- 空き家でも保険って必要?不要?
- 空き家でも火災保険に加入できる?
- 空き家になったら「今の火災保険」を放置しない
- 空き家の火災保険料はいくら?
- 空き家の保険料を抑える方法
- 火災以外はどこまで補償される?
- 空き家の「放火」は補償される?
- 老朽化した空き家の「雨漏り」は補償される?
- 空き家の「不法侵入・いたずら」は?
- 空き家が火事になり、隣家まで燃えたら?
- 空き家は「保険+管理」で考える
- 「売却まで半年」なら火災保険は必要?
- 解体予定の空き家に火災保険は必要?
- 空き家の火災保険を選ぶ5ステップ
- 空き家の火災保険、最終判断フロー
- 空き家だからこそ「水災」を所在地で判断する
- 地震による火災には要注意
- 空き家の火災保険で失敗しやすい5つのケース
- 【体験談】リヤマ不動産の空き家売却からの体験談
- 【Q&A】空き家でも火災保険は必要でよくある質問
- まとめ:結局、空き家に火災保険は必要なのか?
空き家でも保険って必要?不要?

実家の空き家、長年放置しているけど、
火事になったらどうなるの?火災保険は?
「相続した実家が空き家になった。火災保険はそのままでいいのか」
「空き家でも火災保険に入れるの?」
「売却するまで半年だけ保険をかけたい」
空き家を所有すると、火災保険についてこうした疑問が出てきます。

結論からいえば、空き家でも保険による備えは重要です。
ただし、居住中の住宅と同じ火災保険にそのまま加入できるとは限りません。
空き家は人の目が届きにくく、放火、不法侵入、漏水、台風・大雪による損壊、屋根や外壁の落下などリスクを抱えています。
さらに重要なのが、「空き家になったことを保険会社に伝えず、以前の住宅用火災保険を放置すること」です。
建物の使用実態が変われば、保険会社の引受条件や契約上の扱いが変わる可能性があります。
この記事では、空き家の火災保険について、
- 空き家でも加入できるのか
- 普通の住宅用火災保険でよいのか
- 保険料はいくらくらいなのか
- 火災以外に何が補償されるのか
- 放火や不法侵入はどうなるのか
- 近隣住宅への損害賠償はどう考えるのか
- 売却・解体までの短期間だけ加入できるのか
まで、まとめて解説します。
空き家でも火災保険に加入できる?
「空き家=火災保険に絶対加入できない」ではないということです。
一方で、「空き家でも普通の住宅用火災保険に入れる」とも言い切れません。
火災保険は建物の用途や構造、所在地などによって契約条件が異なります。
日本損害保険協会も、火災保険では建物の用途によって危険度が異なるため、「住宅物件」「一般物件」などに分類して商品を用意していると説明しています。
引用先:一般社団法人日本損害保険協会
つまり、空き家については「空き家だから保険に入れるか」という一問一答ではなく、
その建物を現在どのように使用しているのかが重要です。
代表的な確認ポイント
| 確認項目 | 保険会社が見るポイント |
|---|---|
| 使用状況 | 完全な空き家か、定期的に利用しているか |
| 建物用途 | 住宅、店舗、事務所など |
| 建物構造 | 木造、鉄骨、コンクリートなど |
| 築年数 | 老朽化の程度 |
| 管理状況 | 定期巡回、換気、通水などをしているか |
| 所在地 | 火災・風水災などのリスク |
| 今後の予定 | 売却、賃貸、解体など |
| 補償内容 | 火災だけか、風災・水災・盗難なども含むか |
ここで注意したいのが、保険会社によって引受条件が異なることです。
たとえば東京海上日動は、2026年10月1日改定を反映したFAQで、空き家について「トータルアシスト住まいの保険」では引き受けできないと明記しています。
一方、別荘など季節的に住居として使用され、家財が常時備えられている建物は対象となる場合があるとしています。

