不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、
売主と買主が締結する契約書です。

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、
今回は第23条「管轄の合意」管轄裁判所について
について解説します。
第23条「管轄の合意」管轄裁判所
この契約に関する訴訟・調停その他一切の紛争の管轄裁判所を、
本物件所在地の管轄裁判所と定めるものとする。
<やさしく翻訳>
売買契約で民事訴訟や調停などとトラブルになった場合、
管轄裁判所は「本物件所在地」と定めます。
裁判はどこで?!
結論から言うと、本物件所在地の管轄裁判所で行われます。
例えば・・・
①売主(東京)
②物件(東京)
③買主(沖縄県)
の場合、物件は東京にあるため、
東京の裁判所で行われます。

売買契約時に条項で合意しておけば、
後になって、どの裁判所で訴訟・調停を行うのか?
事前に決めておけば、もめることがありません。

民事訴訟法は、
第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる
とされていますが、
後々面倒なため、管轄の合意があるわけです。
最近は海外の買主が日本の不動産を購入するケースが多く、
裁判の場合は、日本に来なければいけません。
【売買契約(売主・一般消費者用)の24つの条項】
以下、お好きな条項をお選びください
第1条売買の目的物及び売買代金
第2条売買対象面積
第3条「手付金」の条項
第4条境界の明示
第5条売買代金の支払時期及びその方法
第6条所有権移転の時期
第7条「引渡し」
第8条所有権移転登記の申請
第9条物件状況の告知
第10条付帯設備の引渡し
第11条負担の消除
第12条印紙代の負担
第13条「公租・公課の負担」固定資産税等
第14条「収益の帰属・負担金の分担」
第15条「手付解除」
第16条引渡し前の滅失・毀損
第17条契約違反による解除
第18条反社会的勢力の排除
第19条融資利用の特約ついて
第20条契約不適合責任
第21条諸規約の継承
第22条協議事項
第23条「管轄の合意」管轄裁判所
第24条特約条項
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