【絶望】買取を断られた!売れない不動産※3つの理由と対策法

失敗・注意点

他社に断られた!悔しい!

「他社に断られた。うちの不動産、もう一生売れないんじゃないか」

そう思って、絶望的な気持ちでこの記事にたどり着いたあなたへ。

まずは、「お疲れ様です。よくここまで頑張って探しましたね」と伝えたいです。

①大手不動産会社に「うちでは扱えません」と冷たくあしらわれた
②仲介で
2年以上放置された

不動産売却の挫折は、自分の大切な資産を否定されたような、言いようのない不安がつきまといますよね。

でも、安心してください。

宅建士:山口
宅建士:山口

「他社に断られた=その不動産に価値がない」という意味ではありません。

不動産会社が売却を断る理由は、物件ごとに異なります。

たとえば、

・再建築ができない可能性がある
・接道や道路の権利関係が複雑
・市街化調整区域で建築制限がある
・境界や越境の確認が必要
・残置物や建物の老朽化など、売却までに手間がかかる
・一般の買主では住宅ローンが利用しにくい

など、通常の仲介とは異なる調査や販売方法が必要になるケースがあります。

つまり、「売れない」のではなく、その物件に合った売却方法がまだ見つかっていない可能性があります。

宅建士:山口
宅建士:山口

リヤマ不動産では、これまで300件以上の不動産売却・査定・相続・空き家などのご相談を受けてきました。

その中には、再建築不可、接道、境界、相続、空き家、建物の老朽化など、一般的な売却とは異なる事情を抱えた相談もあります。

今回は、なぜ不動産会社に売却を断られるのか、その理由と、断られた後に検討できる売却方法を徹底的に解説します。

※リヤマ不動産公式YouTube「群馬県の不動産売却チャンネル」で解説した内容をもとにしています。

なぜ、あなたは「断られた」のか?

不動産会社によって、取り扱いやすい物件と、取り扱いにくい物件があるのは事実です。

たとえば、再建築不可、接道関係が複雑、市街化調整区域、境界未確定、残置物が多い、建物の老朽化が著しいといった物件は、通常の住宅売却よりも調査や販売方法の検討に時間がかかる場合があります。

そのため、「うちでは取り扱いが難しい」と判断されるケースがあります。

これは、必ずしも「物件に価値がない」という意味ではありません。

重要なのは、なぜ断られたのかを確認し、その物件を取り扱える方法や買主層を検討することです。

でも、それは必ずしも「あなたの不動産に価値がない」という意味ではありません。
物件に合った売却方法や買主層を検討することで、売却の可能性が変わるケースがあります。

宅建士:山口
宅建士:山口

「フレンチの巨匠に、絶品の立ち食いそばを作れ」と言っても断られるのと同じです。

だからこそ、重要なのは「どの会社に相談するか」です。

【理由の明確化】売れない不動産の「3つの壁」

なぜ他社は首を縦に振らなかったのか。その理由は大きく分けて3つあります。

① 法律の壁(再建築不可・接道NG)

  • 再建築不可: 現在の建物を取り壊した場合、原則として同じ場所に建物を再建築できない土地。
    なお、建築基準法43条の特例等により建築可能となるケースもあるため、個別確認が必要です。
  • 接道義務違反: 原則として、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。
    接道状況によっては建築できない、または建築に一定の条件が付く場合があります。

再建築不可や接道条件に問題がある物件は、一般的な住宅ローンの利用が難しくなる場合があります。

そのため、一般の住宅購入者だけを対象にすると、買主を見つけにくくなるケースがあります。

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② 立地の壁(市街化調整区域・限界分譲地)

  • 市街化調整区域: 市街化を抑制するため、開発や建築について一定の制限がある区域です。
    ただし、すべての建築ができないわけではなく、都市計画法上の許可基準や自治体の条例などによって、建築・利用できるケースがあります。
  • 負動産化: 買い手が見つかりにくく、固定資産税・管理費・修繕費などの維持コストが継続して発生することで、所有すること自体が負担になっている不動産。
宅建士:山口
宅建士:山口

調整区域の青地だけはどうしても厳しいです(汗)

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③ 物件そのものの壁(心理的瑕疵・物理的瑕疵)

  • 事故物件 → 人の死の発生状況・時期・場所・特殊清掃の有無等
  • ゴミ屋敷 → 残置物・建物状態・解体費用
  • 境界不明 → 境界標・確定測量・越境・隣地との関係
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【解決策】「断られた」後の逆転ルート?!