ネット上にある「空き家専用保険なら必ず入れる」「普通の火災保険で大丈夫」といった一律の説明には注意が必要です。
空き家になった時点で、現在加入している保険会社または代理店に必ず使用実態を伝える。
これが最初の一歩です。
空き家になったら「今の火災保険」を放置しない
相続などで実家を取得した場合、最も避けたいのが、
「火災保険は契約中だから、そのままでいいだろう」
という判断です。
住宅として使っていた家が空き家になれば、契約時と建物の使用実態が変わっています。
保険会社には、
- いつから空き家になったか
- 現在誰も住んでいないか
- 月に何回程度管理しているか
- 売却予定なのか
- 解体予定なのか
- 家財が残っているか
などを伝えましょう。
そのうえで、
「現在の契約を継続できるのか」
「契約変更が必要なのか」
「別の商品への切り替えが必要なのか」
を確認します。
この確認を省くと、いざ事故が起きたときに「契約時と実態が違う」という問題につながるおそれがあります。
空き家の火災保険料はいくら?
「空き家なら年間○万円」と一律に断定できる保険料はありません。
保険料は、建物の所在地・構造・築年数・保険金額・補償内容・免責金額などによって変わるからです。
日本損害保険協会によると、建物の構造によっても保険料水準は異なり、一般的な専用住宅ではM構造・T構造・H構造などに区分されます。
木造戸建て住宅などはH構造に該当するケースがあります。
また、水災については所在地のリスクも保険料に影響します。
損害保険料率算出機構では、水災リスクを1等地から5等地までの5区分で評価する「水災等地」を設けています。
なお、これは参考純率上の区分であり、実際の保険会社の取り扱いとは異なる場合があります。
保険料を左右する主な要素
保険料 ≒ 建物条件 × 地域リスク × 補償範囲 × 保険金額 × 契約条件
というイメージです。

空き家の保険料を比較するときは、単純に「A社は安い」「B社は高い」と見るのではなく、同じ補償条件で比較することが重要です。
空き家の保険料を抑える方法
保険料を抑えたいからといって、補償を削りすぎるのはおすすめできません。
空き家の場合、重要なのは「必要なリスクを残し、不要な補償を削る」ことです。
保険料を抑えるチェックポイント
| 見直し項目 | 考え方 |
|---|---|
| 家財補償 | 家財をほぼ撤去しているなら必要性を確認 |
| 水災補償 | ハザードマップを確認して判断 |
| 免責金額 | 自己負担額を設定すると保険料を抑えられる場合がある |
| 特約 | 空き家に本当に必要か一つずつ確認 |
| 保険期間 | 売却・解体までの期間と合わせて検討 |
| 保険金額 | 建物の再調達価額などを基準に適正化 |
特に、「とにかく一番安い保険」ではなく「空き家に必要な補償だけを残す」ことが大切です。
火災以外はどこまで補償される?
火災保険という名前から「火事だけ」と思われがちですが、実際には商品・プランによって幅広い損害を補償します。
日本損害保険協会は、火災保険について火災だけでなく、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災、水災、盗難などを補償する商品があると説明しています。
ただし、補償範囲は契約によって異なります。
空き家で確認したい補償
| リスク | 補償の考え方 |
|---|---|
| 火災 | 基本的な補償 |
| 落雷 | 商品・プランにより補償 |
| 台風・強風 | 風災補償の有無を確認 |
| 大雪 | 雪災補償の有無を確認 |
| 洪水・床上浸水 | 水災補償の有無を確認 |
| 漏水 | 原因・契約内容によって異なる |
| 盗難 | 盗難補償の有無を確認 |
| いたずら・破損 | 補償対象となる事故か確認 |
| 地震による火災 | 原則として火災保険では対象外 |
| 経年劣化 | 原則として保険事故とは別問題 |
重要なのは、「火災保険に加入した=全部補償される」ではないことです。
空き家の「放火」は補償される?
空き家で特に気になるのが放火です。
人が住んでいない家は、居住者による異常の発見が遅れやすく、放火リスクも無視できません。
一般に火災保険では、補償対象となる火災による損害が補償されます。
ただし、実際の保険金支払いは、
- 契約内容
- 事故原因
- 免責事項
- 故意・重大な過失の有無
などによって判断されます。
つまり、
「放火なら必ず全額補償」と考えるのではなく、契約する保険の火災補償と免責事項を確認する
ことが重要です。
なお、火災の原因が地震である場合は別です。
地震・噴火・津波による火災は、原則として通常の火災保険では補償されません。
地震保険による備えが必要です。
老朽化した空き家の「雨漏り」は補償される?
ここも誤解が多いポイントです。
たとえば、
「古い屋根が劣化して雨漏りした」
というケースと、
「台風で屋根が破損し、その破損箇所から雨水が入り込んだ」
というケースでは、考え方が異なります。
火災保険は、基本的に「保険の対象となる事故」によって発生した損害を補償するものです。
単なる経年劣化や老朽化による損害まで、火災保険で修繕できるわけではありません。
したがって、
「老朽化した空き家だから、雨漏りも火災保険で直せる」
という考え方は危険です。
空き家を長期間放置するなら、保険だけに頼らず、
- 屋根
- 外壁
- 雨どい
- 窓
- 給排水設備
- ブレーカー
- 庭木
などを定期的に点検する必要があります。
空き家の「不法侵入・いたずら」は?
空き家は、人が住んでいる住宅より異常を発見しにくいのが弱点です。
窓ガラスを割られる、建物を壊される、物を盗まれるといった被害が発生する可能性があります。

