土地の売却を当社に依頼!チェックポイント

土地を売りたい!
リヤマ不動産にお願いしたいけど、
何をどうしてくれる?
「相続の土地を売りたい」
「資産整理で土地を売却したい」
「土地を売って、将来の相続税に備えたい」
あなたは、何かしらの理由で土地売却を検討しているかもしれません。

今回は当社が具体的にどういうところに
注意をして、土地をお預かりしているのか。
解説します。
①お隣との境界&測量は?
公簿売買・仮測量・確定測量の比較表
項目 | 公簿売買 | 仮測量 (現況測量) | 境界確定測量 |
---|---|---|---|
特徴 | ①登記簿上の面積 (公簿面積)に基づき売買契約を結ぶ方法。 ・測量を行わず、境界確認や実測を省略。 ・売買代金は登記面積で決定し、実際の面積との差異があっても精算しない。 | ①現地の状況 (境界標、塀、道路など)を測量。 ②隣地所有者の立会い不要。 ③現況測量図を作成 | ①隣地所有者や官公庁(官民境界の場合)の立会いのもと、境界を確定し正確な面積を測量 ②土地家屋調査士が行い、確定測量図や境界確認書を作成 ③法的効力が高く、 登記に使用可能。 |
主な用途 | ①急ぎの取引 (例:早期売却) ②確定測量図が済みの場合 ③測量費が払えない場合 | ①新築や増築時の設計用(建ぺい率、容積率確認) ②売買前の簡易的な面積確認。 ③境界が明確な土地の簡易調査。 | ①高額物件や都市部の土地 ②100坪以上の土地の売却(業者向け) ③相続(分割や物納) |
メリット | ①測量費用がかからない。 ②手続きが簡単。 | ①費用が安価 (10~20万円) ②期間が短い(数日) ③簡易的な面積や形状の把握が可能。 | ①境界と面積が正確で法的効力が高い。 ②売却時のトラブル防止(例:境界紛争) |
デメリット | ①実測面積と異なる場合、トラブル(例:縄のび)リスク。 ②買主が確定測量を求める場合、売却が難しい → 信頼性が低い。 | ①境界が未確定で法的効力が低い。 ②売却時に面積誤差で損する可能性。 ③隣地所有者の同意がないため信頼性が低い。 | ①費用が高い (35~100万円)。 ② 期間が長い (1.5~6ヶ月以上) ③隣地所有者や官公庁との調整が必要。 |
平均料金 | 0円 | ①約10~20万円(30坪程度)。 ※面積や構造物の複雑さで変動(最大50万円) | ①民有地のみ: 約35~60万円。 ②官民立会いあり:約60~ 広さや隣地所有者の数で高額化(100~200万円)。 |
備考 | – 公簿売買は面積差異によるトラブルリスクがあるため、都市部の高額取引では推奨されない。 →地方は公募が多い | – 建築確認申請用の現況測量図に使用。 – 売却には不向き(買主が確定測量を求める場合が多い)。 | 都市部の高価値土地では特に重要。 |

うーん、どの方法がいい?
複雑ね・・・

都心だったり、高単価の土地は「確定測量」がおすすめです。
時間と費用はかかりますが、
例えば、測量後、
「1坪少なくて100万円損をした」などトラブル
防げます。
逆に田舎は公募売買が多いです。
群馬県など北関東は坪単価が10万円~30万円と安いため、
実際の面積と異なっても、大きなもめごとになりづらいです。

理想は確定測量です。
といいたいですが、700万円の土地を売る人が、
50万円の確定測量費、33万円の仲介手数料を払うと・・・
手残りは少なくなります。
また、確定できなかったら、売主持ちになるため、
地方の小規模な地主さんにとってメリットがありません。
公募売買&境界非明示は可能?

お金をかけたくないから、公募売買にしたいし、
相続でもらった土地だから、境界非明示はできる?

可能ですが、
デメリットは高値で売りづらくなります。
公募売買は、登記募の面積どおりで売却。
境界は明示(※あきらかにする)義務があります。
(境界の明示)
第4条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、
隣地との境界を現地において明示する

なるほど。
でもお隣の持ち主が不明だったり、
立ち合い拒否されたら・・・

境界が確定できなければ、
「一部だけ」明示だけして、
他は境界非明示は可能です。
売買契約の特約の一般例です。
「本物件の売買において、売主は土地の境界を明示する義務を負わないものとし、買主はこれを承諾する。
境界に関する紛争が生じた場合、買主は自己の責任と費用において解決するものとする。」

これだと購入する側もネガティブになるかも・・・

地形がよく、日当たりが良い人気土地なら,
さほど問題になりません。
しかし、ニーズが少ないエリアですと、
かなり値下げをしないと厳しいかもしれません。
当社は売主さんのご希望をヒアリングし、
相談してから、売却戦略を立てます。
まずは、一度ご相談いただければ幸いです。
※ちなみに投資家さんは境界不明瞭でも気にしない人が多いです。
業者に売る場合は、確定必須?!
大手ハウスメーカーや飯田グループさんなどに売る場合は、
比較的広めの土地が多いです。

個人で100坪以上買うなんて
大金持ちくらいよね・・・

大手ハウスメーカーは大きな土地を買取してくれます。
ただし、最低条件が一つ!
それが確定測量をすることです。

え~
面倒くさいな

確定測量をしないと、分筆登記ができません。
例えば300坪の土地を業者が購入しても、
区割りできず、売り物にならないからです。

土地の大きさ、取引金額によっては、確定測量は絶対ではありませんが、
「売主様負担で」基本お願いされます。
※取引金額によっては業者側負担もあり
②隣人とのブロック注意報?!

