空き家を放置するとどうなる?近隣トラブルと損しない解決策

空き家を放置するとどうなるの 不動産売却の基礎

空き家を放置すると危険なことだらけ

お客様
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空き家の管理面倒だな・・
とりあえず、5年位放置しても問題ないでしょ

親から相続した実家。

「今すぐ使う予定はないし、とりあえずそのままにしておこう」

そう考えている相続人は少なくありません。

宅建士:山口
宅建士:山口

しかし、空き家は「何もしない」だけでも少しずつリスクが増える不動産です。

庭木が伸びる、雨漏りが進む、害虫が発生する。
さらに状態が悪化すれば、近隣への被害や行政からの指導、固定資産税の負担増につながる可能性があります。

2023年12月には空家等対策特別措置法が改正され、危険な「特定空家」になる前の段階である「管理不全空家」も行政による指導・勧告の対象になりました。

勧告を受けると、住宅用地の固定資産税の軽減措置が外れる場合があります。

つまり、相続した空き家は、

「売るか、使うか、きちんと管理するか」

を早めに決めることが重要です。

この記事では、空き家を放置した場合のリスクから、税金、行政処分、損害賠償、相続登記、そして現実的な解決策まで、相続人が知っておきたいポイントを整理します。

空き家放置で生じる5つの重大リスク

空き家の放置で怖いのは、固定資産税だけではありません。

建物・防犯・近隣関係・資産価値・所有者責任の5方向から問題が発生します。

①建物の老朽化・倒壊と景観の悪化

人が住まなくなった住宅は、急激に傷みやすくなります。

特に注意したいのが、

  • 雨漏り
  • 屋根や外壁の劣化
  • 雨樋の破損
  • 木部の腐食
  • シロアリ被害
  • 庭木・雑草の繁茂
  • ブロック塀などの劣化

です。

人が住んでいれば、雨漏りや異常にも比較的早く気づけます。

しかし空き家では、「異常に気づいたときには修繕費が高額になっていた」ということが起こります。

例えば小さな雨漏りを放置すれば、屋根だけでなく天井・柱・壁などへ被害が広がる可能性があります。

さらに建物の劣化が進めば、外壁や瓦などが落下し、通行人や隣家に被害を与えるリスクも出てきます。

国土交通省も、適切に管理されない空き家について、倒壊、景観悪化、防犯・衛生上の問題などが生じるおそれを示しています。

「古いけれど、まだ建っているから大丈夫」

とは限りません。

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②放火・不法侵入など防犯上の危機

人が住んでいない住宅は、管理されていないことが外から分かりやすくなります。

①郵便物が溜まっている。
②庭が荒れている。
③雨戸が閉まりっぱなし。
④夜になっても照明がつかない。

こうした状態が続くと、不法侵入や不法投棄などのリスクが高まります。

宅建士:山口
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特に怖いのが、空き家が犯罪や火災のきっかけになることです。

もちろん、空き家だから必ず犯罪が起きるわけではありません。
しかし、管理されていない状態が長期間続くほど、異常を発見しにくくなります。

「遠方だから半年に1回しか見に行けない」という相続人ほど、管理方法を考えておく必要があります。

空き家の管理サービス※群馬県(伊勢崎、前橋、高崎、玉村)
群…

③害獣の住みつきやゴミ不法投棄による近隣トラブル

空き家では、

  • ネズミ
  • ハクビシン
  • アライグマ
  • ハチ
  • 害虫

などが発生することがあります。

庭木や雑草が伸びれば、害虫の発生や道路・隣地への越境につながることもあります。

さらに、不法投棄の場所として狙われるケースもあります。

一度近隣から、
「庭の草が伸びすぎている」
「木の枝がこちらに入ってきている」
「害虫が発生している」
「空き家からゴミが出ている」

などと苦情が入れば、相続人として対応しなければなりません。

空き家は放置していても、所有者としての責任まで消えるわけではありません。

④資産価値の低下と維持費用(修繕・保険)の負担

空き家を所有している限り、基本的に維持費は発生します。

代表的なのは、

  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 火災保険・空き家向け保険
  • 電気・水道などの維持費
  • 庭木の剪定費
  • 草刈り費
  • 清掃費
  • 修繕費

などです。

しかも問題なのは、維持費を払っているから資産価値が維持されるわけではないこと。

建物は時間とともに老朽化します。

宅建士:山口
宅建士:山口

「いつか売ろう」と考えて5年、10年と先送りすると、建物の状態がさらに悪化し、買主側から解体費用を考慮した価格を提示される可能性があります。

場合によっては、

「建物付きで売る」より「土地として売るために解体を検討する」

という段階まで進むこともあります。

だからこそ、相続した時点で一度、不動産会社などに査定してもらう価値があります。

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⑤【損害賠償事例】事故発生時に問われる所有者責任(工作物責任)

