第23条「管轄の合意」管轄裁判所【不動産売買契約条項】

契約ルールなど

不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

宅建士:山口
宅建士:山口

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第23条「管轄の合意」管轄裁判所について
について解説します。

第23条「管轄の合意」管轄裁判所

この契約に関する訴訟・調停その他一切の紛争の管轄裁判所を、
本物件所在地の管轄裁判所と定めるものとする。

<やさしく翻訳>
売買契約で民事訴訟や調停などとトラブルになった場合、
管轄裁判所は「本物件所在地」と定めます。

裁判はどこで?!

結論から言うと、本物件所在地の管轄裁判所で行われます。
例えば・・・

①売主(東京)
②物件(東京)
③買主(沖縄県)


の場合、物件は東京にあるため、
東京の裁判所で行われます。

宅建士:山口
宅建士:山口

売買契約時に条項で合意しておけば、
後になって、どの裁判所で訴訟・調停を行うのか?

事前に決めておけば、もめることがありません。

宅建士:山口
宅建士:山口

民事訴訟法は、
第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる
とされていますが、
後々面倒なため、管轄の合意があるわけです。

最近は海外の買主が日本の不動産を購入するケースが多く、
裁判の場合は、日本に来なければいけません。

この記事を書いた人
riyama

宅地士&FP2級の山口です(リヤマ不動産株式会社の代表)
不動産の売買や相続、住み替えなどで「どうしたらいいの?」と不安になる方の力になりたくて、この仕事をしています。
専門的な内容も、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを心がけています。不動産に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域に根ざし、一人ひとりの気持ちに寄り添うご提案をいたします。

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