市街化区域の農地に家を建てる手順|畑の売買後に5条届出は必要?

土地売却

市街化区域の畑に家を建てるには?

結論からいうと、市街化区域内の畑を購入して家を建てる場合は、原則として農地法第5条の「届出」が必要です。

市街化区域内の農地は、農地転用の「許可」ではなく農業委員会への届出で手続きを進めます。

ただし、「届出をすれば、すぐに家を建てられる」というわけではありません。

家を建てるには、農地転用の手続きに加えて、

  • 用途地域
  • 接道状況
  • 建ぺい率・容積率
  • 上下水道
  • 開発許可の必要性
  • 造成・盛土の規制
  • 建築確認

なども確認する必要があります。

つまり、

「市街化区域の畑=そのまま家を建てられる土地」ではありません。

農地転用の届出を済ませ、さらに建築関係の条件を満たして初めて、住宅建築を進められると考えることが大切です。

この記事では、市街化区域の畑を購入して戸建住宅を建てる場合に、売買契約後に必要となる農地法5条の届出から、地目変更・建築確認までの流れを分かりやすく解説します。

この記事では、
「誰が、いつまでに、どんな手順で届出をするのか?」を中心に、農地の売買から住宅の建築までの流れをわかりやすく解説します。

市街化区域とは?なぜ畑なのに家が建てられるの?

市街化区域ってなに?

市街化区域は、都市計画法に基づいて
「今後、優先的かつ計画的に市街化(=建物を建てること)を進める区域

つまり、原則として「建物を建てるのがOKな土地」です。

宅建士:山口
宅建士:山口

市街化区域の畑であれば、
将来的に家を建てられる可能性が高いというわけです。

畑って農地法で守られているのでは?

「農地」は農地法で守られており、住宅用地に変えることはできません。

たとえ市街化区域内でも、

畑や田んぼを「宅地」に転用するためには、一定の手続きが必要です。

■市街化区域の農地売買には“届出”が必要!

項目 農地法第3条 農地法第4条 農地法第5条
対象行為 農地を農地のまま売買・貸借(農業目的) 自分の農地を農地以外に転用 農地を他人に譲って、その人が転用
具体例 農家Aが農家Bに田を売る 自分の畑を駐車場にする 不動産会社に畑を売って家を建てさせる
行為者 取得者(買主・借主) 所有者(本人) 譲渡人・譲受人(売主・買主)
必要手続き 許可 許可(市街化区域なら届出) 許可(市街化区域なら届出)
市街化区域での扱い 許可が必要 届出でOK ※届出でOK
目的 農地を農業目的で利用することの確保 農地の減少を無秩序にさせない 農地の無制限な転用を防止
許可・届出先 農業委員会または都道府県知事 都道府県知事等(または届出) 都道府県知事等(または届出)

農地を買って、家を建てる――
そのためには「農地法第5条」の届出が必要になります。

農地法第5条とは?

農地法第5条は

「農地の所有者が、農地以外の目的に使うために、他人に売る・貸す」

際に適用されるルールです。

今回のケースで言うと、

  • 売主:農地を持っている人
  • 買主:家を建てたいあなた
  • 目的:住宅建築のために農地を宅地にしたい

となるので、第5条対象です。

届出が必要なのは「許可」じゃなく「届出」

市街化区域内の農地に関しては、原則「許可」ではなく「届出」でOK。

この点が「市街化調整区域」との大きな違いです。

宅建士:山口
宅建士:山口

許可制ではないため、手続きも比較的スムーズです。

誰が届け出るの?買主?売主?不動産業者?

結論から言うと、

農地を譲り受ける側(=買主)が届出義務者です。

ただし、実務では不動産会社が代理で提出するケースもあります。
※業者による

届出には専門的な知識や書類の準備が必要なので、仲介業者にアドバイスを受けて記入し、提出しましょう。

いつまでに届出をするの?

