子供に迷惑をかけたくない!今、実家を売る人が増えている3つの理由

子供に迷惑をかけたくない老夫婦 失敗・注意点

なぜ、元気なうちに『実家じまい』を考えるべきなのか?

売主様
売主様

「この家、子供に残して大丈夫だろうか…」


そう感じながらも、何も決められないまま時間だけが過ぎていませんか。

宅建士:山口
宅建士:山口

子供に迷惑をかけたくない。

でも、思い出のある家を今売るべきなのか、まだ持っておくべきなのか、すぐには判断できないものです。

実際、実家のことは“いつか考えればいい”と思いがちです。

けれど、その「いつか」の間に、家の価値や状況は少しずつ変わっていきます。

だからこそ最近は、相続の後ではなく、元気なうちに実家を整理する人が増えています。
※当社でもここ1年で相談件数が1.4倍増えました。

相続後によくある3つの現実

家の問題は、いざ相続が発生してから一気に表面化します。

① 誰も住まず、空き家化する

  • 子供はすでに持ち家・賃貸で住む予定がない
  • 地方物件は需要が弱く「使い道がない」

👉結果
放置 → 劣化 → さらに売れにくくなる

実家を相続したものの誰も住まない場合、「とりあえずそのままにしておく」という選択もできます。

しかし、空き家は所有しているだけで問題が起こる可能性があります。

建物の老朽化が進めば、雨漏りや外壁・屋根材の落下、害虫・害獣、不法侵入などの問題につながることがあります。

また、庭木や雑草が伸びれば近隣への迷惑になる可能性もあります。

さらに、管理状態が悪い空き家について行政から指導・勧告を受け、勧告に従わない場合には、住宅用地特例が解除される可能性があります。

したがって、

「誰も住まないけれど、とりあえず所有しておく」

という選択をする場合でも、定期的な管理が必要です。

実家を残すのであれば「誰が管理するのか」まで決めておくことが重要です。

② 相続人同士で揉める(共有問題)

  • 「売りたい人」と「残したい人」で意見が割れる
  • 名義が複数になり、勝手に売れない

👉結果
何年も動かせない“塩漬け不動産”になる

③ 売れずに負担だけ残る

  • 築古・立地条件で買い手がつかない
  • 解体費・固定資産税・管理コストが継続

👉結果
「資産」ではなく“負債化”する

宅建士:山口
宅建士:山口

「相続してからでは、できる選択肢はかなり減ります」

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査では、全国の空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%で過去最高でした。

さらに、賃貸用・売却用・別荘などを除いた“使い道が決まっていない空き家”は385万6千戸にのぼります。

実家を残した結果、「誰も住まず、活用もされない家」になってしまうケースは、もう珍しくありません。 総務省統計局

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相続後に子供が負担しやすい5つのこと

実家を相続すると、家そのものだけでなく、次のような管理・手続きも引き継ぐことになります。

子供が負担しやすいこと具体的な負担
固定資産税毎年の税金を支払う必要がある
空き家の管理草刈り、換気、清掃、庭木の剪定など
家財の処分家具・家電・衣類など大量の荷物を整理する
相続手続き相続人の確認、遺産分割、相続登記など
売却手続き査定、媒介契約、買主との契約、引渡しなど

特に遠方に住んでいる子供の場合、実家の管理に何度も通うことが大きな負担になるケースがあります。

宅建士:山口
宅建士:山口

「実家を残せば子供が喜ぶ」とは限りません。

子供が住む予定がないのであれば、親が元気なうちに「残すのか、売るのか、活用するのか」を家族で話し合っておくことが、将来の負担を減らすことにつながります。

放置すると、家は“資産”より“負担”になりやすい

空き家は、持っているだけで安心できるものではありません。
人が住まなくなると、家は想像以上に早く傷みます。

国土交通省は、空き家を放置することで、

倒壊、外壁や屋根材の落下、ねずみ・害虫の発生、悪臭、不法侵入、枝の越境、景観悪化などのリスクがあると案内しています。

売主様
売主様

ご近所に迷惑かけたくないわ

宅建士:山口
宅建士:山口

つまり、空き家の問題は持ち主だけでなく、ご近所にも影響する問題です。


さらに注意したいのが税金です。

管理が不十分な空き家として行政から指導を受け、改善しないまま勧告に進むと、土地の固定資産税の軽減措置を受けられなくなる場合があります。

住宅用地特例では、小規模住宅用地の固定資産税課税標準が6分の1に軽減されていますが、その前提が崩れる可能性があるのです。 国土交通省

そして、時間がたつほど建物は古くなり、売るにも修繕や片付けの負担が増えます。
「そのうち考えよう」が、いちばん高くつくこともあるのです。

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「子供の本音」はどう?