仲介での売却が難しい場合、主な選択肢として3つの方法があります。

ルートA:不動産業者へ「買取」してもらう

これが最も現実的で、かつスピーディーな解決策です。

一般の人に売るのではなく、「ワケあり物件を再生して利益を出すプロ」に
そのまま買い取ってもらう方法です。

  • メリット: 現状のまま(残置物あり、ボロボロ)でOK。
    契約不適合責任(売った後の不具合の責任)を免除されることが多い。
  • デメリット: 一般の買主に売却する仲介と比較すると、買取価格が低くなる場合があります。これは、買取業者が購入後の修繕・解体・再販売などの費用やリスクを見込むためです。

ルートB:隣地オーナーへの売却

「再建築不可」の物件でも、隣の人が買って自分の土地と合わせれば、
隣地と一体利用することで、接道条件などが改善され、建築可能性が変わるケースがあります。

ただし、実際に再建築できるかどうかは、道路種別、接道状況、敷地形状、都市計画・建築基準法上の条件などを個別に確認する必要があります。

お隣さんにとっては、市場価値以上のメリットがあるため、
意外な高値で売れる唯一のチャンスです。

ルートC:条件付きでの「投げ売り」

固定資産税や管理費で赤字を垂れ流しているなら、
「10万円でもいいから手放す」という判断も必要です。

最近では「0円都市開発」のような、無償譲渡を仲介するサイトも増えています。

【実例】「もうダメだ」から逆転した3つの物語

笑顔の老夫婦

実際に「他社に断られ続けた」物件がどうなったか、見てみましょう。

当社の相談・対応事例
※プライバシー保護のため、所在地・金額・時期等の一部を変更しています。

事例1:道路がない!「陸の孤島」を200万円で買取

  • 物件: 築50年、接道なし(再建築不可)。
  • 状況: 不動産業者3社に「査定不可」と門前払い。
  • 結末:当社では、まず道路の種類、接道状況、隣接地との関係、再建築の可能性を確認しました。
    結果「隣の家も空き家になるタイミングを待つ」という長期戦略で業者が買い取ってくれた。
    相談から3週間で現金化完了。

※個別案件のため、すべての物件で同様の期間になるわけではありません。

事例2:市街化調整区域の「ポツンと一軒家」

  • 物件: 相続した実家。周囲は田んぼ。
  • 状況: 地元の不動産業者に「買い手がつかない」と3年放置。
  • 結末: 「古民家カフェ」や「資材置き場」を探している層に強いネット特化型業者に依頼。
    都内から移住を希望する若者に50万円で売却成功。

事例3:孤独死で放置された「ゴミ屋敷」

  • 物件: 地方都市の木造住宅。
  • 状況: 親族が誰も近づきたがらず、近所から苦情。解体費に300万かかると言われ絶望。
  • 結末: 仲介で売却活動を行ったところ、不動産投資家から購入申込みが入り、清掃・解体費等を考慮した100万円で成約しました。
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【比較】仲介 vs 買取、どっちが正解?

今のあなたの状況に合わせて選んでください。

特徴仲介(一般の不動産屋)買取
スピード3ヶ月~1年以上
(売れない可能性大)
最短数日~1ヶ月弱
価格高く売れる可能性がある仲介よりは下がる
手間内覧対応、掃除、修繕が必要現状のまま売却できる場合がある
確実性買い手が見つかるまで不明買取業者との条件が合い、売買契約・決済まで進めば、仲介より売却時期を見通しやすい
向いている人人気エリアの綺麗な家を売る人他社に断られた、急いでいる人

高く売れる可能性を重視する場合は仲介、売却期間や手間を重視する場合は買取が選択肢になります。どちらが適しているかは物件の状態によって異なります。

不動産売却は【仲介】と【買取】どっちが正解?
不動産売却は「仲介」と「買取」で最適な方法が変わります。高く売りたいなら仲介、早く確実に現金化したいなら買取がおすすめです。目的や状況に合わせて選ぶことが大切です。

