群馬県の成年後見に伴う不動産査定・売却相談|司法書士の先生へ

成年後見人の不動産査定依頼 不動産売却の基礎

成年後見人に就任したものの、本人が所有する不動産の査定や売却について、どこの不動産会社に相談すればよいかお困りではありませんか?

特に、初めて成年後見人を担当する司法書士の先生にとって、不動産の査定書の取得や価格の妥当性の確認、売却までの進め方は、慣れない業務の一つかもしれません。

宅建士:山口
宅建士:山口

群馬県のリヤマ不動産株式会社では、司法書士の先生からの成年後見に伴う不動産査定・売却相談に対応しています。

家庭裁判所への提出を想定した不動産査定書の作成から、

査定価格の根拠説明、実際の売却までご相談いただけます。

初めての後見案件でも、どうぞお気軽にご相談ください。

成年後見人に就任した司法書士の先生、こんなお悩みはありませんか?

成年後見人として不動産に関わることになった際、次のようなお悩みはないでしょうか。

  • 成年後見人に就任したが、不動産査定をどこに依頼すればよいか分からない
  • 家庭裁判所への提出に使用する不動産業者の査定書が必要になった
  • 不動産会社に何を伝えて査定を依頼すればよいか分からない
  • 本人が施設に入所しており、以前住んでいた自宅が空き家になっている
  • 不動産の査定価格が妥当なのか、根拠を説明できる会社を探している
  • 建物が古く、室内には家具や荷物が大量に残っている
  • 査定だけでなく、その後の売却まで対応できる不動産会社を探している

成年後見に伴う不動産売却では、通常の不動産売却とは異なり、家庭裁判所の手続きや本人の利益への配慮が必要になる場合があります。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産会社を探す際には、単に査定価格を提示するだけでなく、物件の状況を調査し、価格の根拠を丁寧に説明できる会社を選ぶことが大切です。

成年後見人がいる前橋戸建売却の実体験※家庭裁判所の許可から決済まで
成年後見人がいる不動産は売却できる?前橋市の築35年戸建てを司法書士と連携して売却した実体験を紹介。家庭裁判所の許可申請、査定書による価格根拠の説明、残置物対応、買取業者の選定、相談から約5か月での決済までを解説します。

成年後見に伴う不動産査定とは?

成年後見人が本人に代わって不動産を売却する場合、まず確認しておきたいのが、家庭裁判所の許可が必要な不動産に該当するかどうかです。

居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要

成年後見人が、本人の居住用不動産を処分する場合には、原則として事前に家庭裁判所の許可を得る必要があります。

ここでいう居住用不動産は、現在本人が住んでいる住宅だけではありません。

例えば、本人が施設や病院に入所しており、現在は誰も住んでいない自宅でも、施設に入所する前に住んでいた住宅などは対象になることがあります。

売却だけでなく、建物の取り壊しや賃貸借契約の締結・解除なども対象となる場合があります。

家庭裁判所の許可を得ずに対象となる不動産を処分した場合、その処分は無効となります。

詳しくは、裁判所の公式案内をご確認ください。

参考:裁判所「成年被後見人等の居住用不動産の処分についての許可」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_25_04/index.html

不動産業者が作成する査定書が必要になることがあります

居住用不動産の売却許可を申し立てる際、裁判所の標準的な添付書類には、不動産業者が作成した査定書が含まれています。

宅建士:山口
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査定書は、対象不動産の売却価格が妥当であるかを判断するための資料の一つです。

例えば、次のような情報を踏まえて査定します。

  • 土地の面積や形状
  • 建物の築年数や構造
  • 周辺の不動産取引事例
  • 現在の売出物件の状況
  • 建物や室内の状態
  • 残置物の有無
  • 接道状況や再建築の可否