①「正直、管理できない…」

仕事や家庭で手一杯で、実家の管理まで手が回らないのが本音。
遠方だと特に「帰るたびに草刈りや掃除が負担」と感じてしまう。

②「いつかやろう…が一番困る」

親が元気なうちは話が進まず、いざ相続になると「何も決まっていない状態」に。
結果、兄弟間で意見が割れてストレスになるケースも多い。

③「迷惑をかけられる前に決めてほしい」
本音では「住まない家なら早めに売却してほしい」。
ただ親に言いづらく、話題にできないまま時間が過ぎてしまう。

今、実家を売る人が増えている3つの理由

1. 子供世代が住まない実家が増えているから

今は、子供が親と同じ地域に住み続けるとは限りません。

すでに持ち家がある、仕事や家庭の都合で戻れない、管理まで引き受けられない――

そうした事情から、実家を引き継いでも住まないケースは増えています。

その結果が、使い道のない空き家の増加として表れています。

「残してあげるつもり」が、子供にとっては「困る家」になることもある。
だからこそ、親世代のうちに整理を考える人が増えています。
 引用:総務省統計局

  • 固定資産税の支払い
  • 草刈り・庭木の管理
  • 雨漏り・漏水などの確認
  • 近隣からの苦情対応
  • 家財の処分
  • 相続登記
  • 売却時の書類準備
  • 相続人同士の意思確認

2. 元気なうちのほうが、整理も判断も進めやすいから

実家の売却は、単に家を手放すことではありません。

家財の整理、名義の確認、家族との相談、今後の住まい方の検討など、考えることは意外に多くあります。

だからこそ、体力も判断力もあるうちに進めたほうがスムーズです。

相続が起きてからではなく、

「自分で決められるうちに片づけておきたい」と考える方が増えているのは自然な流れといえるでしょう。

3. 空き家問題や制度改正の影響で、先延ばししにくくなったから

宅建士:山口
宅建士:山口

2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の登記が必要になりました。

施行前に相続した不動産でも、未登記なら2027年3月31日までに手続きが必要です。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。 法務省

また、相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

適用期限は2027年12月31日までです。制度を使えるうちに動こうと考える人が増えるのも当然です。 
国税庁

相続を何代も先送りすると、相続人が増えて話し合いが複雑になる可能性があります。

そのため、実家をどうするかは「相続が発生してから考える」のではなく、親が元気なうちに家族で方向性を決めておくことが重要です。

実家を売るかどうかを決めることは、単なる不動産売却ではありません。将来の相続手続きや子供の管理負担まで含めて、家族の負担を整理することでもあります。

宅建士:山口
宅建士:山口

この特例が使えるかどうかで、手元に残るお金が数百万円変わる可能性があります。

ただし、適用には『解体して更地にする』『耐震改修をする』などの条件があるため、早めの確認が不可欠です」

売却は「手放すこと」ではなく、「整理すること」

実家を売るというと、寂しさや後ろめたさを感じる方もいます。
ですが、売却は家族との思い出を捨てることではありません。

むしろ、住む人がいない家をそのまま残しておくより、きちんと整理して、次に活かしてくれる人へ引き継ぐほうが前向きな選択です。

宅建士:山口
宅建士:山口

現金化しておけば分けやすく、相続時のトラブルも減らしやすいです。

加えて、管理の心配もなくなり、子供に「どうしよう」と悩ませずに済みます。

先延ばしで起こりやすい失敗

実家の問題で多いのは、「もっと早く動けばよかった」という後悔です。

① 売れるタイミングを逃す(価格下落)

