口
宅建士:山口

仲介手数料の問題で、大手は手を出しづらいようです。
また、旧耐震の空き家は「契約不適合適任免責OKの業者さん」
にお願いしましょう

相続したご実家の空き家を相談するなら

伊勢崎市は空き家が増えてきたため、地価が下がる前にご決断を!

Q:空き家が売れる期間は?

値段や状態によります。

1か月で売れてしまうこともあれば、
1年以上空き家のまま放置・・・

ということもあります。

Q:売れ残りやすい空き家は?

相場より「高めの空き家」は売れ残ります。

また、土地の小さすぎたり、歪な場合も解体後を考えると、売れ残りやすいです。

Q:残置物は処分したほうがいい?

現状有姿で買取、仲介で買います!であれば、

残置物OKのケースはよくあります。

宅建士:山口
宅建士:山口

仲介の場合、買主さんによって細かい人がいます。

そのため、面倒な場合、買取店がベスト、といえます。

Q:再建築不可でも売れる?

空き家の値段によりますが、売れます。

特に、不動産投資家さんは再建築不可でも積極的に買ってくれます。

Q:市街化調整区域でも売れる?

市街化調整区域でも売却は可能です。

しかし、使用用途(※賃貸NG)や再建築可/不可について
不動産屋さんとよく相談してから売りましょう。


まとめ

〇買取VS仲介どっち?

高く売るなら仲介がベスト!
・後々面倒なことに巻き込まれたくないなら、買取がベストです。


〇空き家を売却する4つの方法

①空き家を現状有姿で売却する
②空き家を解体更地で売却する
③個人間(知り合い・友達)で売却する
④投資家に売却する


解体して更地で引き渡す建物付きでそのまま引き渡す
メリット買主の自由な建築計画が立てやすい解体費用が不要
(売主負担減)
老朽化建物による印象悪化を回避できる建物利用を希望する買主には好印象
瑕疵リスクを排除できる固定資産税が軽減されやすい
(住宅用地特例)
⚠️ デメリット解体費用がかかる
(100万~200万円前後)
古家に瑕疵があるとトラブルの可能性
固定資産税が更地になると上がる買主が自分で解体する必要がありコスト負担増
買主が建築時期を急がないと雑種地扱いの恐れあり売却に時間がかかる場合がある
売却のしやすさ建築希望者には有利
(早期売却が期待)
住宅として使う人には有利
(リフォーム向け)
瑕疵担保責任
(契約不適合責任)
免責としやすい
(建物がないため)
建物に不具合があると責任を問われることも
資産価値への影響更地評価のみ
(建物価値なし)
建物に価値があれば上乗せ可能
解体タイミング売主が事前に対応買主が購入後に対応
買主の負担感減少
(解体済みで手間が省ける)
増加
(解体費用・手配が必要)


古家付き土地(空き家)を高く売るための
あなたのお役に立てれば幸いです。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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