空き家問題で最も避けたいのが、第三者への損害です。

民法717条では、土地の工作物に設置・保存上の瑕疵があり、それによって他人に損害が生じた場合、一定の条件で占有者や所有者が損害賠償責任を負うことが定められています。

例えば、

老朽化した外壁が落下して、通行人の車を傷つけた。
屋根材が飛散して、隣家を破損させた。
放火されて、隣人の家も一緒に燃えた
といった事故です。

事故が起きてから、

「相続したばかりだから知らなかった」
「普段は遠方に住んでいる」
「空き家だから仕方ない」

では済まない可能性があります。

空き家を所有するということは、建物を所有する責任も引き受けることです。

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税金が最大6倍に?法律改正によるペナルティと「行政代執行」

「空き家を放置すると固定資産税が6倍になる」

という話を聞いたことがあるかもしれません。

ここは少し注意が必要です。

空き家になった瞬間に固定資産税が6倍になるわけではありません。

住宅の敷地には、一定の条件を満たす場合、「住宅用地の特例」があります。

例えば小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されます。

ところが、空家法に基づく勧告を受けた「管理不全空家」や「特定空家」では、住宅用地特例が解除される場合があります。

その結果、固定資産税の負担が大きく増える可能性があります。

つまり「6倍」という数字は、住宅用地特例の軽減がなくなることを背景としたものです。

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固定資産税の優遇(住宅用地特例)が外れる条件

住宅用地には、固定資産税の負担を軽減する特例があります。

しかし、空き家の管理状態が悪化し、行政から勧告を受けると、その土地について住宅用地特例が適用されなくなる場合があります。

特に重要なのが、2023年の空家法改正で新設された管理不全空家です。

以前は「かなり危険な特定空家になってから」が中心でした。

現在は、その一歩手前から行政が対応できる仕組みに変わっています。

これは相続人にとって重要な変更です。

「まだ倒壊していないから大丈夫」ではなくなった

と考えたほうが安全です。

「管理不全空家」「特定空家」に指定されるまでの流れ

大まかな流れは次のとおりです。

管理不全空家の場合

状態確認

管理不全空家として指導

改善されない場合、勧告

住宅用地特例の解除

管理不全空家とは、放置すれば特定空家になるおそれがある空き家です。

指導後も改善されなければ勧告の対象となり、住宅用地特例が外れる可能性があります。

特定空家の場合

状態確認

助言・指導

勧告

命令

行政による強制撤去等

という流れになります。

もちろん、すべての空き家がいきなりこの段階に進むわけではありません。

しかし、重要なのは「行政から指摘を受けるまで放置する」という考え方が危険だということです。

【民法改正】近隣の管理不全の土地・建物について|伊勢崎市
令…

最大50万円の過料や行政による強制解体(費用請求)のリスク

宅建士:山口
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特定空家について、必要な措置を命じられたにもかかわらず従わない場合、50万円以下の過料の対象となる場合があります。

さらに、行政による強制撤去等が行われることもあります。

そして忘れてはいけないのが、その撤去費用です。
行政が建物を撤去したからといって、所有者の負担がなくなるわけではありません。

国土交通省のガイドラインでも、行政代執行などに要した費用を所有者から徴収する仕組みが示されています。

つまり、

「お金がないから解体できない」

という理由で放置を続けると、結果的に問題が大きくなる可能性があります。

もちろん、行政代執行は通常の空き家すべてに行われるものではありません。

だからこそ、そこまで進む前に所有者自身が売却・解体・活用などの選択肢を検討することが重要です。

忘れてはいけない「相続登記の義務化」への対応

空き家を相続したら、建物の管理だけでなく名義の問題も確認してください。

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります

正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。

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さらに、2024年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記が済んでいない場合は対象となり、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。

「売る予定だから登記しなくてもいい」とは考えないでください。

売却を進めるうえでも、相続登記が済んでいることは重要です。

宅建士:山口
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相続人が複数いる場合は、遺産分割協議なども必要になるため、早めに司法書士などへ相談するのが安全です。

空き家の放置を防ぐ5つの現実的な対処法

お客様
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じゃあ、相続した空き家をどうすればいいの?

選択肢は大きく5つあります。

所有する
売る
解体する
活用する
相談する

宅建士:山口
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大切なのは、「とりあえず放置」を選ばないことです。

【所有し続ける】定期巡回・管理代行サービスの利用

将来的に自分で使う予定があるなら、所有し続ける方法もあります。

ただし、最低限の管理は必要です。

例えば、

  • 月1回程度の巡回
  • 換気
  • 雨漏り確認
  • 水道確認
  • 郵便物の整理
  • 庭木・雑草の管理
  • 外壁・屋根の目視確認
  • 不法侵入の確認

などです。

遠方に住んでいる場合は、空き家管理サービスの利用も選択肢になります。

ただし、管理費を何年も払い続けることが本当に合理的なのかは考えるべきです。

「年間数万円だから安い」と考えるのではなく、5年、10年単位の総額で判断しましょう。

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【手放す】現状のまま売却(古家付き土地・買取業者)

