榛東村の空き家を売りたい方へ|損しない売却5ステップ

榛東村の空き家を売りたい人へ 売却方法(仲介・買取)

榛東村(北群馬郡榛東村公式)で空き家を売りたい方は、
空き家バンク登録リフォーム補助金50万円の活用、③相続空き家3000万円特別控除
(令和9年12月31日期限)の3点をセットで検討することで、手取りが大きく変わります。

放置は固定資産税が最大6倍になるだけでなく、令和5年改正で新設された「管理不全空家」指定リスクも生じるため、動くなら早いほど得です。
出典:国土交通省

なぜ「今」榛東村の空き家を売るべきなのか

榛東村は榛名山東麓に位置する、東京を除く関東で最も小さな村の一つで、面積わずか27.94km²のコンパクトな自治体です。
人口は令和8年6月末時点で14,514人・6,348世帯(榛東村公式)、
2015年の14,329人から緩やかな微減が続いています。

一方で興味深いのは、令和6年9月の群馬県移動人口調査で「前月比で世帯数が300世帯増加した市町村」に榛東村が挙げられている点です(群馬県ホームページ)。

人口減少地域と一括りにされがちですが、前橋IC・高崎からのアクセス(高崎駅から車で約33分、前橋駅からバス18系統「前橋榛東線」直通)により、群馬総社駅からタクシーで15分という立地は、県央通勤圏の受け皿として一定の実需を保っています(榛東村観光サイト)

榛東村の空き家、実は「使える物件」が7割超

村が策定した「榛東村空家等対策計画」の実態調査(2017年12月実施)によれば、96件の空き家のうち外観評価は下記の通りでした(榛東村空家等対策計画)。

評価状態割合
A修繕なしで利活用可15.63%
B部分修繕で利活用可57.29%
C全面修繕が必要20.83%
D修繕困難6.25%

A+Bで72.92%、つまり榛東村の空き家の約7割は買主が見つかれば流通できる状態にあります。

宅建士:山口
宅建士:山口

「田舎の空き家=売れない」という一般論とは異なる、
村ならではの数値です。

さらに公示地価は榛東村住宅地平均で1.7〜2.2万円/㎡台で推移
北群馬郡内の一戸建て売却実績は800万〜2,500万円台のレンジで動いており(SUUMO売却相場)、

価格帯の下限が比較的低いため、買主にとって手が届きやすい=売主にとって成約可能性が残されている市場と言えます。

放置は最悪の選択|10年で50万円の負担差

固定資産税の損失のグラフ

「とりあえず放置」を選ぶと何が起きるか、比較グラフの通りです。
ポイントは3つあります。

(1) 令和5年改正で新設された「管理不全空家」

2023年12月13日施行の改正空家等対策特別措置法により、「そのまま放置すれば特定空家等になるおそれ」がある空き家は「管理不全空家」として指定されるようになりました。

従来は「特定空家」認定まで進まないと税優遇解除は発動しませんでしたが、
改正後は勧告を受けた段階で住宅用地特例(固定資産税1/6軽減)から除外されます(国土交通省・住宅局)。

榛東村空家等対策計画でも、判定は「榛東村空家等対策推進協議会」で慎重に協議されると明記されており
(同計画)、行政指導が入る前に自ら動くことが最も合理的です。

(2) 相続登記義務化(2024年4月〜)の過料

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料が課されます(法務省)。

「亡くなった親名義のまま放置」は法的リスクです。
売却の前提として登記名義を整えておく必要があります。

(3) 榛東村の空き家所有者調査:80.4%が「募集していない」

前掲の対策計画では、所有者アンケートの活用状況について「募集はしていない」が80.4%、その理由は「物置として利用」が35.1%で最多となっています。

多くの所有者が動いていない=市場に競合物件が溢れていないという意味でもあり、
今なら供給過多の消耗戦を避けやすい局面です。

3|榛東村独自の売却フロー

空き家の業務フローについて

上のフローチャートは、榛東村建設課への事前相談から成約までを
①建物の状態、②相続関係、の2軸で分岐させた独自の判定図です。

STEP1 現況確認(築年数・接道・登記)

榛東村空き家バンクへの登録には、以下8つの要件すべてを満たす必要があります

  1. 営利目的でないこと
  2. 宅地建物取引業者と媒介契約を未締結であること
  3. 敷地が借地でないこと
  4. 無接道でないこと
  5. 建築確認がされていること
  6. 特定空家等に該当しないこと
  7. 村税に滞納がないこと
  8. 榛東村暴力団排除条例に抵触しないこと

