不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
について解説します。
「公租・公課の負担」固定資産税等について解説
第13条「公租・公課の負担」固定資産税等の清算
1.本物件に対して賦課される公租・公課は、
引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。2.公租・公課納付分担の起算日は、標記の期日(D)とする。
3.公租・公課の分担金の清算は、残代金支払時に行う。
<やさしく翻訳>
1.不動産に課税される固定資産税などは
売主が「引渡し日の前日まで」買主が「引渡し日から」負担します。
2.固定資産税などの起算日は、関東は1月1日、関西は4月1日
3.固定資産税など清算金は、本体の残代金支払時に払う
公租公課とは?
公租公課は、国や地方公共団体が公の目的のために課す負担の総称です。
簡単にいうと、固定資産税・都市計画税のことです。

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
について解説します。
ちなみに、以下、3つ都市計画税がかかりません。
①市街化調整区域(建物を原則作れないエリア)
②都市計画区域以外の地域(田舎)
③他の市町村(つくばみらい市・狛江市など)
起算日は関東は元日1月1日、
そのエリアは4月1日のケースが多いです。
1年分は誰が払う?
起算日は関東は元日1月1日だとすると、
1月1日の不動産の所有者が支払います。

納税通知書がゴールデンウィーク前後に届きます。
その金額を元に算出するか、
取引がそれ以前(1~4月)なら
前年分を参考にするケースもあります。
<清算金の基準>
前年の年税額で清算
前年の年税額で清算し、書類到着後、誤差を清算
納税通知書が後日到達したら、支払い
売主としては後々面倒なため、
「前年分の計算でよい」というケースが多いです。
公租公課の清算金の計算式は?
実際に固定資産税等を計算をしてみましょう。
<仮の想定条件>
①固定資産税など168,000円
②引渡日 2025年8月23日
③起算日2025年1月1日
□売主負担分日数 234日分
→期間:2025年1月1日〜2025年8月22日
168,000円 × 234日 / 365日 = 107,704円
□買主負担分日数 131日分
→期間:2025年8月23日〜2025年12月31日
168,000円 × 131日 / 365日 = 60,296円
※小数点以下四捨五入で計算

ちなみに2028年はうるう年です。
366日計算で日割り額を算出します。
消費税課税事業者の計算方法は?
売主が建売パワービルダーなど消費税課税事業者の場合は、
以下になります。
仮:固定資産税等168,000円
土地:100,000円(消費税なし)
建物:68,000円(消費税あり)
→68000円×10%up=74,800円
つまりトータルで174,800円となり、
それを365日で割って固定資産税等の清算金を計算をします。
【売買契約(売主・一般消費者用)の24つの条項】
以下、お好きな条項をお選びください
第1条売買の目的物及び売買代金
第2条売買対象面積
第3条「手付金」の条項
第4条境界の明示
第5条売買代金の支払時期及びその方法
第6条所有権移転の時期
第7条「引渡し」
第8条所有権移転登記の申請
第9条物件状況の告知
第10条付帯設備の引渡し
第11条負担の消除
第12条印紙代の負担
第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
第14条「収益の帰属・負担金の分担」
第15条「手付解除」
第16条引渡し前の滅失・毀損
第17条契約違反による解除
第18条反社会的勢力の排除
第19条融資利用の特約ついて
第20条契約不適合責任
第21条諸規約の継承
第22条協議事項
第23条「管轄の合意」管轄裁判所
第24条特約条項
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