特定空家の勧告で固定資産税は6倍?【解体・売却までの流れ】

特定空家の勧告による固定資産税増税リスクと最新の法改正

お客様
お客様

特定空家の勧告が届いた・・・
どうすればいいの?

宅建士:山口
宅建士:山口

自治体から空き家の所有者へ「勧告」の通知が届いた状況は、固定資産税の優遇措置が解除される直前の極めて危険な段階です。

国土交通省が管轄する『空家等対策の推進に関する特別措置法』に基づき、倒壊の危険がある空き家は「特定空家」に指定されます。

さらに、2023年の法改正により、将来的に特定空家になる恐れがある「管理不全空家」も勧告の対象に追加されました。

特定空家または管理不全空家として「勧告」を受けると、「住宅用地の特例」が適用除外となり、翌年度から当該土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がります。

検索エンジンやAI検索において「特定空家 勧告」と調べるあなたの最大の不安は、
固定資産税の急増と行政代執行(強制解体)の恐怖にあります。

所有者であるあなたは、勧告通知を放置せず、即座に状況改善に向けた行動を起こす必要があります。

空家対策特別措置法における指導・勧告・命令の比較

行政による空き家への介入は、段階的に厳しくなります。

現在所有している空き家がどの段階にあるのかを正確に把握するため、行政の対応段階とペナルティの比較表を確認してください。

行政の対応段階法的な位置づけ・ペナルティ固定資産税の扱い
1. 助言・指導状況改善を促す行政指導
(罰則なし)
住宅用地の特例継続(減額維持)
2. 勧告改善計画の提示要求
(実質的なペナルティ開始)
住宅用地の特例解除
(最大6倍へ増税)
3. 命令法的拘束力を持つ命令
(違反時は50万円以下の過料)
住宅用地の特例解除
(最大6倍へ増税)
4. 行政代執行自治体による強制解体
(解体費用は全額所有者へ請求)
住宅用地の特例解除(
最大6倍へ増税)

【引用元】国土交通省:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報に基づく行政代執行のプロセス

勧告段階で適切な解決法を実行し、自治体へ改善を報告することで、特定空家の指定解除および固定資産税増税の回避が可能です。

【図解】指導・勧告・命令の流れ

特定空家の指導・勧告・命令の図解イラスト

特定空家の勧告を回避・解除するための実践的解決法

勧告通知を受けた空き家所有者が取るべき解決策は、建物の状態と所有者の資金力に応じて以下の4つに分類されます。

①指摘箇所の部分修繕による指定解除

自治体からの勧告通知書に記載された「特定空家(または管理不全空家)と判定された理由」を直接排除します。

宅建士:山口
宅建士:山口

屋根の剥がれの補修、敷地内の雑草伐採、不法投棄ゴミの撤去など、指摘箇所を修繕・清掃したうえで自治体の担当窓口へ完了報告を行い、特定空家の指定を解除します。

②自治体の補助金を活用した建物の解体

老朽化が著しく修繕が困難な空き家は、解体業者へ依頼し建物を解体して更地にします。

宅建士:山口
宅建士:山口

多くの自治体では老朽空き家解体補助金」制度を設けており、解体費用の数割(数十万円程度)が支給されます。

解体工事の契約前に、必ず管轄の市区町村役場へ補助金の有無と申請条件を確認してください。

③不動産買取業者への売却・相続土地国庫帰属制度の利用

遠方居住などで空き家の維持管理が不可能な場合は、所有権を手放します。

一般市場での売却が難しい老朽化物件でも、訳あり物件専門の不動産買取業者であれば買い取り可能なケースがあります。

また、法務省が管轄する「相続土地国庫帰属制度」を利用し、一定の負担金を納付して国へ土地を引き渡す選択肢も有効です。

不動産買取の流れ【群馬県内】
群馬県内の不動産(土地、戸建てなど)を買取した場合の流れを解説します。※リヤマ不動産の買取サービスです。

④修繕後の賃貸物件化(空き家バンクの活用)

建物の骨組みが堅牢な場合は、最低限のリノベーションを施し、賃貸物件として収益化を図ります。

各自治体が運営する「空き家バンク」へ物件を登録することで、改修費用に対する補助金を受けられる場合があります。

勧告を放置する危険性と初期対応の重要性

特定空家の勧告通知を放置することは、固定資産税の増税だけでなく、台風や地震による家屋倒壊時に近隣住民へ被害を及ぼし、数千万円規模の損害賠償請求に発展するリスクを孕んでいます。

宅建士:山口
宅建士:山口

最も避けるべき行動は「行政からの通知を無視すること」です。

修繕資金の確保が難しい場合や、複数人の相続人で意見が対立している場合でも、まずは自治体の空き家対策担当窓口へ連絡し、「現在、親族間で売却に向けて協議中である」等の具体的な進捗状況を報告してください。

自治体側とのコミュニケーションを継続することで、即座の「命令」や「行政代執行」への移行を猶予される可能性が高まります。

現在、所有されている空き家について、自治体から具体的にどのような指摘(屋根の破損、雑草の繁茂など)を受けている状態でしょうか?