ただし、これも「空き家なら自動的に補償される」という話ではありません。
盗難、破損・汚損などの補償を付けているか、そして空き家として保険会社が引き受けているかを確認する必要があります。
また、家財を補償対象にしていなければ、建物の保険だけでは家財の損害までカバーできません。
日本損害保険協会も、建物と家財はそれぞれ保険金額を設定して契約する仕組みであると説明しています。
空き家が火事になり、隣家まで燃えたら?
これは空き家所有者にとって非常に重要です。
「自分の家が燃えたら保険で直せばいい」だけではありません。
火災によって近隣住宅や第三者に被害が及ぶ可能性があります。
ここで関係するのが、いわゆる失火責任法です。
消防庁の資料によれば、失火責任法により、失火者の民事上の責任は原則として「重大な過失」がある場合に限定されます。
ただし、だからといって、
「空き家から火事が出ても隣家への責任は一切ない」
と理解するのは危険です。
空き家では、建物の管理不備によって別の責任が問題になることがあります。
たとえば、
- 屋根材が落下した
- 外壁が崩れた
- ブロック塀が倒れた
- 建物の一部が道路に落下した
- 管理不全によって第三者が被害を受けた
といったケースです。
国土交通省の資料でも、空き家の放置によって建物や塀の倒壊、屋根・外壁の飛散・落下、火災などの問題が発生し、所有者には民法717条の工作物責任が及ぶ可能性があると整理されています。
空き家所有者が考えるべきリスク
①建物そのものの損害+②第三者への損害賠償リスク
この2つを分けて考えることが重要です。
火災保険に賠償責任に関する特約を付けられる場合でも、空き家への適用条件は商品ごとに異なります。
「個人賠償責任特約を付ければ何でも安心」とは考えず、空き家の所有・管理に伴う事故が対象になるかを保険会社へ確認しましょう。
空き家は「保険+管理」で考える
ここが、一般的な火災保険の記事との差をつけたいポイントです。
空き家対策では、
保険に入れば安心
ではありません。
むしろ、
管理をしている空き家に、保険で残余リスクを移す
という考え方が適切です。
「空き家リスクの3層構造」
第1層:管理で防ぐ
- 定期巡回
- 換気
- 通水
- 郵便物の整理
- 草木の管理
- 雨漏り点検
- 屋根・外壁確認
- 不審者対策
↓
第2層:保険で備える
- 火災
- 風災
- 雪災
- 水災
- 盗難など
↓
第3層:売却・解体でリスクそのものをなくす
- 売却
- 賃貸
- 無償譲渡
- 解体
- 利活用
この順番です。
保険は空き家問題の解決策ではなく、売却・解体までのリスクを一時的に受け止める手段と考えると、判断しやすくなります。
「売却まで半年」なら火災保険は必要?
結論として、半年だから不要とは限りません。
むしろ売却前の空き家ほど、保険を検討する価値があります。
売却活動中でも、
- 放火
- 台風
- 大雪
- 落雷
- 漏水
- 不法侵入
- 建物部材の落下
などの事故リスクは残るからです。
一方で、数か月後に解体する予定なら、長期契約が合理的とは限りません。
状況別の考え方
| 状況 | 保険の考え方 |
|---|---|
| 売却予定だが時期未定 | 保険継続を検討 |
| 半年程度で売却予定 | 短期間の補償を相談 |
| 1~2か月で解体予定 | 解体日までの補償を確認 |
| 相続直後で方針未定 | まず現契約と引受条件を確認 |
| 賃貸予定 | 賃貸物件としての保険を検討 |
| 完全に放置予定 | 保険だけでなく管理方法を見直す |
なお、火災保険は契約期間や解約時の取り扱いなどが商品によって異なります。

