おともだち紹介制度【不動産を売る、買う人の紹介】

中古戸建

不動産の紹介制度とは

不動産を売りたい!買いたい!

と考えている人が、あなたの身近にいませんか?

・親戚や家族
・友人や知人
・近所のママ友
・職場の同僚や先輩
・便利屋、造園業のお客様
・士業(司法書士さん)のお客様など


「お爺ちゃんが、土地を売ろうか考えている」
「会社の先輩が区分マンションを売ろうか迷っている」
「息子夫婦が、新築建て売りを買う予定」
「お義母さんが、アパートの売却したがっている」
「司法書士なんだけど、お客様が売却を考えている」
「便利屋をやっていて、空き家を売却したい人がいる」


もし、あなたがお友達を紹介し、引き渡しが完了すると・・・

ご紹介料 = 成約価格 × 0.5%が貰えます。
※1000万円以下は一律5万円とさせていただきます。


宅建士:山口
宅建士:山口

<例>売買価格2000万円の不動産
2000万円×0.5%=紹介料10万円

紹介料の支払条件とタイミングは?

紹介料の支払条件とタイミングを解説します。

支払条件

ご紹介料 = 成約価格 × 0.5%

<ご紹介料の支払>
①振込
②商品券
ご希望の方法をご選択願います。

<条件>
紹介された不動産の決済&引渡し後

タイミング

不動産は3つの関門があります。
①売買契約
②住宅ローン審査
③決済、引渡し

契約を結んでも、住宅ローンが否決されると、
当社は仲介手数料はいただけません。

そのため、③の決済&引渡し後に紹介料をお支払いします。

紹介料はいらないから、仲介料を値下げできる?

「私は紹介料はいりません。

そのかわり、友達の仲介手数料下げられませんか?」

結論から言うと、可能です。

あなたが「友人Aさん」の戸建てを紹介し、

2000万円で「引き渡しが成立」した場合、
10万円の紹介料をあなたに支払います。

お客様
お客様

売買価格2000万円で10万円もらえるんだ・・・
意外と悪くないわね♪


しかし、
「友人Aさんの仲介手数料を下げて」を事前に申請いただければ、
仲介手数料を値下げできます。

また、「謝礼」と「値引き」を分けることも可能です。

<例>紹介料10万円のケース
あなた:紹介料5万円
Aさん:仲介手数料 値引き5万円
といったことも可能です。

紹介のやり方

①紹介者様と打ち合わせ

しっかりヒアリングしたいためメール、ラインなどでお問い合わせください。

<内容(分かる範囲で)>
・目的:売却 or 購入
・種類:土地・戸建・区分マンション・一棟アパートなど
・物件の住所:市町村まででかまいません。

数回やり取りの後、

弊社担当者から紹介先へ連絡いたします。

②売却 or 購入の相談

不動産を売る/買うかのご相談です。

購入の場合は、住宅ローン相談も可。

③売買契約締結、お引渡し&決済

不動産の売買契約が締結され、お引渡し決済されます。

※ケースバイケースですがご紹介から、
お引き渡しまで3か月~8か月ほどかかります。

④紹介料のお支払い

当社担当者より、ご連絡します。

お客様の紹介制度よくあるQ&A

Q:どうして紹介料が払えるの?

どんな商売でも必ず「広告宣伝費」が必要になります。

特に集客はどの不動産業者も苦戦するため、
広告費カットした分をご紹介者様にお支払いできるわけです。

Q:複数回紹介できますか?

可能です。

不動産の知識がないけど、紹介だけでいいの?

不動産の種類(土地、戸建て、マンション、アパート)と「売却or購入」さえ分かれば、
知識は不要です。
安心してご紹介ください。

※価格交渉や具体的な流れの説明はNGです。

宅建士:山口
宅建士:山口

「不動産屋を紹介するよ」
「やり方は不動産屋に聞いて」

と紹介だけいただければ幸いです。

紹介したけど「やっぱり辞めた!」でもいい?

問題ありません。
紹介者&紹介された方、両方ともやっぱりやめた!となるケースはあります。
あまり気にしないで、ご依頼ください。

対応エリア

群馬県・埼玉県(一部)です。
今後エリアを拡大する予定です。

市街化調整区域の土地は対応している?

ケースによりますが、群馬県なら「白地」「線引き前宅地(既存宅)」は対応可能です。

青地は市町村によりますが、

農業振興地域のルールがキツイため、お断りするケースもあります。

※一度、お問合せ願います。

古い空き家でも紹介していい?

古い、旧耐震の住宅(1981年6月以前)でも問題ありません。
また、長年空き家で利用していないケースでも可能です。

紹介料は確定申告が必要?

基本、紹介料・謝礼金は確定申告が必要です。

ただし、サラリーマンで給与所得以外に収入がない場合は、年間20万円までは紹介料は申請不要

宅建士:山口
宅建士:山口

税務相談は、税務署もしくは、税理士へ相談をしてください。

人間関係も大切

紹介者様への「紹介料」は大切ですが、最終的に人間関係が崩れないように配慮します。

例えば、紹介料金をいくら支払った、など紹介された人に、口外しません。

お問い合わせ

友達紹介

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級 リヤマ不動産株式会社 代表:山口です。

不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

【Eメール】info@riyama-fudousan.co.jp
【電話】0270-61-6037

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