  • 築年数が進み建物価値がほぼゼロに
  • 市場が悪化し、買い手が減る

👉結果
「もっと早く売ればよかった」と安値売却に

② 空き家化して余計な費用が増える

  • 管理・草刈り・修繕が必要
  • 固定資産税は継続
  • 放置で劣化が進行

👉結果
売るどころかお金が出ていく状態に

③ 相続後に動けなくなる

  • 名義が分散して売却に全員の同意が必要
  • 話がまとまらず長期放置

👉結果
“売りたくても売れない不動産”になる

宅建士:山口
宅建士:山口

「元気なうちなら“選べる”が、相続後は“縛られる”」
ということです。

子供と一緒に「実家のこれから」を話すきっかけの作り方

家族団らんの家族

子供と一緒に「実家のこれから」を話すきっかけは、重くせず自然に始めることが重要です。

早めに共有することで、相続トラブル防止や親の負担軽減につながります。

①帰省のタイミングを活用

お盆や年末年始など家族が集まる場で、思い出話から自然に切り出す。
「この家これからどうする?」と軽く話題にするのがポイント。

②片付け・管理をきっかけにする

実家の整理やメンテナンスを一緒に行いながら、「将来どうする?」と具体的に話す。

空き家のリスク(税金・管理負担)も伝えると現実味が増す。

③ニュース・制度から入る

相続登記義務化や空き家問題などの話題を使い、
「これ実家にも関係あるね」と客観的に切り出すとスムーズ。

ポイントは一度で決めず、何度かに分けて話すこと。親の想いを尊重しながら進めることで、売却・活用など最適な判断につながります。

実家を売るべき人・残すべき人

状況向いている選択
子供が将来住む予定がある残す選択を検討
子供がすでに持ち家を持っている売却を検討
遠方に住んでいて管理できない売却・活用を検討
立地が良く賃貸需要がある賃貸・活用を検討
建物が老朽化している売却・解体を含めて検討
相続人が複数いる生前に家族で方針を決める
思い出が強く、まだ手放せない無理に売らず管理方法を検討
宅建士:山口
宅建士:山口

売る以外にも、貸す、解体して家族が家を建築するなど他にも方法があります。

実家売却の流れ

不動産売却の流れ
リヤマ不動産で不動産のご売却を担当した際、「大まかな流れ」を理解することで、安心してゴール地点である引き渡しまでたどり着くことができます。

流れはシンプルです。

■不動産売却の流れ(相談〜引き渡し)
①相談・査定(無料)
→ いくらで売れそうかを確認
※この時点では売るか決めなくてOK

売り出し(販売開始)
→ 広告・ネット掲載で買主を探す
※内覧対応あり

売買契約
→ 条件が合えば契約
※手付金を受け取る

④引き渡し準備
→ 引越し・書類準備
→ 必要なら解体や片付け

⑤引き渡し・入金
→ 残代金の受け取り
→ 鍵を渡して完了

宅建士:山口
宅建士:山口

まずは無料相談をおすすめします。

次に査定で価格の目安を確認。
そのうえで、売却するか、いったん保留にするかを決めれば大丈夫です。

相談したからといって、必ず売る必要はありません。
「まだ決めきれない」という方こそ、一度状況を整理しておくことが大切です。

リヤマ不動産 | 伊勢崎市で不動産売却なら当社にお任せ下さい
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【FAQ】子供に迷惑をかけたくない人のよくある質問

不動産売却のQ&Aについて
Q
子供に迷惑をかけたくないなら実家は売ったほうがいい?
A

必ずしも売る必要はありません。

子供が将来住む予定があるなら残す選択もあります。

一方、子供が住む予定がなく、管理する人もいない場合は、売却を含めて検討する価値があります。

Q
実家を相続したら何をしなければいけない?
A

相続人の確認、遺産分割、相続登記、固定資産税などの確認、建物の管理などが必要になります。相続登記は令和6年4月1日から義務化されています。

Q
誰も住まない実家を放置しても大丈夫?
A

おすすめできません。

建物の老朽化、害虫、不法侵入、庭木の繁茂などの問題が発生する可能性があります。

また、管理不全空家等について勧告を受けると、住宅用地特例が解除される可能性があります

Q
実家は親が元気なうちに売ったほうがいい?
A

一概には言えません。ただし、元気なうちなら本人が売却するかどうかを自分で判断でき、家族とも話し合いやすいというメリットがあります。

Q
実家を売る前に子供と何を話せばいい?
A

「将来住む予定があるか」「誰が管理するか」「売却する場合はどうするか」「家財をどうするか」「売却代金をどうするか」などを話しておくと、相続後のトラブルを減らしやすくなります。

まとめ

不動産情報をまとめる女性

判断を急ぐ必要はありません。
でも、「何もしない」という選択には、確実にリスクがあります。

子供に迷惑をかけたくない。
そう思うなら、まずは実家の現状を知ることから始めてみてください。

相談だけでも大丈夫です。
将来の不安を小さくする第一歩として、今のうちに動いておきましょう。

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この記事を書いた人
riyama

この記事の監修者:山口 力男(リヤマ不動産株式会社 代表取締役)
【所有資格】宅地建物取引士 / 2級FP技能士
【地域】群馬県伊勢崎市在住
※群馬県、埼玉県エリア対応致します。
【免許番号】 群馬県知事免許(1)第8077号

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② 囲い込みをせず、正直な提案
③ ITを活用した幅広い販売活動

■ 専門領域・実績
群馬県内の「不動産売却・空き家対策・相続不動産」に特化した専門家。
これまで累計300件以上の売却・相続相談に対応してまいりました。

「実家の空き家をどうするか迷っている」
「相続した土地を売るべきか悩んでいる」
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を整理しながら、一緒に解決しませんか。
売却するかどうかは、
ご相談後にゆっくり決めていただいて構いません。

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