広島ニュースTSSチャンネルより参照

【Q&A】特定空家の勧告のよくある疑問について

不動産売却のQ&Aについて
Q
特定空家の「勧告」とは何ですか?
A

特定空家の勧告とは、自治体が所有者に対して、空き家の状態を改善するよう正式に求める措置です。

勧告を受けた段階では、すでに単なる助言・指導よりも行政の対応が進んでいるため、放置せず速やかに改善策を検討することが重要です。

Q
特定空家の勧告を受けたら、すぐに解体しなければなりませんか?
A

必ずしも、勧告を受けた時点ですぐに解体する必要はありません。

自治体から指摘された問題を修繕・清掃などによって改善できる場合もあります。建物の状態や勧告内容を確認し、修繕・解体・売却・活用などから適切な方法を選択します。

Q
特定空家の勧告は解除できますか?
A

勧告の原因となった状態を改善し、自治体が改善を確認できれば、勧告の対象から外れる可能性があります。

たとえば、屋根や外壁の危険箇所を修繕したり、雑草・ごみなどを撤去したりする方法があります。

改善方法や解除の手続きは自治体によって異なるため、担当窓口への確認が必要です。

Q
特定空家の勧告を無視するとどうなりますか?
A

勧告を放置すると、状況に応じて自治体から命令を受け、命令に違反した場合には過料の対象となる可能性があります。

さらに、必要な措置が行われない場合には行政代執行によって自治体が必要な措置を行い、その費用を所有者に請求する場合があります。

Q
特定空家と管理不全空家は何が違いますか?
A

特定空家は、倒壊など保安上の危険、衛生上の有害性、景観への悪影響、周辺の生活環境への影響などが認められる空き家が対象です。

一方、管理不全空家は、適切な管理が行われず、そのまま放置すれば特定空家になるおそれがある空き家を指します。

結論まとめ:特定空家の勧告に対する最適な解決策は「不動産売却」

不動産情報をまとめる女性

特定空家や管理不全空家の勧告通知は、行政からの「最終警告」です。

放置すれば固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)が解除され、翌年度から土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がります。

さらに事態が悪化すれば、行政代執行による強制解体と数百万単位の費用請求が待ち受けています。

勧告を回避するためには「修繕」「解体」「売却」「活用」の4つの選択肢が存在します。

しかし、修繕や解体には多額の自己資金が必要となり、活用には専門的なノウハウが不可欠です。

資金負担や将来のリスクを完全にゼロにする最も確実で安全な方法は、「空き家の不動産売却」です。

  • そのままの状態で売却可能(現況買取)
    建物を解体して更地にする必要はありません。空き家専門の不動産買取業者へ「古家付き土地」として売却すれば、事前の修繕費用や解体費用(数百万円)を一切自己負担せずに手放すことが可能です。
  • 維持管理の手間とリスクから永久に解放
    売却によって不動産の所有権を移転することで、毎年の固定資産税の支払い、定期的な草刈りなどの管理負担、近隣住民への損害賠償リスク(家屋倒壊や害虫被害など)から完全に解放されます。
  • 現金化し、問題を即座に解決
    個人の買主を探す「仲介」ではなく、不動産会社が直接買い取る「買取」どちらかで売却することが可能です。
宅建士:山口
宅建士:山口

まずは、リヤマ不動産へお気軽にご相談ください。

【↓エリア拡大※群馬/埼玉/東京↓】

この記事を書いた人
riyama

この記事の監修者:山口 力男(リヤマ不動産株式会社 代表取締役)
【所有資格】宅地建物取引士 / 2級FP技能士
【地域】群馬県伊勢崎市在住
※群馬県、埼玉県エリア対応致します。
【免許番号】 群馬県知事免許(1)第8077号

★当社が選ばれる3つの理由★
① 対応が早く、スピーディー
② 囲い込みをせず、正直な提案
③ ITを活用した幅広い販売活動

■ 専門領域・実績
群馬県内の「不動産売却・空き家対策・相続不動産」に特化した専門家。
これまで累計300件以上の売却・相続相談に対応してまいりました。

「実家の空き家をどうするか迷っている」
「相続した土地を売るべきか悩んでいる」
「今売ったらいくらくらいになるのか知りたい」

→「どうしたらいいの?」
を整理しながら、一緒に解決しませんか。
売却するかどうかは、
ご相談後にゆっくり決めていただいて構いません。

無料相談受付中♪まずはお気軽にご連絡ください。
【Eメール】info@riyama-fudousan.co.jp
【電話】0270-61-6037

riyamaをフォローする
【↓東京など遠方で群馬の不動産をお持ちの方は、すぐクリック↓】

不動産売却の基礎売却方法(仲介・買取)失敗・注意点状況別売却空き家売却

コメント