届出を提出するタイミングは、

「売買契約成立後、農地の引渡し前」

となっています。

ちなみに、伊勢崎市では市街化区域内の4条・5条届出について、毎週金曜日締切、標準処理期間は受付日から2週間と案内されています。
参照:農地法許可・届出関係の申請手続き

つまり、

「契約書を交わしたら早く」
「引渡し前に済ませる」必要がある、ということです。

農地法の届出が適正に受理されていないと、

引渡し・所有権移転登記がスムーズに進まないこともあります。

届出の手順は?どんな流れ?

以下が一般的な流れです。
①売買契約

②農地法第5条届出

③届出受理通知書の取得

④決済・所有権移転

①売買契約を締結

まずは農地の売買契約を締結します。

ここで「農地法第5条の届出を行うこと」が条件となる旨を契約書に盛り込みます。

②必要書類を用意

届出には以下のような書類が必要です。

  • 農地法第5条届出書
  • 売買契約書の写し
  • 公図や登記事項証明書
  • 住宅建築予定の配置図(見取り図)
  • 身分証明書 など

これらをまとめて提出します。
※書類は不動産屋・ハウスメーカーにお問い合わせを

→伊勢崎市の5条届出書の例

③市町村の農業委員会に届出

届出先は土地のある市町村の農業委員会です。

多くの自治体では、役所内に農業委員会事務局があり、窓口で提出します。

④受理通知書を受け取る

問題がなければ「届出受理通知書」が交付されます。

この受理通知書は、登記申請の際に必要な重要書類です。

何日で交付される?

即日交付: 窓口で直接提出し、書類に不備がなければ、
その場で受理通知書を発行してくれる農業委員会もあります。

□数日後: 書類の確認に時間がかかる場合や、郵送対応の場合などで異なります。

自治体によって受付日や処理期間は異なります。

例えば伊勢崎市では、市街化区域内の農地について農地法第4条・第5条の届出を受け付けており、受付は毎週金曜日、標準処理期間は受付日から2週間と案内されています

⑤決済・引き渡し

注意点①:すぐに家は建てられない!農地転用の“時期”に注意

受理通知書が出たからといって、
すぐに農地を宅地にできるわけではありません。

したがって、
登記簿上の地目を「宅地」に変更する手続き(地目変更登記)や、造成工事なども必要です。

宅建士:山口
宅建士:山口

地目変更登記は、ハウスメーカーさんが

土地家屋調査士さんにお願いして、宅地へ転用するケースが多いです。

農地でも市街化区域なら住宅用地に転用可能!

市街化区域にある畑であれば、基本的に住宅用地として利用することは可能です。

ただし、「農地」である以上、農地法第5条の届出を行い、
宅地への地目変更や造成工事を経て、家を建てられる状態
になります。

【ポイントまとめ】

項目内容
届出義務者買主
(不動産業者が代理のケースも)
届出時期売買契約後〜引渡し前
届出先土地のある市町村の農業委員会
必要書類届出書、契約書、公図、配置図など
建築可能になるまで①届出受理

②所有権移転

③地目変更

④建築確認

手続きに不安がある場合は、

不動産会社・ハウスメーカーに相談しましょう。

市街化区域の畑を買って家を建てるチェックリスト

土地を購入する前に、次の項目を確認しましょう。

□ 市街化区域に入っているか
□ 登記地目が「田・畑」になっているか
□ 現況も農地になっているか
□ 農地法第5条の届出が必要か
□ 土地のある市町村の農業委員会の受付日・処理期間
□ 用途地域
□ 建ぺい率・容積率
□ 接道義務を満たしているか
□ 上下水道が利用できるか
□ 開発許可が必要か
□ 造成・盛土に関する規制がないか
□ 届出後の造成時期
□ 地目変更登記のタイミング
□ 建築確認のスケジュール
□ 決済日・引渡し日との調整