使う予定がないなら、まず検討したいのが売却です。

特に相続した実家では、「古い家だから売れない」

と最初から決めつけないことが重要です。

建物を残したまま「古家付き土地」として売却できる場合もあります。

また、一般の買主への仲介だけでなく、不動産会社による買取という選択肢もあります。

仲介より売却価格が低くなるケースはありますが、早期売却や契約手続きの簡略化を重視する場合には候補になります。

まずは、

「この家を売るならいくらになるのか」を確認してください。

価格が分からなければ、売る・解体する・活用するという判断もできません。

【解体更地渡しVS古家付き土地】売却のメリット・デメリット比較
①解体して更地で売る②家付きの土地で売るどっちがいいの?メリット&デメリットを徹底解説します。

【解体する】更地にして活用または売却(自治体の補助金制度)

建物の老朽化が進んでいる場合、解体して土地として売却する方法もあります。

ただし、ここで注意したいのが、

「更地にすれば必ず高く売れる」わけではない

ということです。

解体費用を先に支払った結果、売却価格との差額が小さくなることもあります。

そのため、

土地の査定

②解体費用の見積もり

③解体後の売却価格の想定

④最終的な手取り額

まで確認してから判断しましょう。

自治体によっては、空き家の解体や活用などに対する補助制度を設けている場合があります。

宅建士:山口
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対象となる空き家・工事・申請時期・所得要件などは自治体によって異なります。


「補助金があるから解体する」ではなく、「補助金を含めた総額で採算が合うか」を確認することが重要です。

【活かす】リフォームして賃貸物件やビジネス利用

立地や建物の状態によっては、空き家を活用する方法もあります。

例えば、

  • 戸建て賃貸
  • リフォーム住宅
  • 店舗
  • 事務所
  • シェアハウス
  • 民泊などの事業利用

です。

ただし、古い住宅なら何でも賃貸にできるわけではありません。

リフォーム費用、設備更新、耐震性、法規制、賃料相場、入居需要などを確認する必要があります。

特に相続した空き家では、「思い出の家だから残したい」という気持ちと「投資として成立するか」は分けて考えることが大切です。

【相談する】自治体の「空き家バンク」やワンストップ窓口の活用

自分だけで判断できない場合は、自治体に相談する方法もあります。

自治体によっては、

  • 空き家相談窓口
  • 空き家バンク
  • 改修補助制度
  • 解体補助制度
  • 専門家相談
  • 空家等管理活用支援法人

などの仕組みがあります。

国も、空き家の適切な管理や活用を促進するため、自治体や民間団体などによる相談・活用支援を進めています。

ただし、自治体に相談しただけで空き家問題が自動的に解決するわけではありません。

最終的には、

「残すのか」
「売るのか」
「壊すのか」
「活用するのか」

を所有者が決める必要があります。

空き家バンク | はじめまして、 暮らしまして、ぐんまな日々
ぐ…

まとめ:放置リスクを避けるために今すぐできること

不動産情報をまとめる女性

相続した空き家を放置している人にとって、一番怖いのは「今日明日で大変なことになる」ことではありません。

気づかないうちに問題が積み上がることです。

建物は少しずつ劣化します。
庭は少しずつ荒れます。
固定資産税や管理費は毎年発生します。
相続登記の期限もあります。

そして、空き家の状態が悪化すれば、管理不全空家や特定空家として行政の対応対象になる可能性もあります。

だからこそ、相続した空き家については、まず次の5つを確認してください。

今すぐ確認したい5項目

① 相続登記は済んでいるか
② 建物に雨漏り・腐食・傾きなどがないか
可能なら現地を確認し、難しければ管理サービスなどを検討します。

③ 年間維持費はいくらか
固定資産税、保険、草刈り、修繕などを合計してください。

④ 売却した場合の価格はいくらか
「古いから売れない」と決めつけず、まず査定を受けます。

⑤ 5年後も所有し続けたいか
「今は忙しいから放置する」という判断はできます。

しかし、5年後、10年後にも同じ判断をするのかを考えてみてください。

空き家は、放置しているだけでは問題が解決しません。

むしろ、建物の老朽化や管理費、税負担などが積み重なり、売却や活用の選択肢が狭くなる可能性があります。

相続した実家を使う予定がないのであれば、まずは現在の不動産価値と必要な維持費を把握することから始めましょう。

宅建士:山口
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この記事を書いた人
riyama

この記事の監修者:山口 力男(リヤマ不動産株式会社 代表取締役)
【所有資格】宅地建物取引士 / 2級FP技能士
【地域】群馬県伊勢崎市在住
※群馬県、埼玉県エリア対応致します。
【免許番号】 群馬県知事免許(1)第8077号

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群馬県内の「不動産売却・空き家対策・相続不動産」に特化した専門家。
これまで累計300件以上の売却・相続相談に対応してまいりました。

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