第2条売買対象面積について【不動産売買契約条項】

建売住宅

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第2条売買対象面積
について解説します。

売買対象面積の解説

【FRKの契約書】

第4条 売買対象面積

売主、買主は、本物件の売買対象面積を表記面積とし、同面積が測量による面積と差異が生じたとしても、互いに売買代金の変更その他何らの請求もしません。

<やさしく翻訳>
売主買主双方、対象物件を表記面積とし、
実際に測量して数値に差異があっても、お互い文句は言いません。

土地の面積が実際測定したら、ズレがある・・・
は日常茶飯事です。
※建物面積に違いはないケースが多い

そのため、面積に差異が生じたときの
決まり事が必要
です。

<土地>
「実際の土地の面積」と「登記簿・地積測量図」とに
差異はないか?

<建物>
「実際の土地の面積」と「登記簿・建物図面」とに
差異はないか?

公簿取引とは?

今回は「公募取引用」の売買契約書で解説しています。

登記簿上の面積を「公簿面積」と呼び、
その面積での取引を公募取引(売買)
と言います。

宅建士:山口
宅建士:山口

登記済みの㎡数のまま
取引しましょう!

という意味です。

例えば、土地の登記簿に「100㎡」
実際に測量をしたら「85㎡」だったとします。

お客様
お客様

15㎡小さいの?!
私なら買わないかな

宅建士:山口
宅建士:山口

最初から分かっていれば、
買わないですよね。

しかし、売主や仲介会社によっては
「互いに売買代金の変更その他何らの請求もしません」
と書いてあるから、知りません!
という人が多いです。

お客様
お客様

どうすればいいの?

宅建士:山口
宅建士:山口

簡易的ならiphoneのアプリで測れます。

土地家屋調査士に依頼すると10万円
以上かかりますが、
心配な場合、お願いしましょう。

通常、売主負担ですが、人気の土地の場合は、
買主負担となることがあります。

参照元:土地家屋調査士「チロ太」様より参照

実測取引とは?

「実測取引」とは、土地家屋調査士や測量士に測量を行い、
その測量面積で価格を決定して取引
を行います。

※「実測・清算型」の契約書を使用します。

→仮測量・現況測量とも呼びます。

宅建士:山口
宅建士:山口

売買契約を締結し、仮測量を1日で終えます。
※資料作りを含めると4日ほど

仮測量の料金は10万円~15万円ほどです。

売買契約を交わし、そのあと、実際に測量し、

測量面積 > 公募面積
測量面積 < 公募面積

公募よりも広ければ、清算金が高くなり、
逆に狭ければ、安くなります。

【例:清算金の計算】
公簿面積100㎡、単価10,000円/㎡
→実測面積が95㎡の場合、5㎡×10,000円

差額5万円を決済日に売主へ精算します。

実際の現状は?

公募売買(固定型)の土地取引が多いです。
例えば、最近空き家問題で相続人が田舎の土地や建物を相続します。

すると、「測量とか面倒だし・・・」
と現状有姿・境界不明・契約不適合責任免責で売却します。

お客様
お客様

買主としては、
仮測量するか、
確定測量したいわ・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

確定測量がおすすめです。
が、理想と現実は異なります。

坪50万円以上など高額な取引の場合は、確定測量がおすすめですが、
田舎の土地の場合、公募売買(固定か清算)取引が多いです。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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