特に重要なのは、農地法5条の届出だけを確認して「家を建てられる土地」と判断しないことです。

農地転用、都市計画、建築、登記の4つを分けて確認することで、購入後のトラブルを防ぎやすくなります。

よくあるQ&A

Q. 農地法5条の届出をしないと所有権移転登記できない?

農地を転用目的で売買する場合、農地法上の適切な手続きを済ませておくことが重要です。

市街化区域内では農地法第5条の「許可」ではなく「届出」となりますが、届出を済ませないまま売買・登記・転用を進めるのは避けるべきです。

実際の登記手続きでは、農地法上の届出を行ったことを確認できる書類が必要になる場合があるため、売買契約の段階から司法書士や農業委員会とスケジュールを確認しておくことをおすすめします。

Q. 家を建てるとき?建築後?農地法の届出が必要?

家を建てる前/後ではなく

「農地を購入した後」に届出が必要です。

Q. 届出書の記入は素人でもできる?

可能です。
とはいえ、専門用語も多いため、不動産会社やハウスメーカーに任せるのが安心です。

Q. 宅地への転用はいくらかかるの?

項目内容費用相場(円)
土地家屋調査士への報酬地目変更登記の申請手続き一式約30,000~60,000円
登録免許税法務局に納める税金(固定)1筆につき1,000円
その他実費公図取得・交通費など数千円程度

※当社調査・一般的なケースでの目安
※登録免許税については、1筆1,000円という説明自体は地目変更登記についての登録免許税の基本的な扱いとして整理できますが、土地家屋調査士報酬は依頼内容・土地の状況などで変わります。

宅建士:山口
宅建士:山口

土地家屋調査士に

宅地への地目変更をお願いした場合です。

ちなみに、現況測量もするため、単独でお願いするケース
少ないといえます。

Q:地目変更登記は何日かかる?

窓口申請: 法務局に直接持ち込む場合、
書類に問題がなければ3~5営業日で完了することが多い。

オンライン申請: オンラインで申請する場合、2~4営業日で完了するケースもあり。

郵送申請: 郵送の往復時間(2~3日)が加わるため、
トータルで7~10日程度かかることも。

宅建士:山口
宅建士:山口

自分で手続きをする人もいるようですが、

「土地家屋調査士」にお願いしたほうが無難です。

まとめ

🔸市街化区域の農地でも家は建てられるが、農地法の手続きが必要

  • 市街化区域は〈建築可能エリア〉だが、畑は「農地」のままなので、
    農地法上の転用手続きが必須

🔸対象は農地法第5条の届出

  • 他人に農地を売却し、その者が農地以外の用途に転用する場合に該当 。
  • 市街化区域では「許可」ではなく「届出」で済むため

🔸届出義務者は買主か不動産会社

  • 買主が届出義務を負うが、不動産会社が代行するのが一般的 。

🔸届出のタイミング

  • 売買契約成立後、引渡し前に、できれば契約から2週間以内に提出が望ましい

🔸届出の流れ

  1. 売買契約締結(「5条届出」条項を記載)
  2. 必要書類を揃える(届出書、契約書、公図、配置図、身分証など)
  3. 市町村の農業委員会へ届出
  4. 受理されれば「届出受理通知書」が発行される
    ・即日発行される場合あり、通常は郵送含め2〜5営業日ほど

🔸届出が通っても即建築申請にはならない

  • 地目がまだ「畑」では建築確認が通らない。
  • 地目変更登記や造成工事が完了して初めて建築可能となる

🔸費用の目安:地目変更登記

  • 土地家屋調査士報酬:約30,000~60,000円
  • 登録免許税:1,000円/筆
  • その他実費(公図取得・交通費など):数千円程度

宅建士:山口
宅建士:山口

宅地として売る場合のお役に立てれば幸いです。

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この記事を書いた人
山口 力男

この記事の監修者:山口 力男(リヤマ不動産株式会社 代表取締役)
【所有資格】宅地建物取引士 / 2級FP技能士
【地域】群馬県伊勢崎市在住
※群馬県、埼玉県エリア対応致します。
【免許番号】 群馬県知事免許(1)第8077号

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