不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第1条:売買の目的物及び売買代金を解説します。
売買の目的物及び売買代金の解説
【FRKの契約書】
第1条 売買の目的物および売買代金売主は、買主に対し、表記土地(以下「土地」という)および表記建物(以下「建物」といい、土地および建物を総称して「本物件」という)を表記売買代金(以下「売買代金」という)で売渡し、買主は、これを受けました。
<やさしく翻訳>
売主は買主に対して、土地や建物を
売買契約書に記載された「代金」で売り渡すことを
買主は了解した。

当たり前のことでは・・・

おっしゃる通りです。
ただ、言った言わないでトラブルにならないよう
記載した金額で売買しましょうよ、
という売買契約の締結を宣言のような条文です。
本物件とは?
本物件とは、売買対象の不動産のことです。
<本物件>
・土地
・建物(戸建・マンション・分譲マンション・オフィスビルなど)
法務局で取得する「登記事項証明書(登記簿)」を元に
地番・家屋番号・所在地などを記載します。

土地は特に注意が必要!
見た目は「1筆」だが、
実は2筆だった!なんてことも。
売買契約時に、重要事項説明書と一緒に公図があるため、
念のため確認しましょう。
複数棟の場合は、アパート(1号棟、2号棟)などに
多くみられます。
付帯設備表
付帯設備表(別紙)は土地でなく、建物の売買に利用します。
ちなみに、4つの団体(FRK・全日・全宅・全住協)で
記載内容がやや異なりますが、本質は同じです。
給湯関係(エコキュート、ガスボイラー)
水回り設備(お風呂、トイレ、キッチンなど)
テレビ視聴(アンテナ、ケーブルテレビなど)

設備で売買に含む場合、付帯設備表の
「設備の有無」欄に「有」と記載した設備です。
「無」の場合は、存在しないため、引き渡しできません。
また、付帯設備表は売主様が直筆で記載が必要になり、
売買契約時に買主様が確認し、お互い署名捺印をします。

契約不適合責任免責の場合、
付帯設備表は買主様はもらえないため、
注意が必要です。
【売買契約(売主・一般消費者用)の24つの条項】
以下、お好きな条項をお選びください
第1条売買の目的物及び売買代金
第2条売買対象面積
第3条「手付金」の条項
第4条境界の明示
第5条売買代金の支払時期及びその方法
第6条所有権移転の時期
第7条「引渡し」
第8条所有権移転登記の申請
第9条物件状況の告知
第10条付帯設備の引渡し
第11条負担の消除
第12条印紙代の負担
第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
第14条「収益の帰属・負担金の分担」
第15条「手付解除」
第16条引渡し前の滅失・毀損
第17条契約違反による解除
第18条反社会的勢力の排除
第19条融資利用の特約ついて
第20条契約不適合責任
第21条諸規約の継承
第22条協議事項
第23条「管轄の合意」管轄裁判所
第24条特約条項
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