1:所有者は誰?

えーと、
北側のブロックは・・
ウチが所有者だったような・・・

所有者が誰がハッキリしないと
トラブルになります。
例えば、
①相続登記した息子さんが実家を処分
↓
②ブロックの所有が不明
↓
③買主が古家の解体&ブロック解体
↓
④隣人が警察を呼ぶ
「勝手に人の家のブロックを解体するな!」

こ、怖い!!
<ブロック塀は誰の者?>
①売主さん
②お隣さん
③共有
このあたりの調査は「不動産の営業担当の調査能力」によります。

弊社はまだまだ未熟者ですが、
お隣さんと連絡がつけば、
極力ヒアリングするようにしています。
ただし、お隣さんの連絡先が不明な場合はヒアリングが難しくなります。
2:建築基準法
建築基準法のブロック塀に関する主なルール(概要)
■基準が適用される対象
- 高さ1.2m超のブロック塀(組積造・補強コンクリート造の塀)
- 1.2m以下は、建築基準法上の詳細な構造規定は基本的に適用されない
(ただし安全性の観点では注意が必要)
- 1.2m以下は、建築基準法上の詳細な構造規定は基本的に適用されない
🧱 高さ1.2mを超えるブロック塀の基準
(建築基準法施行令第61条)
項目 | 規定内容 |
---|---|
高さ | 2.2m以下であること |
壁の厚さ | 高さに応じて、10cm〜15cm以上必要 |
控え壁(補強) | 高さ1.2m超の場合、3.4m以内ごとに控え壁が必要(壁から直角に張り出す) |
基礎 | コンクリート基礎が必要。 地中深く埋め込むことが義務 |
鉄筋 | 鉄筋(縦横とも)を一定間隔で配筋することが必要(例:縦筋@80cm程度) |
使用材料 | JIS規格のコンクリートブロックなど、耐久性のあるものを使用すること |
🧯 実際の点検ポイント
(特に古いブロック塀)
- 傾きがないか
- ひび割れがないか
- 控え壁がないのに1.5m以上ある
- 基礎が浅い/見えない
→ いずれも倒壊のリスクがあるため、改善・建替えを検討
📌 位置と所有権の注意点
- ①境界線上のブロック塀 → 原則共有物。勝手に壊せない
- ②境界線の内側に建てられていれば、その人の所有物
- ③紛争を避けるには、筆界確認書や境界確認図があると明確

控え壁がないと
建築基準法違反になるのね

はい。
売却後に、建て替えをしたとき、
建築確認が通らないことがあります。
違法状態 | 建築確認への影響 |
---|---|
高さが2.2mを超えている | 明確に違反 →建築確認が通らない可能性大 |
控え壁が無いのに1.5m以上の高さ | 是正指導 →対応しないと保留または却下 |
傾き・ひび割れが著しい古い塀 | 安全上問題 →建築審査で指摘されることが多い |
敷地の一部に道路斜線や隣地境界の離隔が 守られていない | 全体的に不適合とみなされる場合あり |
対処法 | 備考 |
---|---|
ブロック塀を事前に撤去 | 最も確実。確認申請の障害がなくなる |
控え壁・鉄筋補強などをして「適合」に直す | 場合により費用が高額になる |
違法に高い部分をカット | 不格好だが、効果的 |
塀をフェンス等に変更 | 軽量なものなら問題になりにくい(例:アルミフェンス) |

ただし、ブロック塀がお隣の所有物の場合は
問題ありません。

確かに。
でも共有だったり、自分のものだったりしたら、
対処が必要ね。
③地中埋設物


空き家を解体して、
更地を掘ったら・・・
何が出てくるの?

ブロックのガラや建材など
地中埋設物が出てくるケースがあります。
地中埋設物とは、地面の中に埋められている人工物や構造物のこと
種類 | 内容 |
---|---|
上下水道管 | 古い給水管・排水管など |
浄化槽・汲み取り槽 | 古い建物で使用されていたもの (壊して埋め戻したケースも多い) |
建物基礎・杭・コンクリートガラ | 解体時に完全に撤去されず残ったもの |
地中電線・ガス管 | 電気会社やガス会社が設置した埋設配管 (現役の可能性あり) |
廃棄物(不法投棄) | 工事の残骸・瓦・ガラス片・産業廃棄物などが |
地中障害物 | 大きな岩盤、埋め戻し土砂、擁壁の一部など |

埋設物が出てきたら・・・
売主の私が負担?

