第1条売買の目的物及び売買代金について【不動産売買契約条項】

契約ルールなど

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第1条:売買の目的物及び売買代金を解説します。

売買の目的物及び売買代金の解説

【FRKの契約書】
第1条 売買の目的物および売買代金

売主は、買主に対し、表記土地(以下「土地」という)および表記建物(以下「建物」といい、土地および建物を総称して「本物件」という)を表記売買代金(以下「売買代金」という)で売渡し、買主は、これを受けました。

<やさしく翻訳>
売主は買主に対して、土地や建物を
売買契約書に記載された「代金」で売り渡すことを
買主は了解した。

お客様
お客様

当たり前のことでは・・・

宅建士:山口
宅建士:山口

おっしゃる通りです。

ただ、言った言わないでトラブルにならないよう
記載した金額で売買しましょうよ、
という売買契約の締結を宣言のような条文です。

本物件とは?

本物件とは、売買対象の不動産のことです。

<本物件>
・土地
・建物(戸建・マンション・分譲マンション・オフィスビルなど)

法務局で取得する「登記事項証明書(登記簿)」を元
地番・家屋番号・所在地などを記載します。

宅建士:山口
宅建士:山口

土地は特に注意が必要!
見た目は「1筆」だが、
実は2筆だった!なんてことも。

売買契約時に、重要事項説明書と一緒に公図があるため、
念のため確認しましょう。

複数棟の場合は、アパート(1号棟、2号棟)などに
多くみられます。

付帯設備表

付帯設備表(別紙)は土地でなく、建物の売買に利用します。

ちなみに、4つの団体(FRK・全日・全宅・全住協)で
記載内容がやや異なりますが、本質は同じです。

給湯関係(エコキュート、ガスボイラー)
水回り設備(お風呂、トイレ、キッチンなど)
テレビ視聴(アンテナ、ケーブルテレビなど)

宅建士:山口
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設備で売買に含む場合、付帯設備表の
「設備の有無」欄に「有」と記載した設備です。

「無」の場合は、存在しないため、引き渡しできません。

また、付帯設備表は売主様が直筆で記載が必要になり、
売買契約時に買主様が確認し、お互い署名捺印
をします。


宅建士:山口
宅建士:山口

契約不適合責任免責の場合、
付帯設備表は買主様はもらえないため、
注意が必要です。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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