【FAQ】他社に断られた!売れない不動産

不動産売却のQ&Aについて
Q
他社に断られた不動産は、本当に売れるのでしょうか?
A

はい、他社に断られた不動産でも、売却できる可能性はあります。

他社が断る主な理由は、他社が断る主な理由は、物件の法的条件、権利関係、需要、販売方法、調査・対応に必要な手間など、さまざまです。

再建築不可・市街化調整区域・事故物件・ゴミ屋敷などでも、投資家、隣地所有者へのアプローチ、条件付き処分などで売却できた事例が多数あります。

「他社に断られた=価値ゼロ」とは限りません。

Q
再建築不可や接道義務違反の物件でも売却できますか?
A

売却できる可能性はあります。

銀行ローンが付きにくいため一般の個人向けには売れにくいですが、隣地の所有者が自分の土地と合わせて再建築可能にするケースや、投資家・業者による買取で流通することがあります。

特に隣地一体利用が見込める場合は、価格が動くこともあります。諦めずに専門業者に相談するのが近道です。

※建築基準法上の接道状況や道路種別、再建築の可否を個別に確認する必要があります。

Q
市街化調整区域の土地や家は売れないのでしょうか?
A

市街化調整区域では、開発や建築について一定の制限があります。

ただし、すべての土地で建築できないわけではなく、都市計画法上の許可基準や自治体の条例などによって建築できる場合があります。

農業従事者向け、資材置き場、古民家再生、移住希望者向けなど、用途を変えて需要を掘り起こす方法や、専門の買取業者が対応するルートがあります。

※青地はかなり難しいです。

→市街化調整区域の空き家について

Q
事故物件やゴミ屋敷でも売却できますか? 告知義務はありますか?
A

売却可能です。

孤独死・自殺などの心理的瑕疵物件やゴミ屋敷・廃屋でも、清掃・解体費用を差し引いた現況買取や投資家向け売却で成約した事例があります。

告知義務については、事件・事故の内容や経過年数により異なりますが、売主には一定の説明責任があります。専門業者に相談すれば、適切な告知方法と売却ルートを一緒に検討できます。

国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しています。人の死に関する告知については、死因、発生場所、特殊清掃の有無、経過期間などによって考え方が異なるため、個別判断が必要です。

とします。

→ゴミ屋敷を売るなら

まとめ:あなたの不動産は「宝になる」かも?

不動産情報をまとめる女性

他社に断られたのは、あなたの不動産に価値がないからではありません。

「その不動産を活かせる相手」に出会っていないだけです。

不動産は持っているだけで、
固定資産税、維持費、そして「いつ売れるのか」という精神的ストレスを奪っていきます。

もし、あなたが今:

  • 「もうこれ以上、固定資産税を払いたくない」
  • 「管理のために遠方まで通うのが限界」
  • 「とにかく、この不安から解放されたい」

そう思っているなら、今すぐ「リヤマ不動産へ」に相談してください。

次のステップとして、私にできること

あなたの物件を救い出すための最初の一歩として、
リヤマ不動産では、まず物件の所在地・用途地域・接道状況・建築制限・境界・権利関係・建物状態などを確認し、「なぜ売却しにくいのか」を整理します。

もしよろしければ、以下の情報を教えていただけませんか?

  1. 物件の種類(戸建て、土地、マンション)
  2. 場所
  3. 断られた理由(わかればでOK。例:再建築不可、古すぎる、など)
宅建士:山口
宅建士:山口

「もうダメだ」と諦める前に、最後に一度だけ、違うドアを叩いてみませんか?

この記事を書いた人
山口 力男

この記事の監修者:山口 力男(リヤマ不動産株式会社 代表取締役)
【所有資格】宅地建物取引士 / 2級FP技能士
【地域】群馬県伊勢崎市在住
※群馬県、埼玉県エリア対応致します。
【免許番号】 群馬県知事免許(1)第8077号

★当社が選ばれる3つの理由★
① 対応が早く、スピーディー
② 囲い込みをせず、正直な提案
③ ITを活用した幅広い販売活動

■ 専門領域・実績
群馬県内の「不動産売却・空き家対策・相続不動産」に特化した専門家。
これまで累計300件以上の売却・相続相談に対応してまいりました。

「実家の空き家をどうするか迷っている」
「相続した土地を売るべきか悩んでいる」
「今売ったらいくらくらいになるのか知りたい」

→「どうしたらいいの?」
を整理しながら、一緒に解決しませんか。
売却するかどうかは、
ご相談後にゆっくり決めていただいて構いません。

無料相談受付中♪まずはお気軽にご連絡ください。
【Eメール】info@riyama-fudousan.co.jp
【電話】0270-61-6037

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