単に土地と建物の価格を計算するだけではなく、実際に売却する場合の市場性を考慮することが重要です。

なお、必要書類や追加資料は個別の事件や家庭裁判所によって異なる場合があります。事前に管轄の家庭裁判所の案内をご確認ください。

司法書士の先生からの不動産査定・売却相談に対応します

リヤマ不動産では、成年後見に伴う不動産査定について、司法書士の先生からのご相談を受け付けています。

家庭裁判所への提出を想定した不動産査定書の作成

対象不動産の所在地や土地・建物の状況を確認し、周辺の取引事例や市場動向などを踏まえて査定します。

査定価格だけでなく、どのような理由でその価格になったのか、根拠を説明できるよう調査を行います。

裁判所から査定内容について確認があった場合にも、必要に応じて価格の根拠をご説明します。

古い住宅や荷物が大量に残っている物件にも対応

成年後見に伴う不動産では、本人が長年住んでいた住宅がそのまま残されていることも少なくありません。

例えば、次のような物件です。

  • 築年数が古い戸建て住宅
  • 家具や家電などの残置物が大量にある住宅
  • 長期間空き家になっている住宅
  • 雨漏りや床の傾きなどがある建物
  • 再建築不可の土地・建物
  • 擁壁や高低差などの問題がある不動産

物件の状況によっては、一般的な査定方法だけでは実際の売却可能性を判断しにくい場合があります。

リヤマ不動産では、こうした難しい物件についても、現況を確認したうえで査定・売却方法をご提案します。

査定から実際の売却まで対応

査定後、本人の利益や今後の生活状況などを踏まえて売却を進めることになった場合もご相談いただけます。

販売価格の設定、購入希望者の募集、売買条件の調整、契約、決済まで、不動産売買の仲介業務に対応しています。

司法書士の先生と連携しながら、手続きの進行状況に合わせて対応いたします。

成年後見人が司法書士だった不動産売却の実例|前橋市

リヤマ不動産では、実際に司法書士の先生が成年後見人を務める不動産売却を担当した経験があります。

成年後見人がいる前橋戸建売却の実体験※家庭裁判所の許可から決済まで
成年後見人がいる不動産は売却できる?前橋市の築35年戸建てを司法書士と連携して売却した実体験を紹介。家庭裁判所の許可申請、査定書による価格根拠の説明、残置物対応、買取業者の選定、相談から約5か月での決済までを解説します。

前橋市・築約35年の木造戸建て住宅

ご相談いただいたのは、前橋市にある築約35年の2階建て木造住宅です。

所有者は施設に入所しており、住宅はしばらく空き家になっていました。

室内には家具や家電などの荷物が残されており、キッチンや2階の居室には床の傾きも見られました。

一般的な中古住宅の売却とは異なり、建物の状態や残置物なども考慮する必要がある物件でした。

司法書士の先生と連携して売却を進めました

今回の案件では、司法書士の先生が成年後見人として本人に代わり、不動産売却の手続きを進めることになりました。

当社では、現地調査や周辺の取引状況などを確認し、査定価格を算出しました。

その後、当社から司法書士の先生に対して、査定価格の根拠を詳しく説明しました。

先生は、その内容を踏まえて家庭裁判所への説明・回答を進められました。

家庭裁判所の売却許可を得るための手続きを経て、売却を進めることができました。

この事例からお伝えしたいこと

成年後見に伴う不動産売却では、査定価格を提示するだけで終わりではありません。

宅建士:山口
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なぜその価格になるのか、どのような市場状況なのか、物件にどのような問題があるのか。

