【不信感】不動産売却の仲介業者の変更は可能?他社へ乗り換えは?

不動産売却の基礎
お客様
お客様

他社で売却を任せているんだけど・・・
営業さん
頼りないというか・・・
報告もイマイチというか・・・

不動産屋に戸建・土地など売却を任せたけど、担当者がどうも頼りない・・・

「他社に乗り換えたいけど、どうなの?」

宅建士:山口
宅建士:山口

結論から言うと、他社に乗り換えは可能です。
※ケースによります。

この記事は不動産仲介業者の変更の方法やタイミング、注意点などを詳しく解説します。

※今回は売主側の立場での業者変更に絞って解説します。

不動産売買仲介の仕組み

仲介業とは売主&買主の「橋渡し役」です。

売主→仲介業者A←買主

売主&買主の両方から依頼を受ける「両手取引」です。

宅建士:山口
宅建士:山口

任せている不動産業者の集客や接客が良ければいいのですが・・・

イマイチの場合は、乗り換えたくなる気持ちがわかります(汗)

【おすすめ】
【売却】不動産仲介業者はどこがいい?失敗しない選び方7選を伝授!

仲介業者の変更時の3つの注意点

不動産の売買仲介業者の変更時の注意点を解説します。

①媒介契約の「期間」と「解除」のルールを確認

現在の不動産業者と結んでいる「媒介契約」の種類をチェックしましょう。

  • 専任・専属専任媒介契約の場合: 通常、契約期間は「3ヶ月」です。
    期間の途中で一方的に解約しようとすると、それまでにかかった広告費などの実費を請求される可能性があります。

※参照:標準専任媒介契約約款

  • 一般媒介契約の場合: いつでも解除可能ですが、マナーとして
    「他社に切り替える(または他社を追加する)」旨を伝えましょう。

ポイント: 契約満了のタイミングで更新せずに終了させるのが、最もスムーズで費用もかからない「円満な別れ方」です。

②「抜き行為」とみなされる直接取引に注意

前の業者が案内(内覧)してくれたお客さんと、新しい業者に切り替えた後に契約するのはNGです。

  • これは不動産業界の信義則に反する行為で、前の業者から
    「本来もらえるはずだった仲介手数料相当額」を損害賠償として請求されるリスクがあります。
  • もし前の業者が連れてきたお客さんが「やっぱり買いたい」と言ってきた場合は、
    まず新しい業者にその経緯を正直に話し、業者間で調整してもらうのが鉄則です。

③「なぜ売れなかったのか」の理由をリセットする

業者を変えるだけでは、状況が好転しないこともあります。

  • 「囲い込み」をされていなかったか?
  • 写真や紹介文が魅力的だったか?
  • そもそも価格設定が相場とズレていないか?

新しい業者には
「前の業者ではここが不満だった」「こういう理由で売れなかったと思う」と本音で共有しましょう。

ここを曖昧にすると、また同じ失敗を繰り返す「負のループ」に陥ってしまいます。

不動産業者の変更3つの理由とは?

お客様
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不動産会社の変更ってよくあるの?

宅建士:山口
宅建士:山口

あります。
① 販売活動に不満がある
② 査定価格と現実の乖離
③ 担当者の対応・信頼性の問題

などが主な原因です。

①販売活動に不満がある

最も多い理由が「売却活動が見えない・弱い」という不満です。
具体的には、
ポータルサイト(at-home等)への掲載が不十分
・写真やコメントが魅力的でない
・既存顧客への紹介がない

といったケースです。

不動産は「露出=集客力」が価格と直結します。


例えば、同じ物件でも写真の質やキャッチコピー次第で問い合わせ数が2〜3倍変わることもあります。

それにもかかわらず、活動報告が月1回程度、あるいは報告自体が曖昧な場合、
売主は「本当に売る気があるのか?」と不信感を持ちます。

結果として、「もっと積極的に動いてくれる会社へ変更したい」という判断になります。

②査定価格と現実の乖離

次に多いのが「高く査定されたが売れない」というケースです。

媒介契約を取るために相場より高い査定額を提示し、
結果的に長期間売れ残るパターンです。

売却初期は“鮮度”が重要で、最初の1〜2ヶ月で反響が取れないと価格調整が必要になります。

しかし、最初の設定価格が高すぎると、
・問い合わせが入らない
・内覧につながらない
・価格を下げても「売れ残り物件」と見られる

という悪循環に入ります。

主としては「最初から適正価格で提案してくれる会社の方が信頼できる」と感じ、
現実的な販売戦略を提示する会社へ変更する動きになります。

③担当者の対応・信頼性の問題

不動産売却は人が動かすビジネスのため、「担当者の質」は非常に重要です。

変更理由としては、
・連絡が遅い、または来ない
・専門知識が不足している
・提案が受け身(価格を下げる話ばかり)
・売主の意向を理解していない

などが挙げられます。

に相続や空き家売却では、税務・解体・境界など複雑な問題が絡むため、総合的な提案力が求められます。

それにも関わらず、「ただ掲載して待つだけ」の対応では、売主の不安は解消されません。

信頼関係が崩れると、たとえ専任媒介であっても契約期間満了後に他社へ切り替えるケースが増えます。

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まとめ

売却会社の変更は、
売れない原因が会社側にある」と売主が判断した時に起こります。

  1. 集客力(販売活動)
  2. 価格戦略(査定の妥当性)
  3. 担当者の質(提案力・対応)

この3つが揃っている会社であれば、途中変更はほとんど起きません。
逆に言えば、この3点を強化することが、媒介契約の維持と成約率向上に直結します。

最後に

「任せている不動産屋に不信感がある・・・」
「本当に売却活動ってしているの?」


など、売却の不動産会社の変更を検討する前に、一度ご相談ください。

宅建士:山口
宅建士:山口

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この記事を書いた人
riyama

このブログの担当者:山口力男
■伊勢崎市在住
リヤマ不動産株式会社 代表取締役
※宅地建物取引士 / FP2級

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