「半年しか使わないから半年契約」と単純に決めるのではなく、売却・解体予定日を保険会社に伝え、その期間に合わせて契約方法を相談するのが安全です。
解体予定の空き家に火災保険は必要?
「どうせ壊すのだから保険はいらない」と考える人もいます。
しかし、解体するまで建物が存在する以上、リスクは残ります。
特に、
- 解体業者との契約前
- 解体工事開始前
- 解体業者の手配待ち
- 相続手続き中
- 売却交渉中
などの期間が長い場合は注意が必要です。
ただし、解体工事が始まると保険の扱いが変わる可能性があります。

難しい判断です。
筆者の経験上、解体が近々ある場合で、火災保険に加入した売主様は一人もいませんでした。
どうしても心配な場合は、
「○月○日に解体予定です。そこまで空き家として保険を付けたい」
と具体的に保険会社へ伝えましょう。
空き家の火災保険を選ぶ5ステップ
迷ったら、次の順番で確認してください。
STEP1 空き家になった事実を保険会社に伝える
現在の火災保険があるなら、まず契約内容を確認します。
STEP2 空き家の使用実態を説明する
「誰も住んでいない」だけでなく、
- 定期的に管理している
- 家財が残っている
- 別荘として使う
- 売却予定
- 解体予定
などを具体的に伝えます。
STEP3 必要な補償を決める
最低限として火災だけを見るのではなく、空き家の所在地や建物状態から、
火災+風災+雪災+水災+盗難等
を必要に応じて検討します。
STEP4 賠償リスクを確認する
屋根・外壁・塀・樹木などが第三者に被害を与える可能性があります。
保険会社に、
「空き家所有者として第三者に損害を与えた場合、どの補償が使えますか?」
と確認するとよいでしょう。
STEP5 売却・解体日を伝える
「いつまで保険が必要なのか」を明確にします。
空き家の火災保険、最終判断フロー
以下は、空き家所有者向けのオリジナル判断フローです。
①空き家になった
↓
②現在の火災保険がある?
→ YES
→ 保険会社へ空き家になったことを連絡
→ NO
→ 空き家を引き受け可能な保険会社・代理店へ相談
↓
③売却・解体予定はある?
→ YES
→ 予定日までの補償を検討
→ NO
→ 長期保有を前提に補償を設計
↓
④水害リスクは高い?
→ YES
→ 水災補償を重点検討
→ NO
→ 水災補償を外せるか比較
↓
⑤第三者への損害リスクがある?
→ YES
→ 賠償責任に関する補償を確認
↓
⑥最後に「保険+管理」の両方を整える
この順番なら、「安さだけで選んで補償が足りない」という失敗を避けやすくなります。
空き家だからこそ「水災」を所在地で判断する
水災補償は「全国どこでも付ける」「全国どこでも外す」という考え方ではなく、所在地で判断することが重要です。
損害保険料率算出機構は、市区町村単位で水災補償付帯率を公表しており、2024年度の全国計は61.8%でした。

