おともだち紹介制度【不動産を売る人のご紹介】

不動産売却の基礎

不動産の紹介制度とは

お客様
お客様

おじいちゃんが、「そろそろ不動産を売ろうかな」って
言っていたな・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産を売りたい!
と考えている人が、あなたの身近にいませんか?

・親戚や家族
・友人や知人
・近所のママ友
・職場の同僚や先輩
・便利屋、造園業のお客様など


「お爺ちゃんが、土地を売ろうか考えている」
「会社の先輩が区分マンションを売ろうか迷っている」
「お義母さんが、アパートの売却を検討している」
「お店をやっているんだけど、お客様が売却を考えている」
「便利屋をやっていて、空き家を売却したい人がいる」


もし、あなたがお友達を紹介し、引き渡しが完了すると・・・

ご紹介料 = 成約価格 × 0.5%が貰えます。
※1000万円以下は一律5万円とさせていただきます。

宅建士:山口
宅建士:山口

<例>売買価格2000万円の不動産
2000万円×0.5%=紹介料10万円

宅建士:山口
宅建士:山口

買取の場合は、別途お問い合わせください。

紹介料の支払条件とタイミングは?

紹介料の支払条件とタイミングを解説します。

支払条件

【仲介】
ご紹介料 = 成約価格 × 0.5%

【買取】
直接お問い合わせください。

→こちら

<ご紹介料の支払>
①振込
②商品券
ご希望の方法をご選択願います。

<条件>
紹介された不動産の決済&引渡し後

タイミング

不動産は3つの関門があります。

①売買契約
②住宅ローン審査(買取の場合はなし)
③決済、引渡し

契約を結んでも、住宅ローンが否決されると、
当社は仲介手数料はいただけません。

※直接買取の場合は別です。

そのため、③の決済&引渡し後に紹介料をお支払いします。

紹介料はいらないから、仲介料を値下げできる?

「私は紹介料はいりません。

そのかわり、友達の仲介手数料下げられませんか?」

宅建士:山口
宅建士:山口

結論から言うと、可能です。

あなたが「友人」の戸建てを紹介し、

通常、2000万円で「引き渡しが成立」した場合、
10万円の紹介料をあなた 支払います。

お客様
お客様

売買価格2000万円で10万円もらえるんだ・・・

でも友達の仲介手数料を下げてもらいたい・・

「友人Aさんの仲介手数料を下げて」を事前に申請いただければ、
仲介手数料を値下げできます。

また、「謝礼」と「値引き」を分けることも可能です。

<例>紹介料10万円のケース
あなた:紹介料5万円
Aさん:仲介手数料 値引き5万円
といったことも可能です。

紹介のやり方

①紹介者様と打ち合わせ

しっかりヒアリングしたいためメール、
ラインなどでお問い合わせください。

<内容(分かる範囲で)>
・目的:売却(仲介 or 買取)
・種類:土地・戸建・区分マンション・一棟アパートなど
・物件の住所:市町村まで(例:前橋市など)でかまいません。

数回やり取りの後、

弊社担当者から紹介先へ連絡いたします。

②売却のご相談

不動産を仲介で売るか、買取かのご相談です。

③売買契約締結、お引渡し&決済

不動産の売買契約が締結され、お引渡し決済されます。

※ケースバイケースですがご紹介から、
お引き渡しまで3か月~8か月ほどかかります。

④紹介料のお支払い

当社担当者より、ご連絡します。

お客様の紹介制度よくあるQ&A

Q:どうして紹介料が払えるの?

どんな商売でも必ず「広告宣伝費」が必要になります。

特に集客はどの不動産業者も苦戦するため、
広告費カットした分をご紹介者様にお支払いできるわけです。

Q:買取も対応している?

不動産の買取は可能です。

例えば、おじいちゃんが土地を売り急いでいるなど
ケースによっては買取可能です。

Q:複数回紹介できますか?

可能です。

Q:不動産の知識がないけど、紹介だけでいいの?

①不動産の種類(土地、戸建て、マンション、アパート)と
②所在地

さえ分かれば、知識は不要です。
安心してご紹介ください。

※価格交渉や具体的な流れの説明はNGです。

宅建士:山口
宅建士:山口

「不動産屋を紹介するよ」
「いくらで売れるかわからない」
「とりあえず話だけ聞いてもらったら?」


と紹介だけいただければ幸いです。

Q:紹介したけど「やっぱり辞めた!」でもいい?

問題ありません。

紹介者&紹介された方、両方ともやっぱりやめた!となるケースはよくあります。
あまり気にしないで、ご依頼ください。

Q:対応エリアは?

対象の不動産が群馬県・埼玉県(一部)に存在する方です。
今後エリアを拡大する予定です。

※東京在住で、群馬や埼玉県(一部)などの不動産の紹介は可能です。

<例>
①群馬在住のおじいちゃんの土地を、埼玉県の人が紹介
②東京在住の人が、群馬県の友達の戸建てを紹介
③高崎市の知り合いの土地を、太田市の友人が紹介

市街化調整区域の土地の紹介は対応している?

ケースによりますが、群馬県なら「白地」「線引き前宅地(既存宅)」は対応可能です。

青地は市町村によりますが、農業振興地域の農地法がキツイため、難しいです。
※一度、お問合せ願います。

古い空き家でも紹介していい?

旧耐震の住宅(1981年6月以前)でも問題ありません。

また、長年空き家で利用していないケースでも可能です。

紹介料は確定申告が必要?

基本、紹介料・謝礼金は確定申告が必要です。

ただし、サラリーマンで給与所得以外に収入がない場合は、年間20万円までは紹介料は申請不要

宅建士:山口
宅建士:山口

税務相談は、税務署もしくは、税理士へ相談をしてください。

人間関係も大切

紹介者様への「紹介料」は大切ですが、最終的に人間関係が崩れないように配慮します。

例えば、紹介料金をいくら支払った、など紹介された人に、口外しません。

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この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住
リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅地建物取引士 / FP2級

★当社が選ばれる3つの理由★
① 対応が早く、スピーディー
② 囲い込みをせず、正直な提案
③ ITを活用した幅広い販売活動

当社は「売却相談」に特化した群馬県の不動産会社です。

「実家の空き家をどうするか迷っている」
「相続した土地を売るべきか悩んでいる」
「今売ったらいくらくらいになるのか知りたい」

→「どうしたらいいの?」
を整理しながら、一緒に解決しませんか。

売却するかどうかは、
ご相談後にゆっくり決めていただいて構いません。

無料相談受付中♪まずはお気軽にご連絡ください。
【Eメール】info@riyama-fudousan.co.jp
【電話】0270-61-6037

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