「無接道」「借地」「建築確認なし」の物件は、村の空き家バンクでは扱えないため、民間流通ルート単独になります。

STEP2 相続登記の完了

未登記のままでは売却契約に進めません。前述の通り2024年4月から義務化されているため、司法書士に依頼するか、法務省の相続登記申請書様式で自ら申請します。

STEP3 相場把握と無料査定

榛東村の土地取引平均は坪単価約4.8万円/坪(2025年)、前年比+13.8%と上昇傾向にあります。

ただし平均は幅が大きいため、必ず無料で査定を取ってください。

STEP4 媒介契約の選択

一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違いは下表の通りです。

契約種別契約先自己発見取引レインズ登録報告義務榛東村での推奨度
一般媒介複数社可任意なし
専任媒介1社のみ7日以内2週に1回
専属専任媒介1社のみ不可5日以内1週に1回

出典:全日本不動産協会 

一般媒介VS専任媒介どっちが損しない?メリット&デメリット比較
一…

4|使わないと損する3つの制度

(1) 相続空き家3000万円特別控除

被相続人が住んでいた家屋を相続後に売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です(国土交通省 / 国税庁タックスアンサーNo.3306)。

主な要件

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
  • マンション以外
  • 相続時から売却時まで空き家(事業/貸付/居住していないこと)
  • 相続日から3年目の年末までに譲渡
  • 令和9年(2027年)12月31日までの譲渡

榛東村の空き家は、対策計画の集計でも旧耐震期の物件が多く含まれるとされ、この特例に該当するケースが少なくありません。期限まで残り約1年半、動くなら今です。

(2) 榛東村リフォーム補助金(最大50万円/事業用途100万円)

購入者側の話に聞こえますが、買主が使える補助金があることは、売主にとっての強力な販促材料になります。

榛東村では空き家バンク経由で購入し10年以上定住する方に、
リフォーム費用の1/2・上限50万円(加算金あり)を交付しています(榛東村公式)。

事業目的なら上限100万円。この事実を物件広告に盛り込むだけで、他エリアの中古住宅との差別化になります。

(3) 老朽家屋の解体・除却支援

榛東村空家等対策計画には、経済的理由で解体できない所有者への費用一部補助方針が示されています(同計画)。

C・D評価の物件(全体の27%)は、更地化して土地として売る選択肢を建設課に相談する価値があります。

ただし更地化すると住宅用地特例が外れ固定資産税が上がるため、解体→即売却の段取りが前提です。

5|榛東村ならではの売却時チェックリスト

上記を踏まえ、榛東村特有の確認項目をまとめました。

  • ☐ 都市計画区域内か市街化調整区域か(榛東村都市計画)
  • ☐ 1,000㎡以上の敷地なら村宅地開発審議会の事前協議対象
  • ☐ 建築確認済証(空き家バンク要件)
  • ☐ 接道条件(建築基準法42条道路)
  • ☐ 昭和56年5月以前築の場合、3000万円控除要件チェック
  • ☐ 相続登記完了(2024年4月〜義務化)
  • ☐ 村税(固定資産税等)の滞納なし

よくある質問

不動産売却のQ&Aについて

Q1. 榛東村の空き家、いくらで売れますか? 

A. 北群馬郡内の一戸建て売却実績は800万〜2,500万円台のレンジで、建物面積・築年数・接道状況で大きく変動します。

Q2. 空き家バンクだけで売れますか? 
A. 榛東村空き家バンクは村建設課が運営する登録制度で、掲載自体は無料ですが、実売買は「物件担当の媒介業者」を介して行われます(榛東村公式)

Q3. 相続で取得したが親の家に住んだことがない場合、3000万円控除は使えますか? 
A. 「被相続人居住用家屋」の特例のため、原則として被相続人が相続直前まで住んでいた家屋が対象です。相続人自身の居住は要件ではありません。詳細要件は国税庁タックスアンサーNo.3306で確認してください。

Q4. 特定空家に指定されたらもう売れませんか? 
A. 売却自体は可能ですが、勧告後は固定資産税の住宅用地特例が解除され保有コストが跳ね上がるほか、行政代執行(解体費請求)のリスクも高まります(国土交通省)。指定前の売却が経済合理的です。

まとめ:動くなら今、順番はこの通り

  1. 榛東村建設課(0279-26-2609)に事前相談
  2. 相続登記の確認・完了
  3. 複数社の査定取得(地元+広域)
  4. 空き家バンク登録の可否判断
  5. 一般媒介契約+バンク併用で販売開始
宅建士:山口
宅建士:山口

榛東村は空き家の約7割がまだ流通可能な状態にあり、大きな可能性のある地域です。

まずは、リヤマ不動産へ無料相談をしてみてください。

参考・出典一覧

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この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住
リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅地建物取引士 / FP2級

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当社は「売却相談」に特化した群馬県の不動産会社です。

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