こうした内容を不動産会社が調査し、司法書士の先生に分かりやすく説明することも大切だと考えています。

リヤマ不動産では、このような実際の成年後見案件での対応経験を活かし、司法書士の先生からのご相談に対応しています。

成年後見に伴う不動産査定を依頼する流れ

初めて不動産査定を依頼する先生にも分かりやすいよう、基本的な流れをご紹介します。

STEP1: お問い合わせ

司法書士の先生からお問い合わせください。

物件の所在地や現在の状況、査定の目的など、分かる範囲でお伝えいただければ大丈夫です。

STEP2 物件情報の確認

所在地、土地・建物の情報、登記内容、建物の築年数などを確認します。

登記事項証明書や固定資産税評価証明書などの資料があれば、査定を進めるうえで参考になります。

最初からすべての資料が揃っていなくてもご相談いただけます。

STEP3 現地調査・不動産査定

必要に応じて現地を確認し、土地・建物の状況や周辺環境、近隣の取引事例などを調査します。

建物の状態や残置物なども考慮し、現況を踏まえて査定します。

STEP4 査定書のお渡し・価格の根拠説明

調査結果を踏まえて査定書を作成します。

査定価格だけでなく、価格の算出根拠についてもご説明します。

裁判所が求める内容や資料の形式については、事前に先生からお知らせいただけるとスムーズです。

STEP5 売却を進める場合は継続して対応

実際に不動産を売却することになった場合も、引き続きご相談いただけます。

販売方法や売却価格などをご提案し、先生と連携しながら売却を進めます。

※査定書の作成に必要な期間や費用、対応可能な資料の形式については、物件の状況を確認したうえで個別にご案内します。

不動産査定を依頼する際に準備しておくとよいもの

不動産査定を依頼する際、次のような情報があるとスムーズです。

確認事項内容
物件所在地市町村・住所
土地の情報面積・地番など
建物の情報築年数・構造・床面積など
登記情報土地・建物の登記事項証明書など
建物の状態空き家期間・雨漏り・傾きなど
残置物家具・家電・荷物の有無
査定の目的家庭裁判所への提出など

もちろん、最初からすべての情報を用意する必要はありません。

所在地だけでも分かれば、まずはご相談いただけます。

成年後見に伴う不動産査定についてよくある質問

不動産売却のQ&Aについて
Q
成年後見人に就任したばかりで、不動産査定の依頼方法が分かりません。
A

お気軽にご相談ください。物件所在地や分かる範囲の情報をお聞きし、査定に必要な資料や今後の進め方をご案内します。

Q
家庭裁判所に提出する不動産査定書を作成してもらえますか?
A

不動産業者として現地調査や周辺取引事例などを確認し、査定書を作成します。

提出先の家庭裁判所が求める内容については、事前に確認しながら対応いたします。

Q
本人が施設に入所しており、自宅が空き家になっています。それでも査定できますか?
A

はい。施設入所前に本人が居住していた住宅なども査定の対象としてご相談いただけます。現地の状況や建物の状態を確認したうえで価格を算出します。

Q
室内に大量の家具や荷物が残っていますが、査定できますか?
A

対応可能です。残置物がある状態で現況を確認し、撤去費用や売却方法も考慮しながらご提案します。

Q
再建築不可や古い建物でも対応できますか?
A

はい。再建築不可物件や築年数の古い建物など、一般的に売却が難しい不動産についてもご相談いただけます。

Q
群馬県内のどの地域でも対応できますか?
A

群馬県全域の不動産査定・売却相談に対応しています。物件の所在地をお知らせください。

最後に:群馬県で成年後見に伴う不動産査定・売却相談ならリヤマ不動産へ

不動産情報をまとめる女性

リヤマ不動産株式会社は、群馬県伊勢崎市を拠点に、不動産売買仲介を専門に取り扱う不動産会社です。

司法書士の先生からの成年後見に伴う不動産査定や売却相談にも対応しています。

特に、次のようなご相談を歓迎しています。

  • 成年後見に伴う不動産査定書の作成
  • 家庭裁判所への提出を想定した査定資料のご相談
  • 本人が施設に入所している自宅の査定
  • 相続や成年後見に伴う空き家の売却
  • 残置物が多い住宅や築年数の古い不動産
  • 再建築不可・擁壁などの問題がある不動産

当社では、代表が直接ご相談に対応します。

宅建士:山口
宅建士:山口

初めて成年後見人を担当される先生も、不動産査定や売却について分からないことがあれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。

一つ一つの案件について、物件の状況を確認しながら丁寧に対応いたします。

群馬県の成年後見に伴う不動産査定・売却相談は、リヤマ不動産にお任せください。

この記事を書いた人
山口 力男

この記事の監修者:山口 力男(リヤマ不動産株式会社 代表取締役)
【所有資格】宅地建物取引士 / 2級FP技能士
【地域】群馬県伊勢崎市在住
※群馬県、埼玉県エリア対応致します。
【免許番号】 群馬県知事免許(1)第8077号

★当社が選ばれる3つの理由★
① 対応が早く、スピーディー
② 囲い込みをせず、正直な提案
③ ITを活用した幅広い販売活動

■ 専門領域・実績
群馬県内の「不動産売却・空き家対策・相続不動産」に特化した専門家。
これまで累計300件以上の売却・相続相談に対応してまいりました。

「実家の空き家をどうするか迷っている」
「相続した土地を売るべきか悩んでいる」
「今売ったらいくらくらいになるのか知りたい」

→「どうしたらいいの?」
を整理しながら、一緒に解決しませんか。
売却するかどうかは、
ご相談後にゆっくり決めていただいて構いません。

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【Eメール】info@riyama-fudousan.co.jp
【電話】0270-61-6037

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