【土地&建物】登記費用計算シミュレーション無料ツール

登録免許税・司法書士報酬を自動計算ツールの解説 不動産購入

不動産登記費用 シミュレーター

土地・建物の購入にかかる登録免許税と司法書士報酬の目安をかんたんに計算できます。

1. 土地の情報
2. 建物の情報
3. 住宅ローン(抵当権設定)

登記費用計算シミュレーターの詳細解説と計算式

不動産の購入にかかる登記費用は、大きく分けて

①国に納める税金(登録免許税)
②プロに支払う手配手数料(司法書士報酬)

の2つで構成されています。

登記費用 = ① 登録免許税(国税) + ② 司法書士報酬(手数料+消費税)
宅建士:山口
宅建士:山口

登録免許税は誰にお願いしても、同じ料金。
司法書士報酬は、事務所によって差があります。

1. 登録免許税(国税)の計算式と減税措置

登録免許税は、不動産の所有権を記録したり抵当権を設定したりする際に国に納める税金(国税)です。

基本計算式

登録免許税=課税標準額×税率\text{登録免許税} = \text{課税標準額} \times \text{税率}登録免許税=課税標準額×税率

  • 課税標準額 … 主に固定資産税評価額(不動産の場合)や、資本金額など、登記の種類によって決まる金額。
  • 税率 … 登記の種類ごとに法律で決まっている割合です
    (例:土地の所有権移転なら原則1.5%など)。

計算後の調整ルール

  1. 100円未満は切り捨て
    計算結果の端数を切り捨てます。
    例:12,345円 → 12,300円
  2. 税額が1,000円未満の場合は1,000円
    計算結果が999円以下になった場合でも、最低1,000円になります。

簡単な例

課税標準額 = 1,000万円、税率 = 1.5% の場合

1,000万円×1.5%=150,0001,000万円 \times 1.5\% = 150,000円1,000万円×1.5%=150,000円

→ 端数なしなので、登録免許税は 15万円 です。

別の例(少額の場合) 計算結果が 800円 だった場合 → 1,000円 になります。

このルールは不動産登記・商業登記など、ほぼすべての登録免許税に共通して適用されます。

土地の所有権移転登記(売買)

土地を購入して自分の名義に変更する際の税金です。

  • 課税標準額:土地の固定資産税評価額
  • 本則税率:2.0%
  • 軽減税率(特例)1.5%(令和8年3月31日まで延長中)

【計算式】
土地の評価額×1.5%\text{土地の評価額} \times 1.5\%土地の評価額×1.5%

建物の所有権保存・移転登記

建物を新築・または中古で購入した際の名義設定・変更にかかる税金です。

A. 新築建物(所有権保存登記)

  • 課税標準額:法務局が定める認定基準価格(新築時は固定資産税評価額がまだないため)
  • 本則税率:0.4%
  • 軽減税率(住宅用家屋の特例)0.15%
    特定認定住宅等は0.1%

【計算式】

建物の評価額(固定資産税評価額または認定価格)× 0.15%
登録免許税:1,000万円 × 0.15% = 15,000円

B. 中古建物(所有権移転登記)

  • 課税標準額:建物の固定資産税評価額
  • 本則税率:2.0%
  • 軽減税率(住宅用家屋の特例)0.3%

【計算式】

建物の評価額 × 0.3%

住宅ローン(抵当権設定登記)

金融機関から住宅ローンを借り入れる際、不動産に担保を設定するための税金です。

  • 課税標準額:住宅ローンの借入金額(融資額)
  • 本則税率:0.4%
  • 軽減税率(住宅用家屋の特例)0.1%

【計算式】

借入金額×0.1%(軽減適用時)
借入金額×0.4%(通常)

2. 司法書士報酬(相場と計算モデル)

司法書士の報酬は自由化されているため事務所によって異なります。

本ツールでは「日本司法書士会連合会の報酬アンケート」および一般的な実務相場を基準とし、相場平均より少し手頃な標準モデル(税抜)を自動適用しています。

シミュレーターで自動適用している司法書士報酬(税抜)

  • 土地所有権移転登記 報酬:40,000円
  • 建物保存/移転登記 報酬:30,000円(建物ありの場合)
  • 抵当権設定登記 報酬:35,000円(住宅ローンありの場合)
  • 事前調査・書類閲覧・実費等:13,000円
  • 消費税:10%

(※ツールではこれらが状況に応じて自動で合算・算出されます)

3. 公式エビデンス・公的根拠一覧(出典元)

記事内に以下の公的機関(省庁)へのリンクやエビデンス出典を明記することで、SEO上の評価(E-E-A-T:専門性・権威性・信頼性)が大幅に向上します。

1. 登録免許税の税率および軽減税率について

2. 住宅用家屋の軽減税率の要件について

  • 法務局(住宅用家屋証明書に関する案内)
    https://houmukyoku.moj.go.jp/
    (要件例:自己の居住用、床面積50㎡以上、取得後1年以内の登記など)

3. 司法書士報酬の基準・相場について

宅建士:山口
宅建士:山口

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この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住
リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅地建物取引士 / FP2級

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