不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第3条「手付金」の条項
について解説します。
「手付金」の条項の解説
【FRKの契約書】
第2条 手付金
1.買主は売主に対し、表記手付金(以下「手付金」という)を本契約締結と同時に支払います。
2.売主、買主は、手付金を表記残代金(以下「残代金」という)支払いのときに、売買代金の一部に無利息にて充当します。
<やさしく翻訳>
売買契約締結時に、買主は売主に対して、手付金を支払います。
物件の残代金支払いのとき、一部に充当します。
例えば3000万円の物件で手付金100万円を充当します。
決済、買主は2900万円を支払います。
手付金の役割は?
手付金とは、売買契約の際に買主が売主に支払うお金のこと。
<手付金の役割>
①証約手付
売買契約の成立や履行を担保する
②解約手付
解約を求める際に発揮する

契約後、
①買主が「購入をやめたい」と言ったら、
買主は手付流し(手付の放棄)
②売主が「売却をやめたい」と言ったら、
手付倍返し
で清算します。
手付金が100万円なら、買主側の解約なら戻りません。
逆に売主側の解約なら、200万円(手付金+手付金)を支払います。
③違約手付
当事者間で相手に債務不履行があった場合には違約金として支払われる
例:決済日当日、「売らない・買わない」など
→違約金は物件価格の10%~20%
④損害賠償の予定
当事者間で
相手に債務不履行があった場合には損害賠償を支払われる

③と④は同じ?

④の上限額は手付金の金額となり、
③はそれを上回って10%~20%となります。
手付金&売買契約はセット?!
売買契約書の締結だけでは「契約は不成立」です。
①手付金の支払い&②売買契約締結の2つで
正式に契約が有効になります。
手付金はいくら?
手付金は極論0円でも可能です。

0円ってありえないのでは?

売買契約は、
売主&買主双方が合意すれば0円でも成立します。
とはいえ、そんな取引は滅多にありません。
手付金の相場は物件価格の5%~10%です。
例えば3000万円なら150万円~必要です。

10万円じゃダメ?

売主側が納得すれば大丈夫です。
しかし、手付解約のリスクがお互いにあり、
売買契約が軽いと思われます。
個人間売買は手付金の上限はなく、
売主が宅建業者、買主は個人の場合の
上限は売買金額の20%です。
【売買契約(売主・一般消費者用)の24つの条項】
以下、お好きな条項をお選びください
第1条売買の目的物及び売買代金
第2条売買対象面積
第3条「手付金」の条項
第4条境界の明示
第5条売買代金の支払時期及びその方法
第6条所有権移転の時期
第7条「引渡し」
第8条所有権移転登記の申請
第9条物件状況の告知
第10条付帯設備の引渡し
第11条負担の消除
第12条印紙代の負担
第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
第14条「収益の帰属・負担金の分担」
第15条「手付解除」
第16条引渡し前の滅失・毀損
第17条契約違反による解除
第18条反社会的勢力の排除
第19条融資利用の特約ついて
第20条契約不適合責任
第21条諸規約の継承
第22条協議事項
第23条「管轄の合意」管轄裁判所
第24条特約条項
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