第3条「手付金」の条項について【不動産売買契約条項】

契約ルールなど

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第3条「手付金」の条項
について解説します。

「手付金」の条項の解説

【FRKの契約書】

第2条 手付金
1.買主は売主に対し、表記手付金(以下「手付金」という)を本契約締結と同時に支払います。
2.売主、買主は、手付金を表記残代金(以下「残代金」という)支払いのときに、売買代金の一部に無利息にて充当します。

<やさしく翻訳>
売買契約締結時に、買主は売主に対して、手付金を支払います。
物件の残代金支払いのとき、一部に充当します。

例えば3000万円の物件で手付金100万円を充当します。
決済、買主は2900万円を支払います。

手付金の役割は?

手付金とは、売買契約の際に買主が売主に支払うお金のこと。

<手付金の役割>
①証約手付
売買契約の成立や履行を担保する

②解約手付
解約を求める際に発揮する

宅建士:山口
宅建士:山口

契約後、
①買主が「購入をやめたい」と言ったら、
買主は手付流し(手付の放棄)


②売主が「売却をやめたい」と言ったら、
手付倍返し


で清算します。

手付金が100万円なら、買主側の解約なら戻りません。
逆に売主側の解約なら、200万円(手付金+手付金)を支払います。

③違約手付
当事者間で相手に債務不履行があった場合には違約金として支払われる

例:決済日当日、「売らない・買わない」など
→違約金は物件価格の10%~20%

④損害賠償の予定
当事者間で
相手に債務不履行があった場合には損害賠償を支払われる

お客様
お客様

③と④は同じ?

宅建士:山口
宅建士:山口

④の上限額は手付金の金額となり、
③はそれを上回って10%~20%となります。

手付金&売買契約はセット?!

売買契約書の締結だけでは「契約は不成立」です。

①手付金の支払い&②売買契約締結の2つ
正式に契約が有効になります。

手付金はいくら?

手付金は極論0円でも可能です。

お客様
お客様

0円ってありえないのでは?

宅建士:山口
宅建士:山口

売買契約は、
売主&買主双方が合意すれば0円でも成立します。

とはいえ、そんな取引は滅多にありません。

手付金の相場は物件価格の5%~10%です。

例えば3000万円なら150万円~必要です。

お客様
お客様

10万円じゃダメ?

宅建士:山口
宅建士:山口

売主側が納得すれば大丈夫です。
しかし、手付解約のリスクがお互いにあり、
売買契約が軽いと思われます。

個人間売買は手付金の上限はなく、
売主が宅建業者、買主は個人の場合
上限は売買金額の20%です。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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