この後、ご紹介する
契約不適合責任は3か月あります。
その期間内でしたら、埋設物処分費用は売主様持ちです。
土地の種類 | 埋設物が出る確率(目安) | 備考 |
---|---|---|
戸建住宅跡地(古家あり) | 30~60%程度 | 浄化槽・基礎・配管・ガラなどが残るケース多い |
更地(直近で解体済) | 10~30%程度 | 解体時に完全に撤去されていれば低いが、残存物ありのことも |
造成済みの分譲地 ※2000年代~ | 5~10%以下 | デベロッパーが地中調査をしていることが多く、低リスク |
工場跡地・倉庫用地 | 50~90%以上 | 重機基礎、ピット、廃材、汚染土などのリスク高い |
農地・山林 | 5~20%程度 | 基本的に埋設物は少ないが、産廃の不法投棄がまれにある |

筆者は実家を解体しました。
①土留め
②大量のビニールHouse?のビニール
が出てきて、
+5万円の出費ですみました。

ビニールか・・・
昔その土地は
何だったの?

浅めの湖?だったようです。
昔の農家さんは気合が入っていたので
なんでもポンポン捨ててしまっていたようですね。
埋設物の種類 | 出やすさ | よくある場所 |
---|---|---|
浄化槽 | ◎ 非常に多い | 昭和の住宅地、下水道未整備地域 |
基礎コンクリート・ガラ | ◎ 多い | 古家跡地、雑に解体された土地 |
古い配管(鉄管・鉛管) | ○ やや多い | 戦後すぐの住宅・古い団地系 |
埋設物不明 (瓦・木材・ガラス片など) | △ 時々ある | 再造成地や空き地歴が長い土地 |
汚染土・ドラム缶など | △~× まれ(工場系) | 産業用地・工場跡地・埋立地など |
④契約不適合責任免責はあり?
契約不適合責任を簡単に説明すると・・・
①土地を売却
↓
②買主
・「思っていた状態と違う!」
※地中に古井戸が埋まっていた
※境界ブロックが実はお隣の所有物だった
↓
③買主は契約不適合責任を理由に
修補や損害賠償、契約解除を請求できます。

契約不適合責任は、
「聞いてないよ~!」という買主さん
に対して売主さんが負う責任です。
しかし、「契約書で責任を免除する」としておけば、
売主はそれらの責任を原則として負わなくてよくなります。

うーん。
そうはいっても、
「売主さんが実は知っていたんじゃない?」
ってツッコミ受けない?

おっしゃるとおりです。
土地の売買でこの辺りがトラブルの元になり、
訴訟に発展するケースも稀にあります。
当社は契約不適合責任免責の対応は可能ですが、
マンションと戸建はおすすめしています。
土地の場合は、注文住宅を作るため、
もめごとが多く、このあたりはご相談ください。
✅【メリット(売主にとって)】
- 後からのトラブルを回避できる
引き渡し後に「地中埋設物が見つかった」などで
訴えられるリスクが減る。 - 心理的負担が減る
売却後の責任が軽くなり、安心。 - 特に空き家や古家付き土地、相続物件などで有利
売主自身が内容を把握していない物件の場合は、リスク回避になる。
⚠️【デメリット(主に買主にとって)】
- 買主が敬遠する可能性がある
「免責」という条件で信頼性に欠けると感じられる可能性があり、
買い手がつきにくくなることがある。 - 価格交渉の材料になる
「免責にするならその分安くして」と言われ、
売却価格が下がることも。 - 場合によっては完全に責任を免れない
例えば、「売主が知っていたのに説明しなかった」など故意・重過失がある場合は免責が無効になる。
まとめ

① お隣との境界&測量
- 公簿売買: 登記面積で取引、測量不要だがトラブルリスクあり(都市部では不向き)。
- 仮測量: 簡易測量(10-20万円)、境界未確定で売却に不向き。
- 確定測量: 正確な境界確認(35-100万円)、高額土地や都市部で推奨。
- 田舎では公簿売買が多い、
都心では確定測量が理想だが費用負担に注意。
② 隣人とのブロック注意報
- 所有者確認: ブロック塀の所有(売主・隣人・共有)を調査。
不明確だとトラブルに。 - 建築基準法: 高さ1.2m超の塀は基準(厚さ、控え壁、基礎など)が必要。
違反は売却後問題に。 - 対処法: 撤去や補強、フェンス変更で対応。共有物は勝手に壊せない。
③ 地中埋設物
- 種類: 浄化槽、基礎、配管、廃棄物など。
古家跡地(30-60%)や工場跡地(50-90%)で多発。 - 負担: 契約不適合責任で売主が3ヶ月以内は費用負担の可能性。
- 対策: 事前調査が重要。
④ 契約不適合責任免責
- 内容: 買主が「状態違い」を主張可能。
免責条項で売主の責任軽減。 - メリット: トラブル回避、心理的負担減。
- デメリット: 買主が敬遠、価格交渉で値下げリスク。故意隠蔽なら免責無効。
結論
- 売却戦略は土地の場所・価値・予算で決定。
リヤマ不動産では相談に基づき提案。 - 確定測量は高額土地で必須、業者売却も条件付き。まずは相談を。

あなたの土地売却の悩みのお役に立てれば幸いです。
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