また、水災リスクについては市区町村別の情報も公開されています。
ただし、付帯率は「その地域で実際に被害が起きる確率」を直接示すものではありません。
空き家の水災リスクを判断するときは、
ハザードマップ+建物の立地+床の高さ+周辺の地形
で確認するのが基本です。
特に川沿い、低地、斜面近くなどにある空き家は、保険料だけでなく被災時の復旧コストまで考えて判断しましょう。
地震による火災には要注意
空き家で見落としやすいのが地震です。
「火災保険に入っているから、地震で火事になっても大丈夫」
これは誤りです。
地震・噴火・津波による火災や損壊は、原則として火災保険の対象外です。
地震保険は火災保険にセットして契約する仕組みで、地震・噴火・津波による火災、損壊、埋没、流失などを補償します。
ただし、地震保険にも対象となる建物や保険金額などのルールがあります。
空き家については、そもそも地震保険を付けられる契約形態なのかを事前に確認してください。
空き家の火災保険で失敗しやすい5つのケース
失敗1 空き家になったのに保険会社へ連絡しない
最も避けたいパターンです。
失敗2 「火災保険だから全部補償される」と思う
風災、水災、盗難、水濡れなどは補償条件を確認する必要があります。
失敗3 老朽化を保険で直そうとする
経年劣化や単なる老朽化は、保険事故とは別問題です。
失敗4 保険だけで空き家を放置する
保険は管理の代わりにはなりません。
失敗5 売却・解体予定を考えず長期契約する
売却や解体が近い場合は、必要な期間と契約方法を確認しましょう。
【体験談】リヤマ不動産の空き家売却からの体験談
ケース①20年放置の空き家

祖母が家を出てから、20年近く空き家のままで、火災保険は未加入状態。
そのままの状態で売却し、買主で解体更地にしました。
ケース②6年放置の空き家

地主の兄弟が建物を所有していたが、6年前に亡くなり、ずっと放置。
火災保険は未加入で、解体更地にし、買主へ引き渡しました。
ケース③居住後、3年空き家で放置

引っ越しを機に、空き家になり放置。
火災保険は未加入のまま、解体更地で買主へ引き渡し
筆者の感想
あくまでも筆者、リヤマ不動産の体験ですが、長期空き家で火災保険に加入している人は皆無です。
一部「火災保険、地震保険に入った方がいい?」といった声をもらったことがありますが、
ほんの一部です。

心配な方は火災保険加入をおすすめしますが、
実態は、未加入者が多いです。
※あくまでも、筆者の体験談です。
【Q&A】空き家でも火災保険は必要でよくある質問

- Q空き家でも普通の住宅用火災保険に加入できますか?
- A
保険会社や商品によって異なります。
空き家を一律に引き受けない商品もあります。
たとえば東京海上日動は、空き家について「トータルアシスト住まいの保険」では引き受けできないと案内しています。
現在加入中の保険がある場合は、まず空き家になったことを保険会社へ連絡してください。
- Q空き家の火災保険料は年間いくらですか?
- A
一律の金額はありません。
所在地、構造、築年数、保険金額、補償内容などによって変わります。
特に空き家は引受条件自体が商品によって異なるため、「空き家は年間○万円」と単純に考えないほうが安全です。
- Q空き家の火災保険加入率は?
- A
持ち家全体の火災保険・共済加入率は約82%(内閣府試算など)ですが、空き家に限定した加入率は公表されていません。
居住中の家と比べて大幅に低いとみられ、築古物件は加入自体が難しくなっています。
- Qコープ共済の火災保険は空き家は対象ですか?
- A
コープ共済(CO・OP火災共済)は、原則として「空き家」は保障の対象外です。
まとめ:結局、空き家に火災保険は必要なのか?

答えは、「空き家の状態と保有期間によって判断する。ただし、保険を検討する価値は高い」です。
特に、
- 売却まで時間がかかる
- 解体まで数か月以上ある
- 木造で老朽化している
- 台風・大雪のリスクがある
- 河川・低地など水災リスクがある
- 周囲に住宅が密集している
- 定期的な管理をしている
- 相続後の処分方針が決まっていない
という空き家なら、保険の有無を一度確認しておくべきです。

空き家を持ち続けるなら保険で備える。
売れるなら売る。
解体するなら早めに計画する。
そして、その間はきちんと管理する。
空き家の売却を検討中の方は、リヤマ不動産へお問合せください。



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